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結婚後に購入した車は財産分与の対象になる?ならない?

レス90
(トピ主 3
🙂
あざらし
恋愛
現在、別居して離婚協議中ですが、財産分与に関して色々と揉めています。

私たち夫婦は6年前の12月末に入籍し、入籍2ヵ月後の2月末に車を購入しました。
この車が財産分与の対象となるのかどうか、意見が一致していません。
・夫が結婚前に貯めた貯金で車を購入したので、車は財産分与の対象にならない。
・車を入籍後に購入したので、車は財産分与の対象となる。

皆さんのご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

トピ内ID:9539934633

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

夫の個人資産

😡
とくめい子
購入した車の購入資金が、夫の結婚前からの預金なら、その車は夫の個人資産でしょう。 いつ買ったかが問題ではなく、その購入資金で判断するのでは?

トピ内ID:9066960969

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う~ん、難しいですね。

041
幸ひ住むと人のいふ
夫が結婚前に貯めていたお金で買ったなら、個人のお金が形を変えただけだから夫のものでいいでしょう。 たぶん、法律は、解釈がわかれるか、むしろ杓子定規か、いずれにしても万人の納得のいく公正なものでもないでしょう。 あなた自身がそのクルマに思い入れがあって、ぜひ欲しいというなら、あらためて夫から買い取ったらどうですか? あるいは、あなたの取り分のいくらかと相殺する。夫に現金を多く渡すとか。 逆に、あなたにクルマへの思いもなく、夫が自分で買って自分一人で主に乗っていたなら、夫のものでいいじゃありませんか。 もし、あなたの貯金で買ったあなたのクルマだった場合、あなたならどう判定しますか?

トピ内ID:5235337717

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結婚前の貯金で購入なら夫のもの

🎂
もちむぎ
結婚前の貯金で購入なら財産分与の対象にならないと思います。 ですが、すでに6年落ちの車なんて価値はないでしょ。 そんな些細なことでもめてるの?

トピ内ID:1672782824

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妻使用不可の、夫だけの娯楽車?

🎁
ほぅ
 結婚前の貯金は、ご主人の物。 そのお金で購入した車なら、 夫の物で良いと思います。  その車にかかった、税金や燃料費・維持費は 夫婦で利用(妻に免許がなくとも、買い物などで)したなら 家計費から出すのは納得できる  それとも、利用するのは夫が遊びに使うときのみで 妻は一切利用させてもらえず、維持費だけ家計から出していた?  もしそうなら、今までかかった維持費を 返還請求したいという気持ちは理解できる。 でも、難しそうだね。

トピ内ID:2588440825

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夫のものだと思います

041
けいと
結婚前の貯金をそのまま持っていたならそのお金は夫の物ですよね、 それが車に変わっただけなのですから 夫の物じゃないんですか?

トピ内ID:0135252453

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結婚前の貯金は個人の物

🎶
イカ焼き
トピ主さん、知らないのでしょうか。結婚前から所有していた財産は 個人の物であり、分与の対象にはなりません。

トピ内ID:5707441721

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ならない

041
疑問に思うのが謎
夫の財産が車になっただけで、妻は一円も寄与していない。 なので、夫一人の資産です。 これが金や株として、相場が上がり、利益が出たら、利益も全て夫一人のものです。

トピ内ID:8921364973

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ネットで調べた限りでは、

🙂
みやん
財産分与になると思います。 独身の名義のまま、残されていたお金の場合は、そのまま旦那様のものですが、 結婚後、車購入。となると、 婚姻関係中に車という資産を夫婦で納得づくの元、共有して買った。 となるので、共有財産となります。 この時に出所のお金や、名義は関係ありません。 もし逆にローンが残っている場合は、共有財産なので、夫婦で半々になります。 例えば、旦那が欲しがり、旦那が頭金をだして、車を購入した。 離婚の時に妻は欲しくなかった。と言っても、ローンは夫婦で半々です。 離婚したとしても、それも財産分与です。 あなたがどちらの立場の人かは分かりませんが、 夫であるなら、諦めましょう。 妻であるなら、法律はそうだけど、元は独身時代に貯めたお金で買ったものなので、 それは夫のモノだよね。と、納得して揉めない方がいいかと思います。

