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会社都合による退職はクビではない?

レス21
(トピ主 0
041
はてな
仕事
先日上司から「ここの仕事は合わないんじゃないかな、他の職場を探したほうがいいよ。明日から来なくていいから。」と言われ、次の日から会社を辞めることになりました。(様々な経緯は省略します) 他の手続き上必要だったので、後日解雇であることを確認をしようとしたところ、「解雇ではない。合わないと思ったからやめてもらったのであって、会社都合による退職だ。」と言われました。 これって解雇とどう違うのでしょう?? ちなみに退職証明をもらいましたが、退職事由には「会社都合により」とかいてありました。たしかに懲戒解雇ではありませんが自主退職ではなく、いわゆるクビだと思うのですが・・・。

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正社員ですよね?

041
匿名
パート、バイト、試用期間中ならやめさせられても仕方ないですが 正社員なら会社都合でやめた場合は解雇扱いになる筈です。

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自己都合と会社都合

041
転職者
同じ退社でも自己都合と会社都合では大きく違います。 自己都合はそのまま勤めることが出来た(職を持つことが出来た)のに自分から辞めてしまったときに使います。 会社都合は文字通り会社の都合で社員に辞めてもらったことなので、社員は職を持つことを望んでいたのに辞めなくてはならないときの退社です。 一番大きな違いは会社都合だと短い待機期間ですぐに失業保険を受け取ることが出来ます。自己都合だと90日間の待機期間がありその後給付が開始されます。

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解雇ですよ

041
食餡
雇用を解くのですから。 会社都合による退職、と言ったのは離職票上の表現か その上司の温情でしょうね。 トピ主さんの拘り… なんとなく上司の方が「合わない」と 言った気持ちがわかるような気がします。

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クビではありません

041
imagine
 そもそも会社としては安易に解雇することはできません。例えば横領や背信行為など何か罪を犯せば本人の責として「懲戒解雇」をおこないます。  一方いわゆるリストラによる「会社都合による解雇」は会社側が様々な経営再構築手段を打ったが思わしくなく、最後の手段として従業員に手を掛けるものですから、こちらも簡単に執行できるものではありません。  今回の文面を見ますと自主退職として扱われたようですね。いくら会社側から厳しい状況を説明されたりあからさまに嫌がらせを受けたとしても、会社から「解雇」だと言われずに辞めた場合は自主退職として扱われてしまいます。  退職後すぐに直面する違いには失業給付金(失業保険)の支給があります。会社都合による解雇の場合には2週間程度の待機期間を経て給付を受けられますが、自主退職の場合は3か月程度の待機期間の後にやっと給付金を受け取ることができます。  再就職に当たって面接の際などは前職の離職理由を聞かれるでしょうが、懲戒解雇では印象悪いでしょう。会社都合による解雇は当人の力及ばない部分もありますので、重大なマイナスポイントと捉えない会社もあります。

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おおざっぱに言えば

041
ゆんゆん
自己都合退職…労働者側からの労働契約解約 会社都合退職…会社・労働者双方合意の労働契約解約 解雇    …会社側からの労働契約解約 「もう来なくていい」と言われてもクビだと勝手に解釈せずに、解雇なのかそれとも退職勧奨なのか確認しましょう。 退職勧奨なら断って構いませんが、解雇の場合は解雇理由証明書を書面でもらっておくと、後々のトラブル防止に役立つでしょう。

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ええっ??

041
くみちゃん
それって、リストラ?ですか。でも、労働基準法で会社都合で突然辞めさせるのなら、退職金とは別に他の仕事が見つかるまでの生活費(給料?)を出してもらわないといけないんですが、頂いたんですか?確か、1か月分(多くても2~3ヶ月分だったと思います)は必ず出さないといけないんですよ・・・。もし、もらっていないのなら、会社近くの労働基準監督しょに言った方がいいですよ!!

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解雇でしょう

041
カメック
退職と解雇にはいくつか種類があります。 退職  ・契約期間満了  ・自己都合  ・定年  ・死亡 解雇  ・普通:労働者の能力欠如等の理由  ・整理  ・懲戒 トピ主さんの場合は普通解雇にあたると思います。 ところで、 「次の日から会社を辞める」 この部分が気になるのですが、解雇する場合は30日 前に予告する必要がありますが、事前に話ありました? (試用期間の場合は除く)

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解雇と退職

041
ろて
労働契約の終了には解雇と退職があります。解雇は会社が一方的に労働契約を打ち切ることをいい、それ以外を退職といいます。 退職には自己都合退職と会社都合の退職があります。 自己都合退職は自己の理由により退職を申し出るもので、退職の自由は労働者にありますので会社の合意を得る必要はありません。 これに対し、労働契約の合意解約は会社と労働者とが合意して労働契約を終了させることをいいます。つまり合意解約は会社都合の退職となります。 合意解約は会社から申し入れられることがほとんどで、その解約には労働者が納得した上で行なわれなければなりません。もちろん合意せずそのまま就労していても構いません。会社は退職を迫ることはできないのです。 トピ主さんの場合は「会社都合の退職」で間違いないと思いますが。

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会社都合

041
会社都合の場合、失業手当がすぐに支給されると聞いたことがあります。 そのかわり有休消化の休みはナシです。(うちの会社だけかな??) 懲戒解雇なんてされたら、次の就職に不都合ですよ。 だから普通の解雇より、会社都合の方があなたにとって 良いことだと思います。

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それは解雇です。

041
まよまよ
こんにちは。社会保険関係の仕事をしている者です。会社都合による=解雇(クビ)です。自己都合ではありませんから、解雇です。ちなみに解雇の場合は30日前に言うのが原則ですので、「明日から来ないでいい」 と言われたなら、会社は30日分以上の賃金(解雇予告手当)をあなたに支払う必要があります。もしあなたが会社からお金ももらわずに辞めさせられたならそれは違法(労働基準法)です。詳しい事情はわかりませんが、一度労働基準監督署に相談されてはいかがですか?

