本文へ

給料減額

レス66
(トピ主 5
🐷
悩める乙女
仕事
中小企業に勤務しています。1月末に会社の経営が苦しいので社員は全員給料20%カットで2月分から既にカット(給料〆は毎月20日で月末払いなのに)と言われました。皆が公平にカットなので不満はあるだろうが文句言わないようにと言われました。自分は20%しっかりカットされ生活も苦しく精神的にも何だか追い詰められて日々困窮しています。そんな折、従業員同士の雑談からカット率が公平でないような疑念が生まれました。勇気を出して社長に質問したのですが曖昧に濁され益々疑念が!しかも役員のカットはなかった事が判明しました。そもそも給料カットは役員から行われるのが普通では?従業員だけが不利益なような?そもそも20%って酷すぎます!文句があるなら労働基準監督署に言えば?と開き直られたのですが、自分としてはせめて10%位のカットに是正してもらいたいのです。よい交渉方法はありませんか?よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5535042608

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数66

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

無理。

041
nanako
お給料をカットしないといけないくらい窮地に立たされている会社なら、次はリストラです。 20%が一番多いカット率であるのなら、あなたはその対象だということです。 >労働基準監督署に言えば? この言葉の裏を読めませんか? おそらくあなたがいなくても会社は何の問題もないという事です。 今はどこの会社も厳しいですから、失業が怖かったらもうちょっと身の程考えた方がよろしいかと思いますよ。 世の中そんなもんですから。 もっといい条件の転職先があるのなら話は別ですが。

トピ内ID:7687128809

...本文を表示

正論では?

😍
いざえもん
存在し、頼りになるなら労働組合。 存在しないなら個人でも加入できるユニオンのような団体。 ただ、労働問題なら労働基準監督署が一番説得力があるので、 あながち開き直りでもないと思うのですが。

トピ内ID:7899242696

...本文を表示

この時期大変ですね。

041
村雨
社長に直談判できるのでしたら、 中小企業というよりはワンマン社長の零細企業ですね。 そういう場合、監督省庁へ駈け込んでも無理でしょう。 社長から”だから何?”と言われるのがオチ。 ですので、今のうちに転職の準備(転職活動)を始めることをお勧めします。 まだまだ先の見えない不況ですので、 今以上に厳しくなったら、次はリストラです。 他のレスにもありましたが、 他の社員より給与カット率が大きいならば、 次はリストラで退職勧告でしょう。 どうしても、交渉したい。 と、おっしゃるならば、 是正してくれない場合は辞職します。 しかないでしょう。 ただ、 辞意は、会社にとって渡りに船になる可能性も大ですが。

トピ内ID:9599931740

...本文を表示

役員報酬について

041
あさじい
役員報酬に関する変更は、株主総会の決議事項です。 正直株主総会を開くのにかかる金を惜しめば、翌年の株主報酬の設定時に偏向されます。 ※大手企業が期中に役員報酬をカットする場合は、ちゃんと臨時株主総会を開いています。 もっとも同族経営だったら言っても無駄ですが。

トピ内ID:9248009978

...本文を表示

労組を作って交渉する

041
桃子
社員の結束が強い職場でしたら、労組を結成して、労組対社長という構図で交渉します。ただ、業務とは別に労組の仕事(組織作り、組合費の徴収と管理、書類作り、会社との交渉)をやらないといけないので、交渉上手でかなり世話好きな人が3~4人いないと、うまくいきません。労組の作り方は、連合あたりに電話すれば教えてもらえます。交渉の仕方なども指南してもらえるし、場合によっては交渉人を派遣してもらえます。 社内がバラバラな会社ですと、うまくいきません。社長に逆襲されておしまいでしょう。組合を作っても、内部から裏切り者が出るような職場では、やはりうまくいきません。 社長が緻密で交渉に強いタイプかどうか、交渉を始めたら割と足下が崩れやすい人かどうかも、考慮すべき点です。 お勤めの職場が、成長産業なら労組を作ってがんばる手もありますが、衰退産業ならば労組で面倒な交渉をしたところで、得る物は少なく疲れるだけでしょう。時が経つほど経営が苦しくなるタイプの会社でしたら、他の回答者が勧めるように転職をお考えになったほうがいいでしょう。

