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遺産相続に関する素朴な疑問!!

レス12
(トピ主 6
🙂
はんぺん
話題
初めまして、はんぺんと申します。 この度夫が所有している土地建物の 遺産分与をすることになったのですが、 ちょっとよく分からないところがあり ご質問させていただきました。 遺産分与する予定の土地・建物には誰も住んでおらず 元々は夫の父親名義の土地建物だったのですが、 夫の父は15年前に他界。(母は離婚しています) (※15年も放っておくのもどうかと思いますが) そして現在は夫名義の土地建物になっているそうです。 ですが夫曰く『名義は俺だけど、財産分与はまだしていない』 と言うことで近々夫と夫の姉で財産分与することになるそうですが、 相続のHPなどを見ると『財産分与が済まないと不動産の名義は変えられない』 と書いてあり『どういうこと???』と思っています。 もちろん近々、専門家の方に相談に行きますが、 その前に何か、詳しくご存じの方がおりましたら アドバイスいただければと思いますので、 どんな意見でも構いません、宜しくお願い致します。

トピ内ID:4779836267

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思うに・・・

041
詳しくないけど
法的には財産分与は終わってるんじゃないですか? つまり、ご主人が相続したと。 その時に、内輪の話で「改めて清算する」という約束があった。 これをやると、相続後の贈与として、二重に税をとられることになると思いますけど、 すぐに分与できない事情があればやむを得ずそうすることもあるでしょう。 例えば、土地を半分ずつに分けると売却しにくくなるので、 売った後、現金で分けようと思ってたけど、売れなかったとか。

トピ内ID:1231793426

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贈与税がかかります

041
経験者
「財産分与がすまないと不動産の名義は変えられない」というのは、相続により不動産の名義変更をする場合は、相続人全員の署名と実印の押印のある遺産分割協議書が必要、ということです。 つまり、相続人全員が、この名義変更に同意しているという証明が必要、ということですね。 トピ主さんのご主人のケースについて、詳しいいきさつがわからないので何とも言えませんが、考えられるのは、ご主人とそのお姉さんの間で、とりあえずご主人名義にしておいて、最終的にどうするかはゆっくり考えよう、という話し合いがあったというケースです。 ただし、前の方も書いていらっっしゃる通り、一旦ご主人名義にした後、一部をお姉さん名義に変更すると、贈与ということになり、贈与税がかかってしまいます。 ご主人がこのことをご存知で、やむをえぬ事情からそうしたのなら仕方ないですが、もしご存知なかったのなら、贈与税の分を損したことになってしまいますね。

トピ内ID:3286433787

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可能性として

041
大梅
相続人同士の話し合いで遺産を分けることは「遺産分割」といいます。 「財産分与」とは、離婚の際に夫婦で築いた財産を分けることです。 遺産分割は、一度にすべてをしてしまわなくてはいけないわけではありません。 話し合いのついた遺産についてだけ先に分割をしてもいいんです。 例えば、不動産についてはAがもらうことに決ったが、預貯金や株券はまだ決まっていないというときに 不動産についてだけの遺産分割協議書を作成して、他の遺産については、後日決めるということもできます。 また、遺産が不動産しかなくてAが取得すると他の相続人が何ももらえないこともあります。 その場合に、Aが不動産を取得する代わりに、自分の財産から他の相続人に現金を支払うことにする場合もあります (代償分割といいます) これは遺産分割の一部であり、贈与とは違います。

トピ内ID:6013010747

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詳しくはないけど様

🙂
はんぺん トピ主
コメントありがとうございます。 そう、私もそう思うんですよね~(笑)。 夫もまだ18歳だったこともあり、 父親の葬儀や何だかんだでドーーっ!! と、本人もよく分からないまま 手続きしちゃったんじゃないかな、と。 15年前、そして当時18歳じゃあ どんな書類に何の為にサインしたかなんて 覚えてないだろうし・・・。 相続税を支払って、そして今回新たに 贈与税を支払うことになったら勿体無いですもんね。 夫と専門家の人にも話してみます!! ありがとうございました!!!

トピ内ID:4779836267

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経験者様

🙂
はんぺん トピ主
コメントありがとうございます。 そう!!『相続により不動産の名義変更をする場合は、 相続人全員の署名と実印の押印のある遺産分割協議書が必要』 まさにその通りのことが書いてありました!!! 当時、夫は18歳で夫の姉は母方の方に 引き取られていたので夫の父が亡くなってから 夫と十数年振りの再会になったらしく、 相続の件の時はどうだったのか・・・。 遺産分割協議書にサインしたのかどうか。 多分、詳しくないけど様もおっしゃっているように、 とりあえず夫の名義にしたんだと思うんですよね 土地・建物の名義が夫名義ってことは。 贈与税がいくらかかるのかは分かりませんが、 相続税だけで済んだものを贈与税までかかるのは 確かに損ですよね。 夫と専門家の方にも相談して、 一番いい形に収まればいいなと思います。 ありがとうございました!!!

トピ内ID:4779836267

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大梅様

🙂
はんぺん トピ主
コメントありがとうございます。 詳しい説明ありがとうございます!! 言葉が違っていたようでスミマセン!! 土地・建物以外に遺産分割するような ものがあったかどうかは分かりませんが、 現段階では土地・建物だけのようですので 結局は詳しくはないけど様や経験者様が おっしゃるように『名義を変えてると言うことは 遺産分割も済んでいるはず』と言うことなんですよね? 既に夫が遺産を相続しているのであれば、 何もしなくていいのでお金もかからずいいのですが(笑)。 15年も経つ前にキッチリ相談すべきでしたね 夫と専門家の人に相談してみます。 ありがとうございました!!

