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出産手当金がもらえない

レス19
(トピ主 0
041
ゆら
子供
こんにちは。 出産準備のため会社を退職し、先日夫の職場へ扶養申請をしました。 私は1年以上同じ会社で働き、もちろん健康組合にも加入していたので、出産一時金と出産手当金の受給資格があります。ところが、夫の健康組合から、出産手当金を受給しない旨の証明を提出しないと扶養申請は通らないと連絡がありました。 失業保険とは違って、出産手当金はもらえるものと思っていたので、とても驚いています。退職した会社の健保担当に連絡したところ、今までないケースだととても驚かれました。気の毒だ、とも・・。 他にも同じようなことがあった方はいらっしゃるのでしょうか?

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扶養範囲を超えているのでは?

041
みやび
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の被扶養者になるには、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約10万8千円)以下という制約があります。 出産手当金を受給すると被扶養者になれないと担当者がいうなら、出産手当金も収入見込みに算定されて、その結果130万円を超えてしまうのではないでしょうか? 私の場合は育休中に税法上の扶養(1月から12月までに収入見込みが103万以下)に入って扶養手当を貰おうと思ったら育児休業手当金(退職した場合の出産手当金と同じ性質もの)も含めた収入が越えているためダメでした。 なので、トピ主さんの場合ももしかしてと思いレスしました。 それにしてもご主人の会社の担当者もなぜだめなのか説明してくれればいいのに。不親切ですね。 出産手当金はかなりの額になるので、貰えないとなるとキツイですよね。掛け金がかかりますが、国保に入って受給されるのがいいのでは?

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私は

041
うみねこ
私も出産のため8年働いていた職場を退職し 先月出産一時金、手当金ともいただきました。 6ヶ月以内の出産の場合は手当金は出ると思います。 ただ、受給期間は扶養に入れませんので (収入があるとみなされるため) 手当金受給期間(約3ヶ月)は主人の扶養から外れ 自分で国民年金、国民健康保険に切り替えました。 ゆらさんの場合もそういうことでは? 私は会社を退職→国民年金・国民健康保険に切替手続→受給期間終了後主人の扶養に・・・という形でした。 主人の扶養手続もやはり、 「なぜ退職後3ヶ月扶養に入らなかったのか? (これは手当金振込確認書を提出した)と 現在収入がないか?(離職票コピー提出) をしましたよ。

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自分の勤めていた会社に請求してはどうですか?

041
コアラの里
私も出産の為に3年勤めた会社を退職し、退職日の翌日から夫の社保扶養に入りました。 しかし出産育児一時金と出産手当金は、退職した会社へ請求しました。(退職日から半年以内に出産すれば貰えたはず) なので自分の勤めていた会社へ、「夫の会社へ出産手当金は請求しません」という内容の念書を提出しました。(というか、そういう書式が用意されていました) なのでトピ主さまも期間が間に合うなら、自分の勤めていた会社へ請求されてはどうですか? ご主人の会社の保険担当者も、もしかしたらそのつもりなのかもしれませんよ。(違ってたらすみません)

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任意継続することが条件

041
はは
扶養に入る、というのは健康保険上の扶養ということでよろしかったでしょうか? 出産手当金を退職後ももらうためには健康保険を任意継続しなければなりません。つまりは健康保険をご主人の扶養に入れば出産手当金はもらえないということです。 ちなみに税金上の扶養はこの場合まったく関係ありません。 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/3_1.html こちらが参考になると思います。

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聞いたことあります

041
ついに3児の母
私のことではありませんが、そういうケース、聞いたことあります。かわいそうだなぁと思いました。 でもご主人の会社の規定なので仕方ないですから、出産手当金を諦めてすぐ扶養に入るか、出産手当金を受給後まで待つか(その間は国保と国民年金の保険料を負担)、どちらが最終的に得か、よく検討してくださいね。

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私の場合。

041
ぽよよん
夫とは別の会社で働いていましたが、出産を期に退職をしました。 その時、トピ主さんと同じ様な事を言われました。 『産休期間中(産前6週~産後8週)は、旦那さんの扶養家族になると、一時金は旦那さんの会社から貰えるけど、手当金は貰えないよ。欲しいなら、その期間は自分で保険を掛けてね。』と。 手当金は、原則出産する本人が貰えるもので、退職後6ヶ月以内に出産すれば貰えると決められていますが、基本的に産後復帰する方の育休期間のお給料の代わりみたいなものだそうです。 だから、出産を期に会社を辞めてしまい、出産前に扶養に入ってしまうと、専業主婦と同じ立場になるそうです。 ですので、産休期間中は自分で国民保険に加入するか、勤めていた会社に2年間保険金を支払うかして、扶養家族ではない事を証明しなければ貰えないとの事です。 ちょっと難しいですけど、分かってもらえたでしょうか?

