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特別休暇

レス9
(トピ主 1
041
totoroneko
仕事
先月、会社の同僚が実妹の結婚式ということで五日間の特別休暇をとりました。
就業規則で第二親等までは5日の特別休暇が認められています。
今回、同じ同僚が義妹の結婚式ということで再び五日間の特別休暇がほしいと
申し出してきました。
義妹なので第二親等ではなく第四親になると思うので特別休暇は申請できないと伝えました。
しかし、同僚は義理も実も同じ第二親等だ!と断固として申請却下を受け入れません。
義妹、実妹共に海外挙式の為、どうしても五日間の特別休暇がほしいとの事です。

就業規則では特別休暇は付与できることにはなっていますが、
他の社員が繁忙期で忙しく働くなか、また五日間も特別休暇をとることに正直嫌気を察しています。
私は入社して五年、一度も特別休暇をとる機会もありませんでしたが、五日も有休とったことがないし
他の社員も新婚旅行以外で一週間以上の休みをとる者は皆無です。
同僚は入社して二年の間に有休全て消化、特別休暇3回(冠婚葬祭)取得しています。
特別休暇は年に何回か付与してはいけないという規定は法律で定められていないでしょうか?
有休ではなく特別休暇を主張する同僚にモヤモヤイライラしています。
皆さんの会社にもこういった同僚はいますか?
その場合、どう対応されていますか?是非御意見おきかせください。

トピ内ID:5553775846

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そもそも

041
れんこ
本人以外の結婚休暇なんてないです

トピ内ID:9120349660

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2親等でしょ?

041
ぽっけ
トピ主さんが「一人だけズルい!」と思う気持ちは分かりますよ。 でも気持ちと許可(権利)は別問題。分けて考えましょうね。 【親等について】 配偶者は自分と同一と考えるため、義妹は2親等です。 正確には2親等の姻族ですね。 親等は「思う」ではなく事実を確認しましょう。   【取得回数について】 あなたの会社の就業規則に特別休暇の取得回数が規定されていないので あれば、取得回数に制限はありません。法律で取得回数を制限する性質 のものではありません。 【許可権限について】 就業規則に申請すべき相手(許可者)が定められているはずです。 一般的には、「同僚」であるはずがありません。 よって、あなたに許可する権限も申請却下する権限もないはずです。 以上を踏まえると、同僚の主張が正当です。 モヤモヤイライラするのなら、自分も有休を消化したい!と上長 (許可権限者)に主張すれば良いと思います。もちろん兄弟が結婚する際 には特別休暇を申請すれば良いと思いますよ。

トピ内ID:9464742102

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義妹は2親等

041
らいと
まず、義妹は2親等です。ネットで調べればすぐにわかりますよ。 ですから、就業規則にそのように定められているのなら 同僚の5日間の特別休暇の申請は正当なものです。 有給休暇を毎年すべて消化するのも、特別休暇を何回も取得するのも、 就業規則に沿ったものであれば合法的な労働者の権利です。 ただ、各種休暇の申請は労働者の権利ですが、それを認可するのは上司なので、 繁忙期などの理由があればその上司の判断で却下できると思います。 これも一般的には就業規則に記載されているはずです。

トピ内ID:8994816655

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就業規則作ってました

041
モナコ
拝見するに、そちらの特別休暇というものは、労働基準法を上回る措置ですね。会社が社員に法定以上の休暇を与えることは、もちろん合法ですし、違法とする条文はどの法律を探してもないはずです。 同僚が、会社が認めている休暇をフルに取得しているからモヤモヤというのは、お気持ちは共感しますが、あくまでルールの範囲内で休んでいる以上は、誰も「公然とは」責められないでしょう。 義妹が実妹と同じ親等かは今PCがないのでわかりませんが、休暇の承認は普通上司がするものなので上司に判断させるがよろしいでしょう。もしあなたに休暇承認の権限があり、義妹の扱いが実妹とは違う、と法律あるいは社会通年上の根拠があるのなら、同僚にキッパリと「こういう理由で義妹の挙式に5日の特別休暇は認められません。 休むなら年次有給休暇か欠勤しか方法はありません」と言って黙らせるべきでしょう。モヤモヤは同僚が休むことで日頃迷惑を被っている人と悪口を言いあってスカッと解消できませんか?

トピ内ID:3713599243

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社則に従うのみ

041
義妹は該当しないと思う、でなく、上司や前例にあたり、社則の解釈を確認してください。 それで該当しないなら、同僚さんが何を言おうが特別休暇は無理だし、該当するならトピ主さんが何を言おうが許可されます。

トピ内ID:2285448163

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義妹

041
すん
義妹というのは、同僚さんの配偶者の妹でしょうか。 それなら確かに民法上は2親等の親族ですので、特別休暇は付与せざるを得ないでしょう。「第四親」だと考えられたのはどういった事情からでしょうか。 それと、会社の就業規則によって決められた特別休暇は、あくまで会社の福利厚生の一環で決められた休暇なので、年次有給休暇とは違い、法律でどうこういうことはありません。あくまであなたの会社の就業規則に基づく問題ですので、就業規則に取得の制限を設けない限り、対抗できないと思いますよ。

トピ内ID:3601171358

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トピ主です。

041
totoroneko トピ主
早々のアドバイスご意見有難うございます。 義理の妹は二親等なんですね。。 何だかちょっとショック&正直な気持ち悔しいです。 私も休みたいけれど休めない雰囲気、彼女は年に二回も特別休暇。。 理不尽な感じがしてなりません。 私は独身でもあり、一人っ子なのでこの先配偶者の兄弟(いれば)が 結婚することになったら申請できるかな~と思いますが夢のまた夢ですね。。 二親等への特別休暇五日は他の会社でも普通ですか? それとも私達の会社がゆるいだけでしょうか? 五日間は長すぎるような気もするのですが。。引き続きご意見アドバイスお待ちしています。

トピ内ID:5553775846

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姻族二親等です

041
てと
実妹は「血族二親等」、婚姻によって親族となった義妹は「姻族二親等」です。 就業規則に定める特別休暇の要件に、単に「二親等」と記載されているのなら、両方を指しますから、義妹も二親等です。 >特別休暇は年に何回か付与してはいけないという規定は法律で定められていないでしょうか? 労働基準法は労働者の”権利”を定めています。条文により温度差がありますが、殆どは最低ラインの定めで、会社に対して”これだけは守ってあげましょう”の意味で規定されています。 会社が労基法を上回る権利を定めてあるのであれば、それを守らなくてはならないのは、その会社です。 トピ主さん、その社員さんの申請を却下するか否かを判断すべき立場にあるのなら、そのくらいは勉強しておいた方が良いです。 心情的には解りますよ。5連休を2回も取られたら迷惑でしょうし、皆がみんな同様に取り始めたら、どーするんだ?と思います。 でも、今回の場合、問題視するのは、特別休暇を定めた就業規則との方だと思います。

トピ内ID:7985127428

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結局の所単なる僻み?

041
おひとりさま
>私は独身でもあり、一人っ子なのでこの先配偶者の兄弟(いれば)が >結婚することになったら申請できるかな~と思いますが夢のまた夢ですね。。 なんて書いちゃいますと、 >他の社員が繁忙期で忙しく働くなか、また五日間も特別休暇をとることに正直嫌気を察しています。 なんて他の社員を気遣っているのではなく、単なるエゴであることがばれちゃいますので、会社では発言に気を付けた方がいいですよ。

トピ内ID:6324296947

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