トピ内ID:7503422741

...本文を表示

給料減額

🐷
悩める乙女 トピ主
トピ主です。貴重なご意見、ありがとうございます。私はリストラ要員ですか・・・辞めたくなかったら黙って我慢するしかないようですね。10人弱の零細企業ですが給料減額は私だけではありません。「公平に減額」と朝礼で発表したのにどうもお気に入りの人以外減額の割合が怪しい感じなのです。ちなみに社長は雇われ社長で本人いわく、「自分には何の権限もない」そうです。私が知りたいのは法律的な事と今後の対処法です。引き続きよろしくお願いいたします。

トピ内ID:5535042608

...本文を表示

役員報酬について 定期同額給与

041
taku
株主総会で個別の役員の報酬額を決めている場合は、株主総会での決議が必要です。 株主総会で役員全員の1ケ年の報酬の上限を決めて取締役会で個別の報酬額を決めているのであれば、取締役会での決議が必要になります。 役員報酬は定期同額給与でないと税務上の経費として認められません。定期同額給与とは1ケ月以下の一定の期間毎に支給があり、その事業年度の各支給時期の支給額が同額であるものです。 経営悪化によって役員報酬を減額する場合は、経営の状況が著しく悪化したことなどやむをえず減額せざるをえない事情  1.財務諸表の数値が相当程度悪化、倒産の危機  2.第三者の利害関係者(株主・債権者・取引先)との関係上、減額せざるをえない事情 など客観的かつ特別な事情を具体的に説明できる必要があります。 経営悪化の場合に役員報酬を下げる時は、改定前が同一金額改定後も下がった同一金額であれば定期同額給与とみなされます。

トピ内ID:7234044107

...本文を表示

辞職前提かどうか

🐤
トトリ
法律的にどうかは労働基準法を調べればおのずとわかると思いますが・・・ もしその会社で仕事を続けたいのであれば、リストラされるよりはマシだと思い、業績を上げる努力をして元の給与額へ戻してもらえるように頑張るしかないと思います。 解雇覚悟であるならば、まず社長へ労働基準法と現在の給与カットの事を照らし合わせつつ説明し、元に戻すよう話し合うのも良いでしょう。 仕事を辞め、その会社の上層部から恨まれても構わないならば、労働基準監督所へ行き、資料をそろえ、裁判により会社へ20%カットされた分を請求するというのも一つの手ですね。 ただし、世間は広いようでせまいので次の就活に影響が出る場合もある事を想定した方がよろしいかと・・・ 会社に砂をかけるように辞めていった人の噂は会社上層部・人事には広がります。 ※取引先の上層部とするの世間話の一つとして「○○という人間は最悪だった、気をつけな」みたいな流れで広がるようです。実際知り合いの会社で、このような話の流れで面接断った事があるそうです。 全てを踏まえたうえでどうされるか決めたほうが良いですよ。

トピ内ID:5483952518

...本文を表示

まずは交渉してみたら?

041
桃子
労組結成には手続きが必要で、少し時間がかかるので、後回しにしましょう。「組合という枠組み」ではなく、「社員一同という枠組み」で社長と直接交渉をしてみましょう。減額幅の確認、社長の言葉と実際の減額幅の差についての説明、経営の先行きなどについて対話します。会議の様子はICレコーダで最初から最後まで隠し録音しておきます。 社長と会談する前の、社員だけの作戦会議をする過程で、この人は最後まで戦いそうだとか、この人は社長に寝返りそうだ、あるいは社長と裏でつながっていそうだなど雰囲気でわかりますので、冷静に観察します。社長との会議は、冷静に丁寧な言葉で通します。最初から「不当だ、違法だ」と叫ぶより、「それでは私たちは生活できない」「困ります」と繰り返し、下手に出たほうがいいでしょう。役員報酬は組合との交渉で決める議題ではないのですが、そこは交渉ごとでありまして、「そもそも給料カットは役員から行われるのが普通では?従業員だけが不利益」との指摘はごもっともですから、会談時にその指摘を繰り返すのは、相手に対する精神的圧力になります。 文書による同意がない減給は無効。「減給 不利益変更」で検索。

