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フレックスタイム制なのに、休日に会議の出勤を命じられた

レス29
(トピ主 0
041
たらこ
仕事
 当方、1ヶ月タイムのフレックスタイム制で働いています。コアタイムはありません。  先日、所定休日である土曜日の10時から12時にに会議を行うと出勤を命じられました。  フレックスタイム制は、労働者に労働時間を指定できない制度なんですよね。こういう労働時間を指定する行為は違法なんですよね。労基署に申し出て、会社に是正をさせることは可能なんでしょうか?

トピ内ID:3202077709

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

フレックスと

😍
いざえもん
休日出勤に関連性はないのですが、 御社の就業規則を確認できない理由があるのでしょうか?

トピ内ID:3648093723

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トピ主さんのクビが心配

🐤
アナライザー
平日の早朝に会議開催の催促があった場合でも、フレックスタイムによる出勤時間外であった場合、トピ主さんは会議に出席しないのでしょうか? 世の中には無駄な会議が沢山存在する一方で、仕事や社内業務等を前に進める為の重要な会議も存在します。 フレックスタイム時間外だからといって、重要な会議に欠席し続ければ、それは会社に何らかの不利益を与える行為とみなされるかもしれません。 そうなれば、トピ主さんをクビに出来る正当な理由が生まれてしまいます。 時には時間外の招集も、仕事をする上では必要だと割り切った上で、柔軟に対応するほうが得策だと思うのですが、いかがでしょうか。

トピ内ID:5230242999

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就業規則次第

041
yuki
 タイトルとおりだと思います。  フレックスタイム制度でも必ず就業しないといけない時間帯を決めることが可能です。  そうしないと、会議とかミーティングとかできないしね。    ただ、いつがその時間帯なのかとか  フレックスの決め方とかは  就業規則で決められているのではないでしょうか。  フレックスタイム制度って労働法で法制化されているのでしょうか?  会社独自の制度のような気がします。  なので、就業規則に違反していることがない限り  労基署が動いてくれなさそうな気がします。  ただ、私も調べたことないので何かあるのかもしれませんが。

トピ内ID:7594315135

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ただの感想です

041
秋子
労働者の権利については何の知識もありませんので、コメントできません。 トピを読んでの感想です。 「じゃあ、いつどうやってみんなが集まって会議するのよ! 毎日拘束されるわけでもあるまいし、2時間くらい、黙って出なさいよ!」 いや~すみません。昭和な会社で長年勤めてたもんで、トピ主さんのような考え方が出来なくて。 労働基準監督署に、電話してみたら早いんじゃないですか?

トピ内ID:7099422106

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別に良いんじゃない?

tako
いくら従業員の労働時間を指定できないって言っても 会議やスケジュールの日程は合わせないと仕事になんないでしょ 10月10日は忙しいんで12日でどうでしょう?とか 言ってみたらどう? あるいは休日の会議の日を全日出勤日にして 翌週の平日に代休を取ったら? この手のトピを立てる人って 一方的に言われた後 会社と交渉をしていない人が結構いるみたいだけど きちんと相互の意思疎通が出来ているのか 確認した方が良いよ

トピ内ID:6138942190

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そんな訳ない

041
みちこ
>フレックスタイム制は、労働者に労働時間を指定できない制度なんですよね。 そんな事言ったら、平日に会議も出張も、設定出来ないじゃない。 休日の会議を拒否したいなら、労基署に言わなくても、上司に言えば良いじゃん。 業種によっては、土日に会議なんてフツーだよ。 私の会社はインフラ系だから、障害が出れば土日祝深夜関係ないもの。

トピ内ID:5784811977

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041
ss
>フレックスタイム制なのに、休日に会議の出勤を命じられた これってロジックおかしくない。 「フレックスタイム制なのに、(休日に)出張を命じられた」と同じでしょ。 フレックスと、業務命令は無関係でしょ。 まあ、こんなところに書かないで、就業規則を見た方がいいと思うけど。

トピ内ID:1025191552

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労働時間を指定しない制度かな?

