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夫の扶養から出たり入ったりは迷惑?

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(トピ主 1
🐱
ネコ
仕事
6月に夫が転職をしました。
それに伴い引越しをしたので、私は6・7月と仕事をしていませんでした。

生活も落ち着いたので、8月から仕事(パート)を始めました。
契約では、週3日勤務・社会保険・健康保険の加入は無しです。

どんぶり勘定で、5月までの収入は¥75万くらい?と計算していて
新しい職場では、月に1~2日勤務日数を調整して貰えば
¥130万/年を出ずに働けると考え、それについては職場の了解も得ていました。
なので、夫の扶養に入るように手続きをしてもらっているところです。

しかし、私の1月~5月の給与収入をきっちり計算してみると
¥995,019.- 結構働いていました…。
派遣やらバイトやらで、あちこちから給料を貰っていたので
自分でもしっかり把握出来ていませんでした。
(小さいお子さんがいるパートさんが多い職場にいたので、
冬場、子供の風邪だなんだで代わりに出たりしていたのが
けっこうガツンと上乗せされています。)

今年も、年収を¥130万以内に収めるとなると
月に6日程度しか働けない事になります。
当初の契約どおり週3日出勤すると、今年の年収は¥170万前後になりそうです。

そこで、
1)私の職場に相談して、今年も扶養を出ないように調整する
2)私の勤務日数は減らさず、今年だけ扶養を抜ける(来年以降はまた扶養に入りたい)

のどちらの対応を取ればよいのか悩んでいます。
1)は、そもそも私の勘違いが原因なので言いづらいし
(あまりにも極端なので許可されるかも分かりません…)
でも、2)だと夫の職場としては大変迷惑な家族になってしまうでしょうか?
今年だけ扶養を抜けて、来年またいれてもらうというのができるのかも疑問です。
あまりにも無知で恥ずかしいのですが、ご存知の方がいらしたら教えてください。

トピ内ID:3872580978

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早め早めの連絡が必要です

041
チュン夫
扶養に入れたり入らなかったりと、計算は面倒かもしれませんが、どうせ年末調整でやらないといけない事です。年末調整で間違っていたら、税務署で申告して自分で手続きをしないといけません。 昔、扶養家族だった子供が就職したのを4月にきちんと言ってなかった人が、年末調整の時に税金を一気に納めることになり、12月の給与がふっとんだという事例もありました。 また、私の子供の扶養がなぜか扶養に計算されておらず、たまたま市役所で所得証明をもらったときに市役所の人が気づき、「税務署へ行って申告してください」と言われ、申告して税金が戻ってきたことがあります。 いろいろ面倒かもしれませんが、税金の「支払い過ぎ」「支払い不足」のどちらも、年末調整で調整しますし、それでも違っていれば、最終は税務署で申告手続きをすることになるので、早め早めにきちんと連絡しておきましょう。

トピ内ID:8998370317

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迷惑らしいです

🎁
うなぎ
夫は銀行員。私も同業他社でした。 知る限り、この世界では奥さん、親の1年以内の扶養の出入りはプチ有名人です。 ご主人が、他の大手会社にいる友達は、自立したいと始めた 生保レディを辞めてからご主人の意志で 1年間、自分で国民健康保険をかけていたそうです。 聞いた話では、組合健保を持つ大手は社員が職員をしていせいか、言われる と聞きました。相手はそれが仕事ですが、上司の印がいる場合など 職員に行く前に、上司の嫌味の一つは覚悟だそうです。 参考までに。

トピ内ID:1714888640

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この制度 なんとかしてほしい

🎂
在宅勤務の主婦
こんにちは、 私は、派遣から在宅勤務になった主婦です。 派遣社員といっても、3ヶ月以上8時間働くと、 厚生年金と健康保険をかけます。 夫の会社で、1年のうちに扶養に入ったり出たりでは 手続きが面倒ということでした。 できれば、厚生年金をかけてほうがいいので 扶養からはずれるほうが老後の資金にはいいです。 私の場合は、家事との両立困難で、料理が手抜きに なるので、やめて家で仕事をしています。

トピ内ID:2979723087

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正しく届出をしてくれればどっちでもOK

041
p
現状だと、健康保険上は扶養の対象外です。これからもそのペースでお仕事されるのでしたら、ご自分の職場の健康保険に入れてもらいましょう。あちこちから少しずつ給料をもらっていて、職場の健保の加入資格を満たしていない場合は、国民健康保険に加入することになります。 所得税は、ご主人の分は年末調整のときに精算します。ご自分の分は確定申告です。 どんな働き方でも、その結果扶養から出たり入ったりでも、きちんと届けるべきことをタイムリーに届け出してくれれば迷惑でもなんでもないですよ。それは仕事の範囲内ですから。 一番やっかいなのは会社で決めている扶養手当の不正受給です。発覚したら過去の支給分を遡って返却させますが、それに税金や社会保険料が絡んでくるので面倒で、これは本来しなくていい仕事ですから迷惑千万です。

トピ内ID:6443764405

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そんなに収入が見込まれるなら

041
ハイホー
健康保険の扶養ですよね。 そんなに収入があるなら自分で加入しなさいよ。 ずる賢いこと考えてても、もし扶養限度額超えたら、 その年あなたが旦那さんの健康保険を使って受けた診療代は全額徴収されますから手間なだけです。