トピ内ID:1447532336

...本文を表示

お気の毒だと思いますが

😨
不況に苦労してます
たいへんお気の毒だと思いますが、事実上のリストラ勧告です。 表向きは全員20%カットと話をしておいて、実はあらかじめ残って欲しい人にはカットしないか5%とか10%とかのカットにすると話をしてあったのだと思います。 もし本当に全員一律に20%もカットしたら戦力になっている人から退職してしまって会社そのものが成り立たなくなることも考えられるので、そのような事はしないのではないでしょうか。 表向きのカット率=自分のカット率なら、辞めて欲しいと言われているのと同じです。 厳しいようですが、会社存続の為には仕事の出来ない人から辞めさせるのが鉄則です。 この不況ですので会社の経営が苦しい事は間違いないと思いますので、我慢して会社に残るより仕方無いと思います。 但し状況から考えなくて、自分から辞めなくてもいずれは本当にリストラされる可能性が高いので、今の内に次の仕事を探す方が得策です。 もし社長と交渉したとしても、リストラされる時期が早くなるだけで逆効果だと思います。 労働基準監督署に話を持っていっても結局居づらくなるだけで何も改善されないでしょう。

トピ内ID:6493782384

...本文を表示

違いますよ

041
あれ
>文書による同意がない減給は無効。  そんなことないですよ。口頭でもいいです。しかも同意はいらず、通知でいいです。  私のほうが違うというなら、根拠となる法令なんかを教えてください。

トピ内ID:0093460335

...本文を表示

意思表示するなら半年以内に

🙂
天然素材
交渉の仕方等は他の方がわかりやすく書いて下さっているので、交渉しない場合どうなるかという話を書きます。 一般的に、給与の減額があった場合、半年以上黙って現状を受け入れていると「減額を受諾した」とみなされるそうです。つまり、その後で「減額は不当である」と申し立てをしても「だって半年以上それでやってたんでしょ?納得してたってことだよね?」と言われて終わりです。 もしこの先もこの会社に勤め続けるのなら交渉をするようがいいと思いますし、半年以内に交渉をするのであれば今すぐ準備を始めた方がいいと思います。 個人的には、転職をおすすめします。

トピ内ID:4567673282

...本文を表示

20%はやりすぎ。

041
おかし
懲戒でも10%が限度です。 20%はやりすぎで、中小企業といえども会社の存続うんぬんの前に、従業員を何だと思っているのか疑問です。 労働組合を立ち上げて団体交渉に持ち込むのが正攻法ですが、労働法に詳しい弁護士などに相談し、それをにおわせるだけでかなり効果があります。 いずれにせよ、「それは困る。」という意思表示がない限り、使用者側は何も困らないのですから。 一体いつからなんでしょうね、20%減額に労働者が文句を言わず、せめて10%減額に、なんて使用者に都合のいいことを考えてくれるようになったのは。

トピ内ID:7263890805

...本文を表示

社長を無理矢理味方扱い(笑)

えのき
>ちなみに社長は雇われ社長で本人いわく、「自分には何の権限もない」 どこにいるのか、会社の役職があるのかはないのかは分かりませんが、 オーナーは別にいるってことですね。 とはいえ、トピ主がオーナーと直接交渉するわけにはいきません。 >文句があるなら労働基準監督署に言えば?と開き直られたのですが、 この発言も社長のものであれば、上とあわせてこう解釈しましょう。 (ここで、社長の本心かどうかは気にしちゃダメ) 社長「私はオーナーに言われたとおり減給を執行するしかない。    この方法がおかしいと思うなら、労働基準監督署に相談してきてほしい。    労働基準監督署から指導が入れば、私もオーナーに取り次げる。」 お言葉に甘えて、仲間と一緒に労基に行きましょう。 そして、そこでの話を社長に伝えるのです。 冒頭で、 トピ主「先日はありがとうございました。     社長からのアドバイスどおり、労基署に相談に行ってまいりました。     結果をご報告しますので、よろしくお願いしますね。」 ってニッコリ笑いながら言いましょう。

トピ内ID:7898504876

...本文を表示

給料減給

🐷
悩める乙女 トピ主
トピ主です。 皆さま、わざわざお時間をさいて貴重なご意見を頂き、ありがとうございます。 辞めたくなかったら我慢するしかないのがよ~くわかりました。 とりあえず、生活の為に我慢します。 トピで相談している間に社長交代となり、見た事も会った事もない人が社長となりました。 変な会社です。一人分賃金支払うべき賃金が増えました・・・

