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親の死亡保険金って子供に分けますか?

レス15
(トピ主 0
😢
ゆかさん
ひと
父が亡くなりました。母は24年前に他界しています。
20年前に再婚した父の奥さんとその息子さん(45才と41才ともに独身、再婚当初から同居)
と私と兄(41才と46才ともに結婚し別世帯)です。
父には土地家屋などの大きな財産はありません。
再婚した奥さんに保険金が入りいろいろ精算しても残ります。
簡単な説明ですが、死亡保険金って分けますか?
12年前に父からもらった手紙に、すべて精算した残りは、妻50%、実息子40%、私に10%と
あります。
手紙を父の奥さんに見せるか迷います。
こちらからお金の話はしにくいです。
今後どうなるのでしょうか?
ちなみ先祖を受け継ぐのは私の兄である実息子に受け継ぐともその手紙に書いて有ります。
似たような経験あるかた、知識のある方おしえてください。

トピ内ID:6100811015

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その手紙の他に遺言があるかどうか

041
むささび
タイトルのことと(後から遺言が出てくることもあります)、あと、お父様の(生まれてから亡くなるまでの)戸籍謄本を調べてください。 再婚相手さんのお子様を養子縁組しているかどうかで、法定相続(子供の割合)は変わってきます。 死亡保険金は…これは(税金上は違いますが)相続財産としては一般的には扱われないはずなのですが、当然そのことで揉めるケースはよくあります。 また、小町はたとえ「弁護士です」とレスしてもその確認が取れませんので(私も素人です)、できればトピ主さんだけでもその手紙を持って、あと、家族関係(養子縁組しているかどうかわからなければ、しているパターンとしていないパターンで聞いてみてください)、法テラス、お住まいの地域の弁護士会のHP等で法律相談を受けてください。 手紙が遺言として認められるかどうか(おそらくその可能性は低いとは思いますが)…あるいは認められないとすれば遺産分割の交渉あるいは調停をすべきかどうか(家庭裁判所のサイトに書式はないのですが、祭祀継承の審判あるいは調停というのもあります)、一度専門家の話だけでもきちんと聞いて整理したほうが良いと思います。

トピ内ID:8888210238

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当然見せましょう

🐴
ひまわり2003
まずはお父さんのこと、お悔やみ申し上げます。 父が亡くなった経験から、少しだけ‥‥ まず、再婚したお相手の息子さんとお父さんは、養子縁組はしておられなかったのですね? それなら話はしごく真っ当に、死亡保険金は 奥さん1/2。あとの1/2を子どもたちで分け合う。 本来なら子ども2人なので1/2の1/2、つまりお兄さんとトピ主さんで25%ずつ、なのですが、 そこは先祖を受け継ぐ(お墓や仏壇、お坊さんほお願いしての供養など、何かと費用がかかる) お兄さんに多めに‥‥ということなのでしょうね。 ところで、分けるのは、死亡保険金だけではないですよ。 お父さんの預貯金など、全てが相続財産となります。 きちんと再婚しているなら、お父さんの奥さんには遺族年金があるでしょうし、 あとあと禍根を残さないよう、きちんとやるのがおすすめです。 ちなみに我が家は、(実の)父がなくなり、(実の)母にちょっと遠慮して、 私たち子どもがそのまま放棄した形になったため、母の財産管理に 困っています(あのときちゃんとしとけばよかった!)。

トピ内ID:5829017562

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生命保険の保険金については

💢
りんごとみかん
まずはお父様のご冥福をお祈りいたします。 さて、生命保険の死亡保険金ですが これは死亡保険金受け取り者の欄に 名前が書かれている人が受取人で 遺産とは別の扱いになります。 継母さんが受取人なら継母さんの物で 他の方はとやかく口を出せるものではないです。 この他に預貯金は妻である継母さんと 主さん兄弟、連れ子さんがお父さんと 養子縁組していればその連子さんが相続人となります。 連れ子さんが養子縁組していなければお父様の 預貯金の相続人にはなりません。 ということで死亡保険金は受け取り名義人 個人のもので遺産には含まれません。 受取人が継母さんならあきらめましょう。

