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離婚後の戸籍について教えてください。

レス9
(トピ主 1
🐤
ココ
恋愛
30代前半未婚女性です。
彼の子どもを妊娠しましたが、彼が結婚を拒んでおり、形だけの婚姻届を提出&出産後すぐに離婚することを検討しています。

婚姻届による新しい戸籍の筆頭を私にすると、「子の氏変更許可申立」等をしなくて良い、というところまでわかりました。

そうすると、離婚し、彼が元の籍に戻るか新しい籍を作った場合、その籍において私と婚姻したことや、子どもの存在というのは彼の戸籍上どうなるのでしょうか?

もしも記載がない場合、彼が死亡時の相続の際に、子どもの存在が分からないことになると思うのですが、どうなるのでしょうか?

彼とは完全に縁を切るつもりで、相続も期待しているわけではありませんが、メリットデメリットを色々調べているところです。
本来、法律相談などに相談すべき内容かもしれませんが、相談に行く時間がとれず、みなさんのお知恵を貸して下さい。

トピ内ID:1591184586

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相続に関しては

041
通りすがり
金融機関は口座名義人の死亡時には 「生まれてから死亡するまでの全ての戸籍」 を相続代表者に要求します。(残高が多額の場合) よって過去の婚姻関係も当然分かります。 但し相続の権利を知らせてくれるとは限らないと思いますが。

トピ内ID:8240739265

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戸籍はつながっています

041
大梅
今現在、トピ主さんと彼氏さんはともに結婚したことがなく 親筆頭の戸籍にいるんですね? 婚姻届を出すと、親筆頭の戸籍のトピ主さんの欄には、婚姻した 年月日、婚姻後の新しい本籍・筆頭者が記載され、親筆頭の 戸籍から除かれます(彼氏さんも同様) 結婚の際に姓を変えた方は、離婚したら原則元の戸籍に戻ります。 彼氏さんが姓を変えるなら、彼氏さんは親筆頭の戸籍に戻ります。 その際、トピ主さん筆頭の戸籍には、彼氏さんが離婚後、どの戸籍に 移ったのかということ(移った先の本籍、筆頭者)が記載されます。 彼氏さんが親筆頭の戸籍に移ったら、そちらにもいつどの戸籍から 移ってきたか分かるように記載されます。 彼氏さんが親筆頭の戸籍に戻ったら、その戸籍には子どものことは 何も記載されませんが、戸籍をたどっていけばちゃんとわかります。

トピ内ID:3152584760

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あまり小細工しない方が・・・

🙂
taka
 新たに婚姻によりあなたを筆頭とした戸籍に彼が入り離婚し彼が新たに戸籍を作るか親の戸籍に戻るかになりますが、子の記載はありません。  しかしトピック主さんの戸籍には子の親が誰かは記載されるのでそれが証明となります。ですのでお子さんは将来的相続での不利益は被りません。  ただ一般的に未婚の子の認知する人はいても、そのような事までする人はいないのではないでしょうか?する意味もありませんしね。  そもそも形式的な婚姻って違法だと思いますよ。それにどの程度形式的婚姻状態をするか知りませんが、男性も姓の変更をしなくてはならないし、免許、保険、職場等々などでの手続きをしなくてはならないので、とても一時的にでもそんなことする人って、きちんと社会生活をされている人にはいないと思いますよ。  戸籍は他人に見せるものでもないですけど、お子さんが見たときになぜそこまでしたのか説明は必要でしょうね。    おそらくその時お子さんも大きくなっており、ある程度の知識を持っている時期でしょうから理解できないんのではないでしょうか。  

トピ内ID:5041191684

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レスします

041
のあ
離婚後の彼の戸籍には、あなたとお子さんの存在は記載されません。 ただ、どうして新しい戸籍が編製されたのか、或いは元の戸籍に入籍したのかは「○○と離婚届出により新戸籍編製(或いは○○番地誰々戸籍より入籍)」というように記載されます。 もし、彼の死亡により相続が発生した場合は、出生から死亡までの全ての戸籍が必要になります。 先に書いたように、戸籍から抜けた原因と次の戸籍の番地等、戸籍に入籍したり新戸籍を作った原因とどこの戸籍から入籍をしたのか等は記載されますから、それをたどって行けば過去の婚姻の事実やお子さんの存在が明らかになる訳です。 だからもし、相続時に故意に誰かがお子さんの存在を隠そうとしても、取った戸籍が全て繋がらないからダメなのです。 彼と完全に縁を切るつもりでいても、相続が発生したらお子さんは無縁ではいられません。会う事はなくても相続を放棄する場合でも、書類上の手続は必要になります。 連絡が取れないのでは?という心配もあるかも知れませんが、戸籍の附票という住所異動を記載した物が別に存在するので、弁護士や司法書士等が職権であなた方の住所等を調べ、連絡してくると思います。

