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免許更新時の講習、例え話にモヤモヤ

レス22
(トピ主 0
041
青空
話題
先日免許センターで受けた講習について、教官がした例え話でわからないことがありモヤモヤしています。

例1
車と車がぶつかった。AさんがBさんにぶつかり、Bさんの過失は0、Bさんは怪我を負う。でもAさんは任意保険に入っていなかった。AさんはBさんに払うお金がない。自賠責の分はおりたがそれ以外にかかった治療費、入院費、通院費すべてBさんの自腹で払わなくてはいけなくなった。

例2
子供が自転車に乗っていて歩行者にぶつかった。歩行者には重度の障害が残った。子供には一億を超える請求がきた。払うのは親でなく子供。その子供は一生その借金を背負っていくはめになった。

この二つの例を聞いて、なぜ例1の加害者は支払わないでよくて例2の加害者は支払わなくてはならないのか、よくわかりませんでした。教官に質問する機会もなく、講習終わったら集団移動だったので聞けず。モヤモヤしています。障害が残ったかどうかですか?例1のBさんに障害が残ったとしても、Aさんが払えないのには変わりないですよね。
ちなみに教官は例1は任意保険は任意ですが相手のためにも保険は入っておきましょう、例2は自転車乗る場合は自転車保険も入っておきましょうということを伝えたかったようです。

トピ内ID:0693209502

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何がわからないの?

041
へび
> 教官がした例え話でわからないことがありモヤモヤしています。 と言いつつ、 > 教官は例1は任意保険は任意ですが相手のためにも保険は入っておきましょう、 > 例2は自転車乗る場合は自転車保険も入っておきましょうということを伝えたかったようです。 ご自分で答えが出ているのでは?

トピ内ID:0092568798

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例1の被害者側です

041
被害者
雪道で対向車がスリップして私の車に突っ込んできました。 幸い車のドアがつぶれただけでしたが、相手が任意保険入っておらず、お金ないので弁償できないの一点張り。 こちらの電話にもでなくなったので民事裁判も考えたのですが、例え勝訴しても相手に払う意思がなければ取り立てるのは難しいそうです。 自転車の件は被害者が民事裁判で勝って、加害者に賠償金を支払う用に判決が出ただけで、例1だって裁判起こせば賠償せよと判決でると思います。 ただ保険に入ってない相手が加害者だとなんの保証もされない可能性があるから自分も入っていた方が良い。 (面倒なことに自分の過失が0だと自分の保険が適用されないことがあります。それをカバーする保険あります) 自転車も軽視されてますが、自分が加害者になった場合、巨額の賠償金を請求される可能性があるから、保険に入っておけと言う話でしょう。 例1だって例2だって被害者は補償されるべきなんですよ。

トピ内ID:6911641239

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私が思うに

🐱
既婚男性SHIN
例1の場合は、Aさんが払っていかなくてはいけないことは確かですが、Aさんの生活に支障が出る以上のお金はもらえないからだと思います。 Aさんの職の有無にも依りますが、仮にAさんが一家の大黒柱だったとしたら、Aさんには養わなくてはならない家族がいるので、家族が生活していくために必要なお金を差っぴいて残ったお金をBさんへの補填へ廻すことになりますが、普通残らないですよね。 次に例2の場合ですが、加害者が子供だった場合、保護者が支払わなくてはなりませんが、例1の通り払えないことになります。 その後時が経ち、加害者である子供が成人して稼ぐようになったら、そこから被害者への賠償金を払っていかなくてはならなくなるわけです。 時系列的に加害者の子供より事故の方が先ですので、家族を養うために云々という言い訳は通じないのだと思います。

トピ内ID:5925505641

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専門家じゃないですが

041
ふむ
最初の例だって、払わなきゃいけないでしょう 被害者Bさんは、自腹で払った治療費を請求する権利はあるはずですし 金がないから現実的に払ってもらえないというだけで Aさんには、払う義務がつきまとうことに変わりはありません 下の例では、請求されるという話で終わっていて 現実的に払ってもらえるかどうかを言及してないだけです 小学生なら親に請求が行くでしょうが、中学生以上なら原則本人ですよね 払えるはずがないので最初の例と同じです 状況としては、どちらの例も 被害者が自腹で払って加害者に請求中という状態になるんじゃないでしょうか

