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車庫の建蔽率

レス8
(トピ主 0
041
tabibito
話題
我が家前の道路をへだてた家の車庫が我が家の隣にあります。 つまりその家の敷地とは道路をへだてた土地に車庫をたてました。 車庫だけについていえばその土地目一杯にたっています。 このような場合、車庫の建蔽率は道路を隔てた家全体の土地と車庫の土地の総数をもとに計算されるのでしょうか? それとも車庫のたっている土地面積を基準に建蔽率は別途計算されるのでしょうか? 我が家は30年以上前に建ったもので今の建蔽率には準拠していないので立て直すときには狭くなると思いますが、隣の車庫は平成になって経てた比較的最近のものです。それが我が家ぎりぎりに建て境界線を返させられてしまい 我が家の屋根の下にその車庫の屋根が侵入してきている状態です。 このような車庫は違法建築にならないのでしょうか? 我が家とは反対の側面にたつ家とももめていました。 あとから進入して境界線をかえさせたことに疑問もありますし、車庫といえども土地一杯にたつことに疑問をもっています。 林家の車庫の雨水が我が家の土地に流れ込んで膝まで穴があき底にとどかないで我が家の建物のしたにも陥没してしまいました。 建築屋によるとこのようなことに法律は介入しないとのこと。 本日、車庫の持ち主から「引越しをすればいいじゃないですか」といわれ納得がいきません。 真実を知りたいのでご教示してくださるかたがいらしたら宜しくおねがいします。ネットで調べてもよく理解できません。

トピ内ID:5911816206

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市役所へ

041
ぱんち
ここで聞くより、相談も兼ねてお住まいの市役所の建築指導課にお尋ねになる方が分かると思います。 境界の件も、役所の法律相談等を利用出来ると思います。

トピ内ID:5185017045

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お住まいの役所に相談を

041
建子
そもそも、確認申請をしていないのではないでしょうか。 敷地境界線を越えていたりするのであれば、最終的には裁判ということもあり得ますが、 とりあえずは、役所(建築指導課など)に相談に行き違反建築かどうか確かめてもらい、 違反の場合は、役所から指導してもらいましょう。 ただ、すでに建ってしまったものを解体させるのは なかなかスンナリいかない場合が多いと思います。 あくまで『指導』ですからね。 よっぽど悪質とか迷惑をかける範囲が広いとかでないと、 あまり強くはできないでしょうね。 完成する前にどうにかできれば良かったんですけどね…。 車庫くらいだと、あっという間にできちゃいますもんね。 役所でらちがあかない場合は、無料法律相談などに行かれた方がいいかもしれません。

トピ内ID:0732908277

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境界線

041
ももか姫
何故変更したの? 測量した土地の情報は登記所に有るはずですよ。 それに屋根が土地に侵入しているなら、 法的手段が取れるはずです。 確かに屋根から流れ落ちてくる水はどうしょうもないですが、 ”雨どい”等を付けてもらう等対処は可能ですよ。 市(区?)もしくは法律のプロに相談した方が良いですよ。

トピ内ID:0709222242

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もっと単純に考えたら

041
いなかもん
「建蔽率」という難しい言葉にとらわれすぎだと思います。建蔽率云々という話になると、壁がない建物は建築物とみなさないなどとか、やたら面倒な話(西武ドームの壁がないのは節税対策だったが、結局は課税された)などとややこしくなります。 また、「建築屋」といわれていますが、設計事務所ではなく、単なる施工業者でしょう。施工業者は(言葉は悪くて申し訳ありませんが)ただ単に「作る」だけであって、法律的なことまではあまり考えません。 相手の屋根が敷地内にはみ出ていることを含め、ご自宅に損害が出ているようなので、弁護士を通じて損害賠償請求をされるべきだと思います。

トピ内ID:0425351797

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役所の建築課に聞いた方が確実

041
どうでしょう
 文面からは、境界標識や境界線の位置など推測できませんので、それを確認できるものを携えて (測量図や登記簿、税務事務所にも課税のために各敷地の図面があります) ご相談を。    どのような地目かわかりませんが、建坪率がない土地って? 雨落ち考慮をしなくて良い土地って?そこに家が建っている? 結果的には訴訟になるかも知れませんが、本来的な筋道を役所で聞いた方が良いと思います。

トピ内ID:4575943906

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たしか・・・

041
ウッシー
用途地域や建築物の耐火などで建ぺい率の制限が緩和されるケースがあった気がします。 つまり100%の場合があったような。 境界線を変更するときハンコ押しちゃったんですか? 変更後の境界線内に車庫が建っている分には何も言えないような・・・。 推測ばかりですいません。

トピ内ID:4138333899

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基本的な事だけ

041
かじき
明確な境界杭が無ければ立ち合い確認があるのが一般的です、揉めそうな場合は土地家屋調査士等を利用したりします。 また、立ち合いがあっても同意が無ければ未確定です、登記簿や測量図と照らしての話になると思いますが、どちらにしても役所の範疇ではないと思われます、土地家屋調査士や弁護士を交えた話し合い(最悪は民事裁判)でしか決着付きません。(どちらが越境しているかは別です) 民法では、自然に降った雨の流入を妨げることはできませんが、今回のように建てた建築物の屋根からの流入については、一般的には雨樋を付けさせる権利があると考えられています。 健蔽率の問題ですが、四隅に柱の無い二本柱の片持ち式カーポートとしても、屋根がありその下を駐車場として利用していますので、一般的には建築面積や床面積に算入します。(建築主事会議にて全国的な見解がなされていますが、行政「建築課」に確認してください) 状況が解りませんが、違反のような気がします。 あと、都市計画区域内であれば建築に関し申請が必要なはずですし、防火の規定によりアルミ製のカーポートの建築は認定品以外は認められていないはずです。

トピ内ID:6726246761

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ありがとうございます。(トピック主です)

041
tabibito
皆様、親切かつ丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 明日、購入時の資料を持って役所に行ってきます。 どこに相談にいけばよいのかわからずトピックをたたせていただきました。 感謝しています。

トピ内ID:9735668652

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