トピ内ID:5783807290

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保険金は・・・

041
みかん
保険金の受取人が「相続人」ではなく、「母」の名前になっていた場合、 全て「母」1人のものです。 夫の父が亡くなった時も、土地、家屋等の財産がなく、何ももらえませんでした。 姑のみ保険金が数千万円入り、そこから、ほんの気持ち程度もらえました。 遺言の書面ではないので、効力もなく、見せても何ももらえない可能性も高いです。 それにお母さんの今後の生活費の分もあるので、なかなかもらい難いのではないでしょうか? 兄弟で話し合い、見せたほうがいいとなったら、見せたほうがいいですが、 もらえない前提で思っておいたほうがいいですよ。

トピ内ID:8471575627

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保険金は受取人のもの。

041
GnYasu
死亡保険金は指定された受取人のものです。受取人の指定のある保険金は相続財産では有りません。それにその手紙では遺言の用件を満たしていないので、約束も無効ですね。見せて継母が納得して分けて貰えたとしても、継母からの贈与になります。 それからそもそも保険金受取人の指定は継母だけなのでしょうか?、だとしたら、お父様は死亡保険金と言うものを理解していなかったのではないでしょうか。

トピ内ID:2710283683

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続きです

041
むささび
ただ、後妻さんとトピ主さんたちが養子縁組をしていないのであれば、子→親の扶養義務もありませんので、この点に関して、故人が心配する(そのあまりにここで後々もめる遺言を作ったりしてしまうのも加齢のなせる悲しさです。これはよくあることです)という気持ちも汲んでほしいと思います。 たぶん、お父様は保険金は相続財産には入らないということでいっぱいいっぱいになってしまったのかもしれません。 お父様が本当に何を言いたかったのか、それをまず汲んであげてください。 個人的には、遺産の相続と祭祀継承はまた別の話になりますが、祭祀継承は名前だけの問題でもないので、やっぱり、その点と、本当に財産が保険のほかにないかどうか、それを祭祀継承等を賄うのに足りるかということを考えてほしいとは思います。

トピ内ID:8888210238

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分けません。

🐤
白梅
通常、死亡保険金は分けません。 指名された受取人が全額受領します。 ただし、トピ主さんのケースでは「すべて精算した残り」が何を指しているのかよく分かりません。 お父様の手紙に明らかに保険金も含めて分けるようにと記載されているのならば、お義母様に相談してみてもいいと思います。 ただし、その場合でも、保険金を分ける義務はないので、拒否される可能性もありますね。

トピ内ID:8573245502

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基本的には・・・

041
ポメちゃん
生命保険金は、受取人固有のもので相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。受取人が後妻だけであるなら、すべて後妻のものです。 法廷相続人ということになってるなら、法廷相続人で分けます。 遺言書により保険金の受取人を変更することは可能ですが、 単なる手紙ではダメで、法的に有効な遺言でなくてはいけません。 自筆遺言なら、すべて自筆で、日付、署名、捺印が必要です。 遺言書で保険金の受取人を変えたいとき、当該契約の保険会社・証券番号・従来の保険金受取人などを明記して、新しい受取人を指定します。 遺言効力発生後に、遺言者(保険契約者)の相続人が、保険会社にその旨を通知しなければ、効力がありません。 しかも、それ以前に保険会社が、従前の保険金受取人に支払ってしまった場合には、保険会社に責任はないことになります。 手紙を見せても、その後妻が同意しなければ、意味がないし、 同意したら、したで、遺産分割と扱われなければ、相続税でなく、 贈与税の対象ではないでしょうか?