トピ内ID:4056037760

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厳密さを求めても仕方がない

041
おやじ
>ちなみに教官は例1は任意保険は任意ですが相手のためにも保険は入っておきましょう、例2は自転車乗る場合は自転車保険も入っておきましょうということを伝えたかったようです。 これが伝われば十分で、短時間でするたとえ話に、厳密さを求めても仕方がないと思います。 >おりたがそれ以外にかかった治療費、入院費、通院費すべてBさんの自腹で払わなくてはいけなくなった。(例1) >子供には一億を超える請求がきた(例2) 例2の場合は、誰か(本人等)が、治療費、入院費、通院費を払っていて、その損害賠償を求めてきたのだと思います。 例1の場合は、相手に支払能力がないのだと思います。ですから、支払能力があれば、当然、支払いに応じなければいけないし、損害賠償にも応じないといけないと思います。(不動産等があれば、それを売ってでも、支払いはしなければいけないでしょう。) 例1にしろ、例2にしろ、人身事故を起こしておいて、ただで済むことはありえません。

トピ内ID:7197331661

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そうですね…

041
ケイ
大まかに教官の意図する事が解れば良いのでは? 任意に入ってない車 実は外国から働きに来てる方もそうで事例が多いみたいです。 事細かな部分は ケースバイケースと思われます。

トピ内ID:6421616273

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払わなくていい悪いの問題ではない

041
おみ
交通事故の加害者となれば、誰でも相手に治療費や入院費を払わなくては いけません。 (仮に払わなくても、裁判したら、そういう判決がでます) ただ、交通事故の賠償金は高額になるので、大抵の人は任意保険に入り、 保険を使って支払います。 例1の場合、Aさんも当然、Bさんに賠償をしなくてはいけないのですが、 Aさんは保険に入っておらず、そのお金がないのですよね? 例えば、Aさんが無収入の高齢者だったと仮定すると分かりやすいと 思いますが、収入もなく、財産も持っていない人であれば、 裁判で判決がでようと、無い袖は振れないのです。 Aさんのような人から、賠償金を回収するのは現実は難しく、 Bさんの立場になった人は、自腹を切るしかない訳です。 それに対し、例2のケースでは、加害者が子供なので、裁判で 賠償金の支払い判決等がでていれば、その子供が大人になって 働いて得た収入なども、被害者は差押さえて回収する事が可能です。 ただ、その子供が、賠償金の返済が難しいという事で、その債務を 原因として、破産してしまえば、例1と同じく回収はできなくなるので、 被害者は自腹を切るしかなくなります。

トピ内ID:0041336553

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払うお金ががなくても

🐴
鶴亀松竹梅
こういう解釈なのでは 例1)・・・(一時的に)自腹で払わなくてはいけなくなった・・・ 支払い能力がなければ免責されるというわけではなく、かかった費用は請求する ことはできます。ただし、実際に払ってもらえるかどうかは別です。 このケースでは、請求し続けることが大切かな。 例2)は、その通りかと思いいます。自己破産等の手続きで減免されることも あるかもしれませんが・・。  

トピ内ID:3082832553

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Aさんは「支払わなくてよい」わけじゃないですよ

041
nananan
>なぜ例1の加害者は支払わないでよくて例2の加害者は支払わなくてはならないのか どちらも、支払わなくてはならないことに変わりはありません。 ただ、いくら「支払わなければならない」といっても、その人にお金がなければ支払いようがありません。 仮にトピ主さんが賠償責任保険に入っていない状況で事故の加害者になった場合。 トピ主さんの経済力は知りませんが、中流程度の収入だとしたら、突然何億円も支払わなければならなくなったとしたら一生かかっても全額支払うのは難しいですよね。借金してでも…といっても、何億円も借りられませんよね。 支払わなくてはならないという責任はあるけれども、実際の支払はできない。 そうすると結果として被害者は(被害者自身が傷害保険に入っていればそこから保険金は支払われるけれども)誰からも賠償はされずに自腹という形になります。 つまり、例1・2とも、加害者には支払う責任はある。例2の子同様、例1のAさんもそれを背負っていかねばならない。 そして例1では、その責任が履行されなかった場合は被害者が事故の怪我や後遺症に加えて経済的な面でもひどい目に遭うことが説明されているのです。

トピ内ID:6685750074

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同列に考えてはいけないのでは?

041
なつ
例1は被害者側、例2は加害者側の立場で保険の必要性を 説明しているだけではないでしょうか? だから、例1も加害者側の視点で見たら 任意保険に入ってなかったから賠償のために 借金をすることになった、という話になり得るんですよね。 この例では被害者側が泣き寝入りして 自分で通院費を支払った、というだけで… ちなみに、私の掛けてる保険は 相手が無保険だったときの保障がついているようです。 例1と同じこちらが責任0のときに チラッとそんな話しを聞きました。 まあ、例1は被害者側には 自衛のしようがないから、例に出して 警察の人はどうしたいの?って話ですね。 例を挙げただけで解説はなかったんですか?

