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確定申告・修正申告

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(トピ主 0
041
話題
平成15年確定申告で住宅ローン減税を申告。この年の株式損出を申告し忘れ、平成16年確定申告の時、税務署で対応してくれた人に聞いたところは、「平成15年分を修正申告すれば2年分の損出を加算できる」ということで、平成15年分を修正申告しました。ところが税務署から電話があり、「平成15年分は締め切られているので修正申告できません。キャンセルの修正申告を再度行ってくれ」と言われました。 実際のところ、どちらが正しいのでしょうか?。詳しい人がいたら教えてください。なお、株は平成15、16年とも特定口座の源泉徴収ありです。よろしくお願いします。

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更正申告

041
振り回されただけ
「特定口座で源泉あり」にしたら、自分で申告する必要もないし、申告できないです。16年からは源泉ありでも、売却損は証券会社が損益通算してくれます(15年分は分かりません)。 それと、少なく税金を申告したのを修正するのが、修正申告。多く申告したのを修正するのは更正申告と言います。トピ主さんがしようとしたのは更正申告。更正申告はその年内しか受け付けて貰えません。だから、トピ主さんは、株の損益通算(もし特定口座を源泉なしにしていて)が出来たとしても手遅れです。 それにしても、税務署の職員はいい加減な事を教えましたね。 私も今年、税務署に確定申告書を貰いに行ったら、受付がまるっきり違う種類の申告書をくれました。別の地域に住んでいる妹も税務署に貰いに行って、間違ってよこして、なんと2回も税務署に行ったそうです。税務署員はもう少ししっかりして欲しいですね。

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申告書を提出した日は?

041
クルミ
(修正申告ではなく正しくは更正請求)を提出した日付はいつですか? 15年分の住宅取得控除の申告をしたとすれば、 15年の株式損失の更正請求は17年3月15日が期限です。 今年私も海さんとほぼ同じケースで更正請求をしましたよ。

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更正の請求

041
2足のわらじ
トピ主さんのケースは 「申告書に記載した純損失の金額が過少である」に該当すると思われます これは「更正の請求」という手続きを行ない正しい金額を税務署に申告します。 ただし、更正の請求は法定申告期限から1年以内に限られます。 15年分の申告は16年3月15日が法定申告期限。そこから1年以内ですから17年3月15日が更正の請求期限となります。 トピ主さんが相談をした時は「17年3月15日以前」ではないですか? となればまだ申告期限内なので窓口の方は申告できますと回答したのではないかと思います。 それを受け実際に提出したのが「17年3月15に以降」であれば期限後ということで提出を受け付けてもらえなかったのであろうと推測します。 上記のパターンであればどちらも正しいということになります。 株式等の譲渡による損失は株式の譲渡による所得のみと通算になります。3年間株式の譲渡による所得が見込めないようであれば問題はないのですが・・

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税務署で再度確認しては?

041
グリーン
こんにちは。 以前、会計事務所に勤務しておりました。 トピの内容から所得が減額する申告をされたいようですが、これは修正申告ではなく「更生の請求」というかたちで行うものと思われます。更生の請求は申告期限から一年間が期限ですので、15年の申告の減額をしたい場合は17年3月15日までとなります。 よって、トピ主さんが提出された15年の修正申告はキャンセルせざるを得ないと思います。 税務署で確認するのが一番だと思いますよ。

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それは。。。

041
まこ
株式の譲渡損失の繰越控除は、損失が出た年に申告しなくちゃだめで、その後も損失を有効にする為に出し続けなければ駄目なのです。 15年で申告やってなかったのなら、最初の税務署員が言ったのは間違えで、いわれた通りにするのがいいと思います。 税務署員もいい加減なことを言う人多いですし、税金が戻ってくるといって、安易に前年以前の還付申告(更正の請求)をすると、倍になって返ってきて痛い目にあうこともありますぞ~~★参考までに

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トピ主です。

041
ご意見ありがとうございます。 申告日が重要みたいなので追記します。 平成15年度文確定申告日 H16・1・23 平成16年度確定申告日 H17・3・23 どちらも上記日にちに提出し、文章収受印をもらっています。 税務署からTELがきて、再度H15年度分をキャンセルする書類を送るから記入して、送り返してくれと言われました。

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更正の嘆願

041
急行八甲田
 お尋ねの内容ですと修正申告ではなく、更正の請求の取扱になります。更正の請求は原則として法定申告期限から1年以内にすることができます。なお、本件では、当該1年を超えた場合は、納税者が税務署長に対して更正の嘆願をすることにより申告期限から5年以内にされる税務署長の職権更正の方法があります(国税通則法第70条)。詳しくは会計事務所または納税者の住所地を所轄する税務署もしくは税務相談所でお尋ねください。その際は、提出済み申告書および所得の計算の資料の全部を整理して準備しておいて下さい。なお、念のため、これまでに提出した確定申告書(修正申告・更正・税額等の決定があった場合は、その修正もしくは更正または決定に係る修正申告書・更正の請求書・更正通知書・決定通知書を含む)および国税納付書があれば合わせてファイルに日付順に整理して、必要なときは直ぐ出せるようにしておきましょう。 あ.納税額の増額修正・還付金額の減額修正・純損失の減額修正は修正申告 い.納税額の減額修正・還付金額の増額修正・純損失の増額修正は更正の請求  どうせなら、一本化して修正申告に統一したほうが素人にはワカりやすそうです。

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提出日

041
黒豆
で、「更正の請求」を提出したのはいつですか?

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