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結婚してカナダに住む場合の税金

レス7
(トピ主 2
041
うぃにー
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今年中にカナダに行きカナダ人の彼と結婚、そしてファミリークラス申請をする予定の者です。
婚姻届を日本でするかカナダでするか、国内申請か国外申請かなどこれから情報を集めて勉強することは山盛りで頭が整理できていないところですが、途中でタイトルの通りの疑問が出てきましたので質問させてください。

今は私は日本で仕事をしています。そして、電話での打合せや書類の作成、データ作成の業務はカナダに移住したとしてもできる部分ですので、今の会社からはできればそのままカナダで続けて欲しいと言われています。
私はカナダで職を得るほどの英語力がありませんので、そのまま仕事をつづけられるならありがたい話です。
半分くらいの業務しかできなくなるので、お給料も減らしてもらいますが、彼からは働かなくても良いと言われているので、お小遣いや将来日本に帰国する蓄えにできればという程度で考えています。

皆さんカナダに移住された方は、日本を出る時に「転出届」を役所で出されていると思います。その場合に、日本の今の会社は私への給料の支払いを税務署に出すと思います。そうなると日本の税務署からカナダへ所得税の納付書が届くのでしょうか。
それと収入があるということは、カナダにも税金を納める必要や、何か届け出をする必要がありますか。
日本の自分の今の口座にお給料は入れてもらい、口座も残しておきたいので、改正はせずにパスポートだけ彼の名字をカッコ書きで入れてもらう手続きだけしようと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

トピ内ID:3204705810

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二重課税の回避

041
おっさん1号
外務省の 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約 (http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S40-093.pdf)」 及び 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約を改正する議定書(http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-H12-295.pdf)」 をご覧になってください。

トピ内ID:0199724558

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正直を言うとかなり融通が利く

041
まさに昔の俺だよ
住民登録を外国でして納税・年金は日本で処理ということは可能ですよ。実際に僕はそれを2年位してました。 日本国内で発生した所得に関して日本の税金を支払う、ということで完結するので問題ないです。カナダに書類が届くということはないです。因みに自営業じゃなくて会社員ってことでいいですよね?給与天引きで従来の日本口座にそのまま振り込まれて終わりになると思いますよ。海外送金するとかになると面倒が出てきますけど。

トピ内ID:3237272264

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在カナダ10年以上の方にに聞きました

😀
ココ
ケース1: 1.カナダに住民登録して日本の住所を残すことは差し支えない。 2.カナダの住民は外国での収入でも、所得の申告が義務ずけられていて必要。 上記の二つの事実を考えると、 何処で働いても(カナダでも日本でも)、カナダの住民となった以上は、収入はカナダで申告する必要がある。 従って、日本で受け取った給料は年に一度(4月末までに)所得申告をすること。 所得金額は日本で差し引かれている税、社会保険料に関係なく、grossの金額で BankofCanadaで発行している年平均為替レートでカナダ・ドルに換算した額。 会社としては普通、日本に存在しない人間に給料を支払うことは、事実上は不可能だと思う。 つまり、会社とは何らかの契約をして金銭(給料相当額)を受け取る。 それをカナダでは所得として申告をすればよい。 カナダ支店で働くのであれば、カナダの支店から給料を受け取る。 申告は必要 問題は、カナダでの住民となると、所得が何処で生じようが、 グローバルの収入を全部申告する義務があると云うことです。

トピ内ID:2574528718

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よ~く考えて婚姻届出してください

041
元法務部
確かにカナダは、二重課税防止条約締結国です。 さて、其れでは貴女の場合で言えば、 1 結婚で海外に転出(住民票から抜ける)。日本国では非居住者、カナダの居住者となります。 2 非居住者の課・納税 カナダ居住者が、カナダにいて日本の仕事をする訳ですから、両国税務から日本源泉の所得と規定されます。 日本の銀行口座に支払われるといっても、日本の会社は20%の見做し課税をして残りの80%を振り込みます。 ただし、源泉徴収した20%には課税証明書と発行します。 3 カナダでの納税 居住国であるカナダで当然年間総所得を申告します。上の100%を総所得としてカナダの納税額を算出しますが、すでに日本で20%を見做し課税されていますので、その証明書金額を合算しカナダでの課税金額から差し引く事が認められています。 直接日本に税務署からカナダに連絡が行くことはまずありません(年間収入が億単位で居住・非居住に疑問があるなどがなければ)。 続きます

トピ内ID:7915859090

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よ~く考えて婚姻届出てください

041
元法務部
続きです 余談ですが、国民年金には加入できます。ただし、非居住者ですから、会社の厚生年金からは脱退となります。 また、婚姻をどちらの国の法律でするかは、後に大きく効いてきます。日本国法律で子人届け出後、その証明書を持ってカナダ国内(もしくは在京カナダ大使館)で届け出ると、離婚等でもめた場合の裁判権は日本国・民法により日本国裁判所管轄となります。逆の場合はカナダですが、間違っても両国で別々に婚姻届を出さないことです。ある意味では重婚になります。例えば、日本の戸籍には、「カナダ国法律により婚姻成立、届け出受理」のように記載されます。これがないと、両国ともに自国の法律で婚姻成立となってしまい、重婚罪になる国もありますのでご注意。 長くなりました。

トピ内ID:7915859090

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お礼

😀
うぃにー トピ主
質問者のうぃにーです。 どこに質問を書いたのか忘れてしまい、ここに来るのが遅くなりました。 具体的な説明をいただき、感激しております。ありがとうございます。 おっさん1号 様 実施されている法のリンク先を教えていただき、ありがとうございます。理解するのが難しいのですが、参考にさせていただきます。下の方も書かれているように、二重課税は無いようですので安心いたしました。 まさに昔の俺だよ 様 ご自身の体験されたお話しを教えていただき、ありがとうございました。 日本の自分の口座に振り込んでもらうと思います。夫と共同の口座をカナダに作るにしても、そちらに直接振り込んでもらわないと思います。と、自分では思っておりますが、実際はどうなのでしょう~。 相談してみますね、ありがとうございます。 良いゴールデン・ウィークをお過ごしください。

トピ内ID:3204705810

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お礼 続きです

😀
うぃにー トピ主
ココ 様 転出届けは任意なのですね。 日本の会社から出る源泉徴収票の住所をどこにするか。転出届けを出さなければ日本でも出せるし。どっちにしたら...。 転出届けを出して源泉の住所もカナダにするべきなのかなぁ。 日本に住所を残さないとなると、日本での銀行口座を持てないわけですね。残念です。 具体的にわかりやすいご説明を、ありがとうございました。 元法務部 様 ご回答ありがとうございます。 おこづかい程度の稼ぎになると思いますので、たいした課税分はないと思いますが、支払う分があればカナダ市民として(市民権を取るのは先ですが)、また社会人として納めるべき税は納めて社会に貢献したいと思います。 年金は続けて、最低限の年数で止めると思います。 婚姻届けのお話し、とても参考になりました! いろいろな方の体験談をネット上で読んではいましたが混乱していました。離婚の話も初めて知りました。 自分なりにネットで検索したつもりが、皆様からこんなにも早く有意義な情報をいただき、こちらに質問して良かったです。 ありがとうございました。

トピ内ID:3204705810

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