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健康診断料返してもらえる?

レス23
(トピ主 1
🙂
じーゅん
仕事
お伺いします 再就職なんですが、一次試験、二次試験と進みましたが 二次試験前に健康診断書の提出を求められました。 一応、健康診断を受け提出し、二次試験を受けましたが、もし不合格の場合、 健康診断料は返してもれえると思いますか? 企業からは自己負担でとの連絡等はありませんでした。

トピ内ID:4850556425

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もらえません

041
chacha
企業が求めたのは診断書であって、健康診断受診ではありません。 あなたが診断を受け、お金を払ったのは企業ではなく、医療機関ですから、企業にしてみれば返せと言われても貰ってないし、という感じです。 健康診断の結果はいかがでしたか。自分の健康を見つめなおす機会になったかと思います。あなたにも利益あるでしょ。 末筆ながら、健康診断というのは最後の最後のテストですから、健康に問題なければまず採用されると思います。お仕事頑張ってくださいね。

トピ内ID:7654507492

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無理ですね

🐤
ぴよよ
返してもらえないでしょうね。 受験者は雇用者に採用試験を受験させてもらっているのですから、受験に必要な資料の提出義務は受験者にあります。 とすれば、健康診断書の提出が求められたのならば、その手数料は受験者が負担しなければなりません。 少なくとも、雇用者が負担する義務はまったくありません。 そのため、健康診断料の返還を求めることはできないと考えられます。

トピ内ID:5133477807

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会社によりけりかと

041
あらまき
面接や試験のための交通費と同じように、支払われるかどうかは会社によりけりかと思います。 念のため診断書と領収書を持っていくとよいでしょう。 もし不採用で支払いがなくても、診断書を返却してもらえば他の会社の提出に使えますし、 ご自分の健康状態を把握できたと思ってあきらめましょう。 ちなみに健康診断の金額は病院によって様々です。 いくつか比較検討されるとよいでしょう。

トピ内ID:6348080187

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お金は無理

041
弁天
かかったお金は返してもらえないと思います。 診断書そのものなら返してくれるかもしれません。

トピ内ID:0944393106

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無理では?

🎂
レーコ
過去二度転職しました、新卒時も合わせて不採用になったことがないのでわかりませんが、 料金を返すなんて話は聞いたことがないです。 「ぜひ雇っていただきたい」のか「ぜひ働いていただきたい」のどちらの立場なのかにもよるとは思いますが、通常は応募してきた人間が自費で関連する資料を全て揃えるのが普通だと思います。

トピ内ID:3488152807

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考えたことなかった

041
kuni_g
思うか思わないかなら「思いません」ですね。 交通費なら2~3回目以降は確認しても良いって就職支援のサイトに書いてましたけどね。

トピ内ID:6005642402

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どこの会社も

041
どこの会社でも、正社員なら、健康診断書提出は義務です。不採用なら、診断書を返してもらい、 次の会社に提出すればいいです。大きい会社では会社が契約している病院を指定され、 自己負金担無しで健康診断してくれる会社もあります。 健康診断は最終的な採用過程に入った事を意味しますので、変なこと言い出さないほうが良いです。

トピ内ID:7752574496

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みなさん ありがとうございます

🙂
じーゅん トピ主
そうですよね 私自身も、そんな話聞いたことないですもん。 だだ、このご時世 6000円近くのの出費は大きいので、 返してもらえたらなーって・・・。 みなさんがおっしゃるうように自身健康の為に使ったって思います。

トピ内ID:4850556425

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勘違い

041
なんだかなー
健康診断料を何故返してもらえると思うのですか? その感覚がわかりません。 金額が高い安いも基準にならないでしょうし。 送付した履歴書の用紙代とか、そこに貼った写真代とか 現地に行った交通費を返してくれと言ってるのと同じかと。 最近、不思議な感覚の人が増えているように感じます。 リクルートスーツ代や美容院代も請求する人出てきそうで怖いです。 また、採用されても同様なこと言いそうで、一緒に働きたくないです。 辛口でごめんなさい。

トピ内ID:6460908393

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どっちの感覚がおかしいのか・・・

041
どっち
 雇い入れ時の健康診断は労働安全衛生法で定めがあり、その費用は使用者負担です。  ですから、合格した場合、その負担は会社に求めるのはおかしくありませんよ。  労働安全衛生法は労働基準監督署の所管ですから、そこに聞いてその結果を書いたらどうですか?

トピ内ID:5321207262

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保健所で健康診断受けました

😀
Mimi
保健所で健康診断を受けたことがあります。 病院へ行くより値段は安いと思います。 私の場合、アメリカ留学前に健康診断書が必要で 保健所へ行って健康診断を受けました。 お住まいの市役所、保健所へ問い合わせてみてください。

トピ内ID:4770724718

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あなたの体のことでしょう。

😉
kazz
あなたの体をチェックしたのでしょう。 その情報は、あなたにとってとても重要なモノでしょう。 なぜ、雇いもしない人の健康チェックに、会社のカネを 出さなくてはいけないの? 生命保険用の健康診断書、入学試験用の成績証明書、、、 会社や大学に費用を請求しますか?

