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厚生年金と国民年金、重複して払うとどうなりますか?

レス35
(トピ主 1
041
A子
話題
扶養範囲内で働いている主婦です

夫の会社は、家族が扶養を抜けたり入ったりする方が前例が無いらしく、そういうことをしてもらえるのか不明です。
あまり夫の会社とも揉めたくないので、扶養からは抜けないで働きたいと思っています。

事情があり、契約期間のあるパートを探しているのですが、社会保険のついているパートも多くあります
そういうパートで働きたいと思っているのですが、年収は扶養範囲内になるように働く予定です

この場合、社会保険の還付請求はできるのでしょうか?
また、重複して支払をした場合、将来もらえる年金がその分、増えるのでしょうか?

もし、将来の年金が増えるのであれば、還付手続きはしなくてもいいかなと思っています

トピ内ID:5686214307

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レス数35

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そもそも保険料払ってないでしょう

041
依存嫌い
はあ? 今、会社員の夫の扶養配偶者ということは3号被保険者ですよね? であれば、保険料は1円たりとも払ってないでしょう? それが厚生年金加入になれば、3号から2号被保険者になって 厚生年金の保険料(国民年金の保険料も拠出という形で払う)を払う。 またパートをやめて扶養配偶者になれば3号被保険者になり、保険料は1円も払わない。そういう仕組みです。 なのに、払ってもいない保険料を還付請求しようだなんて、図々しすぎますよ。

トピ内ID:6531908821

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私の場合は

041
ころ
還ってきましたよ。 結婚が決まってすぐに退社して、挙式までの半年間フリーターしてました。 面倒だったので、国民年金を一括払いしたんですが、挙式前に婚姻届出しました。 主人の会社は厚生年金だったので、婚姻届出した日以降の私の国民年金はきっちり日割りで還ってきました。 確か、婚姻届を提出した際に、国民年金加入の有無を聞かれました。後日返還手続き用紙が郵送され、振込先などを記入して郵送しました。 数ヶ月かかりましたが、ちゃんと振り込まれました。 役所に問い合わせてみては?

トピ内ID:2343310155

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扶養内なら

041
>家族が扶養を抜けたり入ったりする方が前例が無い これが良く分かりませんが、創立から日が浅いんですかね。ごく一般的なことなんですが。手続きもたいして面倒じゃありません。正直そんなことで揉めるとすれば、会社としての体をないていない気がします。 勘違いなさっているのかな?。ご主人が厚生年金加入であれば、一般的に言う所の扶養を外れなければ、あなたも妻として加入になっています。通常、わざわざ国保と重複して加入する人はいませんし、あなたもそうでしょう。 扶養になったら国保は抜けることになる訳です。還付なんて無い筈ですよ。

トピ内ID:2411756259

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扶養範囲内で働いている人は、1円も年金払ってませんよ?

041
しま
社会保険=厚生年金という意味で質問してますよね? もともと妻は厚生年金には加入してません。 夫1人分しか保険料を払ってないのに 制度上、妻は国民年金保険料を免除されて(要は、払ってないのに) 国民年金に加入しているだけ。 法改正により、話し合い等によって離婚した場合 厚生年金の分割を申し入れ、一定割合が認められた場合を除き、もらえません。 基本的には妻には(夫の)厚生年金を受け取る権利はないと思った方が無難で 将来の年金が増えるのは主さん自身が厚生年金に加入したら。 夫に先立たれた時に受け取るのは遺族年金。 パート先で厚生年金に加入したら扶養からは抜けますよ? 厚生年金は、厚生年金単独では入るのでなく、国民年金+社会保険のセット トピ主さん、国民年金と厚生年金の両方を支払うことになります。(勤務先が半額は払う) 勤務先で厚生年金に加入したとしても (もともとが払ってないので)トピ主さんが重複して払うことにはなりません。 妻の稼ぎが多いから扶養をはずれて会社でもめるってのもないです。 誰かがもっとちゃんと説明してくれるだろうけど…。

トピ内ID:7365427528

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重複?

