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先月転職 社会保険について教えてください

レス26
(トピ主 1
😣
mimi
仕事
トピを開いていただき、ありがとうございます。
先月転職をしましたが、社会保険に疑問があるので教えていただけないでしょうか。

●2016年3月末 前職退社 
給与は当月25日支払い(3月給与が3月25日に支払い。残業代のみ4月25日に支払い)
3月分の給与で、住民税3か月分、健康保険2ヶ月分位、厚生年金2か月分引かれていました。

●2016年4月初め 現職入社(紹介予定派遣で半年後に契約社員)
給与は派遣会社から4月分を5月15日に支払い(今月は13日予定)
本日明細を見たのですが、一か月分と思われる金額で健康保険、厚生年金が引かれていました。

前職の3月分の明細を見てあまりにも保険料が高い為疑問に思い、前職在籍時に人事に問い合わせをしたところ、健康保険と厚生年金は、翌月給与から支払うことになっているが、翌月給与は退職して支払いがない為(正確には残業代のみありますが)、3月に2か月分引いている・・・というようなことを言われました。
ということは前職3月分の給与で引かれていたのは、2、3月分ということでしょうか?
そして4月分の現職の給与から引かれているのも3月分?
そうすると3月分を2回払っているのでおかしいと思いまして・・・

初めての転職&無知ですみません。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8919253849

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

4月に入った会社で3月分なんて取るわけないでしょ。

😑
ちゅら
4月から入った会社で3月分の保険料なんて控除する訳ないですよ。 5月に支払われる給与から4月分の保険料を控除しているのでしょ。 気になるなら今勤めているところでお聞きにだけですなればいい。

トピ内ID:2551679250

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社保は後払いなんです。

🐱
緑鍵盤
社保は後払いなんです。 3月分のお給料から控除(天引き)されているのは2月分の保険料。 3月分の保険料は4月のお給料から控除します。 したがって、3月退職の方の保険料を3月分お給料から「2月分、3月分」を控除するのは極めて妥当な処理です。 チョーわかりやすく言えば、勤め始めた最初の月のお給料からは保険料を控除していないまま、ひと月ずつ、後払いしてきたんです。

トピ内ID:4044685706

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給与の当月払いと翌月払いの違い

💰
独り事務
給与締め日の翌月に支払う給与から差し引くので、重複はしていません。 前職では、給与を当月に払っています。 退職時は、給与締め日の翌月の給与は無いので、2ヶ月分引かれます。 代わりに、初任給の際には、健康保険、厚生年金は引かれません。 トピ主の場合、退職時に引かれたのは2、3月分です。 現職では、給与を翌月に払っています。 給与が給与締め日の翌月に支払われているので、 初任給から健康保険、厚生年金が1ヶ月分ずつ引かれます。 代わりに、退職の際には、健康保険、厚生年金も1ヶ月分ずつ引かれます。 トピ主の場合、初任給で引かれたのは4月分です。

トピ内ID:9080936017

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前職入社時の徴収開始月の確認は?

041
ぱんだ
前職は翌月徴収なので、退職月は2月分。 現職は、当月徴収で、予定額を引いたって事だと思いますよ。 (退職時にも1月分のみ) 会社によって徴収方法が違うので、ズレが生じるのはまぁ致し方ないことかなと。

トピ内ID:7545339442

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人事担当者の言っている通りで間違いありません。

🙂
poyochan
前職の給与支給方法が当月支払とのことなので、初回の支給は社会保険料の控除はされてないと思います。 何故かと言うと、社会保険料は翌月末に会社が支払手続きをしているからです。 (3月分は4月末に支払手続きをします。) その為、2回目の支給時に前月分の社会保険料として控除されているのです。 3月25日支給分は2月分の社会保険料として控除している為、2ヶ月分の控除になります。 一方、現職の給与支給方法が翌月開始なので、初回から社会保険料が控除されているのです。 5月13日支給分は4月分の社会保険料として控除されています。 派遣会社を辞める時は、退職した翌月に最終給与支給があり、 社会保険料は1ヶ月分の控除で支払されるはずです。

