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ネットでの金銭トラブルです

レス7
(トピ主 1
041
K
ひと
某サイトで売りますって書き込みがありちょうど欲しかったのでメッセージを送りました ただその後日に同じものを友人からもらってキャンセルのメッセージを送ったら、キャンセルは無しとの約束です。個人情報を教えてからのキャンセルは最低のマナーです 最後まで取引してください とメッセージがきました メッセージを読み直すとキャンセルされると恐いです~ と書いてただけでキャンセルは無しとは書いてません また個人情報は相手側の口座を教えてもらっただけです(こっちの住所は教えました) それで相手側の要求は最初に払う予定だった2000円をキャンセル料として振り込めのことです これは払ったほうがいいのですか? 長文&説明下手ですみません

トピ内ID:6084798947

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取引決定後なの?

💔
工事中
どういう取引なんでしょうか? 取引決定し、確定した状態ならキャンセルできないことは良くありますよ。 わたしもオークションに出品してますが、 取引が確定後のキャンセルはできないようにしています。 その場合は、キャンセルされても代金を頂いてます。 きちんと時系列で説明してくれないと判断できません。

トピ内ID:4006145223

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払う必要はないけれど

041
ミキ
相手に迷惑をかけたという事は自覚された方が良いです。 ただ、トピ主さんの様な方は決して少なくはありませんし、ネット上で見ず知らずの相手と取引をするのですから、相手の方もキャンセル不可なら不可と明確に書いておけば良かった。 相手の方にも良い勉強になったと思います。

トピ内ID:5664254989

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こんにちは

💡
バニラアイス
早めに、最寄りの生活消費センターへ ご相談なさるといいかもしれませんね。的確な対応を教えてくれるかと思います。 1日も早く解決なさる事を祈っております。

トピ内ID:6751958657

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キャンセル料はともかく

041
三線
オークションでは、基本、入札したらキャンセルは余程の事情がない限り、やらないことです。「買います」という意思表示だからです。ましてや、落札後のキャンセルはとんでもないことです。「売買契約の破棄」です。法律にはありませんが、まず全てのオークションサイトでは「落札=売買契約の締結」と定義されています。 >個人情報は相手側の口座を教えてもらっただけです これこそ最大の個人情報ですよ!勿論、住所・氏名・電話番号もですが、重大さでは口座番号の方が上です。 相手の住所等は確認していないのですか?身元確認していないのに、代金を払う予定だったわけですよね?それは無用心すぎです。 代金と同じ額のキャンセル料を払うべきかどうかは「消費者生活センター」みたいなところでご相談なさった方がトラブルにならないと思います。

トピ内ID:2241786401

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払う必要なし!

😒
もにこ
主さまの文章を拝見すると、 ・「キャンセルされると恐いです~」のメッセージのみで「キャンセルは受け付けない」と記載されていない。 ・こちらの個人情報は教えたが、相手の情報は振込先口座のみ ・キャンセル料を払え! なんですよね? だったら、払わなくてもいいですよ。 逆に相手に「キャンセル不可」の表示が無かったので「キャンセル可能」と認識できる。 「キャンセルされると恐いです~」は「キャンセル不可」とは認識できない。と 説明した上で「キャンセル料払え!」と言ってきた時には。 「私の個人情報漏洩の恐れがあるため弁護士に相談するので、あなたの住所、氏名、連絡先を教えてください。」 って言えば何も言ってこなくなるでしょう。 単にキャンセル料をせしめるために発破かけてるとしか思えないので。 どうしても売りたい相手の気持ちはよくわかるけど、そこまで要求するほうがルール違反だと思います。

トピ内ID:7424331917

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回答ありがとうございます

041
K トピ主
オークションではなく掲示板での取引です こっちにも非があるのであまり大事にはしたくありませんからもう一回連絡してみて相手側にこの回答の内容を送ってみたいと思います みなさんありがとうございました

トピ内ID:6084798947

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最後まで取引、これが一番

041
カメリア
売買契約が成立していますので、キャンセルを認めるという特約でもない限り、原則としてキャンセルはできません。 「キャンセル不可」という表示がなければキャンセルできる、と思っている方も多いですが、これは法的に間違いです。 それでもトピ主さんがキャンセルを求め、代金の支払いを拒むならば、相手側には債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生します(民法415条)。 ただし、賠償額を2000円にするという事前の合意(賠償額の予定、420条)でもない限り、賠償額は、あくまでトピ主さんの債務不履行によって相手方に発生した損害の範囲です(416条)。 つまり、すぐに商品価値を失ってしまう生ものなどでなければ、商品の発送もされていない段階で商品代金2000円全額を支払う義務などはありません。 実際の賠償額は遥かに小さいはずです(もし、相手方がその某サイトに商品の出品料とかを払っていれば、その金額、それに金利とか、これは3~5円とかでしょうけど…)。 まあ、当初の売買契約どおり、両者が債務を履行し取引を完了するのが、面倒もなく一番かと…。

トピ内ID:7191883851

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