トピ内ID:5535042608

...本文を表示

鍵は業界・会社の先行きだと思う

041
桃子
連投になります。現時点では労基署はちょっと微妙。減給交渉は民事であり、労基署は民事は扱わない。未払い賃金なら労基署がいい。 「経営が苦しい」と「会社が潰れそう」は別です。経営環境は順風ではないが、会社が潰れることはなさそうという状態であれば、条件闘争に持ち込む手法があります。例えば、 いきなり20%減ではなく、5%減を3ヶ月、追加5%減を3ヶ月、その後追加で10%減。(激変緩和措置) 給料を20%減らすが、勤務日数も20%減らす。 「生活できない」を理由に社員の副業を許可する。 給料を「一時的に」20%減らすが、また景気が良くなったら元に戻す。 私は最初のレスで触れましたが、鍵は、トピ主さんが成長産業と衰退産業のどちらに属しているかと、トピ主さんの会社における立ち位置(重要性)だと思います。衰退産業で労働交渉をするほど、惨めなことはありません。そんな時間は無駄であり、次の人生を考えるべきです。このあたりも含め、総合的に判断して今後の対応を決めて下さい。 なお、勤務時間中はずっとICレコーダで録音し続けるといいです。万が一の時の証拠集めになります。

トピ内ID:3917618052

...本文を表示

あれ さんの方が間違いです。

😝
法律屋くずれ
>>文書による同意がない減給は無効。 > そんなことないですよ。口頭でもいいです。しかも同意はいらず、通知でいいです。 > 私のほうが違うというなら、根拠となる法令なんかを教えてください。 「労働条件の不利益変更には従業員側の合意が必要」という判例があります。 「新たな就業規則の作成又は変更によつて、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきである」(秋北バス事件、昭和43年。他に同旨の判例が数件) ただし、「経営が苦しいこと」「他に取るべき措置をし尽くしたこと」「従業員にきちんと説明したこと」「変更に社会的相当性があり、著しい不利益でないこと」などを条件として、労働者側の合意なしに不利益変更できる、としていますが、極めて厳格に判断されており、簡単に認められるものではありません。 これらの判例を明文化した法律も作られました。 「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」 (労働契約法第9条前段)

トピ内ID:6570515644

...本文を表示

給料減額

🐷
悩める乙女 トピ主
トピ主です。レスをくださった皆様、ありがとうございます。 厳しいご意見は世の中の風向きを知るのに参考になります。親身なご意見には不安な心がどんなにか慰められる事か・・・感謝しております。ありがとうございます。生活の為に我慢すると決めたもののすっきりしないのは、会社が本当に倒産の危機!とかではないからです。成長産業でも衰退産業でもない会社ですし、銀行へのおつきあいでの借入しかないし、内部留保はたくさんある(前社長が言ってました)がオーナーの意向で崩したくないそうです。つまり、従業員だけが不利益を負担させられているのです。不況なのは理解していますし、会社も大変な面もあるかとは思いますが役員の給料カットがないのはやはり納得がいきません。カット額が大きすぎて生活の為に思い切って「生活苦なのでバイトの許可を下さい」と頼んだのですが「就業規則で禁止されてる!したいなら勝手にすれば?」と言われ、惨めな気分が倍増しています。

トピ内ID:5535042608

...本文を表示

労働契約法は罰則がないです

041
ださ
労働契約法は罰則がないです。だから労働基準監督署では何もできず、裁判となります。争うなら裁判をがんばってください。

トピ内ID:1774926180

...本文を表示

ここから先は政治力、交渉力

041
桃子
勤務先は景気の影響を受けにくい部門なのですね。財団法人みたいに自立的に経営できる組織なら、組織内の事情だけ考慮すれば済みますが、経営資金を外部の営利企業から注入する形式ならば、自らは非営利であっても営利企業の経営状態に左右されます。その予算が減っているかもしれません。 尖閣の問題と同じで、「どちらが正論か」という議論もありますが、ここから先は力の勝負。交渉力と政治力の差に左右されます。難しいところです。 「副業は就業規則で禁止されている。やりたければ勝手にやれば」は無責任ですね。社長が社員に規則を破れと叫んでいる。規則と実態が矛盾しないよう、社長が規則を変更しなければならない。規則を変更するのは社長の仕事だから、変更してくださいと強く迫らなければなりません。 社員の結束は堅いが、うまく交渉できないのであれば、個人で入れるユニオン(労働組合)に皆で加入すれば、交渉上手な人が交渉してくれます。ただし毎月の会費を払います。結束が弱い場合はお勧めしません。

