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内容証明が届いた経験がある方

レス19
(トピ主 4
041
大助小介
話題
内容証明郵便が届く時、直接手渡しが原則だそうですが・・・

その際、配達の方に何と言われて渡されましたか?

例えば【書留です!】それとも【内容証明です!】など・・・

受け取った皆さんは何と言われましたか?

つまらない事ですが、何かすごく気になってしまってます。

ぜひ、お聞きしたいです。宜しくお願いします。

トピ内ID:0727692077

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レス数19

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基本手渡しです

🙂
事務員
以前に法律事務所に勤務していました。 内容証明は通常なら「配達証明」付で送付します。 相手が受け取ったという証明を郵便局がしてくれる訳です。 発送元には後日その旨の葉書が来ますよ。 内容証明にして配達証明なしって意味が無いので。 ポストに投函で、本当に手元に届いてないって事とかが無いように普通はそうしますよ。 だから、書留みたいに手渡しです。 個人的に送ったことも受け取ったこともありますが、配達員の方は「郵便です」とか「お手紙です」くらいにしか言わなかったですよ。 宅配の業者さんが中身なんか気にしてないのと同じだと思います。

トピ内ID:9484378104

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書留です

041
ちょうさん
法律事務所勤務ですので、出しますし届きます。 100%、「書留で~す」ですね。そして「配達証明」と封筒のど真ん中に赤い(速達のような)スタンプが押されています。なのでわかる人にはわかります。 ※内容証明郵便、というのは「この内容の郵便物を確かに送りました」という証明ですので、書面にはその記載がされていますが、郵便物としては「書留郵便」という扱いになります。 配達員の方も、内容証明とはわからないんじゃないのかな? (法律事務所宛て届くのでそうかな?と察することはあるでしょうが) 裁判所から届く「特別送達」については「特別送達郵便で~す」で届きます。

トピ内ID:8355885124

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配達証明かな

lanlan
自分で「内容証明在中」と朱書きしないかぎり、封筒に郵便局で押されるスタンプは 「書留」と「配達証明」です。郵便配達人でも中身が内容証明だとは わからないはずです。まあ、差出人が法律事務所で配達証明付郵便といえば内容証明が お約束ですが。 なので、たいていは「書留」か「配達証明」と言って判子をもらうのが普通だと思います。

トピ内ID:1330381620

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その場合は…

041
ちー
内容証明郵便と口頭で言われると思います。留守をしていて場合は、不在票にも書いてありますよ。 書留郵便などは、必ず手渡しで本人限定郵便などは、家族であっても、その宛名の方にしかお渡し出来ません。

トピ内ID:9248919373

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郵便局勤務ですが

🐱
oslosheep
あまり封書に「内容証明」と表されることはないです。 「書留です」がスタンダードだと思います。

トピ内ID:2937654593

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「内容証明です~」

041
シロウ
ふつーにそれだけですが・・・

トピ内ID:4018266329

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あなたの状況がわからないと・・・

041
経験者
あなたは内容証明を送りたいのですか? それとも受け取る側ですか? 何のためにそういうことを知りたいのですか? 状況が具体的にわからないとアドバイスのしようがありません。 内容証明は相手が受け取らないと意味がありません。 「書留」に「配達証明」の赤スタンプが押してあれば、勘のいい人は「内容証明」だとすぐにわかり、「受取拒否」をすればその郵便物はまた差出人に未開封で戻ってきてしまいます。 私はそれを回避するために、ただの「書留」として出し(郵便配達員は「書留です」と届けます)、後日、その郵便物の配達証明を、書留を出した郵便局に依頼して、配達先の郵便局から発行してもらいました。 そうすれば、相手に届く郵便物には「書留」のスタンプしか押されず、受け取ってもらいやすくなります。 そういう裏ワザもあります。

トピ内ID:4087197598

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トピ主です!