🐱
ひこ
会議に出たくないの? 時間指定をしない会議って???? 電子会議だって、会議の時間は指定するでしょ! 三十六条の協定とか、時間外労働、休日労働、超過勤務に関する決まりはないの? 組合にでも聞いてみたら? 労基署はそれからね!

トピ内ID:7807160710

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休日でも必要な仕事なら行ったけどなぁ

041
ike
昔プログラマやってた時にコアタイムなしフレックス(年棒制) という勤務形態の頃ありましたけど、  1ヶ月のノルマを達成する  1ヶ月のトータル勤務時間が決まっていて自分で調整 という条件で、急に得意先へ行くことになったり休日出勤が 入る時はよほど先に入れた用事が抜けられない事情があればともかく 普通は出てましたけど・・・。 その代わり平日に休んだり勤務時間を短くしたりして適当に 調整してました。 開発業務は調子の良し悪し、詰める必要がある時と気を抜いてもOKな時が あるので、それを調整するためのフレックスで、必要なイベントは 出て当たり前でしたが、トピ主さんところは出なくて良いの? フレックスは勤務時間が固定されていないだけで、必要とあれば 出社義務あると思うんだけど、そんなにこだわるならここで聞かずに きっちり確認してはどうかと。

トピ内ID:7591564590

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休日出勤もフレックス制でしょうか?

041
アラサー女
休日出勤もフレックス制を適用しているなら、始業・終業時刻を会社が指定することはできませんが、 フレックス制を適用していない場合は、必ずしも違法とは言えないと思います。 また、フレックス制でも会議の出席が任意なら、フレックス制の趣旨には反しないと思います。 まずは会議出席が任意か上司に確認し、休日出勤の取扱いを労務担当者に相談してみてはいかがでしょうか。 厚生労働省のホームページでフレックス制について解説していますので、そちらもご参照下さい。 それでも揉めるようでしたら労基署に相談されるといいと思います。

トピ内ID:1322018911

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法律を知らなさすぎですよ、みなさん

041
ものしらず
>そんな事言ったら、平日に会議も出張も、設定出来ないじゃない。  そういう制度なんですよ。本当に知らないようですね。フレックスタイム制の基本を知ってから書き込んだらどうでしょうか?

トピ内ID:0155008891

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トピ主の会社の就業規則なりがわからないとなんとも

041
すもも
フレックス制導入してる職場、してない職場両方ある企業勤務です フレックスタイム制にしろ通常の日勤勤務にしろ、必要に応じて休日出勤を命じられることはあります また、普段はフレックスタイム制でも、例えば研修(当然時間は決まってる)に参加を命じられる場合には、その期間は「フレックス除外」の勤務となります と、まあ以上のようなことは、会社の就業規則内に定められているわけです トピ主さんの会社の状況は不明ですが、例えば完全に裁量性で「個人の成果さえ上がればよい」というような職種・職場なら「就業時間は完全に個人の裁量でよい」という規定もありうるのかもしれませんが、一般的には「組織」で仕事するわけですから、会議等で複数のメンバーを招集する必要がある際には、日時を指定する必要が企業側にもあるのではないかと思います。すなわち、それさえもできないような就業規則には、そもそもなっていないことが想定される・・と思います フレックスとはまた別に、休日勤務については、一定以上前に指定する必要は企業にもあるはずなので、もし直前に言われたのであれば、その部分については抗弁できるかもしれません

トピ内ID:3264808184

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> ものしらずさん

041
もりへー
フレックスタイム制について定めた労働基準法第32条の3には、おおざっぱに書くと、「週当たりの規定労働時間を超えない範囲において、始業および就業の時間の決定を労働者に委ねることができる」と規定されているだけです。 会議や出張についての言及はありませんので、これらについては、就業規則および労使間の契約に基づいて行われることになります。したがって、トピ主が所属する会社の就業規則を確認しなければ、不当労働行為に当たるかどうかは分かりません。

