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年収見込みが132万、扶養でいられますか?

レス25
(トピ主 2
😭
ぴこ
話題
すみません。
よくわからないので教えてください。

夫の扶養に入っている30代妻です。
ある資格を使って教室を立ち上げ自宅で教えています。

数年前までは年収103万以下でしたが、今年に入ってから徐々にお稽古の生徒さんが増えてきました。
夫から年末調整があるので年収額を聞かれ計算したら
今年は年収136万の見込みとなってしまいました。

このような場合、私はもう来年度からは夫の扶養には入れないのでしょうか?
無知な者で・・・すみませんがどなたか教えていただけますか?

トピ内ID:9830186038

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

扶養には入れません

041
フェアリー
ですが、配偶者特別控除という控除が小額ですが受けられます。

トピ内ID:7817717125

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経費はどうなってますか?

041
おばさん
経費を引いてきちんと計算しなおしていますか? 136万という数字は単に、お月謝x人数x12の数字のような気がするのですが・・ もしけいひをひいているのならこんなきれいな数字にならないとおもうので・・ 自宅を使っているのなら、光熱費、水道代、電話代、家の保険 など使っている部屋サイズとの使用割合によって経費として処理できます また、おお稽古事に必要な道具とか、 とぴぬしさんの技術を衰えさせないようにするための費用などの経費として計上できます こういうことは税務署で相談にのってくれます ここで質問するより、一度税務署に相談するほうが良いですよ

トピ内ID:0340768638

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たしか

041
きょうこ
入れなかったんじゃなかったかなと。税務署に聞いてみてください。親切に教えてくれますよ。

トピ内ID:5643657477

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来年度ではなく今年からです

💡
あらまあ
国税庁HP 夫婦と税金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 事業所得の課税のしくみ(事業所得) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 所得税を確定申告してください

トピ内ID:0672166891

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再計算が必要

041
ほり
対象は「年収」ではなく、「所得金額」です。 収入金額から給与所得控除額を差し引いた額が、控除対象です。

トピ内ID:6384529862

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収入ではなく

041
hatamachi
所得が38万円以下かどうかが(所得税法上の)扶養の基準です。 給与を貰っている人は年収103万円の場合、給与所得控除65万円を引かれ 合計所得金額が38万円となるため、扶養となれるかどうかの分岐点となります。 ぴこさんの場合は、給与の収入ではないので、給与所得控除は無く、 収入-経費-(青色申告の場合は)特別控除=合計所得金額となります。 毎年ぴこさんご自身の確定申告をされているはずだと思います。 教室以外にご自身の収入がない場合は、申告の際に作成される青色決算書か 収支計算書の「所得金額」欄が38万円以下であれば扶養となれますよ。 それ以外の収入がある場合は、その収入に関する所得と教室の所得を合算して 38万円以内か超えるかどうかが基準となります。

トピ内ID:6774736883

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っていうか・・・

😑
あげは
今年もアウトでしょうから、納税しなきゃならないと思います。 来年も無理でしょう。 ごまかしても、いずれ税務署からお手紙来ますよ。

トピ内ID:5693641441

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年収? 年商?

041
tome
自宅でお稽古事の先生 なのですよね? たとえば、どこかの企業に所属し、 講師として、会社から給与をもらっているのでしょうか? それとも、お月謝の合計が 132万になる ということでしょうか? 同じ金額でも この二つは全く違う種類のものです。 よくいう 103万 とか 130万 は給与所得の事をいいます。 売り上げは 月謝132万 かもしれませんが、 経費は掛かっていませんか? 自宅を使っているなら、使用面積分相当家賃や光熱費 とか  書籍、研修、機材、材料 とか 必要経費がありますよね。 売り上げから 経費を引いた額が収入です。 また この場合は事業所得となり、38万(確か...)を超えると、 扶養から外れることになります。 まず初めに、経費(売り上げを上げるために掛かっているお金)がどれだけあるか、 調べてみる事をお勧めします。 経費 って結構かかっていますよ。