041
うん?
パートで社会保険がついていたら その事業所から年金の手続きをしてくれると思います。 その際年金手帳を提出するので重複にはならないと思いますよ。 扶養から抜けないのであれば、年金はご主人の扶養のままで第三号で、雇用保険だけつけてもらえばどうでしょうか。

トピ内ID:8368053021

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返金されますよ

041
今は主婦
以前の職場を退職後国民年金に加入→主人の扶養になりました。 ある日社会保険事務所から返金があるのでと振込先の口座を記入する用紙が郵送で届きました。 今は結構きちんとしているみたいです。

トピ内ID:4613035447

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両方もらえるはず

041
Mm
国民年金、厚生年金は両方払うと、 もらえる年齢になると、両方もらえる筈……。 詳しいことは、専門家に相談されるのが一番かと。

トピ内ID:3222278937

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それはできない

041
うし
お気持ちは分かりますが、色々勘違いなさっています。 >社会保険のついているパートで働きたいと思っているのですが、年収は扶養範囲内になるように働く予定です A子さんが社会保険の扶養から抜けるか否かの判定は「月収」が130万÷12以上か否かで判断します。 >夫の会社は、家族が扶養を抜けたり入ったりする方が前例が無いらしくそういうことをしてもらえるのか不明です。 たとえ前例がなくても手続きしてくれます。 例えば子が生まれたり、或いは子が独立したとしても、会社は子を扶養に入れたり外したりする手続きを渋ると思いますか? >あまり夫の会社とも揉めたくないので、扶養からは抜けないで働きたいと思っています。 むしろ妻が扶養から外れるにも拘わらず、申告しない方が会社と揉めます。 最後に、厚生年金と国民年金を重複して払うことはできません。 重複期間が1号被保険者で納付済だった場合、国民年金保険料が還付されます。 3号被保険者であるA子さんは厚生と重複しても還付の対象外です。 還付手続きをするしないの問題ではなく、国民に選択肢はないのです。

トピ内ID:5734254979

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そう簡単には・・・

💡
ゆみちん
「社会保険のついているパート」とは おおむね1日6時間以上週4日の勤務要件で 健康保険・厚生年金に加入する事と思います。 今まで社会保険が被扶養者となっているならば、 あなた自身の保険料は支払われていませんので、 還付自体ないはずです。(年金でいうところの 国民年金第3号被保険者) また、被保険者証(家族)を夫さんの会社に 返却しなければならないはずです。 揉めるようなことではありません。健保組合から すれば早く手続きをして欲しいはずです。 基本的には年金保険料を重複して支払っても 還付しないといけないはずだと思うので (いやでも通知が来る)、将来の年金が増える・・・ という話はそもそもないと思います。 それから税扶養については扱いが別なので、 年収要件(給与収入65万円未満)が満たされれば 配偶者控除は今年は可能だと思います。

トピ内ID:8747838540

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増えません。

041
胡麻
1日の勤務時間や1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上あれば、被保険者です。パートや契約社員なら、時間や日数が扶養の範囲にならないので、社会保険をかけるんです。年収だけが扶養範囲の所得額でも時間や日数では被保険者に当てはまれば、被保険者です。 扶養者の国民年金第3号ですが、旦那様の給与額に応じ保険料は決まっています。扶養の増減は関係ありませんし、多く払っているわけではありませんので、重複していたところで還付等ありません。 ただ訂正されるだけです。パート先で時間日数等をふまえ被保険者に当てはまらないが、被保険者扱いされ保険料がひかれるのなら、パート先に言えば手続きし年金機構からパート先に返金されるので、パート先から返金してもらって下さい。 パート先で被保険者にも係わらず、社会保険の加入をしなかった場合に調査でわかれば会社にも法律違反で罰金等の制裁があります。

トピ内ID:7863860263

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重複加入はできません。

041
でこ。
会社で事務を担当してます。 当然ですが、重複して加入はできませんよ。 旦那様の会社にねんきん機構から 「おたくの社員の○○さんの配偶者さんが厚生年金に加入されています。 扶養から外す手続きをしてください」との通達がきます。 ただ、扶養の範囲を超えず働かれるつもりなら ご自身が働かれる会社に「社保加入はけっこうです」とおっしゃったら? 会社としては負担が減るわけですから、断らないと思いますよ。 ただ、雇う人には社保加入できるぐらい働いてほしいという会社だったら 合わないと思いますので、面接で聞いてみたらよいと思います。