トピ内ID:8412306932

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私見で恐縮ですが

041
あらまき
たとえば、休日午前10時に会社で火災が発生し、同僚の救命救護や消化活動、重要物の退避のため全社員に緊急招集をかけた場合、フレックスを理由に召集を断る、もしくは意図的に作業が終わった頃駆けつけることは妥当でしょうか? 厚生労働省や労働基準監督署に「フレックスタイム中に労働時間を命令できるか?」と尋ねればNOと答えるでしょうが、 命令の中身(その日その時その労働者でなければならない理由など)をよく考慮すべきだと私個人は考えます。 冒頭のたとえは少々乱暴ですが、日常的に起こりうるケースとして、 ・その労働者がいなければ成り立たない会議 ・業務を遂行するにあたって必要不可欠な免許や資格の講習 ・税務署や消防署などが行う検査の立会で、その労働者でなければ応対できない場合 ・その労働者が原因となって生じたトラブル対応のための早出出勤や出張 などの場合、やはり頭を悩ませそうですね。 トピ主さんもなぜご自分がわざわざ休日の会議に呼ばれたのか、命令者の意図をよく吟味されてはいかがでしょうか。

トピ内ID:7238930254

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レスします

041
理解不能
どの会社だって意思疎通が必要だし、そのための会議くらい時間指定されるの当たり前でしょ。 これが会議とかじゃなければトピの内容も理解できないわけじゃないけど、「会議」でしょう? 何で会議を拒否しようとするのかなあ。 こんな常識的なレベルでも、まだ「権利」を主張するなんて、どんだけ子供なのよ、って感じだね。 そんなにイヤならその仕事、辞めちゃえば? 私なら、こんなくだらない理由で会議時間にケチつけるような人と一緒に仕事したくないわ。

トピ内ID:3104240275

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就業規則を読め、聞く場所を考えろ

041
関西出身の転勤族
タイトルに書いている通りです。 トピ主さん、勤務先の「就業規則」を読めばわかるでしょう。 もし、読んでも分からないのなら会社で聞きましょう。 発言小町で聞いても正解はありません。労働基準法にもありません。 一般的には、会社要望の通り休出し、後日に代休を取ります。 繰り返しますが、「就業規則を読め、聞く場所を考えろ」

トピ内ID:6366040307

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趣旨

041
しこり
フレックスタイム制とは、労働者が、一定期間のなかで一定時間(契約時間)労働することを条件として、1日の労働を自由に開始し、終了することができる制度である。 就業規則、労使協定、その他これに準ずるものにより、制限を設ける場合の規定はありませんか?

トピ内ID:8865703114

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なんと法律を知らない人が多いんだろう

041
なんでだろ
 フレックスタイム制は法律の範囲内で労使協定就業規則で定められるだけで、労使協定や就業規則で法律の範囲を超えたことが決められるわけではありません。  回答している人の話は、労使協定や就業規則で決められないようなことを決めていないか確認するような話があって、法律の理解ができていないなぁ、と思います。  なぜ法律や通達を知らないのに、間違ったことを書き込むのか不思議です。知らないなら書き込まないのが普通でしょう。知らないのにさも知ったかのように書いている人の気が知れません。  今度の回答でいくつか答えを書こうかと思いますが、正しいことを書いても間違ったことを書いた人は間違いを認めないまま消えていくんだろうなぁと思います。  なんて、人は無責任なのかなぁ、と思います。  間違ったことを書いている人、反論がありますか?できれば、ご自身で訂正するか、法律を知らないのに書いていて確かなことを書いていないということを表明して欲しいものです。

トピ内ID:1925771348

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フレックスタイム制(法32の3)

041
しこり
2度目です (1)採用要件 1 就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる旨を定める 2 労使協定(届出不要)により(2)の事項を定める (2)規定する事項 1 対象となる労働者の範囲 2 清算期間(1箇月以内の期間に限る) 3 清算期間の起算日 4 清算期間における総労働時間 5 標準となる1日の労働時間 6 労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 7 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 これ以外は、個別労働契約、就業規則、労使協定の休日出勤時の規定次第と思われます。

トピ内ID:8865703114

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法律の範囲内の規定しかできない

041
なんでだろ
>(2)規定する事項  規定する事項も自由には決められませんよね。例えば、「毎週水曜日はフレックスを適用しない。」とは決められないでしょ。  法律や通達の範囲内で、トピ主のことを判断できるかできないかを聞かれているんでしょ。トピ主の趣旨が理解できないのかな?

