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内縁の妻の遺産相続で違法なのでは?教えてください!

レス18
(トピ主 0
041
ton
話題
叔母(60才無職)の事です。わかりにくかったらすみません。

15年内縁の夫A(70)が病死。Aの元妻は数十年前に円満離婚後死去、子は独立後数十年疎遠(死亡報告の為探したが行方不明)
闘病中の世話から死亡後の手続・火葬などは叔母が一人でしました。

叔母は遺言書(印や日付有)も持っていて、生前Aとの約束で全ての貯金を渡すと言われていたそうで今後の生活は渡されている通帳からしなさいとのこと。
Aからは生前にお金を全て叔母通帳に移せと言われていたが生きているのに、とできないまま亡くなったそうです。

叔母はAとの約束通り今後もそのお金で生活するため今、毎日限度額ずつ銀行から引出し、引越しや今後の生活にあてていくようです。遺言書にも同じ事が書かれていますが弁護士やどこかに認めてもらった物ではなく本人が大事に持っています。

再三どこかに相談しないともし息子が知ったら?と言うのですが聞く耳持ちません。A氏との話で今後息子がそんな事を言ってくることはない遺言もあると・・。
私が心配なのは
1死後に銀行から内縁の妻が毎日限度額を引き出していて不都合はないのか。(凍結はされていません)
2自分達で約束し「遺言の書き方」を見て一応きちんと書かれている遺言は効力を発揮するのか。
3叔母は法に触れることをしているのかです

叔母は依怙地で頑固な所は有りますが根は生真面目で実直に生きてきた人です。人のお金を騙し取ってやろうとか悪い考えでしているのではなくA氏との約束通りに進めてると信じています。

叔母と私以外身内はいません。叔母を引き取り面倒を見れる甲斐性はなく、そんなことを詳しく知る頼れる知人もおらず、内縁ということで叔母もあまり詳しくは話したがりません。

どうしたらいいのか途方に暮れています。少しでもわかる方教えてください。お願いします

トピ内ID:7633611436

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内縁の妻でも

041
こんどる
内縁の妻でもちゃんとした内縁の妻 (へんないいかただけど)なので 正当な相続者です。 普通の妻と同様に正々堂々相続の手続きをして お金も正々堂々使えるようにしてはどうですか? 預金の名義をかえる、ということになります。 ちゃんと手続きして、年金とかもらえるものは ちゃんともらわないと。

トピ内ID:9169357872

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遺言書が有効として

041
四角四面楚歌
叔母様の相続権がみとめられても、全額、全財産は叔母様にはいかない。 亡夫様の子供が慰留分を請求するのは正当な権利です。 また、相続すれば、相続税が発生します。 税金はどうなさいましたか?

トピ内ID:7065202586

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何もなければ

041
m
相続権は民法に規定されています。 それによると、配偶者は婚姻届が出ている人限定ですので 内縁の妻に相続権はありません。 相続人が他にいなければ相続権が発生することもありますが。 1 名義人がいない通帳からお金を引き出すことは相続人でもできません。   様々な書類と相続人の総意を確認して解約するのみです。   口座の凍結がないのは銀行が死亡を知らないためです。   何かの折に知ることがあればすぐにでも凍結されます。 2 効果を発揮する可能性は低いです。   素人が本だけで書くと不備がないほうが少ないので。   仮に有効な遺言書でも家庭裁判所(だったと思う)の認可を得る必要があります。 3 法的には他人(しかも死者)の口座から勝手にお金を引き出している人になるのではないでしょうか。   窃盗とかになりそうな気がしますが。    息子は何も言わないかもしれませんが、銀行は何か言うかもしれません。 早めのご相談を。

トピ内ID:7994005135

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預金が

041
預金が凍結されていないということは、何らかの手続きがされ 現在預金を下ろすことができる伯母さまに権利が移っているのではないでしょうか。 というのも、私の親戚が突然亡くなったとき その家族にすぐに手続きをしないと口座が凍結され、家族でもその手続きが難しくなる と葬儀社だったと思うのですが、アドバイスがあったそうです。 預金に関しては生前に旦那様が手続きしていた気がします。 他のことに関してももしかして生前に手を打っているのかも知れません。 まずは遺言書を持って、伯母さまと弁護士や自治体の法律相談にいかれたほうがいいと思います。

トピ内ID:2088663725

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その銀行の窓口で

041
もか
相談されては? 凍結されてないので、叔母様が引き出して良いものか再確認したり、 相続関連の情報も判るかと思いますよ。

トピ内ID:1975766056

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こんどるさん間違ってるよ

041
通りすがり
トピ主さんのおっしゃるとおり、内縁の妻には相続権がありません。 トピ文だけでは判断できない部分がありますので、とにかく専門家(弁護士等)にお任せしたほうがいいと思います。 1.A氏の銀行口座について  叔母さんは、A氏の死亡を銀行に告げずA氏名義の口座からお金を引き出していませんか? 叔母さんが遺贈による口座名義変更をしていない場合、死亡した他人の銀行口座から勝手にお金を引き出していることになります。 毎日限度額を引き出しているとのことなので、そのうち税務調査が来ますよ。 2.遺言が公正証書じゃない  要件が欠損していると、遺言そのものが無効です。家庭裁判所での検認が必要です。検認なしの遺言執行は罪になります。 3.内縁の夫の息子が生きている可能性がある  彼が何処かで父親の死を知った場合、遺留分を請求される可能性があります。全く法に触れていないのかといわれると、微妙。遺言が有効ならば、手続き上不備がある可能性が高いということです。

