長文になりますがアドバイスいただけますと幸いです。
A夫妻は夫婦で自営業を営んでました。結婚後からの事業です。事業を始めるにあたって、連帯保証人はA夫&A夫の父です。A妻は資産がないので保証人ではありませんが、共同事業者として名を連ねております。担保はA夫実家の土地・家屋です。
このたび、A夫妻が離婚をしまして(原因はA夫のDV)協議離婚になっています。慰謝料はなし親権者はA夫です。A妻は夫からのDVを避けるためだと思いますが、行方がわかりません。
A妻が行方不明になってから事業が傾きはじめ倒産することになりました。負債と借金をあわせると5千万ほどになります。それを行方不明のA妻に請求する、できなければ妻の実家に請求すると言っているようです。
妻の実家は何の係わり合いもないのですから跳ね除ければ良いのですが、孫(A夫妻の子供)を一緒に連れてきて「借金を払わなければこの子たちの住む場所すらなくなってしまう。」と情に訴えかけてくるようです。借金の半額2500万はA夫両親が払うそうです。A妻両親は、払う義務はないがそれで孫が救えるなら・・・・と払う方向で考えています。
そこで質問なのですが、この場合A妻は借金の半額を支払う義務がありますか?詳しいことを聞こうにも行方知らずなのでわかりませんし、A夫側は教えてくれません。A実家は貧乏なので自宅を売却してわずかながらの貯金をあわせれば払えるそうです。
最終的には弁護士を雇うと思いますが、その前に問題を整理しておきたいのとあまり余分にお金を遣えないので、どうぞご存知の方、ご教示ください。
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