トピ内ID:3917618052

...本文を表示

ちょっと横レス

041
桃子
「ださ」さんが書いたことの意味:労働者の合意なき減給(不利益変更)は不当で裁判をやれば負けるが、社員が裁判を起こす必要がある。社員が裁判を起こさないのであれば、社長は不当な減給をごり押しすることができる。(裁判をしない状態で力比べしたら、あなたが負けますよと言っている=政治の話) では実際に裁判を起こせばどうなるかというと、「法律屋くずれ」さんが書いてくださったように、減給が認められるための条件複数について、すべて社長が法廷で証明しなければならない。社員は、社長がどのように証明するのか、じっくり観察させてもらえばいい。文書による同意書がないならば、社員はリラックスできる。あなたは何を聞かれても「そんな話はありません!」「同意していません」と言い張ればいい。社長は苦境に陥ります。 労基署については、私が既に短くレスした通り、減給交渉は扱いません。減給の話をした途端に、労基署の担当者は腰を引きます。ですから、減給の話は持ち出さずに、「未払い賃金の事件」として労基署に告発します。その際、会社の住所と社長の個人宅の住所の両方を提出します。(自宅住所を告発すると、自宅もガサ入れ対象になる。)

トピ内ID:3917618052

...本文を表示

個人で入れる労組について追記

041
桃子
連投になります。先に、社員の結束が固ければ個人で入れる労組に皆で入る、という提案した理由を書きます。 普通は企業別に労組を結成するのですが、労働組合法を勉強したり、同僚の間で三役を決めたり、都道府県別の地方労働委員会(都庁、県庁にある)に資格審査を申請したり、結構面倒。交渉ノウハウもなく、肝心の会社との交渉で成果をあげるまで、疲れる割に効率的でない。 こういうときに、会社の外に既に存在している「個人で入れる労組」に加入すれば、既に存在する委員長の下に皆さんがぶるさがればいいので、いろんな意味で効率的なのです。 注意すべき点は、(1)毎月少額ですが組合費を納めなければならない。(2)社員が結束していない職場であなただけが加入すると、職場が組合員対非組合員という構図になり、あなたが居づらくなる(かえって逆効果になる)場合もあること。

トピ内ID:3917618052

...本文を表示

労働基準法上の話です

041
あれ
≫> 私のほうが違うというなら、根拠となる法令なんかを教えてください。 ≫「労働条件の不利益変更には従業員側の合意が必要」という判例があります。  すみません。私の言ったのは労働基準法上の話だけです。民事上はもちろん違いますが、民事上は労働基準監督署では強制力は何もないので労働基準法上のことを書きました。労働契約法も罰則はありませんので対象にしませんでした。  で、労働基準法上は口頭でもいいし、同意がなくても事前に通知さえすれば給料を下げることができます。

トピ内ID:3366154956

...本文を表示

ださ さん、間違いです。

😝
法律屋くずれ
> 労働契約法は罰則がないです。だから労働基準監督署では何もできず、裁判となります。争うなら裁判をがんばってください。 間違いです。 (1) 労働契約法には罰則がないのはその通りです。これは労働契約の性質(どのような時に有効となるか、などの基準)を示しているものだからです。この基準に則って、給与カットが無効だと考えられるなら、「未払」であり、労働基準法等で刑事罰が予定されています。この点でまず「労働基準監督署では何もできず」は誤りです。 (2) また、労働基準監督署の行政指導は、刑事罰や行政罰を予定しているもの「だけ」に行われるのではありませんので、その点でも誤りです。 (3) 更に言えば、賃金債権は使用者の一般財産の上に先取特権(担保物件の一種)がありますので、担保物件の行使という形で、裁判を経ずに差押(広い意味での強制執行)ができます。裁判によらなければ権利の実現が図れないわけではありません。 励ますにせよ叱りつけるにせよ、トピ主さんに有益なレスを心がけたいものです。不正確なレスはよろしくないと思います。

