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30日退職と31日退職ではどう違う??

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(トピ主 0
041
チョコクレープ
仕事
始めまして。 今月末、結婚のため退職することになった 26歳のチョコクレープと申します。 退職日によって、損得があるのがご質問させてください。 30日退職ですと、資格喪失日が翌日の31日になり、 4月分の保険料と厚生年金は引かれませんが、 31日退職ですと、資格喪失日が翌日の4/1になり、 4月分の保険料と厚生年金も引かれてしまいます。 退職後は、夫も国民健康保険なので、 国保に加入することになります。 国保の手続きをした場合、30日退職ですと、 31日が喪失日なので、1日でも、国保加入期間があれば 3月分の保険料を支払うことになるのでしょうか? また、31日退職ですと、4月分もお給料から引かれて、 4/2からの国保の保険料も支払うのでしょうか?? これって、どっちにしてもダブって払うことになってしまうのでしょうか?? こういうのには、まったくの無知で、いくら調べてみてもわかりません。 (調べ方が悪いのかな??) なので、どなたか詳しい方いましたら、アドバイスお願い致します。

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どちらかへ支払う

041
T
こんにちわ。 会社で社会保険など担当しています、Tと申します。 調べるとか会社の方へ聞いたら普通に教えてくれると思いますよ。 3月30日退職ならば保険料を国民保険へ支払う。31日退職ならば会社経由厚生年金へ支払う。どのようにしても、重複して払うことはないと思います。 将来多く年金をもらいたければ、厚生年金のほうが会社が半分だしてくれてますし、お得かな。 ただ、自分の現金がでていく額だけでみるなら、収入にもよると思いますが、今お給料から払っている厚生年金と国民年金の一か月分(一万ちょっとですよね?) 会社の経費的に考えると早めに退職してくれたほうが、経費が少なくていいなーという感じかな。

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専門部署に聞けば?

041
れんこ
ここで聞いても間違っていたら困るでしょう。(わざと悪意で間違いを教えるのでなくても間違う場合もある) 社会保険事務所や市町村の担当部署に聞けば一番間違い無いのに、どうしてそうしないのでしょうか? 退職、即、国保でなく、「任意継続」という方法もあったと思います。 とにかく役所に聞くのが一番ですよ。

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二重請求はありません

041
あお
「月途中で社会保険から国民健康保険に変わった場合、資格喪失日に関わらずその月の保険料は社会保険ではなく、国保のほうで払う」ことになります。 あなたの場合、保険料は 3月30日付退職→社保、厚生年金は2月分まで         3月分は国保と国民年金 3月31日付退職→社保、厚生年金は3月分まで         4月から国保と国民年金 になります。 いずれの場合も4月分の社会保険料は請求されません。 4月1日付で資格喪失ということは、「4月1日から保険証が使えない。4月1日はもうその保険ではない」ということですから。 >また、31日退職ですと、4月分もお給料から引かれて、 4月にもらう最後の給料から引かれるということですか?通常、社会保険料は1月遅れでお給料から引かれますので、それは3月分の保険料になります。 (もしお持ちであれば、お勤めになった最初の月の給料明細を見てみてください。社会保険料引かれていないと思いますよ。) お給料は働いた後に会社から後払いでもらいますよね。保険料も一緒です。

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損得についてですが

041
あお
>退職日によって、損得があるのがご質問させてください。 これはなんともいえません。 社会保険より国保の保険料のほうが高ければその分損ですね。 年金については厚生年金加入月数が1月違ってきますが、どれほどの差が出るか・・ もしかして、会社から30日付の退職を勧められていませんか?30日付で辞めれば、その月の会社負担分の保険料を払わなくてよくなるので、勧めるケースがあるようです。 あと、今の会社に1年以上勤めていて、すぐにでも妊娠を望んでいるのであれば、今の社会保険を2年間任意継続するという方法もあります。保険料は国保より高くなるかもしれませんが、その間に出産すれば出産手当金がもらえますよ。

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詳しくないですが…

041
akko
あまり詳しくないですが、3月31日退職ですと、3月分までの社会保険料を支払うことになると思います。 社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までを徴収されるそうです。 逆にいえば、3月30日退職ですと、社会保険料は2月分までしか請求されませんので、3月分は国民健康保険料を納めなければならないと思います。 間違ってたらごめんなさい。 どなたか詳しい方、フォローお願いします。

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退職日によって違います!

041
じんじこ
人事の仕事をしているものです。 退職日が月の末日であれば、社会保険の資格喪失日は翌月の1日となりますので、退職した月の保険料はかかります。月の途中(末日以外)での退職ですとその退職月の保険料はかかりません。 ・3月31日付け退職 →資格喪失日4月1日→3月分保険料徴収対象 ・3月30日付け退職 →資格喪失日3月31日→3月分保険料徴収対象外 退職後に国民健康保険に加入されるのであれば、3月末日の退職で4月1日資格喪失とされたほうがお得なのではないでしょうか?3月31日資格喪失となれば国民健康保険は3月分から徴収になるので・・・・

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同月得喪は法律の落とし穴

041
ゆんゆん
保険料の給与天引きは資格喪失日の前月分について行われます。(退職のときだけ当月分も源泉徴収できます) ですから喪失日が4/1の場合、会社が天引きできるのは3月分保険料までです。 まとめると下記のようになります。 ■3/30退職の場合■ 2月分まで厚生年金、健康保険組合 3月分から国民年金、国民健康保険 ■3/31退職の場合■ 3月分まで厚生年金、健康保険組合 4月分から国民年金、国民健康保険 同月得喪(例えば3/1入社、3/30退職)でなければ、保険料(加入期間)がダブることはありませんのでご安心を。 金額の損得で言えば、3/31退職の方がお得ですね。 保険料は会社が半分負担してくれるし、年金もわずかですが増えますから。 最後に、退職後2週間以内に市役所等に届け出るのをお忘れなく!

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単純に。

🐤
春鳥
年金と健康保険料は、月の末日に加入している所に支払うことになっています。 数字を挙げて説明しますね。 仮に、現在お支払の社会保険料を1万円であるとします。 3月30日に退職の場合にお給料から引かれるのは、 2月分の社会保険料1万円になります。 3月分は国民年金保険料+国民健康保険税として支払う必要があります。 3月31日に退職の場合にお給料から引かれるのは、 2-3月分の社会保険料2万円になります。 国民年金保険料+国民健康保険税は4月分からになります。 どちらが得になるというのは収入次第の部分があるので一概に言えません。 どちらの場合も、他に5月までの住民税が引かれます。ご参考までに。

トピ内ID:4242244108

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