本文へ

「緊急」年末調整・扶養家族について

レス5
(トピ主 0
041
梅子
仕事
初めまして。夫婦二人暮らしの妻です。
平成19年の9月に主人の扶養家族となり、それ以降、現在までは、103万円以下のパートをしていました。
今年の1月から現在までの間は、4月に短期間働き、10万円程の収入を得ました。今年の収入は現時点でこの10万円程度だけです。
今月下旬から、6ヶ月期間限定で派遣で働き始める予定で時給1400円で週5日、実働6時間(内定頂いてます)、就業したら、11月より社会保険に加入という説明を聞きました。そうすると、当然、主人の扶養家族からは抜ける訳ですが、「扶養は年末に抜けるのは損」という話を小町で以前読んだのを思い出し不安になりました。6ヶ月の期間満了後は、扶養家族に戻るつもりなのですが、これだと損なのですか?
例えば、12月になると年末調整で、毎年私の扶養控除をしていましたが、今年は出来ませんよね。あと、主人の会社から家族手当として月2万円頂いてますが、これも扶養を抜けると支給されなくなります。この状況で働くのは損ですか?短期間で貯金したかったので、フルで働く事を考えましたが、もしかして扶養内パートの方が良いのかなと疑問に思い始めました。
自分で調べても良く分からなかったので、詳しく分かる方、どうかご助言をお願いします。

トピ内ID:0950770826

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数5

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

年収は超えないんですよね?

041
ひろ
以前小町で読んだという話がどういう話だったのかよくわかりませんが、 年収103万の壁は税法上の問題で、社会保険とは無関係だと思います。 年末調整の控除は、純粋に年収の問題だけだったと思いますが… 家族手当に関しては会社毎に違うものなので、会社に問い合わせないと、 年収が条件なのか、社会保険の分類(3号被保険者)が条件なのかはわかりません。

トピ内ID:5468995636

...本文を表示

損だとは思いませんが

🐱
ねこ
扶養には、3種類あります。 1.所得税法の扶養 1月から12月までの給与所得が103万円以下なら、自分に所得税がかからず、夫も配偶者控除が適用される。 →今回この扶養には該当します。 2.社会保険上の扶養 年間の収入見込みが130万円未満であれば、夫の被扶養者となるため、社会保険料の納入が不要。 これは、今後の見込み、という意味なので、130万÷12=月収10万8334円以上で扶養外となる。就職時期は関係ない。また、正社員の4分の3以上の時間を働くと、社会保険に加入して、保険料を払わなければならない。 →今回、月収面でも、時間面でも、社会保険料は自分で払わなければなりません。6ヵ月後、収入がなくなったらまた戻れるはずです。 3.夫の勤務先独自の扶養 会社の規定による。6ヵ月後からまたもらえるかは、旦那様の会社に確認してみてください。 3で、6ヵ月後も家族手当をもらえないのであれば、ちょっと悔しい気がしますね。それでも、扶養内でちまちま稼ぐよりは、フルで働いたほうが、6ヶ月間の総収入は多いのではないのでしょうか。せっかく決まったんだし、働いてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:1873294777

...本文を表示

041
自分の住まいの近くの、社会保険事務所と税務署に電話をかけて 状況を説明して質問するのが一番確実なハズなんですけどね。 なお、緊急でレスをもらったなら、お返事ぐらいしましょうね。

トピ内ID:3938390564

...本文を表示

扶養内

041
あおい
派遣は今年の9月からなら梅子さんの今年の年収は78万円くらいですよね。 ご主人の配偶者控除は対象になるのではないでしょうか? 年末の時点で会社の扶養手当は対象外でも税法上は扶養内です。 社会保険料を支払い、ご主人の扶養手当がなくなっても損がないか?が 論点かと思うのですが、派遣でこのまま6ヶ月働けば、扶養内で ギリギリまで働くよりは10~20万円は実収入が増えると思います。 派遣の場合(6ヶ月のうち11月から4ヶ月社会保険を支払ったとして) 月20日勤務で計算すると所得税と社会保険料差引いて90万円前後 扶養内パートで働いた場合 収入60万円+扶養手当12万円 70万円前後 パートの時給や派遣の勤務日数にもよるのでザックリですが… 派遣は交通費が出ないところが多いので、ここで交通費が加わると 実収入面では、微妙かもしれません。 ただ、パートで1400円の時給はなかなかないと思いますので、 1400円いただいて6時間勤務の方が身体は楽なんではないかと思いますよ。 パートで扶養ギリギリまでとなると時給が低ければ拘束時間が増えますよね。

トピ内ID:3341648341

...本文を表示

計算したら?

041
柚子
ご主人の会社の家族手当と パート先の社会保険加入はどうにもなりませんね。 扶養範囲以内に抑えた給料+家族手当と、扶養を気にしないで稼いだ給料 どちらが多いか等、ご自身で判断するほかないです。 社会保険加入は年金を考えると、後に少しでも多くもらえれるからいいかな? という気もしますが……。 確定申告して、引かれた税金を還付してもらいましょう。

トピ内ID:3835589103

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