トピ内ID:3871225472

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どっちが常識ないのか?

041
さぁね
 労働安全衛生法で定められた健康診断は、通達で「その費用は当然、事業主が負担すべきもの」(昭47.9.18基発第602号)となっています。  それから、ほかの厚生労働省の通達で、採用前に健康診断結果を出させて、それを採用の可否に利用するのもいけないことにはなっています。  通達はみなさんの常識とは違いましたかね。

トピ内ID:3024259053

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採用選考時の健康診断について

041
さささ
 みんなの常識は、厚生労働省の常識とは違うね。常識のない人が多いような気がします。  なお、費用負担については採用前の健康診断については法律上決まっていませんので、勘違いないよう。 採用選考時の健康診断 http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/20021130kenkousindan.html

トピ内ID:6873606572

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さぁねさん、罰則はありますか?

041
どうかな
通達通り健康診断の費用を支払わなかった場合、事業主に何か罰則はありますか? 得意の裁判になったら云々はさておき、法的な罰則がありましたら教えて下さい。

トピ内ID:4847376363

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通達に罰則はありません

041
会社が費用を負担したくないために健康診断を実施しないと労働安全衛生法の刑事罰があるというだけです。

トピ内ID:9593034053

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そうか

041
むぎ
一次、二次試験の段階だと、企業側も、その健康診断料が自社の為だけに受けたものなのか、他社と掛け持ちしている場合自社が負担するのかと言う問題が有ると思います。 複数の企業を掛け持ちしていた場合、複数個所からお金が貰えますからねぇ。健康診断料詐欺(?)になってしまうのでは? 合格したら未だ払ってくれる可能性は有りますが(内定後の健康診断を省略出来たから)、不合格だった場合、難しいんじゃないかな。 その企業の為だけだと立証するのも難しいですし。 つまり、他の企業に応募していない事を証明するのが難しい。 証明って「有る」事は証明しやすいんだけど「無い」事の証明は難しいんです。 でも、自腹って結構負担ですよね。

トピ内ID:4491395016

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通達に罰則はなく、指導され指導遍歴が残るだけ

041
じゃぁー
 通達に罰則なんかないですよ。ただ、通達にもとづいて指導の文書が交付され、指導の遍歴が労働基準監督署のデーターに記録されるだけですよ。指導に従わなくってもすぐには具体的な不利益なんかないですよ。  ただ、次に指導されたりするときの資料としてその遍歴がどう考慮されるかだけですよ。  指導される対象に選ばれやすいとか、指導を担当する担当者が過去の遍歴を見てほかの違反を強く指導するとか、ほかの案件で刑事処分されたときの情状が違ってくるとかそんな程度ですから気にしなくていいと思いますよ。

トピ内ID:4211657633

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共同の債務は誰にでも請求できる

041
ささだ
 民法上、共同の債務は誰にでも請求できることになっています。公害の損害賠償の場合、複数の公害を出した企業があってもその1社に全額を請求できます。

トピ内ID:0373538612

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民法432条で・・・

041
やっぱり
 やっぱり連帯債務になると、 連帯債務の各債務者の債権者に対する関係(対外的効力)については、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は全員に対して同時もしくは順次に、全額の弁済を請求することができる。 ってなってますよ。  だから、どの会社にでも請求できますよ。

トピ内ID:6428027023

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支払義務は内定以降では?

041
あらまき
安衛法では雇入時の健診と定期健診を定めていますが、選考中の応募者全員への支払いまでは義務付けられていなかったと思うのですが…。 トピ主さんは二次試験の前に提出を求められたということでしたので、 その段階では内定にはまだ至っていないと推測し「会社によりけり」と表現しました。 「雇入時」とは事業主が雇い入れることを決めたとき(=内定)以後と私は解釈しているのですが、選考段階も入るのでしょうか?はたまた入社以後でしょうか? 詳しい方ご教示下さい。 ちなみに弊社では、入社後に受診してもらっています。 (内定後辞退する方もいるので…)

トピ内ID:6348080187

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不採用者に支払義務はない

041
CREAM
労働安全衛生法に規定する健康診断は「労働者」に対するものです。 不採用者は労働者ではないので、会社に支払義務はありません。 従って労働基準監督署から指導されることもありません。 ただし採用した人に対して、入社前に個人で受けた健診結果を雇入時健診として扱う場合は支払う義務があります。 ところで共同の債務とは何のことでしょうか?

トピ内ID:1423022432

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労働安全衛生法の指導対象は「事業者」

041
どうかな
 まぁ、事業者を相手にした法律に対する指導は広く認められていますから、実際に指導する労基署はありますよ。ありませんと言い切る自信はどこから来るの?自分がしないからそういうだけなの?  それと、入社前の状況が内定だったりすると、労働契約があるとされる場合もたまにありますしね。

トピ内ID:7710898085

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