トピ内ID:6334631868

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130万円は見込み年収

041
健康保険担当
健康保険上の扶養と、税法上の扶養をごっちゃにされてるようですね。 まず健康保険上の扶養は、「今後一年間の見込み年収が130万円未満」の時に入れます。 今までの収入は全く関係ありません。 ですので毎月の収入を10万円程度以下に抑えれば、保険及び年金の扶養に入れます。 税法上の扶養は、年間収入103万円未満が基本ですが、配偶者は特別控除というものがあります(141万円まで、条件あり)。 これは月々の所得税及び年末調整に関わってきます。 なお保険と違い見込み年収ではなく、その一年間の実所得で決まります。 今手続きしてもらっているのは、おそらく健康保険の扶養でしょう。 ご主人の会社のご担当者には、 「パートを始め、年間130万円未満見込みだが、5月までの収入があるので税法上の扶養には当たらないと思う」 と伝えてもらえば大丈夫です。 なお、扶養手当がある場合は基準を確認してみてください。 また、健康保険上の扶養の130万円には交通費も含まれますので、そこは注意して調整してくださいね。

トピ内ID:5876985368

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皆さんありがとうございます

🐱
ネコ トピ主
皆さん、レスありがとうございます。 まとめてのお礼で申し訳有りません。 Pさんのように、 それが仕事なのだから正しく申告をすれば大丈夫、 と言っていただけるととても安心しますが、 やはり現実ではうなぎさんの周囲のような状況が 多数でしょうね~ 実は、転職時に手続きをするとき 夫が「妻は働いているので扶養には入らない」と言ったらしく 一旦、夫のみ社保・健保に加入するかたちになっていました。 保険証できた~と言って貰ってきたのが夫のものだけだった為、 発覚したという次第です。 それが7月中旬の話で、その時に私が直接会社の総務に電話をして 扶養の手続きをお願いしたという経緯があるため やっぱり扶養には入らなくて良くなりました、とは 申し訳なくて言えない~(汗)という感じです。 ただやはり、月に6日しか仕事をしないというのは… 夫の会社には迷惑をかけますが、 もう扶養は抜けて働くことにします。 ちなみに、夫の会社に連絡をするのは 今年の私の収入が\130万を超えた段階で良いのでしょうか? (10月くらい?)

トピ内ID:3872580978

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まず訂正を

🙂
taka
健康保険の扶養基準は年130万円以内とありますが、もう少し正確にいえば、年130万円以内、月10万8333円以内が扶養基準です。 つまり1月~9月までで130万稼ぎ、10月~12月まで収入がないので健康保険の扶養に入れるというのは間違いです。 私の経験上、年間の所得証明で済ませる健保組合もあれば、雇用主に月々の収入確認させる組合もあります。 つまり今現在が不正受給で選択肢は扶養から外れる手続きをする。ご自分の会社の社会保険に入るか国保に入るかの2択しかありません。   扶養の出入りが迷惑かどうかを考えるのは、担当職員から見れば仕事量が増えるので面倒でしょうけど、それが仕事ですので迷惑かどうかなんか考えるのは無意味です。

トピ内ID:8174064170

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1)の方が迷惑です

041
ゆう
2)も迷惑?ですが、それが総務のお仕事ですからね。 会社の総務担当の性格によりますよ。 一度、今年は抜けて来年また入りたいと言ってみたらどうでしょうか? ですが、総務の担当が代わっていれば、変な理由をこじつけられ来年入れるという保証はありません。 それは違法なことなのですが、みな会社と面倒を起こしたくないので、よくある実態です。 もし入れないといわれたら、直接社会保険事務所にかけあって、会社の総務担当に指導してもらうことも可能ですが、旦那様の会社相手にそこまでできますか? 旦那様とも相談したほうがよいですよ。 本当に、総務の人の気分(性格)によって、扶養に入れるかどうか左右されることも多いので、気をつけたほうが良いです。 悪いことばかり書きましたが、通常でしたら、今回程度の出たり入ったりは迷惑ではありませんよ。

トピ内ID:1536967073

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社会保険の扶養についてでしょうか

041
myu
 年収が130万以内という事は社会保険の扶養についてという事でしょうか?  社会保険という事で話をすすめますが、トピ主さんが扶養になって以降130万以上(月額約108000円以上)になると扶養ではなくなります。社会保険上の扶養の場合、旦那さんが転職してトピ主さんが扶養となった6月以降の収入のみを考えればよい訳で5月までの収入は考えなくても良いです。6月以降の月収が108000円を超えなければ扶養の範囲です。  所得税での扶養の場合は、配偶者控除なら年収103万以内ですのであと8万弱しか働けません。配偶者特別控除なら年収141万迄になります。  住民税での扶養の場合は年収100万迄です。  繰り返しになってしまいますが、社会保険の扶養であれば、月収108000円以内に注意していれば扶養で大丈夫です。

トピ内ID:6146140913

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追加

041
myu
 社会保険上の扶養の場合(旦那さんの今の会社の社会保険の扶養の場合)、月収が約108000円以内で旦那さんの年収の1/2以内である場合は扶養で大丈夫です。  108000円を超える場合や主さんの仕事で通常労働者の出勤日・一日の労働時間共に3/4を超える場合(主さんの勤務先の方で社会保険に加入する事になります)は扶養でなくなります。この場合は扶養でなくなった時から5日以内に届けを出さないといけません。  所得税・住民税の扶養の場合は、年末調整の関係で11月下旬から12月頃に会社から「給与所得者の保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書」と「扶養控除等(異動)申告書」という書類の記入をするようにと渡されます。そこに所得の見積額を記入する欄があります。1月から12月までの所得の見積額をそこに記入すれば控除対象者かどうか判りますので、所得税・住民税上の扶養については今のところ特別会社に言わなければならない事はありません。

トピ内ID:6146140913

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