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母子家庭。私が死んだ後の財産

レス13
(トピ主 1
041
鉄乙女
話題
シングルマザー40代で10代の娘が一人います。 私が死んだ場合財産は誰に行くのでしょうか? 持病がある為気になっています。 両親がいます。(私達親子とは別居) 妹は嫁いでいます。 娘が居ます。 元夫は実家で母親と弟と暮らしています、離婚後10年間一度も連絡取っていません。 シングルマザーでお金なんてないだろうと思われるかもしれませんが、結婚前に資産運用していてお金を持っています。(現金で家が建てられる位) 現在の給料は少なく学費の為に節約暮らししています。 両親も年なので(病気です)娘を誰に見てもらうかももちろん気になりますがお金の行方も気になっています。 元夫はサラ金を小さい額で借りては面倒で返さず督促状が来る人です。 仕事はしていますし給料も悪くないと思います。 私の保険の受取人は娘と母になっています。

トピ内ID:7381971252

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生き抜いて下さい。

🐧
さくらんぼ
トピさんに万一の事があれば娘さんの扶養義務は元旦那様となります。 遺産相続は娘さんになりますが、未成年の場合は元旦那様に親権が移りますので監督者になりますから、財産は食いつぶされます。 トピさんが気力を振り絞って生き抜くのです。 税金に注意しながら貯金の名義を娘さんに移すのも必要かな。

トピ内ID:7025775985

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心配ないさ

041
人間合格
何もしなくても子にしかいきません。

トピ内ID:8375765098

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一度法律相談に行かれてはどうでしょうか、

041
シンママ
元夫に遺産がいくのではないかと心配されているようですが、結論から言えば元夫は何の関係もありません。ただ娘さんの父親である事は間違いないので、娘さんが未成年の間後見人の立場になれば使い込むかも知れませんね。後見人に関しての詳しい事は自治体の無料法律相談で聞くか法テラスで聞いた方がいいと思いますよ。余計な事をレスしますが、そんな心配をする人に限って元気はつらつで80歳90歳まで健康で過ごされる人が多いと或る施設で聞いたことがあります。貴女もきっと老後お子さんに迷惑かける事無く健康で過ごされると思いますよ。

トピ内ID:8118067915

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遺産は娘さんが受け取ります

041
n
離婚されているということなので元ご主人には主さんの財産を受け継ぐ 権利はありません。 またシングルでもお子さんがいらっしゃるということなので遺産は お子さんが相続することになります。 ただ未成年で相続した場合元ご主人にいいように使われる可能性があるので それを避けるために万が一のことを考えて司法書士もしくは弁護士に ご相談されることをお勧めします。 生命保険については、また別で死亡保障の受け取りの欄に 娘さんと実母さんということなのでお二人が二分の一づつ 受け取ることとなると思います。 万が一主さんに負の財産があったとしてそのために相続放棄したとしても 生命保険はまた別の物なので相続放棄とは関係なく受け取れます。 いずれにせよ弁護士さん立会いの下 遺言状の製作をされて弁護士さんに遺言状の管理を任されたらどうでしょうか? お子さんには自分に何かあったら○○弁護士さんへ連絡するんだよっと 言って弁護士さんの名刺を渡しておけばいいと思います。 元夫さんにいいようにされないためにも万が一の時は弁護士さんに お子さんが成人まで管理してもらうのがいいと思います。

トピ内ID:5804289638

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娘さんと遺産相続出来る法定相続人では?

