本文へ

年金

レス5
(トピ主 1
🐧
suisei
恋愛
こんにちは。
初めてトピします。
7月終わりに両親が離婚しました。
父は74歳(元教員)、母は65歳(専業主婦)です。

私は年金の事に詳しくありませんが、この年代の離婚後の年金の折半は稼いでいた父の同意がいるそうです。
離婚前父は離婚したら、年金は半分っと言っていましたが、離婚後急に年金は渡さないっと言い出しました。
渡さないと言い出した理由はアレコレ言っていますが、離婚前から想定出来たものですし、何でもないものです。(祖母の納骨、車の保険代etc..)

私は、父の考えがおかしいと思います。
母は弁護士に相談するようで、今資料を集めています。
しかしストレスか、体重がどんどん落ちています。
母に『大丈夫だよ』っと言ってあげたいのですが、法律家ではないので安易にそんなことも言えません。
どなたか、参考になるご意見をお聞かせください。

トピ内ID:0397683621

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数5

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

あまり知らないので

🙂
頑張れ
一時「○年4月以降になれば法律が変わって離婚しても夫の年金の半分がもらえる。それまでは離婚したら損」という話が盛り上がっていました。 それからするとお母さんは半分もらえそうですが、色々と難しいようです。年金の種類や期間やあれこれあって、最大半分もらえる可能性があるということらしいです。夫の同意が要るとは知りませんでした。 私も詳しく知りませんので「年金 離婚 半分」で検索すると色んな情報が分かります。 弁護士に相談する予定があるのなら、そうした方がはっきりするでしょう。自分で調べてもなかなかはっきりしません。でもお母さんの味方になってあげてください。

トピ内ID:2243360769

...本文を表示

レス見ました

🐧
suisei トピ主
初めて、トピして、正直厳しい意見は怖いなぁ・・・と思っていました。 でも、励まして頂いて元気がでました。 お母さんの味方でいようと思います!! “頑張れ”さん、ありがとうございます!

トピ内ID:0397683621

...本文を表示

大丈夫とはいえない気がする

041
午後は紅茶
厳しいレスは怖いとのことなのですが、 現実 お父様が同意しないと裁判してももらえる年金額は わずかかもしれません。 配偶者の年金分割が法律で定められましたが そもそも強制的に分割できるのは2008年以降に納めた厚生年金の比例報酬分のみなのです。 お父様が74歳ということは 強制的に分割できる分は ゼロでしょう。 ただ、裁判すれば もしかすると少しいただけるかもしれませんが、 それにしても もともと基礎年金部分は関係ないので 半分分割は ありえない数字なのです。 もともと年金は 夫婦二人が慎ましくやっていく程度の金額なので たとえ半分に分割できたところで 二人とも共倒れになる可能性ありの数字です。 よほど財産があって離婚するんで無い限り 熟年離婚は 金額的には本当に厳しいと思います。 お母様、財産分与は ちゃんとされたんでしょうか。 内助の功があるはずなので、 そういうこと含めた 話し合いを弁護士さんと相談されながらもう一度できるといいですね。 残念ですが お母様がもらえる年金では たぶん一人暮らしは無理でしょう。

トピ内ID:0590472626

...本文を表示

無理でしょう、慰謝料を頑張ってとるしかない

041
通りがかりのFP
平成20年4月1日の制度改革はかなり誤解を受けていましたね。 その日になれば夫の年金の半分がもらえる、と思っている人が多かったようですが、実は、その日に、半分もらえる年金がスタートした、ということです。そこがスタートですので、今年離婚した場合、何十年結婚していたとしても、半分もらえるのは、平成20年からの2年分だけです。それ以前の分の分割については、夫の同意が必要です。 トピック主さんの場合、お父様が74歳ということですので、平成20年には既に退職していて年金を払っていなかったでしょうから、平成20年にスタートした分もありません。無条件で半分もらえる年金は一切ないことになります。 離婚理由にもよりますが、お金をとるとしたら、慰謝料の形でとるしかないんじゃないでしょうか。 慰謝料の請求額が大きすぎてそんなに払えないと言われたら、その分を年金分割の形で分割払いしたらどうか、ということで交渉することはありうるかもしれません。

トピ内ID:8287860213

...本文を表示

2つの法律

041
しこり
平成19年離婚時年金分割制度の新設 平成20年被扶養配偶者期間の特例(離婚時におけるいわゆる3号分割)の施行 この2つの法律があるからといっても、トピ主さんのお母さんが 希望通りの年金と慰謝料又は財産分与等はまず無理だと思われます。 しかし、お父さんが教師でしたのなら、この法律が何故できたのか? 『家庭は夫婦でともにささえるものであるという考え方に基づき、婚姻等をした場合であってもその者の家事・育児等による婚姻期間中の寄与分に応じた年金額を受給できるよう、当該婚姻期間中に係る標準報酬を改定する(いわゆる合意分割)制度が設けられた。』 つまり、男女平等、女性の自立社会進出等々と相まって、時代のニーズであり当然の権利と主張してはいかがですか? このまま、弁護士さんに依頼しても、決着するまでお金と時間の労力がかかりすぎます。 理論武装して、時には情に訴えて攻めてみては?

トピ内ID:9632345224

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