トピ内ID:8177632822

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収入と所得は違いますよ

🐶
upasan
主さんはパートなどの給与所得者ではなく、事業から所得を得る「個人事業主」です。 所得とは、総収入(給料なら総額、事業なら売上金など)から、その収入を得るための必要経費を差し引いたものです。 給与所得者は、この必要経費にあたる「給与所得控除」が年収162万円以下では65万円認められていますので、給料収入が103万円なら、103-65=38万円が「所得」です。 今回、総収入が136万円ですが、教材費や消耗品、設備費用などの必要経費が60万円かかっていれば所得は76万円となります。 個人事業主のあなたの所得が 33万円超~ あなたが住民税を払う 38万円以下 夫が配偶者控除を受けられる 38万円超~ 夫が配偶者控除を受けられなくなると同時にあなたが所得税を払う 38万円超~76万円以下 夫が配偶者特別控除を受けられる 130万円未満 夫の社会保険の扶養者になれる 個人事業の開始時に地元の税務署に開業届が必要です。この時に青色申告届をだせば、「青色申告控除」65万円が受けられるので136-61-65=10万円が所得です。 青色申告をお勧めします。

トピ内ID:9693203458

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扶養と言っても

セミ
検索で調べてみました。 まず『今年は年収136万の見込みとなってしまいました。私はもう来年度からは夫の扶養には入れないのでしょうか?』とありますが、この『扶養』には色々と意味があります。 ご主人がサラリーマンだとします。 1.ご主人の所得税の控除を受けられるか? トピ主さんの収入が103万円までは配偶者控除が受けられます。141万円までは配偶者特別控除が受けられます。ですので配偶者特別控除が受けられます。控除額は5万円で控除の税額は普通5千円だと思います。 2.ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれるか? トピ主さんの収入が130万円までが扶養になれるようです。それを超えると自分で国民健康保険に入り国民年金を納めることになりそうです。トピ主さんが「自営業」ということになりますので。 3ご主人の会社から扶養手当てをもらえるか? これは会社によって違うのではないでしょうか? これは目安なのでもっとちゃんと調べてください。

トピ内ID:7565450762

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完全に扶養から外れます

041
ぷっぷく
税法上の扶養からは、今年から完全に外れます。 主さん個人で、住民税や所得税を支払うことになります。 また、旦那様の配偶者控除も無くなり課税金額が上がります。 130万円を超えるので、来年からは健康保険や年金も、ご自身で加入し支払うことになります。

トピ内ID:4038527620

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もともと入れなかった気が

🍴
もな
扶養範囲の年収とは控除その他を適用したときに非課税となる金額で どこかに雇用されているパート等では給与控除が使えるため 基礎控除+給与控除で103万程度まで非課税ですが、 給与控除が使えない自営収入の場合、経費+基礎控除38万+保険等を 超えた時点で本来は課税所得として申告すべき収入になってたはずですね。 つまりあなたはもう数年来の脱税状態 健康保険はともかく(年収が低いなら国保も安いですから) 痛いのは厚生年金の扶養から抜けることですね。 今まで通り嘘つきつづけて加入を保つのもひとつの手。 バレた場合のリスクをよく考えて決めましょう。

トピ内ID:8202066106

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いっつも思うけど

041
ハイド
まず自分でインターネットなどで調べたら?いくらでもヒットするわよ。

トピ内ID:7795498727

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今年はとりあえず・・・

🐶
upasan
先程、青色申告を進めた者ですが、 ご主人の今年の年末調整には間に合いませんね・・・ 今年はとりあえず、年収見込み103万円以下(所得見込み38万円以下)で逃げるしかなさそうですね。 複式簿記で帳簿が備えられて青色申告の様式に記入し、再来年の2月に納税申告が出来るなら(少し勉強すれば大丈夫だと思います)、年明けに開業届と青色申告選択の届けを出されることをお勧めします。 それで、事業所得の見込みが38万円以下になるなら、今までどおり扶養者(ご主人の配偶者控除の対象者)となり、新たな所得税も住民税も発生しませんね。

トピ内ID:9693203458

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給与所得?自営業?

041
大梅
>ある資格を使って教室を立ち上げ自宅で教えています トピ主さんは給与所得者なのですか?(どこからかお給料をもらっていますか?) それとも個人事業主なのでしょうか? 103万円とか130万円とかラインは、妻が給与所得者の場合のことで、妻が自営業者の 場合は違います。 基礎控除38万円なのは給与所得者も自営業者も同じですが、給与所得者は65万円が 必要経費と認められるので  103万円-65万円=38万円 となり、年収が103万円以下なら、基礎控除38万円以下になり、夫の扶養に入れます。 一方自営業者は、収入-経費=38万円を超えるかどうかなので、103万円かどうかは 関係ありません。

