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寿退社

レス10
(トピ主 2
😠
イタチ
仕事
はじめまして、イタチ、30才女性です。

この度、やっと縁があって結婚できることになりました。
30代のワタシにはそろそろ辛い激務なので、結婚を期に退職し、転職を考えてます。

一般社員ですので、5月末の挙式にむけ、引き続きなどの迷惑が掛からないように4月末退社を希望したところ却下されてしまいました!

会社の規定で9月にしか退社できないとのコトですが、いろいろ事情があり最悪でも5月中旬には退社しなければなりません。

みなさま、どうか、どうしたら円満に退社できるか教えてください。

なお、社内規定は全員が見れるよう通達があったようなのですが、ワタシは一般社員のせいなのか、その書類は初めて見たものでした。

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:3099864715

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まず社内規定を自分で読む

041
へたれ管理職
法律や規定は教会のようなものです。鍵はかかっておらず誰にでも開かれていますが、入るには自分が扉を開けなくてはなりません。自ずから情報を求めて働きかける必要があるのです。一般社員だからではなく、知ろうとしなかったトピ主の自己責任です。この場合無知は無責任であり、罪ですらあります。 労働法には疎いのですが、トピ主の会社の規定が本当のことなら、その上位概念である法律に照らして問題がある可能性は高く、労働基準監督署に相談する価値はあると思います。しかしまずその前に、トピ主が入社したということはその規定に従うことを会社と契約した、ということなのだと自覚しましょう。だからまず自分できちんと就業規定を読むのです。その上で労基署に相談に行きましょう。労働組合があればそちらも良いですね。 会社を見捨てて出て行く退職者を会社が助けてくれると考えるのはムシが良すぎると思いませんか。家庭を持つのでしょう。主婦になるトピ主がしっかりしなくては、そのうち悪徳商法なんかにころっとだまされますよ。 最後にご結婚おめでとうございます。お幸せに。

トピ内ID:5749439228

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うーーーん。

041
勤続長女
全員が見られるようになっていた社内規定を見逃したのは、アナタの落ち度でしょう。一般職とか関係ないですよ。 ただし、「9月にしか退職できない」という社内規則は無効でしょう。労働基準法には自己都合退職の場合、何日前に申し入れるかの期間が明記されていないので、民法の雇用に関する条項から、半月前に申し出れば退職できることになっていた、と思います。 なので、強行突破(労働組合、労働基準監督署に訴える)で4月に辞めることは可能だと思いますが、円満退社とはいかないですね。 9月退職を決めた会社側には職務上の理由があるはず。その理由に配慮して、できるだけ迷惑をかけない方法を考えて、お願いしてみるしかないと思います。

トピ内ID:2004756869

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トピ主です。

イタチ トピ主
コメントありがとうございます! 大変助かりました! 規定が設けられたのは去年のコトで、シフト制勤務のため署名などはさせれれてはいません。 1ヶ月前に退職報告だと人員を補充が間に合わず、嘘(親の介護・病気)や無理やり辞める社員が増えた対策のようです。 ワタシの落ち度のようなので婚約者に延期を申し入れてるか、なんとか上司に理解を頂くか考えてます。 このまま破談になりませんように 無知は不幸の始まりですね。 コメントありがとうございます!

トピ内ID:3099864715

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アウトですね

🐶
a
会社側が。 労働基準法違反。 基本的に退社するには最短で2週間前に通知すれば 問題なかったはず。 余分なお話ですがドラマで最終回付近になるとライバルが会社辞めてったりするじゃないですか? あれが9月じゃないとダメだ!なんて引き止められ方しませんよね。 そういうことです。 個人の自由ってそんな簡単に強制できませんよ。

トピ内ID:2564958094

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労働基準法違反じゃないでしょ

041
こんど
>会社側が。 >労働基準法違反。  そんなことはないでしょう。  雇用期間の定めがある場合には、2週間前に申し出ても損害賠償の可能性はありますよ。詳しくは専門家に聞きましょう。退職の申し出は労働基準監督署の扱う法律ではありませんけどね。

トピ内ID:2392628058

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一般的に

🐷
匿名希望
区切りのいいのは3月でしょ? 私も結婚前に3月で辞めましたけど。 4月にこだわる理由はなんですか?

トピ内ID:0686436992

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労働基準法じゃなくて民法ね

041
ムーミン
雇用期間の定めのない正社員でしたら、民法627条によれば2週間前に退職を申し出れば退職できますよ。 民法の専門家といえば弁護士ですが、そこまで大事にしなくても、3~4ヶ月も猶予期間のある申し出ですし、会社に食い下がれば認めてくれそうですけどね。いざとなれば「破談になったら責任とってくれるんですか」と泣き落とし!?

トピ内ID:3394789257

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ありがとうございます!

イタチ トピ主
心強いコメントありがとうございます! 明日、人事の方とミーティングになりました。 その前に良い助言を頂けて助かりました。 本当はすぐに退職したいのですが、やはり3ヶ月は必要だろうと4月と自分なりに退職期日を設定しました。 新卒も入社しますので、なんとか式の1ヶ月前には退職できるよう、明日ミーティングがんばります!

トピ内ID:3099864715

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指摘する人もいい加減ですね。

041
こんど
>民法第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 >2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 >3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。  2項の場合も多いんじゃないのかな。そうすると2週間前じゃだめでしょ。中途半端な知識で自信を持って書くと、トピ主に迷惑をかけます。  専門家に相談しましょう。  2項になるか1項になるか正確に判断できる人はここの人には少ないでしょうからね。

トピ内ID:0403442939

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レスします

041
こんど
 やっぱり、お金を出してでも専門家に相談するべきでしょう。

トピ内ID:5905309744

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