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隣家との境界杭

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🙂
境界線
話題
初めまして。都心から電車で一時間のエリアに住む、女性です。この度、3年前に購入した築20年以上の小さな中古戸建を、諸事情により売りに出しておりました所、買い手が決まり売却できる運びとなりました。そこで、不動産仲介業者さんから「隣地との境界を確定させなければいけません」と、言われました。元々が分譲住宅地なので、建物建築時に隣地との境界は確定されており、境界杭も打ってありますが、4つある境界杭の内2つは地中深くに埋まっており、現状は目視できる状態ではありません。売主さんとの売買契約は締結済です。不動産仲介業者さんの話によると、土地家屋調査士に相談するとの事で、最終的に費用は売主(トピ主)の負担になるとの事でした。3年前に、私が購入した際には、その当時の不動産仲介の担当者から、「境界はこのあたりです」と、地中深くに埋まっているであろう杭の方向を、指で指し示しながら言い伝えられたのみでした。この現状で、境界杭を見える様にする義務が売主に生じるのでしょうか。ご教示お願いいたします。

補足:中古で購入しているので、建築時の図面等は一切手元にありません。
役所で入手した、地積測量図には、隣地との境界線上(4箇所)に、4つのコンクリート杭の存在が記されております。以上、宜しくお願いいたします。

トピ内ID:6727511317

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物件購入者によって違う

秋の夕暮れ
>「境界はこのあたりです」と、地中深くに埋まっているであろう杭の方向を、 >指で指し示しながら言い伝えられたのみでした それでトピ主さんは3年前に納得して購入したのですね。 今度の買い主さんが同じような説明で納得されれば問題ありませんよ。 ただ土地の境界はきちんとしておかないと、後になって隣家とトラブルになることがあります。 境界杭をいつも目視できる状態にしておきたいのなら、隣地所有者立ち会いのもと 地上面に出す必要があるでしょうね。

トピ内ID:4187801953

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契約書しだしです。

🙂
玉三郎
とぴ主が購入したときのことは、買主さんにはどうでもいいことです。 たいていの不動産売買契約書には、隣接地との境界を確定させることといった文章が入ります。 文章が入っているなら、土地家屋調査士に頼んでください。(掘り起こすだけか、再度測量、隣接地所有者の印鑑がいるかは不明)それが嫌なら買主さんに契約条件の変更を申し出るか、断られるなら契約解除で手付金倍返しで終わらせることができます。 契約時に境界確定はなしといった文章があれば、売主に確定させる義務はありません。

トピ内ID:7063684954

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地権者同士折半

041
えび
境界杭の設置は地権者同士立合でその費用は折半にするのが普通だよ。 お隣さんと相談してください

トピ内ID:8851256472

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何の費用

🙂
人間合格
見えればいいのなら自分で掘ればいいでしょう。 測量をするなら所有者負担です。 不動産は現状渡しなのであなたがそのまま買ったから何もしなかったのでしょう。

トピ内ID:6439119655

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負担してください。

🐱
コロン
専門家じゃないので一般的な意見ですけれど、土地を買う立ち場からすると、境界画定は絶対にやっておいて頂きたいですね。 この場合の費用負担は当然売り主負担です。他に誰が負担すると?? 買う方が負担はヘンだし、仲介業者が負担する理由もないので。 地積測量図と実態があっているかどうかの確認が、「境界画定」作業だと思いますよ。 測量図に杭の位置が記されているのは当たり前のことですが、これが見えなくなっていることはよくあること。土地売買の時には同じ場所に木杭等で境界票をうって、隣接地の地権者と目視で境界を確認して、確認した旨の書類を作成するはずです。 トピ主さんんが購入された際は、このあたりをオミットしてしまったのかもしれませんが、今後、境界に関するトラブルが起こらないとは限らないので、買う立ち場からしたら絶対にやっておいていただきたい作業です。 もちろん、売り主が「やらない」と言うのは自由ですが、売買不成立になるかもしれません。 というか、私が買い手ならそんな土地は買いません。

トピ内ID:7734689918

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買い手側の立場でした

041
たろすけ
元々分譲地、中古の戸建、という条件も同じです。 不動産仲介業者からは、新築時の図面、地積図など、書類は受け取っています。 境界杭について、接しているお宅は両隣りですが、境界4点のうち、片方のお宅のと接している側の2点が不鮮明でした。 そこで、まず、目視確認が可能かどうか。 できない場合、お隣との立会確認、もしくは、土地家屋調査士による境界点の確認を売主に求める、という条件を出しました。 不動産仲介業者が、売主と隣地の合意を得て、我が家と立会確認をし、なんとか目視確認ができたので、実質、売主の費用負担には至っていません。 我が家の場合、1つの敷地を2つに割って同時に同じ業者が新築した物件であることから、隣地の持ち主も我が家と同じ書類を持っていたため仲介業者も一任の合意を取りやすかったものと思います。 あなたが購入する際に「この辺」で済ませていても、買い手が納得しなければ。 売買契約済みとのことですが、境界杭が条件なら費用発生もやむなしかと。