041
大助小介 トピ主
レスは付かないかな?と思っていたら、今現在7人の方からのレスを頂き有難うございます! 内容証明を出そうか、どうしようか迷っている所です。もし出した場合、相手が受け取り拒否をする事があるというのを知り、トピをたてました。 レスを拝見していますと色々な届き方があるのですね! 気になったのは【経験者 様】の出し方ですが・・・ 受け取り拒否を回避するために[書留]で出し、後日[配達証明]を発行とありましたが、内容証明は郵便局へ3通持っていき1枚は局で保管するらしいですが書留(中身は内容証明)だけで、もし訴訟になった場合、本来の内容証明郵便(配達証明付き)と同じ効力はあるのでしょうか? それによって配達料金も変わると思うのですが?(つくづくアホな私でゴメンなさい)

トピ内ID:0727692077

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私の認識では・・・

041
経験者
「配達証明」は内容証明の送付時に依頼しても、後から発行を依頼しても、送り主に返ってくるのは同じハガキで、訴訟等で裁判所に提出した時の効力も同じだと思います。(詳しくは郵便局の窓口で聞いてみて下さい。) 私が郵便局の窓口で「内容証明を送りたい」と言った時、事務的に配達証明のスタンプを押されてしまいそうになったので、「配達証明は後日請求するので、今はそのスタンプは押さないでほしい」とあわてて制止しました。 内容証明で届く、と言った人がいたのは、もしかしたら郵便局の窓口に「内容証明」というスタンプもあるのかもしれないと思いました。 内容証明が来ただけでビビってしまいそうな人には、いっぱいスタンプを押しておどかすほうが効果的かもしれませんが、受取拒否をするような図太い人には、ただの書留として受け取らせるほうが賢明です。 私も今、先方の未払い金の訴訟で戦っていますが、内相証明と配達証明のコピーをセットで裁判所に提出してあります。 配達証明が届いた時には「あ!受け取ったんだ!」ってガッツポーズをしてしまいました。(笑) トピ主さんもがんばって下さいね。

トピ内ID:4087197598

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トピ主です!

041
大助小介 トピ主
経験者 様 度々のレスを頂き有難うございます。 そういう事だったんですね!でも相手が受け取ってくれて良かったですね! やはり内容証明は相手が受け取らないと意味がないので、皆さんのレスなどを参考に色々と考えていました。 私が送ろうとしているのは友人宛てですが、う~ん受け取るかどうか分かりませんが? でも友人も世間知らずな所があるので(人の事は言えませんが・・・)そもそも内容証明の存在を分かっていたとしても、本来の意味が(法的効果がある事など)分かっているかどうか・・・ 今週中にも内容を作成して送達できるように頑張ります。

トピ内ID:0727692077

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経験上

041
ハイヌーン
内容証明が来たから受け取らない、というのはよほどのプロだけですね。 そういう人は、内容証明でなくて書留でも、差出人の名を見て、受け取り拒否します。 プロというのは、ある程度の金融知識があり、郵便物を受け取ってしまうと不都合が起きることがあることを知っていて、それをとっさに実践できる人です。 かなり性質が悪い人です。 ちょっとややこしいくらいの人ではそこまで頭が回りません。 ですから、結論から言えば、内容証明で出すのが一番です。

トピ内ID:7380842209

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友人ですか・・・

041
経験者
内容証明は「これこれの書類を確かに送りました」という役割に加えて、実質的な「宣戦布告」で、「これから裁判を視野に入れて法的手段で戦う」という意味合いも持ちます。 だから、これからもつきあいのある相手にはやらないほうがいいのですが・・・ その友人とはもうこれっきり縁切りで、その友人を含む人間関係とも全く縁がなくなるのならいいのですが・・・ 友人間で、「あの人は友達に内容証明を送るようなこわい人」というレッテルを貼られる可能性もあります。 くれぐれも慎重に・・・

トピ内ID:4087197598

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受取り拒否をされても有効

041
rei
確か内容証明は受け取り拒否をされたところで、発行し送った事実は残り、裁判では有効だったはず。 法律に詳しい方いるといいんだけど。

トピ内ID:2243193985

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どこかで読みましたが・・・

041
経験者
>確か内容証明は受け取り拒否をされたところで、発行し送った事実は残り、裁判では有効だったはず。 私の記憶では、「受取拒否の内容証明」も有効、と判断する裁判官もいる。 (でも必ずしも有効と判断されるとは限らない) ということじゃなかったかと思います。

トピ内ID:4087197598

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トピ主です!