トピ内ID:5926071144

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考えてみました

😑
あのー
例1 通販や共済保険でイイから会社であるなら団体でもいいから、任意の自動車保険には必ず加入してください。基本で・対人賠償は無制限がいいです、対物も出来るなら無制限で、人身傷害補償保険で車外も補償するやつで出来るなら無制限で。通勤に使うのはバイクの場合、125cc以下のバイクならファミリーバイクに入れます。 >Bさんの過失は0←Bさんの車がエンジン切っていて駐車場にいたときにドンとぶつけた場合かな、あとは追突でしょうか、そんなかんじかな。。。 例2は自転車乗る場合は自転車保険も入っていても、ここ数年前から大手の保険会社は「自転車による事故」を人身傷害補償保険の補償から外しているのが多いです。 なので、自転車屋さんで扱っている「TSマーク」や、オプションで任意保険につける個人賠償責任保険などに加入するのをお勧めします。あと郵便局の窓口に置いてあるあれもいいですね「市町村交通災害共済」なんてのも。毎年の更新を忘れずに~

トピ内ID:9638433327

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え~と…

🐴
丙午子ンぶ。
支払わなくていいじゃなくて。 Aさんに支払能力がなかったから自腹で払う事になった、って話でしょ。 Aさんは支払わなくていいなんて言ってませんよ? どうやってAさんに支払わせるかは免許更新の場で話す事じゃないから 端折っただけじゃないですか… 子どもの借金にしたって子どもに支払能力はないんだから 実際は親が払う事になるんじゃないでしょうか。 未成年の子どものしでかした事は保護者の責任でしょう? そもそも未成年の子どもに保護者あてじゃない通知ってくるんでしょうか… ってそっちの方が私は気になりましたけど(苦笑

トピ内ID:8823417985

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保険の勧誘ではないが・・・

💍
ピンク・サファイア
どちらも、加害者側が困った事になった。 要は、任意保険に入っていないと、莫大な負債を抱える事になる。 そういう事なのでしょう~

トピ内ID:6247867260

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たとえ話?

041
まい
単なる実例ではないですか? そういう判決が出たのですから仕方ないです。 理不尽は判決結果はよくあることでしょう? 新聞は読みませんか? そんな理解力、判断力で、仕事ができていますか? 言いたくないですが、まさに「最近の子は……(ため息)」です。

トピ内ID:4974164407

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当日は聞けなかった

041
ジェームスボンド
だったら次回の教習日に聞けばいいんじゃないの。 回答は他の方にまかせますが設問の内容が不十分です。 1自賠責の金額で示談に応じたのか、差額が発生したのかどうか不明です。 2子どもの年齢が不明です。 未成年なら親に支払い責任が生じます。 授業中、いい加減に聞いていたんじゃないの。

トピ内ID:3742351239

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講師が間違ってる

041
迷惑行為撲滅
1の例は、Bさんは弁護士を雇えば、相手が任意保険に入ってなくても、民事賠償請求で被害額と慰謝料を請求できます。 ただ、保険に加入していない場合、相手の資産や支払い能力によっては、賠償請求の額を回収できない場合があるので、裁判所に資産や給与の差し押さえ請求を申し立てたりして、回収に費用がかかり、大変ですし、弁護士費用が損害額を上回るかも。 でも、Bさんが任意保険でフルカバーの保険に入っていなければ、任意保険加入していても、自分の持ち出し分が生じることがあります。 2の例は、未成年の損害賠償責任は、親にあります。 講師の例は間違いで、親が未成年の子供の損害賠償を支払う義務があります。 裁判所の判例で、ついこの前同じような判例がありましたよ。 しかも、自転車保険に入らなくても、自動車保険の付帯特約の個人賠償責任特約で、自転車事故の損害が補償されることがあります。 1は、相手のために任意加入するのではなく、自分のためですよって例なんだろうけど。 まるでAが当て逃げしても賠償責任を逃れられるみたいな話になっていて、不適切です。 苦情を入れるレベルかも。

トピ内ID:4369807372

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例1は簡単な理屈ですけど、例2は間違いかな

😉
知ったかぶり
>なぜ例1の加害者は支払わないでよくて例2の加害者は支払わなくてはならないのか 例1で >AさんはBさんに払うお金がない。自賠責の分はおりたがそれ以外にかかった治療費、入院費、通院費すべてBさんの自腹で払わなくてはいけなくなった。 病院への治療費支払は、健康保険からは出ませんので、全額、治療を受ける人に払う義務があるのです(過失割合とか無関係に)。 そして、治療を受けたBさんはAさんに対し治療費の支払いを受ける権利があります。 権利があるが、Aさんは支払能力が無いので自己破産するしかない(支払い義務はあるが、自己破産によって払わなくてよくなる)。 結果的にBさんが病院に対する支払い義務を遂行した段階で、一件落着となるのです。 例2は  親には子に対する監督責任があり、賠償義務があるはずです。 そして、これは、病院への支払いではなく、障害に対しての賠償です。残りの人生に対して延払いということも可能なので、自己破産はさせずに、支払継続というところに落ち着くのでしょう。 >自転車保険も入っておきましょう それに対して役立つのは「個人賠償責任保険」ですね。

