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賠償請求

レス9
(トピ主 0
🐶
k
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35歳男性です。別居して4年になります。先日妻より突然妊娠したと連絡が入り子供を生みたいと話をされました。現在妊娠2ヶ月であります。当初別居の理由は離婚を前提としたものでありましたが妻が私が署名押印をした離婚届けを提出していなかった為であります。また妻の相手が会社の上司となります。そして現在その上司は会社をやめて別の企業(アメリカ)に居るとのことです。別居期間中は夫婦関係は全くありませんでした。私は損害賠償請求を上司並びに妻にかけることは可能でしょうか?ご意見頂戴戴ければと思います。

トピ内ID:6503322032

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可能です

041
シーサー
弁護士に相談しましょう。 いわゆる不倫ですから 慰謝料【精神的苦痛に対する損害賠償】請求のために 裁判に必要な証拠を揃える必要があります。 揃っているなら出来ますよ。 また、子の認知と戸籍のことについては 某ミュージシャンのところの件が判例となっていて 判例データベース上で閲覧可能です。

トピ内ID:1289573416

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たぶん

041
うみ
すでに事実上離婚状態にあるのでたいした額はもらえないと思いますよ。手続きとると足がでちゃうかも。 それよりもそれ(賠償)をちらつかせて早急に離婚届を提出させるのがいいと思います。 このままだと下手するとその子供の扶養義務が発生するかもです。

トピ内ID:9670902635

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無題

041
JIN
>損害賠償請求を上司並びに妻にかけることは可能でしょうか? 慰謝料を請求できる条件に「婚姻関係が破綻していなかったこと」があります。 つまり、別居した妻が相手である上司と性交渉を持った時点で、トピ主さんと妻の 婚姻関係が破綻していたと裁判所が認めれば、慰謝料請求は認められません。 逆に婚姻関係が破綻していたといえないと裁判所が判断すれば、慰謝料請求は認められます。

トピ内ID:2430275996

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このままだと、お子さんはとぴ主さんの子供。

😭
えむ
今、離婚しても、こどもがとぴ主さんの子供になってしまいます。 生まれてから、DNA鑑定をして、明らかにとぴ主さんのお子さんでないことを証明し、 家裁で、手続きをしてください。 生後1年を超えると、この手続きはできなくなります。 (妊娠時期に、長いこと、海外にいた、刑務所に入っていたというように、 どう考えても、父親になりえない場合は、DNA鑑定は要らないかもしれません。 ただ、性生活がなかったという理由だけでは、認められないようです。) これをしないと、父親はとぴ主さん、 法律的には、養育費を払い続けなければいけません。 まずは、弁護士さんなどに、ご相談されることをおすすめします。

トピ内ID:1094946963

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たぶん

🐷
怪獣ママ
 離婚を前提に別居中の不倫は夫婦関係が破綻しているのでどうにもならないと思います。  それ以前から関係があった証拠があれば何かできるかもしれませんが・・・。

トピ内ID:9572277258

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可能です

041
レユエビマキサヘ
> 私は損害賠償請求を上司並びに妻にかけることは可能でしょうか? 先方がトピ主さんの請求に応じるかどうかは分りませんが, 請求をかけること自体は可能です. 一度,やってみるとよいでしょう.

トピ内ID:0429656731

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弁護士じゃないですけど

🙂
Spoch
可能だとしても損害賠償ではなく慰謝料の請求だと思います。 ちなみに、 損害賠償も慰謝料もあなたが受けた損害/損益に対して発生するものですので、実際に損害がない場合や立場が強い場合などはほとんど認められないと思われます。 別居して4年となると離婚が成立していなくても裁判所的には離婚と同等と判断され、浮気に対する賠償は受けられないと思います。 また、結婚中の子供は結婚中の旦那さんに帰属するはずです。 今回は奥さんが離婚届を提出していなかったということですので、養育義務は放棄できそうな気がします。 このことに関連して、あなたは離婚届に判を押しているわけでやはり賠償を請求しても受理/審理は難しい気がします。 無理矢理頑張れば、離婚届を提出しなかった4年間に奥さんから被った心理的負担などを理由に今回の子供の件も含めて慰謝料請求が出来るかもしれないですね。←かなり黒いやり方ですが。。。

トピ内ID:8116560495

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嫡出否認申立を

041
しゅらしゅしゅしゅ
ご自分の子どもでないことが明らかならば 出産後1年以内に嫡出否認申立をしましょう。 これが受理されれば、トピ主さんと産まれたお子さんの親子関係はなくなります。 もちろん金銭的な養育義務も、財産の相続にも無関係となります。 1年を過ぎてしまうと戸籍に残ってしまうので、注意してください。 また、離婚前提としながら奥様が4年間離婚届の提出を故意に怠っていたのなら なにがしかの慰謝料を請求できると思います。 ただし、浮気相手には難しいでしょうね。 浮気相手への慰謝料請求は証拠があっても 不貞行為を知った時点から3年間とされています。 別居時にすでに不貞を知っていたのなら、もう請求期間を過ぎています。 なににしても、一度弁護士へご相談を。

トピ内ID:1233776831

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貴方のすべき事。

041
相手に慰謝料請求をするよりも、早急に離婚届を提出し、 胎児がトピ主様の子供ではないということを証明することです。 現状のままですと、トピ主様が法律上「父親」ということになり、親権、看護権、相続にも問題が発生します。 早急に手続きを取らなければ、出産後の養育費の請求をされるかもしれません。法律上は「父親」なのですから。 離婚前提で別居4年、婚姻関係がすでに破綻している状況にあるのでしたら、慰謝料請求をしても、支払いが認められるかは定かではありません。 先ずすべき事は、トピ主戸籍に「子供の籍」を入れさせないことです。 相手の上司が既婚者か独身かわかりませんが、子供のことは、相手と奥様の問題ですので、トピ主様が関わらなくてもいいように、法的手続きを確実に行うことが重要です。

トピ内ID:6750527041

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