トピ内ID:7450223804

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筆界確認のことですね

🐱
厄介かも
売主がどの程度の期間で売却したいかによります。 境界はまず法務局で登記されているか確認し、登記されていれば測量図の写しを取って、それに基づいて再測量しその境界標が正しく設置されているか確認して始めて境界の確認ができたと言います。 登記もされておらず境界標の現認もできないなら、境界を接するすべての隣地と前の道路を管理する市町村との間で立会い測量の上で筆界確認手続きが必要です。 ちなみに、民-民の境界が確定してからしか民-官の手続きは出来ません。 私も同様の事情で現在作業中ですが、数軒の隣地が書類への押印を拒否したため裁判になり、すでに10年経ちますがまだ数年かかるでしょう。 筆界確認はそういうリスクを伴いますので、契約を白紙に戻せるなら「公募取引」で売買してもらえる買い手を捜すほうが良いかもしれません。 境界の確定は費用も時間もかかりますし、売れるタイミングを外す可能性もあるので良く考えてから契約してください。

トピ内ID:5187110593

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そうですね・・

🙂
bee-a
購入時が少しいい加減だったんですね。 でも、それで買主が良しとしたならば、契約は出来ます。 今回の様に「境界を確定してくれ」と言えば良かったんですけどね。 ただ、その後に何かあって境界に疑問が生じた場合、 隣地の方とトラブルになる事が多いんですよ。 買主としては、後々のトラブルを避けたいです。 買う方からしたら、売主じゃないと境界は分かりませんから、 売主に「境界確定させてくれ」と要望が出るのは普通です。 また、相手の不動産会社の担当者がキッチリしていたのでしょう。 境界杭を見えるようにすると言うより、法的に確定させる、と言う事です。 私は不動産業界に従事していますが、境界杭がハッキリしていても、 隣地にいる方々に立ち合って頂き、境界杭を皆で指さして、 写真を撮って添付、証拠として残しますよ。 費用に関して言うと、別に売主だけが出すと言うのが法律では無かったと記憶していますが、 買主が「境界が確定しなければ買わない」と言う場合もありますね。 後で揉めることがあるのが嫌だからです。 購入する方は、場所を選べます。 同じ様な場所で境界が確定している所を選べばいい、と言う人もいます。

トピ内ID:4397694788

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簡単な事です

🐱
糸とんぼ
地中に埋まっていると思しき辺りを関係者で掘って見られたら 宜しいのです。一般的に考えると余り深く掘らなくても、「杭」を 発見できるのではありませんか。 態々土地家屋調査士にお願いしなくても、簡単に確認できる事 だと思いますけどね。再測量なんて話になれば結構な費用負 担になりまっせ。 地積図を基に素人でも確認できることです。不動産業者も横着 ですな。試しに掘って見たらよいのです。

トピ内ID:4172223152

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レスします

🙂
う~ん
土地を売る場合、境界を画定して  ここからここまでの土地という形で売却します。 その為、境界の画定は売主負担が一般的です。 購入する時トピ主さんは、 だいたいこのあたりで土地を購入していたのでしょうか? 地中に杭が埋まっているのなら、土地家屋調査士さんや境界の人と相談されたらいかがでしょ?

トピ内ID:4841006593

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義務とまでは言えないが

041
まるぼーろ
まず、不動産の売買は売主買主の意思次第、これが基本です。 ですから、もし買主が「境界杭はこのあたりです」という程度の説明と地積測量図だけで納得するならそれでも構いません。 しかし、一般的に言うならば、そんな説明では納得しないケースは多々あります。 20年前の地積測量図なんてアテになりません。 後日お隣さんと争いになった時、頼りになるものがありません。 今なら測量は衛星を使っていますから、杭がなくても境界はハッキリわかりますし後々争いになることもありませんが・・・ ですから、今は再測量を求めることが多いです。その場合はもちろん売主負担が一般的です。 ただ、もちろん買主が「費用は持つから測量はやってくれ」と言うケースもある。 ケースバイケースです。 この点、仲介業者さんともっと話をするべきです。言いなりになるべきではありませんし、といって何もしなくていいというわけでもありません。 条件が不当だと思うなら破談にして新しい飼い主を探すのも一案です。

トピ内ID:3142651515

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生じません。

🙂
通りすがり
まず、あなたから明示するよう要求していません。 なので一切の義務は生じません。

トピ内ID:0029399693

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仕方ないです

041
お疲れ様です
トピ主さんは境界杭が確認できなくても、買ってしまった。 購入時に今回の買い主さんのように 「隣地との境界を確定してください。」 と言わなかったのは落ち度ですから、その責任を負うことになっても仕方ありません。

トピ内ID:8524357047

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多くの場合…

🙂
カキノタネ
売買契約では契約書に「売主負担で隣地境界を確定させる」という文言が入っていることが、殆どだと思いますよ。 また、過去の判例に「仲介業者は境界が明確でない場合、それを明確にする義務を負う」というものがありますから、仲介業者は売主の費用負担により境界を明確にすることで、自分達の義務を果たしているのだと思います。 公図と現況形状が違ったり、測量図と杭の場所が違うのはままあることですし、杭の場所が目視できない状態である以上、明確になっているとは言えないのではないでしょうか。 仲介業者がそう言ってくるということは、おそらく契約書の中に売主負担で…という一文が入っているのだと思います。 それが嫌なら、相応のお金を払って契約解除ということも考えられますが、他の仲介業者に依頼するとしても、きちんとした所なら同様の対応になるでしょう。 せっかく買手も見つかり、契約も成立しているのです。 後々起こり得るトラブルを考えたら、多少の費用負担はあっても今、明確にしておいた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:6243834044

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