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出産手当金と育児一時金

レス1
(トピ主 0
041
ひめこ
子供
A社(社会保険)に2年勤務し、退職→夫の勤務先B社(健保組合)の扶養となりました。 退職から6ヶ月以内の出産になるので、A社(社保)で出産手当金と育児一時金を請求しようと思っていたのですが、それとは別にB社(健保)で家族出産育児一時金というものを請求することはできるのでしょうか。

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それは

041
まー
できません。 いずれか一方にしか請求できません。 B社の担当者もバカじゃありませんから、請求が出た時点で必ず前の会社に請求していないか確認しますよ。 それに、請求書には医師か市町村の証明が必要です。もちろん、1枚しか証明してもらえません。 悪いことは考えないほうがいいですよ。

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