調べても判らなかったので教えて下さい。
結婚前に貯金していたお金は、離婚時の財産分与の対象とならないと聞いています。
離婚時の財産分与の対象となるのは、結婚してからの財産のみだと。
そこで疑問なのですが、例えば結婚前に株や為替に買えていた1000万円の財産が離婚時に3000万円まで価値が高まったとします。
その場合は差額の2000万円も財産分与の対象となるのでしょうか。
また、結婚前の自分の貯金のみを用いて、結婚後に自分の空き時間に株取引をして2000万円の利益があったとします。
その場合は2000万円は財産分与の対象となるのでしょうか。
もちろん夫婦の共有時間を削ってまでして行ったデイトレードは財産分与の対象になると思いますが。
その分野に明るい方お願いします。
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