041
通りすがり
遺産があるなら、今のうちにきちんと専門家に遺言や公正証書を作ってもらい、娘さんが困らないようにしておきましょう。

トピ内ID:2359492989

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法定相続人はお嬢さんのみ

041
松美
トピ主様に再婚の予定がなければ相続はお嬢さんだけになるはずです。但し相続時にお嬢さんが未成年だった場合、財産を動かすには法定代理人の同意が必要です。法定代理人お嬢さんの親として別れたご主人となる可能性が大きいのではありませんか。それが不安であればきちんと相談しておく必要があるでしょうね。

トピ内ID:1655723938

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娘さん

041
ビートル
トピさんが死亡したときに 1娘さんがいた場合→娘さんが単独ですべてを相続します。 2娘さんが死亡し、父又は母がいた場合→父、母、が単独、又は共同で相続します。 3娘さん、両親が共に死亡していた場合→妹が単独で相続します。 4娘さん、両親、妹が共に死亡していた場合→妹の子供がいればその子供が  代襲相続します。但し子供が居ない場合には相続人がいないことになります  のでトピさんの財産は国庫に帰属します。

トピ内ID:9571419867

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全額娘です

041
ダークナイト
娘と母親が受取人になっている保険は二人に指定された通り配分されます。 それ以外は、すべて娘が相続します。 しかし、その時に娘が未成年の場合は、後見人が必要になるかと思います。 トピ主がすべきは、万が一の時のために、信頼できる人を後見人に指定する 遺書を書いておく事です。

トピ内ID:9494889655

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そこまで心配ならば

041
かりかりぷんぷん
保険の受取人をお子さんに変更しましょう。 また、主様に最悪な事が起こった場合でも法定相続人は直近の家族であるお子さんです。 どうしても心配ならば弁護士さんに依頼して”遺言状(いごんじょう)”を作成しておくことです。 もっと手っ取り早いのは今の預金名義を息子さんに変えちゃえばよいんです。

トピ内ID:4953618672

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簡単に考えないように

041
qw
娘さんが10代とのことですが、10歳から19歳まで幅がありすぎます。 トピ主死亡の場合子である娘さんが遺産相続人であることは素人でもわかります。 でも事実上は色々な制約があります。  未成年者の財産の処分行為には法定代理人(親権者)の許可が必要です。トピ主名義の預金や不動産の名義変更も簡単に考えてはいけません。まして保険金の受け取りが未成年の娘さんの預金口座に簡単に振り込まれると考えないことです。  いまの親権者はトピ主でしょう。でもトピ主が死亡した場合離婚した夫が親権を 主張してきたばあい、特にまだ小・中生で監護・教育が必要な場合、家庭裁判所で 親権者変更の申し立てに対抗できるトピ主側親族はいますか? 老齢の父母では無理かも?この時に娘さんが自立できる程度の年齢であれば有利ですが、、  もし父に親権が変更されれば、娘さんの財産は未成年の間は父の管理下に置かれます。  一度早くしかるべき弁護士に相談しておくことです。

トピ内ID:4852359357

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トピ主です

041
鉄乙女 トピ主
ありがとうございます。 一番の心配は元夫にお金が行くことです。 色々な意見があり夫に行かないと行くがあるのできちんと調べた方が良い事はわかりました。 ありがとうございました。

トピ内ID:7381971252

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順位は子、親ですね

🙂
通りすがり
旦那さんとは離婚しているのでもう無関係です なので、子供に相続されます。 お子さんが未成年でも、あなたのご両親が存命ですから元旦那さんには何も渡りません。

トピ内ID:0094056531

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遺言書

🙂
大梅
相続の第1順位は「子」ですから、質問者さんが亡くなれば お子さんが全財産を相続します。 お子さんが未成年の場合は、法定代理人が財産を管理します。 離婚後に親権者となった者が亡くなって、お子さんがまだ 未成年の場合は、新たに親権を行使する者を決めなくては いけませんが、自動的にもう一方の親が親権者になるという ことではありません。 親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。 当然父親が自分を親権者とするように申し立てる可能性は ありますが、トピ主さんが遺言書にお子さんの後見人となる 方を指定しておくことも可能です。 父親や祖父母などの親族以外でもかまいません。 後見人はたとえば、1人は身の回り(同居して世話をするとか) 別の1人に財産管理と分けることもできます。 弁護士に相談してみられたらいいでしょう。

トピ内ID:5263207285

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