トピ内ID:0181016649

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あっています

🙂
shino
健康保険料・厚生年金保険料は、当月に支払われる給料から前月分の保険料を差し引くことになっています。 この時、当月勤務分の給料が当月に支払われる会社(トピ主の前職)は退職月の翌月に支払う給料が(時間外手当を除けば)ないので、退職月(末日まで在籍する場合)に支払われる給料で前月分(2月分)と当月分(3月分)の2ヶ月分をまとめて差し引くことになります。 転職先では、前月勤務分の給料を翌月に支払うので分かりにくくなっているのですが、保険料としては4月分を5月に支払われる給料で差し引いているだけので、重複していません。

トピ内ID:0633673173

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いつの給与から引くかは会社によって違う

🎶
ゆゆ
私も最初に勤めた会社は翌月引く方式でした。 どこもそうだと思っていたら次に務めた会社では初月から引かれていて… 疑問に思って問い合わせたところ、いつ引いてもいいんだそうです。 つまり会社によって違うと。 なのでその会社を退職する時、最後の月に2か月分引かれることはありませんでした。 トピ主も、いまの会社を辞める時は一か月分しか引かれないはずですよ。

トピ内ID:9080737167

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今の会社に聞けば解決

041
まみ
以前の職場では、最初の給料の時に社会保険料の控除がされていなかった筈です。 そういう場合は前月分の社会保険料を当月給与から控除しているので、今回は2・3月分の社会保険料を3月分給与から控除したのだと思います。 一方、今回の職場は多分当月分給与から当月分社会保険料を控除しているのではないでしょうか。 今の会社で3月分を控除することはあり得ません。 今の会社に聞けば解決だと思いますが。

トピ内ID:3584858620

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今の会社は4月分

041
ネットで調べられるよ
前職で引かれたのは翌月払いの2月分、3月分です。 翌月払いなので3月分保険料は4月分の給料から引く予定だったが、トピ主さんの退職により引けないので、2ヶ月分一緒に引いた。 前職の初任給から社会保険料が引かれていない場合は、翌月分から引かれているはずです。 退職すると会社が社会保険の資格喪失届けをトピ主さんの保健証を添付して提出しますので、2重払いになることは無いと思います。 現職4月入社なので当月払いで4月分保険料を引いたのでしょう。 保険料の当月徴収、翌月徴収は会社側の自由ですので、前職が翌月だったから現職も同じとは限りません。

トピ内ID:2591069115

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詳しくは

🙂
渡月橋
社労士に相談した方がいいんじゃないかな。 前の会社が、社会保険の控除を「翌月控除」で行ってるか「当月控除」で行ってるかでも変わるし、退職日によっても変わるから。

トピ内ID:0341311045

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計算は合っている

🐱
ちゃちゃ
社会保険って、翌月払いなんです。 前職に入社したとき、最初の月は社会保険を控除されていないでしょう? 3月分給与で控除された社会保険は2月と3月分です。 これは、4月分給与から3月分が控除できないからです。 そして今回、新しい会社で控除される予定なのが4月分の社会保険。 5月給与(4月分)からの支払いになっています。 つまり、計算は全て正しいです。 今まで当月分給与が当月に支払われていたので混乱しますよね。 これからは前月分給与が当月に払われる、ということです。 住民税は5月分まで一括徴収されていますね。

トピ内ID:4092602205

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会社によって違うかも

🙂
ふぅ
(昔の呼び名ですが)社会保険事務所は、 たとえば、1月1日入社したとして、健康保険料、厚生年金保険料1月分は納めるのが2月末なので、1月(入社月)は控除せず、納付する2月のお給料から控除する、この保険料は1月分です。 そして、10月31日で退職するとしたら、10月分のお給料から、9月分と、やめたために11月分の給料がないから、その分10月分から10月分を控除する、つまり2か月分控除します。 ・・・とするように、指導していると思います。トピ主さんの前職がこれだと思います。 が、新しい会社は、入社月から毎月控除して、退職する月が月末までいたら、その月に1か月分控除する方法をとっているのでしょう。 前職は入社月は控除されなかったのでしょうか?案外控除されていたりして。 今度の会社は退職するときに、2か月分控除されないように、気をつけましょう。 今回前職で控除されたのは、2、3月分、現職で控除されたのは4月分で、だぶりはないと思いますよ。 現職でも確認しておいたほうがいいでしょう。

