我が家前の道路をへだてた家の車庫が我が家の隣にあります。
つまりその家の敷地とは道路をへだてた土地に車庫をたてました。
車庫だけについていえばその土地目一杯にたっています。
このような場合、車庫の建蔽率は道路を隔てた家全体の土地と車庫の土地の総数をもとに計算されるのでしょうか? それとも車庫のたっている土地面積を基準に建蔽率は別途計算されるのでしょうか?
我が家は30年以上前に建ったもので今の建蔽率には準拠していないので立て直すときには狭くなると思いますが、隣の車庫は平成になって経てた比較的最近のものです。それが我が家ぎりぎりに建て境界線を返させられてしまい
我が家の屋根の下にその車庫の屋根が侵入してきている状態です。
このような車庫は違法建築にならないのでしょうか? 我が家とは反対の側面にたつ家とももめていました。 あとから進入して境界線をかえさせたことに疑問もありますし、車庫といえども土地一杯にたつことに疑問をもっています。
林家の車庫の雨水が我が家の土地に流れ込んで膝まで穴があき底にとどかないで我が家の建物のしたにも陥没してしまいました。
建築屋によるとこのようなことに法律は介入しないとのこと。
本日、車庫の持ち主から「引越しをすればいいじゃないですか」といわれ納得がいきません。 真実を知りたいのでご教示してくださるかたがいらしたら宜しくおねがいします。ネットで調べてもよく理解できません。
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