トピ内ID:6562219078

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重複はない。

041
zakikko
会社で事務全般をしています。 扶養は2種類あるのはご存知ですか? 税法上の扶養(103万未満)と健康保険上(130万以下)の扶養。 この2つはまったく別物ですよ。 両者の扶養前提でしたら、主さん自身で社保に加入するのは短期的な収入という面ではあんまり意味がないと思います。 厚生年金の受給資格は25年ですから、そんなに長く勤めないんであればわざわざパート先の社保に入らなくてもいいような・・・ 旦那さんの会社で第3号被保険者のままであれば、パート先では社保に加入することはできません。 片方の資格喪失手続きがすまなければ、新たな資格取得はできないようになっていますので。 しかも第3号被保険者は自身は年金保険料は払ってないのですから重複も何もないのです(2号被保険者が払っている年金保険料で払ったとみなしている)。 ご心配しているようなことはまず起きないでしょう。 それにしても、社保の手続きくらいで会社でもめますかね。 特段難しい処理ではないですよ。 再度扶養に入る場合に健保組合とかですといろいろ手続きが面倒ですが。

トピ内ID:8682025242

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自分から年金事務所に

是非しましょう
昔は、重複していたら書類が届いて手続きしたこともありましたが 昨今の社会保険事務所→年金事務所(なんだかなぁ、表を変えて、余計な費用使ってイメージ変えようとしているようでね・・) は、言ってきませんでした。書面もこなかったので自分から電話しました。 ひとりひとりの加入者のことを気にかけてる様子は薄い感じです。 愚痴なりそうなのでこれで失礼します。

トピ内ID:0564274905

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おせっかいですがもう1つだけ。

041
zakikko
ヨコになります。おせっかいですがもう1つ。 国民年金第1号被保険者・・・自営業者の方などが加入 国民年金第2号被保険者・・・サラリーマンが加入するいわゆる厚生年金(←旦那さん) 国民年金第3号被保険者・・・一定条件を満たした2号被保険者の配偶者(←主さん) 仮に月のパート料が10万(年収120万)だとして、パート先の社保に加入したら (第3号被保険者から第2号被保険者になる) 厚生年金だけで7,694円差っぴかれ、さらに健康保険料5,411円引かれるわけです(健保は神奈川県料率)。 この金額は保険料のミニマムですから、月収が8万だとしても同じ金額が引かれるます。 税法上の扶養範囲で働いて、健保は旦那さんの扶養、年金は第3号、 旦那さんは税扶養控除も受けられるので、旦那さんの手取りは増える 主さんの手取りから保険料控除されない ということを考えれば、夫婦の合計収入は自身で社保に入るよりは若干あがると思いますよ。 パート先が社保完備だとしても、旦那さんの扶養前提ということで、社保加入をしないということが可能かどうか確認したほうがいいと思います。

トピ内ID:8682025242

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扶養の種類

041
rumba
えっとまず、社会保険と一括りにしても、その中には社会保険料と厚生年金保険料の2種類があります。 社会保険料は会社が半分負担するが、厚生年金は会社で払わないパターンもあります。その場合は専業主婦と変わらず国民年金の3号該当。 もし、社会保険料と厚生年金保険料どちらも入れてくれる会社なら、自分のパート先で社会保険と厚生年金の加入手続き。 ご主人の会社で社会保険と国民年金の3号の喪失手続きが必要です。会社によっては、収入の見込みを自分のパート先から記入して貰ったり、所得証明書を市町村の税務課から発行して貰ったりと結構な手間がかかります。パートを辞めてまたご主人の扶養に入るという場合も同様の手続きが必要です。(扶養に入るっていうのも種類が色々あります。所得税上、健康保険上、国民年金上とそれぞれ所得の制限があります) 私なら、この際扶養に入らずガシガシ働きたいです。