トピ内ID:8892964628

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会社によって徴収方法が違うのかも

🙂
MAI
翌月徴収の方が一般的だと思いますが。 トピ主さんは、前の会社では入社最初の給与で社会保険料を引かれていないはず。 最後の給与で、2月、3月分を納めている。 新しい会社では当月給与で当月分の社会保険料を預かっているのかもしれません。 その場合、退職時には2か月分の社会保険料を支払う必要がありません。 トピ主さんが損をすることはないはずです。 新しい職場の担当者に問い合わせてみてはいかがでしょう。

トピ内ID:6227999024

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合っていると思います

🙂
経理のおばちゃん
前職の給与計算期間は 21日から翌月20日ですね。 月の最終日に在籍していた場合に保険料が発生します。 3月25日の給料からは2月分つまり2月28日発生分の保険料が天引きされます。 退職が3/31だと 保険の資格喪失日は4/1。 つまり会社で3月分の保険料が発生しているため3月25日の給料から3月分も事前に天引きしたと思います。 新しい会社4月30日に在職しているので 4月分保険料は 新会社で発生しています。、保険料は5月13日の給料からの天引きで間違いないです。 前職を3月30日退社3月31日資格喪失だったら 3/25の給与からは 一ヶ月分の保険料が天引きですが、 3月分は 国民年金・国保へ納めなければならないので、、もっと負担が増えたと思います。

トピ内ID:2480752615

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4月分です

🙂
tom
給与支払日の月の給料から前月分の健康保険料・厚生年金保険料を控除します。 従って、5月に支払われた給料で控除されたのは4月分です。

トピ内ID:4563560776

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合ってます

🐶
おばさん
社会保険料は前月分を翌月給与から引きます。 給料の締め日は関係ありません。 ただ3月31日にやめたのであれば、資格喪失日が翌日扱いになります。 つまり4月1日ですね。 なので3月分の社会保険料まで前会社は徴収しなければなりません。 4月分のお給料から引く分がないので、3月の給料から2月と3月分を引いたのです。 現在の会社は4月入社ですが、お給料は5月からですから、4月分の社会保険料が5月分のお給料からひかれています。 つまり前会社から引かれた社会保険料は2月・3月分、今の会社は4月分です。 住民税は、前年所得分を翌年に分けて払っているのでその残りを一括で徴収されたのだと思います。

トピ内ID:6276500687

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あっていると思いますけれど

🙂
あきこ
月末まで在籍していた前の会社は、3月分の給与を当月25日に支払いという形ですよね? そうすると、給与は少し前払いという感覚ではないですか? おそらく保険料は一月おくれで引かれていたと思われます。 なので、3月分給与で引かれたのは、2・3月分です。 そして、翌月はじめ(1日からでいいのでしょうか?)から勤務なら 当然4月分が発生しますよね? それを、4月分給与支払い時(5月15日)に控除しているのではないでしょうか? おそらく、現職場をいつか月末で退職するときは一か月分の保険料のみの 控除になると思いますよ。 月の途中で退職した場合は、前月までの保険料納付になりますので 今の職場でということなら最終のお給料で保険料の控除はないということになります。 ただ、会社で払わなくても保険などの資格喪失すると国民健康保険と年金に 切り替える手続をしなくてはいけませんから、そちらの支払いが必要になります。

トピ内ID:6921951504

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○月分給与=○月分の給与支払

🐱
4月に給与支払がなかったのですから、あってますよ。 前の職場は当月勤務分を当月中に支払い、今の職場は当月勤務分を次月支払と、給与支払方法が変わったためです。 前職場の給与支払方法が今と同じなら、3月勤務分の給与振り込みが4月にあるはずですが、なかったのですよね。 基本給や手当は当月勤務分、残業や出張旅費は前月勤務分、で、合算して支給、なんて場合もありますので、いろいろだと思います。

トピ内ID:2887568393

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私も同じでした

😨
ももこ
前の会社の最初のお給料で厚生年金引かれてなかったはずです。 だから二重ではありません。

トピ内ID:4057310583

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お答えします!

