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財産について

レス6
(トピ主 1
041
ku
話題
私の実家は3つの土地を所有しています。
私には兄と2人兄妹ですが、兄は家業を継がない両親の面倒はみない、
財産放棄もするので自由にさせてくれと20年前に家出同然に出て行きました。
今では年に1度の電話交流はありますが相変わらず両親の世話は私まかせです。
兄は結婚をし娘を一人授かりましたが10年近く別居しております。
先日、兄が離婚を奥さんに申し出た際に気が狂ったように離婚はしない!離婚するなら慰謝料よこせ!と
わめき散らしたそうです。
とてもまともに話ができる状態でもなく保留にしたままだそうです。

今は別居ですが両親はいずれ私が夫と暮らす家に引き取って面倒を見るつもりです。
夫にも理解をしてもらっているのでお礼として夫に財産をあげたいのですが
ふと、両親は兄には怒りもあるのでがすべては妹である私へ譲渡すると言ってますが
身体の弱い兄が亡くなった場合、財産の半分は兄の嫁、娘に行くのではないでしょうか?
もしそうなるのだとしたら何か対策があれば教えて下さい

トピ内ID:8870863994

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娘だけ

🐱
にんにん
お兄様がなくなった場合、嫁には行きません。お兄様の娘さんだけが相続人です。代襲相続というやつですね。 1、びた一文兄娘にはやらないつもり 今のうちにあなたに財産を移しましょう。土地をあなたが買ったことにして名義変更。毎月一定額を代金として両親に払い、その代金で同居+生活費を出す。または、贈与税をはらって贈与。 2、多少は兄娘にいってもしょうがないと思う あなたの旦那様をご両親と養子縁組しましょう。その後、ご両親に、あなたとあなたの旦那様に全財産を譲ると遺言書を書いてもらう。 そうすると、何もしなかったときはトピ主 1/2 兄娘 1/2 ですが、養子+遺言書で、トピ主+旦那様 5/6 兄娘 1/6(遺留分)になります。 養子縁組は、別に実の両親と縁を切るわけではありません。それに、養子1名は相続税の基礎控除がとれますから税金対策にも有利です。

トピ内ID:1582659266

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ゼロには出来ない

🐷
空飛ぶ豚
当方男性です。 相続に関してはある程度の見込みを立てながら対策しておく必要があります。なるべく資産価値を下げるような手当てをして相続税を節約する。生前贈与の枠を有効活用して事前に済ませてしまう。 トピ主さんのケースでは、ご主人とご両親で養子縁組するなどのやり方があります。養子縁組をしておけば、法定相続の場合でも、トピ主さん、ご主人、お兄さんの3人で分割することになります。同居開始の時期などに行なえば不自然ではないでしょう。 > 両親は兄には怒りもあるのでがすべては妹である私へ譲渡 遺言を作成していても、遺留分が2分の1は権利としてありますので、何がしかの対策をしておく必要はあるでしょう。 ご両親を伴い、プロに相談するのをお勧めします。 その際に遺言書の作成もあわせて行なえばよいでしょう。 > 財産の半分は兄の嫁、娘に行く お兄さんがなくなっている場合は、兄嫁は遺産分与の対象になりなりませんが姪御さんが対象になります。 この辺もあわせて相談しておくとよいでしょう。

トピ内ID:5617718807

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代襲相続

041
トピ主さんは「代襲相続」の可能性を心配しておられるようですが、 これは相続人(お兄様の娘さん)の権利ですので、 どうすることもできないと思います。 ただ、順序で行くなら、ご両親が先にお亡くなりになって、 お兄様が言葉通り相続放棄をすれば、娘さんに代襲相続の権利はありません。 >もしそうなるのだとしたら何か対策があれば教えて下さい 姪御さんの代襲相続分を減らしたいのでしたら、 ご主人に養子に入って頂いては? 子供が三人になるわけですから、その分は確実に回避できると思います。 あとは、ご両親の存命中に、お兄様の許可を得つつ(後々揉めないように) 資産をトピ主さんに生前分与する方向で話し合われてはいかがですか。

トピ内ID:0663178808

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ご両親が遺言を

041
ダンラップ
お兄さんがご両親より先に亡くなった場合、ご両親のいずれかが亡くなったときの 法定相続分は、ご両親のもう一方 1/2、トピ主さん 1/4、お兄さんの娘さん 1/4 です。 その後、ご両親のもう一方が亡くなったときの法定相続分は、 トピ主さん 1/2、お兄さんの娘さん 1/2 です。 お兄さんの奥さんは、いかなる場合も(離婚しているか否かにかかわらず) 相続人にはなりません。 ご両親の遺言があれば、お兄さんの娘さんの相続分は、法定相続分の半分(遺留分)まで 減らせます。(もちろん、ご本人がその時点で相続放棄することもできますが、お兄さんが 生きているうちに自分の分を放棄するということはできません) また、ご両親の遺言により、トピ主さんのご主人に一部相続させることもできます。 これが不可能な場合は、「結婚20年以上の夫婦の贈与の特例」を使い、不動産の一部を 無償で贈与することも可能です。(この名前で検索してみてください)

トピ内ID:9564775060

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トピ主です

041
ku トピ主
皆様、ご親切に有り難うございます。 相続の件、想像以上に面倒な手続きが必要だと知りびっくりしました。 兄の口約束だけでもは無理なのかと思いましたが、 薫様の>お兄様が言葉通り相続放棄をすれば、娘さんに代襲相続の権利はありません。 とお聞きし少し安心しました。 兄嫁、大学生の孫娘と両親は孫娘が小さいとき以来交流がありません、 孫可愛さという気持ちもとっくに消え去っているようです。 更に質問させて下さい、 兄嫁が精神を病んでいてその豹変が怖いので、 もし、両親が生きてるうちに両親の意向で土地の名義人を私に変えても駄目なのでしょうか? 養子縁組のご提案もありましたが、次男とはいえ夫は厳格な古い考えの両親の元育ってますので その件はまず100%出来ません、私の親の面倒をみるだけでも負い目があるので 私としては夫の両親の手前、夫に両親の世話にかかる生活費等は迷惑はかけない、 むしろ財産を渡すからという大義名分がほしいのです。 そうする事で両親も気兼ねしなくて済むのではないかと考えています。

トピ内ID:8870863994

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信託銀行へ一度相談してみて下さい

041
万里子
月28日13:55迄読ませて頂きました。 死亡前の約束は文書にしていたとしても無効です。 お兄様が信頼できる方だとしても、 ご両親がお亡くなりになったときの経済的状況によっては、 相続権を主張される可能性はあると思います。 また、先にお兄様がお亡くなりになるようなことがあれば、 代襲相続という形でお嬢様が相続人になります。 こういったリスクを最小限に抑えるためにも、 ご両親には遺言状を必ず作成して頂き、 あとは遺留分をできるだけ減らす手段を講じる必要があると思います。 遺言状の作成を含めて所定の手続きは信託銀行へ相談されることを お勧め致します。 専門家集団ですので有利なプランを立ててくれると思います。 >「礼として夫に財産をあげたい」 養子縁組が難しいのであれば、生命保険の受取人をご主人にして頂くと いうのはいかがですか? 保険金は相続財産ではないので受取人が全額受け取ることができます。 お入りになっている保険がない場合は、年齢、健康状態によって加入条件、毎月の支払額が厳しくなるとは思いますが、検討する価値はあると思います。

トピ内ID:4668769761

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