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そういうケースありますよ

041
るる
私は某組合健保の職員ですが、健保暦20年の課長に聞いたら、「そういうけちなことをやる健保は確かにある」と言っていました。 ゆらさんは、在職時代そこそこの額の年収があったのではないですか? 出産手当金をもらってしまうと、(年収に換算すると、ですが)年収130万未満の扶養基準を上回ってしまうから、出産手当金はもらわないでくれ、と言うことなんだと思います。 例えば、標準報酬月額が30万だったとしたら、出産手当金は60%ですから、18万支給されることになりますよね。 18万×12ヶ月=216万となり、あくまで年収で考えるとですが、130万の扶養認定基準を上回ってしまいますよね。 旦那さんの方の健保は、そういういじわるな考え方をしているのだと思います。

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私の場合は

041
不二子
出産一時金の申請をしに社会保険事務所に行った時に、職員の方から「出産手当金の受給期間中は扶養の所得の範囲を超えてしまうので、扶養から外れて下さい。」と言われました。 なので仕方なく4ヶ月だけ扶養から外れ、国民年金と国保に加入しました。 詳しく知りたかったら社会保険事務所に問い合わせて見て下さいね。

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一番得する方法。

041
ハーマイオニー
ではないかなと思うのですが・・・。 私はとりあえず失業保険、出産育児一時金双方とも受給したかったので、まずは扶養には入らずに自己負担で国民健康保険と国民年金に加入しました。 国民健康保険も国民年金も両方とも区役所など一箇所で手続きが出来ますので、それほど面倒でもありません。トピ主さんは失業保険を受給されるかわかりませんが、出産育児一時金は収入とみなされるため失業保険の受給が終わってからの受給になりました。 後はご主人の扶養に入ってから出産育児一時金の申請をすれば良いのではないでしょうか?ご主人の会社に出産育児一時金の申請についてはどうしたらいいのか聞いて見られるのが良いかと思います。

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同時には申請できないはず?

041
テトラ
トピ主さんとご主人の会社が別だったと言う前提でレスします。 私が給付を受けたのは、もう14年も前のことなので制度が変更されている可能性もあるのですが・・・・ 私は結婚後も夫とは別の会社に各々正社員として勤めていました。(勤続1年以上なので、トピ主さんと同じですね)出産を機に退職し、夫の扶養に入りました。 出産手当金と、出産育児一時金は同時に同じ健保に請求することは出来ませんでした。 ご主人の健保から手当金を給付されたら、同時に一時金は支給されないのでは。 一時金の申請や給付は、あなたがお勤めだった会社が加入している健保から支給されるのではないでしょうか。 一つの会社(健保)から、二重取りは出来ない仕組みになっています。 ですから出産証明や申請書類は少なくとも2通必要で、ご夫婦の会社が違う場合申請する場所も違います。 申請する(給付を受けようとする)先が間違っているのではないかと思いました。 私の勘違いでそういう事ではないのでしたら、分かりません。もし違っていたら失礼しました。

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両方もらえるの?!

041
ちかこ
 私はまだ出産していないのですが、病院からもらった「豆知識」によりますと、「退職6ヶ月以内の場合は、夫の健保の出産一時金よりも出産手当金が優先される」と書いてあるので、両方もらうことはできないのだと解釈していました。 両方もらえた人がいるとしたら、ただ単に手続きミスで、その人がラッキーなだけでは?

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受給期間だけ扶養からはずれる

041
ややこしい…
『出産手当金』で検索したらあるHPで 「出産手当金が日額3612円(130万円/360)以上は受給期間中は被扶養になれません」  とありました。 (www.bekkoame.ne.jp/~tko/kennpo/shussannte.htm#2 http抜いてます) 私自身、受給しましたが保健の手続きがややこしかったです。 退職まで:自分の保険   ↓ 退職後~受給期間開始:夫の保険(扶養)   ↓ 受給期間中:国民保険   ↓ 受給期間終了後:夫の保険(扶養) 確かこんな感じでした。 健保組合へ直接聞くと詳しく教えてくれますよ。 会社の担当者は意外と知らないみたいです。

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要するに・・・

041
むうみん
「出産手当金がもらえない!」ではなく、「出産手当金をもらうと、夫の健保・年金の扶養には入れない!」ということですよね。 「ついに3児の母」さんのレスを参照ください。わかりやすいです。

