本文へ

財産分与について

レス3
(トピ主 1
041
X-MAN
恋愛
離婚後に、元妻から婚姻中の生活費負担分について、

金銭で還せとの要望があり困惑しています。

共働きで特に婚姻時に取り決めもなく、

私の収入からは主に住宅ローンの返済・税金関係・家族の保険料や一部光熱費などを差し引いた分を妻に渡してきたのですが、

元妻の要求では生活費として妻の負担した分を還せということのようです。

こういった要求は正当な物なのでしょうか?

また住宅についても、婚姻後に元妻:私=1:20 位の比率の金額で購入しました。

これについても半分元妻に権利があると主張するのですが、そうなのでしょうか・・・。

ちなみに、自己資金は婚姻前の貯蓄やこちらの両親からの生前分与でまかない、ローンについても数年払った後、私の結婚前の定額預金満期を利用して繰上げ返済してしまいました。

こういった場合も半分は権利があるものなのでしょうか?

トピ内ID:8054401201

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数3

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

正確には弁護士に相談ですかね。

041
通行人
婚姻中の財産は誰が払ったとかは関係なく、共同で築いたと判断されると思いますので半分は権利がありますね。 でも財産分与と言う名目で離婚時に何らかの金銭授受が成立していれば回避も可能かとは思いますが…。 それが無かったら離婚後でも2年間までは財産分与の請求は確かできますので回避不可能でしょうかね。 しかし独身時代に築いた財産で購入補填なりをしていれば、その分は多分差し引きできるかも知れません。 あくまでも婚姻中で築いた財産が該当するはずです。 要は、その数年間で払った金額の半分になるのではないでしょうか・・・そうなるとまだ小額になりますね。 もしくは元妻さんが払ったローンの金額を割り出して、それを支払って終わりにさせる事ができればもっといい。 ちなみに生活費、光熱費などは財産ではないですから、計算に入れる必要はないでしょう。 そもそも共働きなのに、なぜ生活費を負担しないといけないのですかね?

トピ内ID:1106876146

...本文を表示

算定表がありますよ

041
みー
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2wfspcal.html これで婚姻費用は簡単に計算できます。 ただし、別居中の、です。 同居中の生活費の請求については 夫婦の全収入と全支出を計算して二分して 清算すればいいと思います。 奥さんに給料明細と生活費の明細を出してもらいましょう。 住宅について登記はどうなってますか? 結婚前の貯金を充てていればその分はトピ主さんのものですので 半分の権利はないと思いますが。

トピ内ID:1187718733

...本文を表示

ありがとうございます

041
X-MAN トピ主
アドバイスありがとうございます。 一方的な要求で困惑しておりましたが、 その後こちらから話し合いを申し出たものの、 今度は一転話し合いに応じるつもりは無いとかで、 何がしたいのかまったく理解できません。 ともかく、頂いたアドバイスを元に早めに決着させて、 新たなスタートを切りたいと思います。 ありがとうございました。 

トピ内ID:8054401201

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