トピ内ID:1857675633

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よくお調べになるべきです

041
うさお
離婚後の戸籍についてはネットに山ほど事例があるので御自身でお調べになったら? 結婚して「A県B市C町D番地筆頭者ココ」で作成すると「夫」として彼がそこに入ります。出産したら「子」が加えられます。「子」の親が誰であるのか当然記入されます。つまりココ子父=彼の名前は子がいる限り残ります。 つまりこの時点で彼と縁が発生します。縁は切れません。最初から結婚せず認知もせず、あなたが一人戸籍を作成すれば「ココ子」の父親は空白です。つまり最初から縁が発生しません。なぜ「形だけの」婚姻届を出すのですか?縁を切るつもりならはじめから縁を作らなければいいのにと思うのですが。 結婚した以上、離婚すると同時にあなたがいつ離婚したのかが記載され、筆頭者ココの籍から彼が除籍されますが、あなたの籍にはその旨記載されます。そして新しい彼の籍には「A県B市C町D番地筆頭者ココ」の籍からその籍に移動した旨「従前戸籍」が記載されます。

トピ内ID:1130919547

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前の戸籍の筆頭者の記載はされるかと。

041
片栗粉
ただお子さんまでは彼の戸籍には掲載されません。 また、更に彼が本籍を別の土地に移すと トピ主様の存在を知るには 一つ前の戸籍を取得しないとだめでしょう。 ただ相続には戸籍を全て用意しないといけないので お子さんの存在が無視されることはありません。

トピ内ID:3278477429

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そんな面倒なことしなくても

秘密
認知だけしてもらった方が簡単じゃないですか? 養育費も請求できますし!相続もできますよ

トピ内ID:5111092999

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相続に関しては全部取る

041
う~ん
どっち筆頭(どっちの氏を名乗るか)でも離婚して名字が変わったのをわからないように出来ます。 離婚した後,新しい戸籍を元の名字で作って子供も同じ名字にして,その後戸籍を転籍させればいいんだったと思いますよ。 トピ主筆頭で作って,相手の方が離婚後同じようにしたら夫側の人も新しい自分だけの戸籍を新しく作るのでお子さんの痕跡は一見わからないかも。 でも相続の際には繋がるように全部取ります。 今の(死亡時の)戸籍→改正原戸籍等子供がいるかどうかさかのぼります。 関係者が死んでいるかどうか(配偶者・配偶者が死んでいる時には死んだ本人の親が生きている場合対象になるのでそこも生きてるかどうか)。 だから見る人が見たら…というか相続の際に手続きする時には必ず揃えるものなのでわかると思いますが,その頃にはお子さんも事情を受け止められる年になってるんじゃないかな…と思います。 ただ,婚姻届を提出し離婚して養育費とか貰わなくていいの?子供の権利だからなぁ…養育費。後から子供が申し立てるのは大変だと思うし。最初から認知→婚姻届は提出しない,だとまずいの?

トピ内ID:7436952346

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ありがとうございました!

🐤
ココ トピ主
短時間にたくさんのコメントありがとうございます。 >通りすがり様 相続の際は全ての戸籍をチェックするのですね。 おっしゃられるとおり、権利を知らせてくれるかは…ですが。 >大梅様 彼はバツイチで私は未婚です。 彼が戸籍を戻したら、子どものことは何も記載されないんですね。 >Taka様 私も形だけの入籍は意味がないと思いますが、両親から産むのであれば入籍しろと言われて調べています。 彼は自ら会社を経営しているので、一時的な改姓は何とかなるかなと。(免許の更新等があればNGですが。) >うさお様 ネットで調べたのですが、離婚後の彼の新しい戸籍の記載についての詳しい説明が見つけられられず、質問させていただきました。 皆さまの情報をまとめると、 1.彼の新しい戸籍には、いつどの戸籍移ってきたか記載されるた、子についての記載なし 2.相続については、出生から死亡するまでの全ての戸籍が必要で、連絡を取っていなくても、弁護士等が子の住所等を調べて連絡してくれるかも(相続の放棄には別途手続きが必要) …ということがわかりました。ありがとうございました!

トピ内ID:1591184586

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