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相続に関しての相談

レス6
(トピ主 0
041
myth
話題
私の身分を明かしておきますと、21歳・学生です。(以下、A君) 苦学生で、月に8万円の奨学金を借りています。 2008年10月に私の祖母(母方)が亡くなりました。私には分配はないはずでした。しかし、今年の夏に、母から「おばあさんがA君のために遺してくれたお金があったから、それを奨学金の代わりにして、来年度からは奨学金をやめなさい。」と言われたので、いただくことにしました。 金額は3年分の奨学金に充たる程度のもので、それを私名義の定額預金にしました。 ところが今年の10月に母に、「Aにあげた〇〇万円さ、祖母がAの名義にして預金していただけらしくて、本当は私のものだったらしいの。だから返して。」(※)と言われました。 まさに、寝耳に水です。母も60を過ぎ、病を患っているので、心配する気持ちでいっぱいなのですが、母の金への執着心が垣間見え、素直に返す気になれません。 どうやら、(※)の話は母の妹から聞いたらしく、母は私に渡すときは「この遺産はAのもの」と勘違いしていたらしく、私に快く渡してくれました。 そこでご相談です。法的に考えて、私は母にこの金銭全てを返さねばならないのでしょうか?(返す覚悟は出来ています。まだ手をつけていません。) ただ、心配事としては、 1私は祖母の遺言書を確認していません。(本当に私は名義だけだったかは不明) 2被相続者以外の名義を使うことが法的には可能か? 3私の奨学金3年分の保証はどうなるのか?(口約束ですが履行の義務はあるはず。) 民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」 とあります。 全額とは言わなくとも、少額でも私の手元に残らないのでしょうか? 詳しい方など、どなたかご回答宜しくお願いいたします。

トピ内ID:2915622131

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ご質問は

041
アイアン
専門家(弁護士・司法書士・税理士等)になさったほうがいいです。 理由 1.内容が箇条書きで表記されたように多岐に亘り、うっかり私の知識で 何気無く無責任には答えられない。 2.トピ主さん自ら詳しくお調べですよね。それに対応して回答するには かなり法を調べなければならない。素人の私には、いくらなんでもそんな 時間のかかるボランティアまでは出来ません。

トピ内ID:1882864633

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贈与税がかかるのでは

041
reo
アイアンさん同様、素人ですし責任は持てませんが 最初から貴方名義の預金であったなら 貴方からお母様へ、年間100万を超える額を渡すと 贈与税の対象になると思います。 建前はね。 手渡しなら、証拠は残らないし そもそも、おばあ様から貴方名義への口座への入金も 本来は、贈与の対象になります。 つまり「法的に」どうかというのと 現実としてどうか、というのは別物なんですよ。 例えば、殺人は法的に禁止されていますが きょう誰かが誰かを殺すのを、物理的に止めることはできないわけです。 「履行うんぬん」でなく ざっくばらんに「奨学金キャンセルしちゃったんだから困る」と話されては?

トピ内ID:3662756262

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バイトしなさい

😉
ck
そもそも孫に相続権はないしね。誰の名義で預金しようと預けた人の金であることには変わりはないですよ。 まだ若いんですから奨学金を借りて大学を出なさい。細かい金に拘るような小さい人間によい就職先はありませんよ。60歳のお母さんにはもう先はないんですから、比較にはなりません。 「若い時の苦労は買ってでもしろっ」てことです。

トピ内ID:8636595666

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生前贈与の成立は難しいと思います

041
大梅
民法550条をあげていらっしゃいますが、単に子どもや孫名義で 口座を開いて預金していただけでは、贈与があったとはみなされません。 名義人となっている人が通帳や印鑑を持って管理していた場合は 贈与があったと考えられる可能性が高いです。 しかし、口座の存在も知らなかったのですから、お祖母様の生前に 贈与が成立していたと主張するのは難しいでしょう。 お祖母様との間で、「あげました。」「もらいました。」の 「もらいました」がないのですから。お祖母さまに「あげました」 という認識があったかもわかりませんし。 贈与が成立していない場合はお祖母様の遺産として扱われます。 遺言があれば遺言に従って、遺言がなければ相続人が協議をして どのようにするか決めます。 遺言にトピ主さんにと書いたあれば、トピ主さんに遺贈された ことになります。

トピ内ID:7275325212

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錯誤無効

041
かな
重過失の有無で結論がかわってきます。 いずれにしろ、裁判になって、どう判断されるか、やってみなきゃわかりません。

トピ内ID:4930904581

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専門家に相談を

041
ぽんず醤油
法テラスや時間があれば役所の無料法律相談等で、専門家の話を聞いた方がよいと思います。 ただ、例え法律上、返還義務はないと判断されたとしても、それをそのままお母様に求める事をなさらない方が賢明だと思います。 親子間であってもお金が絡み、法律を持ち出す事で今までの関係が崩れてしまうのは良くあることです。 専門家の意見を聞いた上で、互いの妥協点を見つけるという姿勢が大切だと思いますよ。

トピ内ID:3137473778

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