トピ内ID:8013924408

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扶養を外れた額だとばれます

041
るりるり
まず、税金関係で、市役所(区役所)から旦那さんの会社経由で、ばれて、 控除分の税金が追徴課税されます。 また、その時点で、源泉徴収等を会社の経理(総務)あたりから、 求められるので、社保や第三号も外れるでしょう。 ちなみに、出たり入ったりは、そう難しくありません。 源泉徴収票などをもとに、会社に対しては扶養に入る、出るの申請のみです。 あと、前年度の収入に基づき、入るか出るかなので、 前年度に払ってしまった国保、年金は自分自身で還付手続きをします。 これも、大した手間ではありません。 ちなみに国保は、若干ですが、利子をつけて返してくれますので、 お得感があります。 あと、ダブって納付したからと言って、年金はダブってもらえませんので、 注意が必要です。 個人年金か、国民年金基金等に使った方がよいです。

トピ内ID:5745704952

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重複しません

🐶
upasan
>扶養範囲内で働いている主婦 とのことですので、現在はご主人が加入されている厚生年金の扶養者ですので、トピ主さんは「国民年金3号被保険者」になります。 これは、「国民年金保険料を支払っていないけれど、サラリーマンの配偶者として加入者とみなす」という制度ですので、ご主人の給料からトピ主さんの国民年金保険料が天引きされていることはありません。 仮に、トピ主さんの年間の収入が130万円を見込める雇用契約のパートにつかれたら、この事業者はトピ主さんの給料から厚生年金に相当する年金保険料を天引きします(会社と折半)。 この際、現在の「国民年金3号」保険証からこの厚生年金保険証に切り替わります(ご主人の厚生年金上の扶養からはずれる)。よって重複することはないはずです。 以上は年金保険に関する話しですが、税務上の所得上限はもう少し下で、給与収入103万円以下とまります。 つまり、トピ主さんのパート給与収入が年間102万円とすれば、給与所得控除65万円を差し引いた37万円が年間所得となり、ご主人は税務上の配偶者控除を受けられ、かつトピ主さんも所得税は発生しません。

トピ内ID:0651605562

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法律違反です!!

😠
健保組合適用担当者
タイトル通りですが、まぁ会社にばれなければ・・・ でも、ご主人の被扶養者資格の確認時にたいていバレますけどね・・・ 1)奥様のお勤め先で交付された保険証を添付して、ご主人の被扶養者から抜ける 2)奥様が退職して、保険証がなくなってから 再度ご主人の被扶養者に申請する が、正解ですよ。 ちなみに・・・  ご主人の扶養に入っている間は、健康保険・国民年金(第三号)の保険料は払っていないんですよ(あなたの世帯からは)・・・  あなたのご主人が直接支払っているわけではないので、還付されるものはありません。年金については、重複支払いなどしてませんが、第三号でいるよりも厚生年金のほうが多いですよ。

トピ内ID:7599586010

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厚生年金ではないけれど

041
たろ
1出産を機に退職し自分は厚生年金を離脱、3号被保険者に(夫の扶養) 2出産後しばらくして失業給付を受けて1号被保険者になり、給付期間中は国民年金を納付。 3給付が切れてまた3号に。国民年金を一括納付していたので、その後還付手続きして過払い分は還付されました。(1カ月分だったかな) 1~3の3回、主人の会社を通して変更届を出していますが、別に揉めることではないです。 3の還付手続きは私のみの手続きです。 なんせ、払ってないものは戻っては来ません。

トピ内ID:5567334147

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トピ主です

041
A子 トピ主
レスありがとうございます。 社会保険と加入と同時に、扶養から抜けてしまうんですね。 夫の会社に内緒で扶養に入ったまま、働くことになる会社の社会保険に入ることになる思っていました。 同じく扶養範囲内で働いている主婦の方たちは、扶養の出入りも自由で、かつ社会保険の還付も受けています(年収が130万以下なら受けられるそうです)。 ↑これができない。と書かれている方がいらっしゃるのですが、、その主婦の一人に電話で聞いてみたところ、「還付の手続きはしている」「手続きをしないと損をする」との返答でした。 国民年金より厚生年金のほうが将来もらえる年金が多いですよね? なので、年金が増えるのであれば、還付の手続きをしなくてもよいと思っているのですが、したほうがよいのでしょうか?

