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離婚時の財産分与について

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🙂
マミー
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現在結婚5年目、価値観の違い、性格の不一致で離婚を考えています。 財産分与について、質問します。 夫は独身時代から株を運用しています。 それとは別に定職を持って働いています。 結婚後、株以外の給与所得は私が管理し5年で500万弱の貯金ができました。 これとは別に株(証券会社に預けて入れる金額)が数千万ほどあります。結婚当時とほぼ同じような額です。 株の運用ですが長期ではなく、数日単位で売り抜けるような運用です。 リーマンショックなどで半分まで落ち、そこからまた今の金額に復活しました。 こういった場合 結婚後得た運用益は財産分与の対象になるのでしょうか?

トピ内ID:0079844736

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なりますが....

041
ろっく
40代後半男性です。 離婚時に財産分与の対象となるのは婚姻期間中にご夫婦で得た資産となります。 婚姻前の資産や遺産相続で得た資産は個人の物となり財産分与の対象とはなりません。 また、財産分与の対象には負債も含まれます。 さて、結婚前に御主人が持っていた株式の運用益は資産分割の対象となり得ます。 しかし、例えばその運用益を生活費等へ使ってしまっていれば運用益は財産として残っていないのですから対象金額は0円となるだけです。 ご相談の状況ではリーマンショックで発生した負債とその後の運用による利益が相殺されて、分与の対象となる資産は殆ど無いということになるかと思います。 詳しくは弁護士へご相談されるのが宜しいかと。

トピ内ID:4305585975

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運用益が資産なら、運用損もまた資産

041
通行人A
> 結婚後、株以外の給与所得は私が管理し 株ですが、元手が独身時代のものであり、 結婚後の運用にもトピ主さんがかかわっていないなら、 分与の対象外ではないでしょうか。 (結婚前の貯金を銀行に預けていても、付いた利子は分与対象外ですよね) > 結婚当時とほぼ同じような額です。 > こういった場合 結婚後得た運用益は財産分与の対象になるのでしょうか? 運用益が資産になるとすれば、運用損も資産です。 結婚前と金額が変わらないと言うことは、都合ゼロだと言うことです。 つまり、財産分与の対象は、実質結婚後の預貯金だけでしょう。

トピ内ID:8317778475

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