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解雇だと思います

041
emu
きちんと調べて損をしないようにね。労働基準局のHPがありますから相談したほうがいいですよ。ただ、相談員によって答えが違ってくる事もあるようです。私も基準局の電話相談を受けましたが、初めに相談にのってくれた人からは私の希望をかなえるのは無理と言われました。諦めかけましたが、別の出張所で相談にのってもらえました。その人のお陰で何とか調停を受ける事ができました。基準局に感謝しながらも、人によって取り上げてもらえたり無理といわれたりすることには納得できません。とは言え相談してみましょう。早いうちに。

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たしか・・・

041
会社都合の退職と解雇の違いは良くわかりませんが、それでも1ヶ月前には辞めて欲しい旨を伝える、もしくは1ヶ月に満たない場合はその日数分の給料を保障するかなど、1ヶ月はお給料の保障があったような気がします。 労働局などに聞いてみたらどうでしょうか? あと、離職票に書かれている退職理由に不服がある場合、ハローワークを通して異議申し立てが出来ますよ。 私がそんなに詳しくないので、それぞれの役所などに聞いてみるといいと思います。

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確かにはてなですね。

041
きゃりん
まあ、「クビ」って事ですよね。会社都合って事で、失業保険などは自己都合の待機には成っていないんですよね?。だったら、妙なこと言いますね。 会社としては「解雇」や「クビ」にしたんじゃなくて、あなたの適性が自社に合わないから「会社都合」で辞めることに成ったって言いたいんですかね。 つまり責任の所在はあなたに有ると。 同じことじゃないですかね。???。

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続きです

041
はてな
労基署に相談したところそれは解雇だから、解雇予告手当てを請求しなさいと言われて戸惑ってます。事業主は解雇じゃないと言うし。。はっきり言ってもう話したくもないし。

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それは会社都合退職です。

041
ほよ
クビは、懲戒免職ってことです。 会社都合は、まさに会社の都合によりって事で本人にはなんら問題がありませんよって事です。 会社都合でもトピ主さんに都合が悪いわけではありません。むしろクビの方が次の仕事見つかりませんよ。 会社都合であれば、失業手当も待機期間3日目から支払われますし、即日解雇であれば1ヶ月分の給料も貰えるはずです。 自己都合であれば、本人の辞めたい意思で辞めたになりますから待期期間は3ヶ月間です。 トピ主さんは、御自分が辞めたくって退職届けを出したわけではないので会社都合なのです。

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んん?

041
けい
どうしたいの? 退職証明に「会社都合」とあれば、失業保険は数日の待機で受けることができますが。

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横気味ですが

041
めざせ社労士
退職勧告を受けた翌日に退職されたのでしょうか?(させられたのかしら?) 会社都合の場合(懲戒解雇は除くだったかな?)、1ヶ月前に通知することになっています。 もし即日解雇の場合は1か月分の給与を支払わなくてはいけません。 トピ主さんの書き込みにそのことは触れられていないのですが大丈夫ですか? もし支払われていないのなら即刻会社に請求しましょう。だめなら労働基準監督署へ。 もらえるものはもらわないと。収入確保は大事ですよ。 そうそう、本題の質問は解雇だと思いますよ。

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まず労働基準監督署へ

041
たーこいず
正社員でも、パートでも、アルバイトでも、今日の通告で明日から来なくてよい、というのは労働基準法違反です。数日~正社員なら半月以上前に通告する義務が会社にはあるはず。 それから、会社都合と解雇ですが、もし、トピ主さんが失業保険云々でその違いを気にされるなら、会社都合でも、6ヶ月待つことなく、失業保険は出るはずです。 私の勤めていた会社が和議申請で、会社都合による退職状態となったのですが、翌月から失業保険が出ました。 ただ、もう10年以上前のことで、この数年間でかなり変わっている可能性もありますので、とりあえず、各機関に相談して、確認された方がいいでしょう。まずは、労働基準監督署からですよ!

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解雇=会社都合ってほんと?

041
はてな
解雇というのは、懲戒解雇のことではないのですか? 本人に規定違反などの重大な落ち度があり、退職金も支給されないケース。 それと会社都合による退職(部門撤退などの場合)は全然違うと理解していましたが。 ちなみに私は勤めていた会社が他社と合併する際、早期希望退職に応募して辞めました。 離職票には会社都合による退職、となっていたと記憶しています。 当然、失業保険も翌月から支給されました。退職金も社内規定で通常決められた額の3倍。 これが解雇だとは夢にも思ってなかったけど、そうなんですか?

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解雇予告手当は?

041
さるる
解雇する場合は、解雇予定日の30日以上前に従業員に通知が必要なはずです。 もし解雇予告から30日の期間をおかずに解雇した場合は、従業員に『解雇予告手当』を支払う義務があるはずです。 解雇を言い渡された日が退職日となったトピ主様は、会社から『解雇予告手当』をきちんと貰いましたか?

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社会保険労務士

041
ぽんた
に相談しましょう。親身になって解決してくれると思いますよ。

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