トピ内ID:4091760984

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事業所得

🐱
にんにん
ご自分のお教室で教えていらっしゃるとのこと、あなたの収入は「給与」ですか?「報酬」(月謝などを生徒からもらっている場合はこっちです)ですか。 会社などから、「給与」をもらっているのでなければ事業所得ですから、65万以上で確定申告、納税の義務がありますよ。昨年は申告して税金は払われたんですよね? 103万の意味、わかっていらっしゃいますか。「基礎控除65万」「給与所得控除38万」あわせて103万です。収入が「給与」でない場合、「給与所得控除は取れませんから、65万以上の部分には税金がかかります。 収入にはいろいろあるんですよ。不動産所得、給与所得、雑所得・・・それぞれ控除や税率が違うんです。 年末調整で収入を聞かれた、とのことですが、その金額では年末調整で扶養控除を取ることはできません。なおかつ、社会保険もぬけて、国民健康保険、および、国民年金に入る必要があります。 トピ主さん、事業主さんなんですよ。 それともフランチャイズみたいになっていて、親会社から「給与」をもらっているんですか?

トピ内ID:4438707408

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一番乗りかな? その1

食いしん坊
1所得税の扶養 132万円なら配偶者控除は適用されず、配偶者特別控除が適用されます。 配偶者控除・・・配偶者の収入が103万円以下の場合、(ダンナさま)本人の(課税)所得から、38万円控除される。 配偶者特別控除・・・配偶者の収入が103万円超141万円以下の場合、(ダンナさま)本人の(課税)所得から、配偶者の収入に応じて、最大38万円控除される。 所得税の扶養は、後述の、社保の扶養に入っているか/入っていないか、入ったか/出たかに関係ありません。

トピ内ID:5653696074

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一番乗りかな? その2

食いしん坊
2社保の扶養=健保被扶養者&国年3号 132万とのことですので、入れないでしょう。 ・・・フリーで働かれている方は、総収入で判断するのか、経費を差し引いた金額で判断するのか・・・スミマセン、わかりません。 ダンナさま本人が、健保被保険者&国年2号(厚生年金)の場合、配偶者が一定の条件なら、社保の扶養として、健保被扶養者&国年3号になれる。 その条件のうちに、130万円未満という数字がある。 健保組合によって、詳細は異なるので、詳しくは御自分でお調べ下さい。

トピ内ID:5653696074

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皆さまありがとうございます。(トピ主です)

😭
ぴこ トピ主
まずトピ内容に誤りがありました。 誤→「今年は年収”136万”の見込みと・・・」 正→トピタイトルの”132万円”が正しい年収額です。 失礼致しました。 たくさんの書き込みを読み、自分の無知さが情けないです。 少し補足します。 私は結婚前は大手塾に講師として勤めていましたが 結婚して数年後、妊娠を機に退職し、しばらく無職でした。 その際に夫の扶養に入っています。 4年程前から知人のお子さんの勉強を見てほしいと頼まれたのをきっかけに 家庭教師として出向いたり、自宅で教えたりし始めました。 3年前からは事業主として確定申告をしています。 しかし経費を差し引いた所得額が低く、その年の納税額は0円、 夫の扶養にも入ったままでした。 今年に入ってからクチコミや子どもの同級生などで生徒さんが一気に増え このペースで働いて12月分までお月謝を頂くと想定して計算すると 年間合計額が132万円になってしまう、という事です。 昨年までの調子でのん気にしていたので焦ってここでお聞きした次第です。 続きます。

トピ内ID:9830186038

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トピ主です(続き)

😭
ぴこ トピ主
132万ですとこのまま夫の扶養には入っていられない、 ということは皆さんのレスで十分わかりました。 今年の夫の年末調整はどうしたら良いのか・・・ レスによると130万円以内なら大丈夫だというご意見があり、 また不躾な質問なのですが 例えば残りの1ヶ月で指導回数を減らすなどして 130万以内になった場合は今年は大丈夫なのでしょうか? 言い方は悪いですが、もしこれで今年が乗り切れるのでしたら 来年からはきちんと生徒数を制限して 扶養の範囲内で働きたいと思っています。 皆さんにお怒りを買うことは承知のうえでの質問です。 今の私に最適なアドバイスが欲しいのです。 本当にわからず・・・すみませんがよろしくお願いします。