トピ内ID:3359785233

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保険金は遺産じゃない

🐷
白サバ
保険金は 遺産じゃないんですよ。 だから、法定相続人で分けるものじゃありません。 保険金は保険金の受取人に指定されている人のモノです。 受け取り人が 全額もらうんですよ。 受け取り人が全く 赤の他人 でも 保険金は その人だけのものです。 たとえば Aさんが 亡くなって 法定相続人が妻ひとり とします。 で、Aさん 借金が 1千万円 不動産なし で 資産が現金 100万円 この場合、一般的に 相続をしてしまうと 借金も相続することになるから 現金100万円をもらわずに 相続放棄をします。 で、妻が受け取りの保険金 1億円 あったとします。 この保険金は 妻は まるまる もらっていいのです。 保険金は相続財産ではなくって 契約だからです。

トピ内ID:2107352502

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法的効力はないけど

🙂
保険関係
後妻さんに話を持ちかけるのはいいのではないでしょうか? 納得していただければ分けてもらえるかもしれません。 でもしない方がいいかな。これが本当のお母さんならしないでしょう? 死亡保険とは遺族補償という意味合いもありますから、 お父さんはご自分の死後の後妻さんの生活を心配して入られたのではないですか?

トピ内ID:6913968977

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<受取人の名義の確認

🐶
コーギー
トピ主様は、まず受取人の確認が 先でしょう。 私は自分の生命保険の受取人を 自分自身にしてあります。 ですから、自分が亡くなった場合、 遺産として法定相続人に分配される様に してあります。 独身時代は、親に行き、 結婚し子供いなければ、親と妻が半分づつ 子供が出来れば、妻に半分、子には学業資金と して残せます。 人生の筋目にわざわざ、受取人を変更する必要ありません。 子供が自立した時に、生命保険は解約しました。

トピ内ID:9700214456

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他の方も言っていますが

😠
残念
保険金は指定された名義人のもので、遺産じゃありません。 12年前に送られた手紙があっても、正式な遺言書でなければ法的な根拠があるか疑問です。 どうしても遺産の分配に異論があるなら弁護士さんに手紙を見せて相談してみてください、としか言えません。 そして、その手紙に法的根拠があったとしても、義母の連れ子(? と文章からは読めます)が養子縁組をしていれば、法的な相続権や遺留分が発生すると思われるので、もう弁護士さんに相談してくださいとしか言えません。 手紙をよりどころにしたいのは分かりますが、遺言状として効力を発揮するかは別なので、ここで相談するより専門家に相談することをお勧めします。

トピ内ID:4769378195

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娘は嫁に出した

🎶
須藤泉
お父様は一般的な方だと思います。 娘は嫁に出し、そちらの親(義親)にして貰うことと考えたのでは? 一般的には父親の生命保険金受け取りは妻(100%)で、 妻が喪主、葬式を仕切ります。 息子に40%とは息子が母親を面倒みて欲しいという願いもあるのかもしれません。 それか母親の死後、喪主となる息子に託すろいう意味なのかもしれません。

トピ内ID:0827494923

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保険金は遺産ではない

041
ゴールド
他の方も仰ってますが、保険金はあくまでも保険金。 受取人だけのもので、遺産ではありません。 お父さんが生前の手紙で書かれたのは保険金ではなく、家土地預貯金等の財産のことだろうと思います。 もし保険金のことだったとしても、保険金は受取人のものなので、お父さんがどう言おうと、その手紙が遺言だろうとそれは無効です。

トピ内ID:3096968756

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保険金は受取人のもの

041
お疲れ様
まずはお父さまのご冥福をお祈りします。 他の方も仰る通り、保険金の受取人が 指定されていればその人が受け取ります。 あとは ・保険金以外、預貯金など。 無い、あるいは少額と思っていても 調べたらそうではなかったということは 結構あるらしいです。 ・相続人の数 奥様の息子さんたちがお父様と 養子縁組しているか否か? お父さまからのお手紙は法的効力は無いでしょう。 しかし、お父さまの考えを汲み、 争わずにわけることはできます。

トピ内ID:9015439037

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