トピ内ID:4690273275

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フレックスの問題なの?

041
フリスキー
営業日でなくて会社が指定する休日ということは、フレックスとは関係ない、普通の休日出勤だと思います。 業務上必要なために出勤命令が出ているなら、法的には問題ないのでは? その土曜日はどうしても用事があって出られないのであれば、そのように交渉すればよいです。 あとは状況に応じて手当をもらうこと。これは就業規則で確認してください。 手始めにこういうのから読むのがいいかもしれません。休日とは何ぞやっていうところから。 厚生労働省「知って役立つ労働法」 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html

トピ内ID:6522160666

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本文しか読んでいませんが、

😝
もいのらみき
トピ主さん、大丈夫? フレックスだって休日出勤の業務命令を受けることあるでしょ? それをことごとく拒否するの? 長く働く気ないのかな。

トピ内ID:5054918919

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なんでだろうさんへ!

041
しこり
今日、このトピックスをみてビックリしました。 しかも、あまりにちんぷんかんぷんの横やりで! 私としては最低、社会保険労務士程度の資格を取得した人でないと議論できませんが、・・・?

トピ内ID:8865703114

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法解釈とは別の問題がありそうですが

ウッシー
仮にフレックスタイム制適用者に対して、会議を時間指定することができるような就業規則になっておらず、今回、トピ主さんが労基に会社に対する是正(?)を訴えたとしたら... 会社は、会議時間を指定し出勤させることができる方向に是正するのではないでしょうか? 最悪、フレックスタイム制の不適用も。

トピ内ID:2483230674

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何のために?

041
バグ
会社員で会議にでないとは、いかがなものでしょうか? 規則がどうとか…働く気ありますか? うちにも同類がいますが、大変迷惑です。何がしたいのか…わかりません。 嫌ならば辞めればいいのでは?

トピ内ID:1033398688

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しこり さんへ!!(意見の矛先が違う)

😣
金さん(おとこだよ)
>私としては最低、社会保険労務士程度の資格を取得した人でないと議論できませんが、・・・? 別な所でトピ立てて、ご自由に議論してくださいませ。 トピ主さんへのなんの役にもたってませんよ。 トピ主様 ここで相談してもこのようにさっぱり解決しませんよ。 駆け込むなら別なところへかけこんでくださいな。

トピ内ID:4812640447

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このトピとは無関係…?

041
すじこ
『フレックス制を採用しようと相談をしたら、会議が設定できない』↓ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/1004/352719.htm?o=0 労働基準監督署に聞いたほうがいいんじゃない?

トピ内ID:9737962514

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ひどいですね…

041
通りすがり
フレックスタイムというのは,「勤務日(正確に言えば,就業規則に定められた休日以外の日)」の出退勤時間を自分で決めても良いというだけの制度で,勤務日以外の休日に勤務させることができるかどうかは,普通の労働者と扱いは同じ。 就業規則に時間外をさせる旨の規定があって,組合があれば組合との協定の範囲内であれば,休日でも勤務を命ずることができる。その代わり,使用者は休日に働いた分については割り増し賃金を支払わなければならないというだけです。 つまり,フレックスタイム適用の労働者が「私は休日出勤がイヤ」と言うことは,通常の労働者が,時間外勤務を命ぜられたのに拒否することと同じです。

トピ内ID:6692565772

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皆さんご苦労さま

江戸の在
皆さまご苦労さまでした。種々の意見がでて、中にはレスされた方々どうしで攻撃をされておりますが、おやめなさい。 トピ主さんは単に不満を言っているだけだと思いますよ。ここで労働基準法なりフレックスなりを、他人がまともに議論しても致し方ないと思いますよ。 私の経験上、この手の人間は仕事をしない割に文句が多いタイプです。本当に不満が有り理不尽と思うなら、この様な所でゴタゴタ云って居ないでトピ主は離職覚悟で会社と対決すべきでしょう。トピ主さん貴女にその勇気がお有りですか?

トピ内ID:4638330145

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