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遺留分放棄

レス4
(トピ主 0
041
TSN
話題
教えて下さい。兄弟が3人いて、一人お金を数千万生前贈与でもらっている 場合、特別受益というのがあって、相続放棄をさせることができると聞いたのですが。具体的に何処でどういう手続きをするのでしょうか。

トピ内ID:1369322584

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贈与?

🐱
にんにん
>一人お金を数千万生前贈与でもらっている 贈与税は払いましたか?相続時清算課税制度を使ったのでしょうか。 贈与税を払っていない場合、追徴課税がくるかもしれませんね。 生前贈与でお金をもらっていたとしても、まず特別受益に相当するかどうか(生活費の援助であったり、結納金であったりした場合は特別受益にならない)も、個別のケースで判断されます。 相続を放棄させることができるのではなく、相続を分割するときに、生前贈与分をさっぴいて相続の計算がされるということです。 特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けるとができません。この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を 返す必要はありません。

トピ内ID:0899622934

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特別受益(持ち戻し)

041
ポメちゃん
共同相続人の中に、被相続人から贈与など受けていた者がいる場合に、 これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。 これを是正しするのが、特別受益の制度です。 その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのです。 特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けるとができません。 この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、 特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を 返す必要はありません。 相続が発生してから、遺産分割協議で、相続人同士の話し合い、 揉める場合は、調停や裁判になるかも知れません。 なお、被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。 これを 特別受益の持戻しの免除 といいます。

トピ内ID:2161608175

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弁護士に相談

041
やれやれ
それだけの財産があるならこんなところで相談しないで弁護士に相談しましょう。それが一番間違いないです。 余談ですが相続放棄は兄弟同意しているのですよね。正当な分配をしていなかったり、していても分配時に相続放棄していないなら骨肉の争いの可能性十分ありえます。慎重に進めて下さいとだけアドバイスします。

トピ内ID:2775270983

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放棄をさせることはできません

041
大梅
遺留分放棄と相続放棄は違いますし、生前にたくさん贈与していても 相続放棄をしなければならないということもありません。 生前贈与した金額と死亡時に残った遺産をあわせて、法定相続の割合で 割った金額よりも、生前贈与でもらった金額が多ければ、遺産としては もうもらうお金がないということです。 遺言がない前提で、例えば、ABC3人のうち、A生前贈与で3千万円 もらっていて、死亡時の遺産が3千万円であれば、全部で6千万円です。 1人当たり2千万円ですが、Aはすでに3千万円もらっているので、遺産と してはもらえません。残りのBCが半分ずつ(1500万円ずつ)もらいます。 遺留分は2000万円の半分の1000万円です。BもCも1500万円もらえるので あれば、AはBCの遺留分の侵害していないので、お金を戻す必要も ありません。

トピ内ID:8512744856

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