トピ内ID:4435342048

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ならない

🐤
WOW
夫が結婚前に貯めた貯金で買ったなら、財産分与の対象になりません。 財産分与の基本的な考えを理解していますか? 結婚後に築いた財産が分与の対象になるのです。 結婚前の財産は対象になりません。 夫の結婚前の貯金が財産分与の対象にならないことはわかりますよね? 結婚後に、そのお金を物(車)に変えても同じです。 結婚後に築いた財産じゃないからです。 夫の結婚前の財産で購入したものだからです。 > 皆さんのご意見をお聞かせください。 ここで聞くより、ちゃんと弁護士などに間に入ってもらった方がいいですよ。 ここでいろいろな意見が出ても、それが法的に正しいかどうかは誰も保証しません。 ここのレスの多い・少ないで法律が変わるわけではないです。

トピ内ID:5090355836

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そんなの

041
南叢
夫のものです。妻が欲深なだけです。

トピ内ID:6619414534

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そうですねぇ

041
アヤメ
車の名義人は誰に成って居ますか?名義人の所有物に成りますので夫婦で利用していたは通りません。又、車検代、税金、保険料は誰が支払っていましたか?その辺りで決着が着くと思います。

トピ内ID:1126620819

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私が夫の立場なら納得できない

🙂
ふむふむ
法的にはよくわかりませんが、心情的には財産分与の対象にならいと思いますがね。 だって、ご主人が結婚前に貯めた貯金で買ったんでしょ。=結婚前の財産は固有資産でしょ。 結婚前の貯金はそれぞれの固有資産だが、物品に替えると夫婦の共有財産とするのですか? 私が夫ならあなたの論は納得いきませんね。 どうしても車を財産分与の対象にあなたが主張を取りやめないなら、車を売って 現金化すればご主人の結婚前のお金に戻りますよね。 離婚の時の財産分与は結婚してから夫婦で築いたもの、つまり 結婚時点の財産をゼロ円として計算すれば わかりやすいと思うよ。 何だかあなたがとてつもなく強欲に見えるのは私だけでしょうか。

トピ内ID:5557193396

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法律問題だと思いますが。。。。

😀
さだお
結婚即財産半分個というあなたの発想に大変違和感があります。 恐らく旦那さんの言う通りの購入状況だったと思いますが、それが分与対象という理屈を教えて下さい。

トピ内ID:8447638469

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プロを頼るべき

🙂
think
> 夫が結婚前に貯めた貯金で車を購入したので、車は財産分与の対象にならない。 素人ですがこちらに一票。 お金と車は等価と考えます。 根拠を示せないから揉めるわけで、 揉めないよう専門家を入れることをお勧めします。 「みんなそう言ってるから」では、いつ覆されてもおかしくありません。

トピ内ID:0258604038

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中古車事情

😣
姫だるま
結婚前の貯金は財産分与の対象外と言う事は知っていますよね? なので答えとしては《夫が結婚前に貯めた貯金で車を購入したので、車は財産分与の対象にならない》だと思います。 又、車が対象になったとしても新車購入時の価格でなく中古車としての時価が対象になるのだと思います。 ちなみに中古車を売る時の実例を。 昨年6年乗って新車購入時車体価格90万円、走行距離1万5千キロの車検1年付きの軽自動車を一目惚れした新車に乗り換えようとディラーに査定してもらいました。査定価格は0円、新車購入と言う事で10万円。なので中古車屋に持っていったら15万円。バカらしくなって売らずに嫁ちゃんに乗ってもらっています。 新車購入時は車体価格+各種税金+自賠責保険+オプションで車体価格より20~30万上乗せになりますが売る時は車体価格のみが対象になります。 又車両は1年乗ると査定価格は購入時の半分になるそうです。中古の軽自動車は需要が普通車よりも有るので値下がり曲線が緩やかなのだそうです(中古車屋談) 以上のようにもし財産分与の対象になったとしても車購入に対する寄与分も考慮されますので結婚後2ヶ月と言うのであれば諦めて争わない方が賢明だと思います。

トピ内ID:1750311046

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夫のものだと思うけど、6年落ちの車にそこまでこだわる?

🙂
セイウチ
財産分与の対象となるか否かについては、いつ買ったかというよりも、 対象物(この場合は車)が夫婦が協力して形成した財産かどうか、 で判断すべきでしょう。 協力して形成した財産の場合、貢献度に応じて分けるのが正しいでしょう。 で、この場合のトピ主さんの貢献度はどれくらいと考えますか? 結婚2ヶ月経過時点では、夫婦で協力して形成した財産はほぼありません。 車を買う際に払ったお金の出所は、ほぼ結婚前に築いた財産です。 結婚前の貯金は特有財産なのですから、その現金の形が車に変わっただけでしょう。 なので、買った後の維持費の大半をトピ主さんの婚前貯金で払ったとかでない限り、 車購入のお金の出所が夫の婚前貯金であるなら夫のものと解釈するのが妥当でしょう。 もし維持費が家計からだったら、 婚姻中その車の恩恵(利便性)をトピ主さんも受けたでしょうから、 その分を差し引いて考えると、やはり夫のもので良いと思います。 もっとも、6年経った車というのはよほどの高級車でもない限り モメるほど価値があるものでは無いと思いますけどね。