041
大助小介 トピ主
ハイヌーン様、rei様、レスを頂き有難うございます。 そして経験者様、何度もレスを頂き嬉しいです!有難うございます。 受け取り拒否について>ちょっとややこしいくらいの人ではそこまで頭が回りません・・・プロで無い限りは受け取る可能性(大)という事ですね!少し安心しました。 経験者様・・・友人(Aとします)の事ですが中学の時からの付き合いで、Aは私と共通の友達とは卒業以来、自然に疎遠になってるのでAが内容証明に関して変に振れ回る心配はありません(私は、その友達たちと今でも仲良しですが、内容証明の事は私とAの事なので話してません) そして万が一受け取り拒否をされて、訴訟を提起した場合に有効かどうかについてですが裁判官にもよる、という解釈で宜しいですか? 今ふと思ったのですが、Aが留守だった場合[不在通知]を置いていくと思うのですが不在通知には、どこに○が付けられてるのでしょうかね?(例えば[書留]欄に○とか) 次から次へと質問ばかりでゴメンなさい!

トピ内ID:0727692077

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簡易・記録

041
ちょうさん
「簡易・記録」という欄がありまして、そこに○をされます。 簡易書留・配達記録という意味ですね。 経験者さま> う~ん、私の記憶だと要は 「紛争解決について、当事者間で出来うる限りの努力をした」という証明が内容証明です。裁判においては「努力はした、しかし解決できなかった」という証明ですね。 発送したが受け取らなかった、という場合でも「紛争解決の努力はしたが、相手がそれを意図的に受け取らず、無視した」という証明にはなりますので、有効ポイントにはなると思います。 なお、受取拒否の場合は判例では「受取人が郵便物の内容を推知可能であるにもかかわらず特段の事情もなく受け取らず、留置期間が満了した場合はその段階で受取人に到達したものとみなす」とのことです。 最高裁判決出てます(平成10年6月11日)。 不在等の場合はケースバイケースです(本当に受信不能だった場合もありますので)。

トピ内ID:8355885124

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05 配達証明

041
ちょうさん
今確認したら 「配達証明」欄がありました。ごめんなさ~い。 ですので「郵便物お預かりのお知らせ」には「配達証明」のところに○が付くことになります(経験者様の裏ワザを使わないで、配達証明付き内容証明を発送した場合)。

トピ内ID:8355885124

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私は専門家ではありませんので・・・

041
経験者
検索したサイトで得た情報をかいつまんで紹介します。 私の認識も少し訂正の必要があるかもしれません。 受取拒否・・・・この場合の「到達」というのは、相手が中身を見ること(了知)は含まれていない。つまり相手が受け取った時、受け取り拒絶でもその時が「到達」。だから相手が受け取りを拒否して返送されてきても、法律上は相手に到達したものとして、法的な効果はちゃんと発生する。 不在通知・・・・この場合は「到達」にならない。相手が留守で返送されてきた場合は、法的な効果は発生しない。 ※(注意)相手が不在で返送されてきた場合に「到達」したと言えるのかどうかについては、裁判所の判例でも見解が分かれるところです。 私は微々たる有効ポイントや見解が分かれる可能性より、相手に受け取らせる知恵を働かせる方が建設的だと思います。 (でも裁判では内容証明ってそんなに武器にはならない気がします。単にこちらの主張ですから。)

トピ内ID:4087197598

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トピ主です!

041
大助小介 トピ主
経験者様を始め、皆様レスを頂き有難うございます。 ちょっぴり体調を崩してしまい色々な事が後回しになってしまいました。そして皆様からのレスの、お礼も遅くなり申し訳ありませんでした。 ちょうさん様・・・わざわざ確認をして2度のレスを頂き有難うございます。上記の省略になってしまいますが[有効ポイント][ケースバイケース]の件など、参考になりました。そして【配達証明】欄に○が付くのですね。有難うございます! 経験者様・・・こんな私に何度も大事な、お時間を使ってレスを頂き有難うございます。わざわざサイトで調べて頂き嬉しいです(自分で調べようにも、検索の仕方が悪いと中々納得のいく所にヒットしないので・・・汗)経験者様の仰る通り、ウダウダやるよりも【相手に受け取らせる】知恵を働かせた方が賢明ですね! 本当に皆様からのレスのおかげで色々と勉強になりました。もしもこの先、私の周りに同じように悩む友人などがいた時には皆様のレスを参考にアドバイスさせて頂きます! 経験者様・・・

トピ内ID:0727692077

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