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2度目のレスです。

041
コアラの里
自分のレスで間違いを発見したので訂正です。 自分の会社へ提出した念書は「出産手当金の請求」ではなく、「出産育児一時金の請求」の方だったと思います。 混乱させてしまってすみませんでした。 ちなみに「出産手当金」と「出産育児一時金」は別物なので、条件を満たしていれば両方貰えると思います。 私の場合は両方合わせて77万円を、自分の勤めていた会社から支給されました。 ネットで「出産手当金とは」「出産育児一時金とは」などで検索して頂ければ、より分かりやすい説明が掲載されていると思います。

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トピ主さんへ

041
アンコールズ
健保組合の人がおっしゃるとおりです。残念! 出産手当金は受給日額が3611円以上になると 年収が130万円を超えるとみなされ、扶養には 入れなくなります。したがって受給中は国民年金 と健康保険は両方とも自腹で納めますです。  政府管掌保険の場合は年収の見込額が130万 未満になったところ、つまり今回の場合は出産手当金 の支給満了と同時に扶養認定ができますが、大企業な どの健康保険組合だと独自で規約があるので、配偶者の方のご勤務先のご担当者に確認してみて下さい。 (保険証の下にどこで発行したものか書かれています。そこへ問い合わせてください。)   これは雇用保険の失業給付を受ける時も同様です。 異なるのは、自己都合退職などで待機期間がある場合 は、その期間のみ扶養に入れますが、受給中は扶養から外れる手続きと、国民年金第一号被保険者(ジバラン)として市町村に切り替える届出が必要です。受給が終了したら再度扶養認定と国民年金第三号被保険者(タカリスト)の届出を配偶者の勤務先に再度提出をすることになります。

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つづきとくりかえし。

041
アンコールズ
 出産手当金というのは産休で無収入になる人に対し 月給の6割を保障する制度です。扶養は保険料を負担するほど収入がない人のための制度です。  扶養の審査で問題になるのはその収入が恒常的に、つまりこの先も年間130万円以上得る見込みがあるかどうかということです。逆に言えば手当金の給付日額が3610円以下なら扶養に入れるということです。出産手当「一時金」はその名の通り「一時」しか支給しないので130万円の枠から外れるわけです。  出産育児一時金は手当金とは別物です。両方もらえる人がラッキーなのではなく、申請して当然もらうべきものなのです。なお、妊娠12週以後なら死産でももらえます。出産手当金についても同様です。  余談ですが、扶養に入ると国民年金第三号被保険者の届出をして、保険料の納付が不要になりますが、第3号被保険者の保険料は全国の共済・厚生年金加入者から分担して醵出されています。配偶者が夫婦2人分納付していると誤解する人が多く、困りますので申し添えておきます。

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どこの健保組合も苦しいんです…

041
ぴか
私も某組合健保で仕事していますが、赤字経営でどんどん扶養に入る条件が厳しくなっています。 確かに失業保険とは違う性質のお金だと思いますが、あなたの場合恐らく年間130万円を超える金額なのでしょう。 もらった方が得か、それとももらわないで扶養に入った方が得か、良く計算してみてはいかがでしょうか。 いじわるだとかいろんな意見がありますが、少子高齢化でどこも経営が苦しいんです。みんなで協力しあう事は大切だと思います。余裕がある組合さんはうらやましいですね。 ちなみにウチの組合は出産一時金も出産手当金も同時に出ます。

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参考までに・・・

041
FAUST
当方出産経験のない27歳の独身野郎ですが、社労士という仕事柄この手の出来事に出くわすので書きます。 単純に「出産手当金」とは出産前6週間~出産後8週間の所得保障なのだから例え離職後であっても「所得がない」という前提の「被扶養者」になれるというのが無理がある。 これは離職後に雇用保険の「基本手当」をもらう時でも同じこと。(基本手当の日額が3562円(130万÷365)を上回れば扶養には入れない) そりゃ入れてくれる組合や政管健保もあるでしょうが、それは例外でしょう。原則と例外はきちんと認識しておくべきです。特に組合は認定が厳しい。 退職後の「出産手当金は健康保険を任意継続が必要」という人がいましたがそんな決まりはありません。扶養の事はともかく、退職前に継続して一年以上被保険者期間があり、退職後半年以内に出産すれば支給される。 また、「出産育児一時金と出産手当金がどちらか選択」という人もいたが、その様な決まりもどこにもない。 出産育児一時金は母体保護の趣旨で支給され、出産手当金は出産期の所得保障の意味合いがあり、制度の趣旨が違うからです。

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130万円の日額算出について

041
FAUST先生へ
先生、違いますよ。 130万円を360で割るから 日額が3611円以上の人は扶養認定の対象外です。 出産手当金や傷病手当金の標準報酬の6割支給の際、 日額を算出するときも同じく、360で割ります。  社保の現役職員が言うんだから、間違いないよん。  

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