トピ内ID:4779836267

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トピ主さんのコメントを拝見して

041
経験者
なるほど、ご主人は当時未成年だったうえ、ご両親の離婚もからみ、複雑な状況だったようですね。お話伺ってだいぶご事情がわかりました。 ところで、相続が発生すると、必ず相続税を払わなければならないわけではありません。詳しい説明ははぶきますが、決められた方法で財産額を計算して、決められた額を超えた場合だけです。相続税を払わなければならないケースは、だいたい全体の5%くらいだそうです。もちろん、ご主人が相続された土地建物が大変立派なものだった場合は、相続税を払っていた可能性もありますが。 余計なアドバイスかもしれませんが、不動産を共有名義にするのは、あとあと当事者間でトラブルになる恐れがあるため、売却が前提の場合と、土地を分筆する場合以外は、慎重にした方がいいと思います。 いずれにしても、専門家と相談なさって、いい方向で解決できるといいですね。

トピ内ID:4205740510

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相続は既に終わっている

041
ソリシター
トピを拝見しましたが、ご主人名義に変わっているということは相続は完了していると考えられます。また遺産分割協議書を作成していないのであれば公正証書遺言に基づき相続登記した可能性があります。ここからさらに名義変更することは贈与となります。贈与を受ける方は必要な贈与税を納めることになります。

トピ内ID:2299828338

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それでしたら

🐤
もも
ご親戚で当時の事情をご存知の方にお話を伺いましたか?ご主人が未成年なら、ご親戚の方が相続時にアドバイスなり、サポートをされていると思います。 事の経緯や事情を知らず弁護士等へ相談に行くと、二度手間になりがちです。 また遺産分割協議書は探されましたか?大切な物なので保管してあるのでは?依頼した事務所もご親戚の紹介かもしれません。 相続でも不動産は揉めやすいですし、事の経緯を知らずに話を進めるのは怖いです。慎重になさって下さいね。

トピ内ID:2274472068

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経験者様

🙂
はんぺん トピ主
再度のコメントありがとうございます! 専門のHPや書籍などを調べては分からず 悶々としていたので、コメントしていただけると とても頼もしいです、ありがとうございます! 夫の家庭は家庭事情がかなり複雑で、 18歳で父親を亡くし、本人も大変だったんだと思います。 結局、今でも母親とはほとんど疎遠で仲も悪いので・・・。 相続する土地・建物はとりわけ好条件の立地でもないし、 建物自体も新しいわけではないので、 おそらく相続税は発生しなかったと思います。 (※ちなみに、今その土地・建物は、   貸家にして人に貸しています。) 以上のことを踏まえて、16日土曜日に 相続などを専門にしている司法書士の先生の ところに相談に行ってきました。 先生曰く『貸家にしている契約書が ご主人の名義になっていたり、固定資産税の 納付書がご主人一人の名義で来ていることを考えると ご主人一人で相続した確率が高いですが、 結局のところは登記簿謄本を取ってみないことには 確実なことは言えません。』 とのことでした。 ありがとうございます!!

トピ内ID:4779836267

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ソリシター様

🙂
はんぺん トピ主
コメントありがとうございます。 上の方のコメントにも書かせて頂きましたが、 先日、司法書士の先生のところに相談に行き 色々とお話を伺ってきました。 明日にでも登記簿謄本を取って見てみようと思います。 固定資産税の納付書の名義なども夫名義で、 共有名義になっている場合は代表者の横に、 『その他一人』と書かれていると市役所の 税務課の人にも言われましたので おそらく夫名義になっているんだと思います。 その場合、夫はどうするのか。 わざわざ贈与税払って贈与するのか? ただ、遺産である土地・建物は人に貸しており 今後もしばらくは売る予定は無いので 夫の姉が何も言わない限り、 特に問題は無いのだと思います。 色々な人の意見が聞けて とても参考になります、ありがとうございます!!

トピ内ID:4779836267

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もも様

🙂
はんぺん トピ主
コメントありがとうございます。 夫の親族の方もちょっと人間関係が複雑でして、 夫も父親が亡くなってからは、 ほとんど親戚とは絶縁になっている状態です。 (※訳を説明するとかなりの長文になってしまうので、   文字数制限もありますので割愛させていただきます) 私も多分、親戚の方などが書類の手続きなどを してくれたんだと思うのですが、遺産分割協議書 などに夫はサインした覚えはないとのことです。 まぁ、15年も前な上に葬式などでバタバタ していただろうから知らずにサインしたのかも しれませんが・・・ ですので、上の方のコメントにも 書かせていただきましたが、 まず登記簿謄本を取って確かめてみようと思います。 登記簿謄本に夫一人の名義なら夫が相続したんだろうし、 夫と夫の姉が二人で載っているのなら共有遺産として 相続・登記したんだということらしいので。 相続は本当にキチっとしておかないと、 後々ややこしいことになりますね。 穏便に済ませられるよう 慎重に進めていきたいと思います! ありがとうございました!!

トピ内ID:4779836267

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