🙂
社労士受験生
社会保険、ばりばり勉強してます笑 前職で引かれているのは、会社の方が仰っているとおり、2月分・3月分です。 現職で引かれるのは4月分の社会保険料です。 現職場には4月の初めに入社とのことですので、3月中1日も雇用されていないのなら、3月分が引かれるなんてことはありません。 よって、3月分を二回払ってはいません。

トピ内ID:6640620697

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合っていますよ。

🙂
経理担当
社会保険料は本来翌月給料より引き落としです。 まれに当月引き落としの会社もありますが、基本主様の保険料支払いに問題はないと思われます。 前職、3月分給料は2月の保険料。 4月の給料が少ないため、3月分の給料から3月分も徴収させてもらった。 前の会社は何の問題もないと思われます。 退職金や残業代で相殺してもいいし、最悪現金を徴収してでも保険料は請求されると思います。 そして現職場。 4月分の保険料は5月給料からの引き落としです。 5月13日が給料支給日だったんですよね。 5月13日支給の給料は5月分給料です。 4月分の給料と思うからおかしいと思うのでしょう。 給料というのは、支払った日が基準となります。 何の問題もないと思われます。 ただ、退職日が間違いなく3月31日ですね。 月末31日なら何の問題もありませんが、もし30日とか1日ずれるだけで上記の答えは間違いになります。

トピ内ID:1021501738

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会社で人事をやっています

🐶
白わん
 前職の3月給与で引かれていたのは、2月、3月分です。3/31の退職であれば、社会保険の喪失日は翌日の4/1付になるので、3月分まで前職の会社で社会保険料を納めることになります。    現職の給与は4月分が5/13に支払われる予定ということですが、現職は4/1付の入社になりますので、4月分の社会保険料は、本来なら5月分の給与で引き落とされるのは通常ですが、一部の会社では4月分を4月給与で引き落とす慣習がある会社もあります。  現職の会社もその傾向かなと思いますが、そこは確認してみて下さい。  通常の社会保険料は、前月分を今月の給与で引落が原則です。

トピ内ID:4506829388

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なにも不思議はない

💡
なぜ疑問なの?
前職で引かれたのは2、3月分。(給与当月支払い、社会保険料のみ翌月控除) 今の派遣で引かれているのが4月分。(給与、社会保険料ともに翌月)

トピ内ID:0532633901

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何もおかしくないと思います。

🙂
ARARA
会社では、社会保険料を預かりますが、 2月の社会保険料の納付期限は、3月末。 3月の社会保険料の納付期限は、4月末。 トピ主様の前会社は、2月の社会保険料を3月に支給する給与で、 3月の社会保険料を4月に支給する給与で預かるようにしていたため、 あらかじめ、3月に2月分と3月分の2カ月分控除したものと考えられます。 新会社でも、4月の社会保険料を5月に支給する給与でに預かったというだけで、 何の問題もないと思います。 会社によっては、4月に支給する給与で4月分の社会保険料を預かっているところもあります。 5月15日に退職して、16日~次の会社に入社した場合は、次の会社が5月分の保険料を負担するようになっていたと思います。 退職したままだと、5月分の国民健康保険料や年金保険料は、5月分の保険料から個人負担となると思います。

トピ内ID:2369710516

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皆さんと同じ意見

🙂
momo
人事の仕事をしていたmomoと申します。 前職は退職月の給与で以下の支払いとなっています。 ●基本給+手当等+交通費-雇用保険3月分-健康保険2,3月分-厚生年金2,3月分-住民税残一括分 ※住民税に関しては、1/1~4/30の退職者は、最終給与か退職金から一括控除するよう義務付けられています。 そして4月入社の企業では、締め月の翌月支給なので、以下の支給内訳です。 ●基本給+手当等+交通費-雇用保険-健康保険4月分-厚生年金4月分-所得税 何故健康保険・厚生年金が後払いなのかと言えば、末日の加入状況でどの制度に加入しているか判断されるからです。 仮にトピ主さんが29日付退職だったとしたら、保険料は2月分しか引かれなかったでしょう。 そのかわりに3月末時点ではどこの組織にも属していないことになりますから、国民保険と国民年金を納めることになります。 更に3月中に病院などで保険を使ってしまっていたら、後から自費請求がきます。

トピ内ID:4944891449

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トピ主です

😣
mimi トピ主
レスをくださった皆様、わかりやすく教えていただきまして、ありがとうございます。 社会保険は全ての会社で翌月支払いであると思っていました。 そうとも限らないんですね。 勉強になりました! そういえば月に2回は会っている友達が社労士なので、こういうことに詳しいですよね。最初から聞けばよかったです。 でもたくさんの皆様に教えていただき、人の優しさに触れられた気がしてうれしかったです。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:8919253849

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