トピ内ID:6570515644

...本文を表示

労基法には減給してよいなどと書いていない

041
桃子
「あれ」さんの解釈・ご認識は間違っています。労基法では減給は規定していません。規定していないのだから、「労働基準法上は口頭でもいいし、同意がなくても事前に通知さえすれば給料を下げることができる」という解釈はありえません。民法も含めたあらゆる法律を遵守する必要があり、労基法に書かれていないから「やっていい」というのでは会社経営は危ういです。 労基法を持ち出すなら、繰り返しますが、未払い賃金という扱いが有効です。自宅をガサ入れしてもらい、奥さんの前で社長に恥をかかせてやると効果的です。 もし、経営陣が「口頭でもいいし、同意がなくても事前に通知さえすれば給料を下げることができる」という認識で軽々しく減給しているのであれば、ぜひ社員には立ち上がっていただきたいですね。司法の裁判(有料)のほかに、行政(県庁)に労組結成前なら「個別的労使紛争のあっせん」(東京なら東京都労働相談情報センターのあっせん)を利用します。役所から電話がかかってきただけで社長がビビって解決する事例が実は多いし、費用もかからない。 労組結成後なら地方労働委員会(地労委)に調停・あっせん制度があります。

トピ内ID:1447532336

...本文を表示

労働基準監督署はこのトピの場合、勧告できませんよ

041
あれれ
 労働基準監督署はこのトピの場合、書面で是正勧告できませんよ。また、行政のあっせんは強制力はありません。また、あっせんは圧力をかけるような性質のものではならないことになっています。  それから、法律は規定していないことはやって良いという解釈ですよ。罪刑法定主義ですからね。  実際に労働基準監督署に相談すれば、どうなのか結論は出るじゃないですか。どうして、嘘をついてまで期待させるのかわかりませんね。 >裁判を経ずに差押  具体的にどうやるんでしょうね。実際にできもしないことを書き込むのはどうなのかと。できるなら実際の手続きを書いたらどうです?書けないでしょ。

トピ内ID:7857486091

...本文を表示

労働契約法は労働基準監督署では何もできない

041
あれれ
 給料の減給を賃金不払いで労働基準監督署が指導できるなんて間違いですよ。  実際に相談したことないんでしょうけど、実際に相談すれば労働基準監督署ではできないことがわかります。給料の減給であることを知っていて賃金不払いで告訴すれば、虚偽告訴罪という可能性があります。トピ主が責任を問われるようなことを書いてはいけないですよ。

トピ内ID:5514246247

...本文を表示

労働基準法違反でガサするとは限りませんよ

041
あれれ
 賃金不払いをすると自宅をガサいれされるって信じている人がいるようですが、そんなことはありませんよ。捜査の必要に応じてすることもあるだけで、賃金不払いでは自宅のガサ入れをすることは少ないですよ。  知らなかったですか?

トピ内ID:8535977309

...本文を表示

労働基準監督署に相談したときには、減給は指導できないって

041
へぇ
 前に労働基準監督署に相談したときには減給は指導できないって言われましたよ。減給の話の前に給料を下げられていたら賃金不払いになるけど、言われてから下げられたら賃金不払いにならないって言われました。  労働局が話し合いの場を持つことはできても、そこには何の強制力もないし、圧力もかけてはいけないことになっているって言ってました。  労働基準監督署の人の話はウソなんでしょうか?桃子さんや法律屋くずれさんの話がウソなんでしょうか?

トピ内ID:6402188510

...本文を表示

経営者としては、賃下げか解雇か廃業しか選択がない

041
経営者
 経営者としては、賃下げか解雇か廃業しか選択がないときにどうするか。  本当は解雇が一番効果的。でも社員のことを考えると賃下げ。それが認められないと廃業ということに。  廃業しても法人の資産はともかく、個人の資産はあるから私は困らないんだけど、やっぱり賃下げが適当じゃないかと。法人の資産はともかく、個人資産は破産なんかしても法的には回収されないですからね。もちろん法的に回収できないように手当もしてますけどね。

トピ内ID:1493101377

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