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法面に立つ樹木がを隣地境界のコンクリートを破壊しないかどうか

レス5
(トピ主 1
😀
りんず
話題
30年前、山を開発した土地の一区画(50坪)を両親が購入しました。
この土地を手放すことになり境界確認の為に土地を訪れてみると、隣地(高低差は約一メートルで隣地側が低い)に高さ8m程の松が3本立っていました。

売買契約は先日済ませたのですが、買主の方より「隣地の松の木の根が法面を破壊している可能性があるので、隣地の木を全て伐採して根を撤去しないと白紙撤回する」と言われてしまいました。

仲介の不動産会社の方が隣地の持ち主に相談することになっていますが、持ち主は遠方住まいで高齢の為に今までかなり放置されていたようです。
念のため、行政(役所)から連絡してもらうことになっています。


ところで不安なのですが、松の木の根がコンクリートを破壊するという買主の考えが正しいのかということについてです。隣地の方が低い土地なので、
松の木の根が法面の支えになっているかもしれないので、根こそぎ掘り起こすことで何か問題になってしまわないかと心配になっております。
コンクリートで出来た隣地境界は地中深く埋まっています。どこまでの深さなのか、我が家の方も当時の資料を探してみないといけませんが、少し古くなっており耐久性が心配になります。

もう一つ問題なのは、行政からの対応を待つだけでいいのかどうかということです。


まとまりの無い文章で申し訳ありませんが、何かアドバイスやトピの記述の一部に対するコメントでも結構ですので
宜しくお願い致します。

トピ内ID:1965028814

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白紙にした方が良いかも

041
おじゃ
用地問題のトラブルは根が深くなりがちなので、今回の買い主に対しては白紙にした方が良いのではないでしょうか? 理由は、隣地の松を伐採するにあたり、その費用を誰が持つか、そして、境界の確認にあたり、主さんと、購入者、隣地の地主の三者が直接立ち会いして確認しなければならないと思うのですが、隣地の地主は高齢で立ち会いにこれるか分からない状況ですよね、 その人の代わりに、土地家屋調査士の人に境界を出して貰って、確認する事の出来ますが、後々になって古い話を持ち出して、話を反故にされるケースも多々ありますよ。 色々と注文してくる人は何処かで折れる様に仕向けてやらないと、円満な取引は難しいと思います。

トピ内ID:2551532424

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同じ条件ではないですが

041
たろ
以前住んでいた家、隣家と合意の上で敷地境界上に基礎+ブロック塀が ありました。双方、道路から同じ高さ(80cmぐらいかな?)上がったところが敷地なんですが、お隣の玄関前階段が我が家の駐車場と接していました。 お隣の階段わき(当方がわ)に植え込みがあり…木がだんだんと成長して、 ブロック塀が我が家の駐車場側に傾いてきたのです。(双方築30年ぐらいかな) 隣家からの申し出で気が付き、工事中の駐車場も確保していただき、基礎~ブロック塀まで隣家負担で改修しました。(原因の木は伐採。もちろん根ごと) 当事者同士が「隣地境界上にブロックがある」との認識や 原因者が負担する、ということなどを了解している上での対応が必要かと思います。

トピ内ID:4890442421

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感想

041
シンドローム
逆に言えば、その人は伐採撤去してしまえば買うのでしょうか? そうした点に不安を感じてしまうと、普通は「撤去はしたがもう傷んでいるのでは」などと思ってしまい、不安は解消されないのでは。 というところからすると、買主は気が変わって解約したい名目をこしらえたようにも思えます。 実際、その場合なら、伐採はするにしても根の撤去はしないほうが安定するように感じますし、それを根まで撤去しろというのは、言葉は悪いですがいいがかりか、あるいは撤去すれば擁壁工事のやりなおしに発展する、つまり擁壁を新しくしてもらうことを狙っているのではという気もします。 仲介の不動産業者の方に費用や手間などを相談されていると思いますが、その買主との話はあきらめて、次の方を探す気持ちも持った方がいいかもしれません。 そこまで要求せずに買う人もいるのではないでしょうか。

トピ内ID:9309153348

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木の根元付近にあるのなら

041
田舎者
根に押しつけられて境界標が動いてしまうことがあるので、それを心配しての事かもしれません。 「隣地境界は地中深く埋まっています。どこまでの深さなのか・・・」は境界標の大きさに よるのですが、民地用なら大きくても10cm×10cmで長さ60cmだと思われますが、 出ている部分で確認出来ませんか?小さいタイプなら9cm×9cmで長さ45cmだったりします。 あまりにも古いと規格が違うかもしれませんが、大きな差は無いと思います。 根を撤去する際に境界標が邪魔になると思うので、根を撤去したあと復元出来るように 測量しておく必要がありますが、その際は土地家屋調査士に依頼してください。 ただその場合、隣接者の同意が必要ですが・・・ けっして、勝手に抜いて、勝手に復元したりしないように。 どのように費用を負担するかの問題もあると思いますが、基本的に売主側が 処理することが原則だと思います。 不動産屋と取引のある土地家屋調査士にも相談したらいかがでしょうか。

トピ内ID:4899015479

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いまのところ

😀
りんず トピ主
ありがとうございます。 今のところ、不動産会社の方と行政から持ち主に連絡をしてもらっている状況です。 どうしても木が気になる場合、自然に枯れたように故意にすることも可能だと言われて少しほっとしています。 隣地の持ち主の高齢の方は、その土地についてあまり関心が無く、松が巨木になっている事も見たこともないだろうし、自分の意思で育てたわけでもないので、周りの人が迷惑していると想像がつかないだろうということです。 何人かの方が対象にしておられる境界票ではなく、隣地境界の東側一辺の崖になっている地面の境界線である「検地ブロック」についてのことでしたが、参考になるご意見も伺えてうれしかったです。 もう少しご意見を伺えればと思っています。宜しくお願いします。

トピ内ID:1965028814

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