私の身分を明かしておきますと、21歳・学生です。(以下、A君)
苦学生で、月に8万円の奨学金を借りています。
2008年10月に私の祖母(母方)が亡くなりました。私には分配はないはずでした。しかし、今年の夏に、母から「おばあさんがA君のために遺してくれたお金があったから、それを奨学金の代わりにして、来年度からは奨学金をやめなさい。」と言われたので、いただくことにしました。
金額は3年分の奨学金に充たる程度のもので、それを私名義の定額預金にしました。
ところが今年の10月に母に、「Aにあげた〇〇万円さ、祖母がAの名義にして預金していただけらしくて、本当は私のものだったらしいの。だから返して。」(※)と言われました。
まさに、寝耳に水です。母も60を過ぎ、病を患っているので、心配する気持ちでいっぱいなのですが、母の金への執着心が垣間見え、素直に返す気になれません。
どうやら、(※)の話は母の妹から聞いたらしく、母は私に渡すときは「この遺産はAのもの」と勘違いしていたらしく、私に快く渡してくれました。
そこでご相談です。法的に考えて、私は母にこの金銭全てを返さねばならないのでしょうか?(返す覚悟は出来ています。まだ手をつけていません。)
ただ、心配事としては、
1私は祖母の遺言書を確認していません。(本当に私は名義だけだったかは不明)
2被相続者以外の名義を使うことが法的には可能か?
3私の奨学金3年分の保証はどうなるのか?(口約束ですが履行の義務はあるはず。)
民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
とあります。
全額とは言わなくとも、少額でも私の手元に残らないのでしょうか?
詳しい方など、どなたかご回答宜しくお願いいたします。
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