トピ内ID:6836589918

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もやもや

041
通りすがり
例1の加害者は、支払いが免除になるわけではなりません。 当たり前の話として、不足分のお金は、加害者が払うのが原則です。 しかし、加害者に支払い能力がない場合は、治療を受けた当事者が病院へお金を払わないといけなくなります。 実際には、相手に支払能力が無い場合、被害者が加入している任意保険が、被害者の治療費等を支払い、後に加害者に請求するという流れがほとんどだと思いますが。 例2の話も考え方は同じです。 支払い能力が無い人間は、民事間の賠償問題に関しては、ある意味無敵となります。 が、和解できないので、刑事罰に関しては、不利になります。

トピ内ID:6786670686

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解釈しませう

041
ライガ
例1 Aさんはお金がなく任意保険にも入っていない。 でもBさんには治療費、入院費、通院費がかかった。 通常ならAさんに請求してお金を出してもらうけれど、Aさんにはお金がないですよね。 ない袖は振れないのでBさんは哀しくも自腹を切ることになったのです。 まさに踏んだり蹴ったり。 払わなくていいんじゃないの。 Aさんがお金を持ってないということなので払えないことになるんです。 誠意のある人なら借金してでもお金を払うでしょうが、無責任な人だったらだってお金持ってないもんで逃げるのでしょう。 “支払わないでよい”ではなく“支払えないから支払わない” 例2 自転車に乗っていた子供が加害者。たとえ子供と言えども賠償責任は生じるということ。 だから“支払わなければならない” あとは子供が借金を背負わないでいいように親が払うこともあるだろうし色々でしょうね。

トピ内ID:2870382836

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モヤモヤする気持ちわかります

🐷
プーヤン
どちらにしても支払い義務が発生すると思います。 問題は「ない袖は振れない」がまかり通ってしまうことです。 私のちょっと近しい身内で無保険車の自賠責切れで未成年無免許の死亡事故で亡くなった者がおります。 自動車の所有者(親)だったか本人だか自己破産して夜逃げ同然でいなくなって、結局「殺され損」だったというのを聞いてから、弁護士+無保険車に対応する保険もつけるようになりました。 対人補償もそうですが、電柱で数百万、高速の電光掲示板なんて数千万しますし、コンビニなどに突っ込んだら修理費の他に休業中の補償もしなければなりません。 何でもかんでも保険があれば加害者・被害者でお互い助かる可能性はあります。 (健康や命は戻りませんが、お金で贖える分はないよりはあった方がマシなので)

トピ内ID:0860317224

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講習はお金を払ってるんだから

🎶
ハナちゃん
不明な事があったら、呼びとめてでも聞きましょう。 最近は、任意保険に無保険車傷害補償特約というのがあります。 Bさんの自腹部分をこれで補えます。 自身は3回目のゴールド免許なので、保険料も相当安くなっていますが、18才から25歳までは高額保険料に設定されています。結構辛かったなー。年間20万円位、 払っていました。皆さんも同様ですね。 自転車事故の場合も自動車保険の特約に付帯させることができます。 その教官が言いたかったのは、無責任な逃げ得は許されないということでしょう。

トピ内ID:5933524603

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障害が残ったら

🐤
marin
例1の場合で障害が残れば後遺障害の等級により75万~3000万、介護度合により4000万まで 自賠責保険で支払われる訳ですが… >自賠責の分はおりたがそれ以外にかかった治療費、入院費、通院費すべてBさんの自腹で払わなくてはいけなくなった。 確かに、120万を超える部分については相手が払わなくて良い訳ではないです。ちゃんと請求し払って貰うべく 動かないといけません。然しながら100:0の場合、自分の入っている保険ではノータッチで自分自身が交渉したり 保険金の請求までしないといけない事が多いです。120万に付いても、自賠責の場合は被害者請求なり加害者請求 なりが必要になりますから、怪我を負ってる上に大変な労力が必要になる場合が多いです。 で、端的に言えば、教官の言うように「任意保険に入りましょう」って事だと思いますけど、ちょっと話を 端折り過ぎかもしれません…

トピ内ID:0334791879

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