こんにちは、プーアルといいます。
できれば、法律の知識のある方にお伺いします。
先日、警察の方から電話がかかってきました。
なんと、2年前に新品同様の状態で盗難された自転車が、発見されたとの事でした。
そして、警察の方が、後日に自宅まで届けてくれるとも仰っていました。
ただ現在は、その自転車を所有していた方(以下、A)が『盗難自転車とは知らずに知人(以下、B)にもらった』と
供述しているらしく、それが真実かどうか捜査している状態です。
ここで、皆様に質問なのですが、
盗難から2年が経過しているので、自転車が盗難時のような新品同様の状態で返ってくる事は望めないと思うのですが、
この場合、新品の自転車を買えるぐらい(2万円ぐらい)の金額を、以下の場合に、相手方に請求できるのでしょうか?
(1)Aが盗難者であった場合→Aに請求できるか
(2)Bが盗難者であった場合→BorA(盗難自転車であることを知らなかったとしても)に請求できるか
(3)盗難者が判明しなかった場合→Aに請求できるか
もし請求できたとしても、弁護士費用とかを鑑みて現実的でないのであれば、それも併せてお答え頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
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