トピ内ID:5686214307

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こういった話になるたびに、日本って複雑な制度だよな~

041
と思います。 又、そんな制度を理解するために、無駄なエネルギーを使わなければならない。 あ~、そのエネルギーをもっとクリエイティブな方面に使えたら日本はもっと住みよい国になるのにね。 政治家の人たち、よろしくお願いしますよ。

トピ内ID:5769305574

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何度読んでも判らない~

041
主婦ですが
皆さんが仰るのは社会保険に加入すると 「年金」は3号→2号に変更になる(トピ主の会社が手続き) 「健康保険」は夫の会社の扶養から外れる手続きを夫会社にしないといけない(こっちは自動的にはならない、でも年収確認で早晩ばれる) 「還付」については、3号被保険者は国民年金をそもそも支払っていないので「国民年金の還付」はない。ということです。 還付があったと仰てる方は1号→3号の変更です。(1号は支払い義務があるので過誤納が生じたんでしょう)いずれにせよ「国民年金の還付」です。 反してトピ主が言ってるのは130万以内だった場合の「厚生年金の還付」ですよね? ↑加入した以上、130万以下だったからといって誤加入ということにはならないと思います。 電話で話を聞いた方はいったい何の「還付」のことを言ってるのでしょう?謎すぎます。 「税法上の扶養範囲で働いてる人が103万未満で所得税の還付を受けている」話とごっちゃになってません?

トピ内ID:4018939544

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第1号被保険者か?第3号被保険者か?

🐧
年金花子
トピ主さんが第何号の被保険者かどうかで、還付ありかなしかわかります。 >その主婦の一人に電話で聞いてみたところ、「還付の手続きはしている」「手続きをしないと損をする」との返答でした。 還付される方は、自分で国民年金を納めている方のみです。 当然配偶者の扶養としての第3号被保険者の方は、自分で年金を納めていないので、還付されません。 >国民年金より厚生年金のほうが将来もらえる年金が多いですよね? 確かに多くなります。 国民年金・厚生年金と重複できないので、前納してしまった期間の重なった部分は還付されます。 (あくまでも自分で国民年金を納めている第1号被保険者の方)

トピ内ID:5980675905

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払ってないものは戻らない

😨
あい
>扶養の出入りも自由で、かつ社会保険の還付も受けています(年収が130万以下なら受けられるそうです)。 仕事を辞めた場合にその年の年収が130万円未満なら、ご主人の扶養(第3号)に入れるという意味ではないですか? >その主婦の一人に電話で聞いてみたところ、「還付の手続きはしている」「手続きをしないと損をする」との返答でした。 第1号や第2号だった人が第3号になった場合に、保険料を払わなくてもいい期間の保険料をすでに支払っていた場合には戻ると思いますが、 トピ主さんの場合は、 第3号から第2号になろうとしているというお話ですよね。 それだと払ってないものは戻らないです。 「主婦の一人」が何号から何号になって還付の手続きをしたというのを整理したらいいのではないでしょうか。 >年金が増えるのであれば、還付の手続きをしなくてもよいと思っているのですが、したほうがよいのでしょうか? トピ主さんの場合は、手続きできないと思います。 パートの仕事をやめ、ご主人の扶養に戻るときに考えましょう。

トピ内ID:8040253359

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いずれにしても依存したいのね

041
パトリシア1972
なんか扶養にこだわっていますが、第三号被保険者はそろそろ終幕に向かうと思います。 皆の矛先は、なんでサラリーマン妻だけ優遇されているのかという怒りにも似た疑問があるからです。 主さんは守られながら最低限の働きしかしたくないみたいですが、サラリーマン妻も自営業妻と同じように年金の支払いの義務が発生されるべきです。 扶養の立場で貰うことしか頭にないようなので、もっと年金や税金の意味を勉強して下さい。