トピ内ID:9830186038

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配偶者特別控除は

041
コニファー
配偶者特別控除には,収入制限があります。 141万円未満であれば,必ず控除対象になれるわけではありません。 ご主人の合計所得金額が1千万円を超えると,配偶者特別控除は受けられません。 給与収入の場合,約1230万程度ということになります。 それは置いておいて,追加レスでご質問の件ですが, パートなどの場合,年度末には労働時間を減らして,控除内に収まるよう 収入を調整することはよくあることです。 実際に授業の回数を減らしてその分お月謝を減額なさるのであれば 何も問題ないと思います。

トピ内ID:8546695363

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「所得」の金額がキーです。

🐶
upasan
レス文を拝見、やはり個人事業主さんですね。 昨日レスしましたように、扶養かどうかは「収入」ではなく「所得」です。 よって、トピ主さんの言われる130万円が「所得」、つまり、月謝の年収合計が例えば150万円で必要経費が例えば20万円とした場合は: 1)所得税: あなたはご主人の税務上の扶養者ではなくなり、ご主人は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もすべて受けられません。 かつ、あなたは130万円に対する事業所得税と地方住民税の税金を払います。 2)社会保険: あなたはご主人の厚生年金など社会保険上の扶養者のぎりぎりの範囲で、新たに国民年金1号に加入する必要はないと思われます。 もし仮に、月謝収入の年間見込みが132万円でも必要経費が56万円あり、所得が76万円以下であれば 3)所得税: あなたはご主人の扶養者ではありませんが、ご主人は「配偶者特別控除」を受けれます。あなたは76万円の事業所得税と住民税を払います。 4)社会保険:1)と同様。 「所得」が、昨年までが0で、今年が130万円なら税務上の扶養者ではなくなります。必要経費を見直して!

トピ内ID:9693203458

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あちゃ

セミ
『トピ主さんが「自営業」ということになりますので』と書きながら『数年前までは年収103万以下でしたが』に惑わされてトピ主さんの所得を給与で考えてしまいました。 トピ主さんが個人事業主なら「収入-必要経費」で「所得」を出してください。その所得によっていろいろと分かれます。

トピ内ID:7565450762

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まだわかりませんよ(税金編)

041
一介の主婦
>132万ですとこのまま夫の扶養には入っていられない、 ということは皆さんのレスで十分わかりました。 違いますよ。税法上の配偶者控除が受けられるかは年収なんか全然関係ないんですよ。 まず「収入」と「所得」の違いわかってますよね?132万は収入ですよね? 控除対象配偶者になるかどうかは「合計所得」で見ます。 貴女に他に所得がなければ 収入(月謝)-経費=事業所得 が合計所得になります。 この金額が38万以下ならご主人が配偶者控除を受けられます。 だから132万はどうでもいいの。 ここからいくらを経費として差し引けるかが勝負ですよ。 教材費や広告費、事務用品代、通信費、もろもろかかってるでしょう? 必死でかき集めたらいい金額になりませんか? 経費が94万なら所得は38万、ぎりぎり控除対象配偶者になれます。 でもそれだけ経費計上できなくても、経費が56万~94万の間なら配偶者特別控除が段階的に低減して受けられますよ。 (夫の所得が1000万以下の場合のみ) ↑もちろん貴女自身の税額も発生しますが。

トピ内ID:1950774986

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まだわかりませんよ(社会保険編)

041
一介の主婦
それから社会保険の扶養はまた別の話。 結論は健保によって運用は違う!です。 普通は政府管掌保険なら所得(収入-経費)が130万未満かどうかで見るのですが(しかしこれもどこまでを経費として見てくれるかは断言できません)、組合健保はなんとなく不透明です。 完全収入ベースで見る健保、青色申告ならアウトとする健保、事業主ならアウトとする健保、いろいろなので一般論を言ってもし違ってると困ります。 しかも認定の基準になる期間すらもまちまちです。 ご主人の会社の健保に聞いてもらうしかはっきりした手段はありません。 もうほんとにこればっかりは掲示板なんかで聞かれても、、、って感じですね。 ところで生徒に対する責任は横においておくとして、12月の授業と会計年度は一致してますか? 普通、塾って前月に払いませんか?12月に入金する月謝は1月分のはず。 1月の授業を減らさないとダメなんじゃないの? それと辛口ですが、この掲示板でも皆さん仰ってることがまちまちです。 誰に何を聞けば一番確実かも判らない(情報の取り方に難がある)ようなことで人様の子供によく教えられますね。

トピ内ID:1950774986

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