トピ内ID:3870406653

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ならない

🙂
ならない
基本的に、独身時代の貯金は個人資産になるから共有財産に該当しません(維持費等で家計に著しく負担があった場合は除く) ごり押しで財産分割にしたとしても、別居時の売値相場の半分づつになるので、車は財産分割してもたいした値段にならない ですよ (同じく揉めた経験者です)

トピ内ID:3161995309

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買った時期じゃない けど

🐱
minon
旦那さんに一票 買った時期が大事なのではないです。お金の出所です。 ただし、その後の維持管理費(税金、車検代、修繕費等)を二人の家計費からの捻出であるのならその分は考慮されるべきです。維持管理費も結婚前のためたお金から出していたのでしょうかね。

トピ内ID:9091850727

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ならない

041
FP25
夫の結婚前の財産が形を変えただけです。 結婚前の貯金の金利も分与対象にはなりません。 結婚前の貯金で株を買って大儲けしたとしても分与対象にはなりません。 全て、結婚前の財産が形を変えただけとみなされます。 結婚後に買ったものではありません。 結婚後にもらった給料等で形成された財産だけが分与対象です。

トピ内ID:7556731428

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ご主人が正しいと思う

041
くも
結婚前の貯金は個人資産なのでご主人が正しいと思いますが。

トピ内ID:6178912010

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正確なところは専門家にでも聞いては?

🙂
pino
結婚前の貯金で買ったとしても その後の維持費(税金や車検代、保険料)などを家計から出していたら 財産維持に対して貢献しているので財産分与の対象になるのでは? もしくは家計から出した維持費分を家計に返してもらってはどうでしょう? そもそも6年落ちの車って実質的にほぼ価値はないのでは? だとすれば争うだけ無駄な気もしますが きちんと財産分与をしたいのなら専門家にお聞きになってはいかがでしょうか。

トピ内ID:6913540543

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当然ですが

🐧
世間様
 結婚後に、夫が貧乏なため、トピ主の貯金で全額お金を出し家を建てました。トピ主は財産分与の対象にしますか。

トピ内ID:6981288188

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ならないよ

041
マッチング
なりません。 結婚前に持っていたお金はご主人のものですよね。 それで購入したのですから。 えっ、ひょっとしたらその車の分も対象になれば財産分与にするとか思ってんの? 結婚式の費用負担や新居の用意、備品や家具などにトピ主さん側の負担がご主人側に比べて多大だったのなら話し合いだけど。

トピ内ID:2568234587

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車はご主人の物です。

🐷
はるひ
財産分与の対象になるのは、 結婚後2人で形成した資産です。 ですから結婚前の資産(ご主人の個人資産)で購入した車はご主人の物です。 ついでに書くと結婚後であっても相続財産(親から子)も 個人資産で分与の対象外です。

トピ内ID:6442833797

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ならない

🐴
老いの身
何故なら結婚前の金で買ってるから 貴方ど厚かましいよ

トピ内ID:8993944904

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ならないでしょう

🙂
ももぞう
財産分与の対象になるのは、結婚後に得た収入とその収入で購入した動産・不動産。 結婚前の貯金で購入した高額商品なら、結婚前の財産になります。 結婚後2ヶ月の二人の合計収入で買える金額の物じゃないですよね?妻は夫がその自動車を買うために何も貢献していませんよね。

トピ内ID:8630659460

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法律はわからないけど

有色透明
人様の婚前に貯めたお金で買った事が明らかな物を 財産分与の対象にするなんて ずいぶんがめついですね 揉める事なく諦めたら? あなたのお金 一切使ってないのに

トピ内ID:7103564008

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なるなら

🐶
愛美
トピ主さんが結婚後購入した全て(結婚前のお金で)がそうなりますね。 洋服~バッグ~アクセサリー~等々(笑) 財産分与の対象は結婚してから2人で働いたお金です。 (夫婦別会計にしていたら違う) 今回の車に関してはご主人の所有で問題ないです。

トピ内ID:2682978333

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ならない。

🙂
うーこ
夫単独の財産から購入したなら、共有じゃないと思う。

トピ内ID:2221518976

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財産分与対象外

041
ナナ
財産分与の対象は夫婦で築いた財産なので、結婚前の旦那さんの貯金で購入したのなら旦那さんのものです。 購入時期は意味ないです。

トピ内ID:6558138836

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