トピ内ID:3682101298

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今の「損」と将来の「得」の比較は出来ない

🐶
upasan
トピ主さんのレスを拝見しました。 トピ文が「重複して支払をした場合」となっていましたが、3号被保険者の制度をご存知のようでしたね。 要はパートの期間中に、3号(ご主人の扶養)のままでいるか、2号(厚生年金)に資格変更するか、どちらが得かということですね。 厚生年金は、国民年金に相当する固定部分(基礎年金部分)と報酬比例部分を合わせて計算した保険料を納めます(企業と折半)ので、将来もらえる給付金は、国民年金だけの人よりこの報酬比例部分だけ多い計算になります。(今の制度では) パート先の会社は、トピ主さんの年収が130万円以上を見込める条件であれば、パート代金からその所得税と保険料を源泉徴収する義務があります。でも、結果的にトピ主さんの年収が130万円以下であれば、トピ主さんは3号被保険者のままでいる権利があり、支払った保険料の還付請求できます。 この還付請求する保険料の金額1と、2号のまま(厚生年金)で保険料を支払って、将来の報酬比例部分の金額の累計2とどちらが得か? 年金制度がどう変わるか、死亡の何歳までもらえるか、誰も比較できないと思いますが・・・

トピ内ID:0651605562

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何か勘違いなさっているのでは

🐴
あい
ご友人の還付というのは税金ではないでしょうか? 年金は皆さん書かれている通り、重複しては払えません。 基礎年金番号があなたにもありますが、それは一人に一つです。 年金手帳に書いてあります。 扶養に入っているなら、旦那さんが支払う年金額であなたも加入していることになっています。 もし扶養をはずれたら、国民年金か、その勤め先で厚生年金に加入しますが、どちらもこの番号をもとに加入になります。 なので社会保険事務所で重複しているとすぐにわかります。 年金を還付してもらえるとすれば、あなたが過去に重複して年金を払っていた場合だと思います。 いずれにせよ、お近くの社会保険事務所に年金手帳をもってお尋ねになるほうが確実かと思います。 税金についてはまた別です。 ただ、あなたが旦那さんの扶養に入っている限り、あなたが何もすることはありません。 税金も年末調整で返ってきます。 会社で労務事務全般をやっていますが、その手続きで嫌な思いをすることなどありません。もめるということがよくわかりません。

トピ内ID:0499681581

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勘違いですよー(2度目)

💡
ゆみちん
トピ主さん、今までご自分で国民年金保険料 払ったことありますか? もし今そういうことをしていれば、確かに還付はありますが、 通常旦那さんの扶養に入っているということは「国民年金第3号被保険者」 と言って保険料は払われていないけど、加入期間としてはみてくれて 国民年金(老齢基礎年金)は出るという仕組みなんです。 だから他の主婦の方はもしかすると自分で国民年金保険料を 払わざるをえないくらい以前に収入があって(パートに切り替わっても すぐに配偶者の被扶養者になれない年収要件)実際保険料を納めた方 だと思われます。 それから厚生年金といっても標準報酬月額と言ってお給料の 多さで年金額が替わるので、扶養範囲内の収入では あまり増えることを期待しない方がいいです。 (月額何十円、何百円程度しか増えないと思います) それよりも手取り収入が減ります。 それからもう一度。税扶養は年収要件のみで決まります。 健康保険、厚生年金は年収要件だけでなく、勤務実態の要件だけでも 加入しなければならないこともあります。 扶養の出入りは決して自由ではないです。

トピ内ID:8747838540

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領収書とか持ってる?

041
ポンちゃん
ご主人の扶養になっているけど3号被保険者ではなく、わざわざ国民年金払っているという事でしょうか? 還付を受けられるとおっしゃるからには領収書がなくても毎年確定申告用の控除証明書が来てますよね? やっぱり3号被保険者、という事なら払ってないお金の還付はありません。

トピ内ID:0764061125

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わかりませんが

🎂
しろうと
そのご友人の方は逆パターンで厚生年金から扶養に変更された方なのではないですか?それならば払い過ぎた税金が還付はされるので、その事と混同し分かりにくくなっているのでは? それと、基礎年金番号は一人一つなので、切り替えになる際はそのたびに担当者に確認をされます、主さんは年金手帳はお持ちではないですか?あれば多分提出を求められるので重複することはないと思います。 ・・・が、私も全くわかりません、サイトなどを見てもまず言葉の意味がわからないんですよね、勉強しようにも限度があり、つい人に教えてもらって済まそうと思ってしまいます。

トピ内ID:5880612752

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