トピ内ID:6082447117

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レスします

041
oppekepe-
ここで相談するより、その遺言に効力があるのか否かを30分5,250円で弁護士に相談しに行きなさい。 現物(遺言書)を確認せずに遺言書が有効かどうかなんて言えません。 遺言書が有効なら内縁の妻でも相続人になれます。 遺言書が無効なら相続人にはなれません。 実子は遺言書の有無にかかわらず相続人としての権利を有します。 遺言書で叔母に全てを譲ると書いてあっても実子は遺留分を主張出来ます。 つまり、多かれ少なかれ遺産の一部は実子に渡さなければいけない可能性が高いです。 万一、遺言書が無効と判断されたら全てを実子が相続します。 内縁の妻には何ら相続を主張する事は出来ません。 (余程の寄与分が認められれば話は別) 遺言が有効であれば実子と遺産分割協議書を作成するもよしです。 しかし遺言書が無効とされ、叔母が全てを失った場合はどうしますか? トピ主さんが面倒を看る覚悟はありますか? 口を出すという事にはそれなりの覚悟も必要です。

トピ内ID:7839543193

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家庭裁判所で検認を

041
四季
現在の状態は、伯母さんが銀行に対し、そのご主人が生きていると欺いて預金を引き下ろしている状態ですので、好ましくありません。 (厳密に言えば、窓口で下ろしていれば詐欺、ATMなら窃盗) 遺言を発見した者は、速やかに家庭裁判所に届け出て、検認(裁判所によるチェック)をしてもらうことが、法律上、義務とされています。 検認手続を執りましょう。 検認を経れば、限度額を下ろすなどというコソコソしたことをしなくても、堂々と預金の名義を伯母さんに変更することが出来ます(遺言の内容が伯母さんの言うとおりであれば)。 遺言は、法律で定められた書式があり、その書式に沿ってさえいれば、素人が書いたものでも有効です。 あと、遺言の内容が伯母様へ財産全部を遺贈するとなっていたとしても、息子さんには遺留分がありますので、そこには留意する必要があります。 なお、レスの中で、内縁の妻にも相続権があるとの記載がありますが、これは事実に反しますので、ご注意ください。

トピ内ID:1226823037

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あなたが途方にくれることはないのですが

😠
ぽちっと♂
 まず、遺産の額が、6千万円以上(基礎控除額)なら、相続税の脱税になります。また、それは内縁関係が認められて法定相続人の場合です。したがって、相続税がかかる人はほんのひとにぎりです。そしてこれにも時効があります。7年経てばどんな悪質な脱税も時効です。  また、本来ですと死亡した人の口座は凍結されるのですが、誰も連絡しなければ、銀行は死亡をわかりません。  バレなければ、良いと思うか、国民の義務を果たすかです。あとで分かっても、内縁が証明されれば、窃盗の罪はないでしょう。  問題は、誰かにバレたとき、内縁が認められるか、遺言が認められるかです。

トピ内ID:4214588468

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凍結

041
銀行が死亡を確認していないから、凍結されていないだけです。他人名義の口座からお金を下ろしたら、窃盗罪にあたるかも、銀行にしれたら、即凍結になります。当然遺産相続の際の贈与税も払ってませんよね、脱税です。いくら全額叔母様に譲ると言う、遺言があっても、息子さんには遺留分がありますので、請求されたら、払わないといけません。遺言書が有効かどうかは誰も確認せず、もっているだけではわかりません。早急に弁護士か司法書士の所へ言って、相談してください。いくつも犯罪を犯してい可能性が高いです。

トピ内ID:8118053651

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その遺言は…

041
大梅
公証人役場で作成した公正証書遺言でしょうか? それともご自分で書かれた自筆証書遺言でしょうか? また遺言執行者は指定されているでしょうか? 公正証書遺言でなく、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所前で検認を 受けなくてはいけません。その場合、相続人全員に通知が行きます。 検認を受けない自筆証書遺言では銀行も解約に応じません。 法テラスか、家庭裁判所に相談されることをお勧めします。

トピ内ID:5350182117

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専門家に相談すべし。

非専門家
弁護士か司法書士に相談されるとよろしいのではありませんか。 相続には、いろいろと専門的な手続きが必要ですよ。

トピ内ID:0174106768

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検認手続は?

041
むささび
トピの内容から、(公正証書遺言ではなさそう)きちんと家庭裁判所で検認手続はしましたか?検認手続をしたとしても、相続人の方から何か言われる可能性や、よく不備があって無効ということもありますし、遺言執行者を改めて決めなければならないこともあります。 …と言われても何が何だかと思った場合は、その遺言を持って法律相談へ行ってください(法テラスやお住まいの地域の弁護士会のHPをご覧ください) 「遺言検認手続(裁判所のサイト)」http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html 「遺言執行者選任手続(裁判所のサイト)」http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_18.html 私は一般人なので何の助言もできませんが、相続人の方が被相続人の金融機関の取引履歴を開示することは可能です(ので、検認していないなら、そこを悪質だと突っ込まれる恐れも)。 他の方もおっしゃるとおり、堂々と法にのっとった手続をしたほうが、相続人が仮に何か言ってきても堂々とできますよ。

トピ内ID:9314553802

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通帳の名義は変更しておかないと

041
はなまま
名義人が亡くなると、その旨を金融機関に連絡すると口座は停止されます。その後、相続人に名義が変更されます。(父が亡くなった(母はすでに死亡)時は、父の戸籍謄本・私や私の兄弟の印鑑証明・相続人をだれにするかの協議書?みたいなものを提出しました)婚姻関係がない場合遺言書等を提示して相続人であることを認めてもらうと思いいます。その手続きをせずに引き続き預金を引き出していると、何らかの罰則があるような。亡くなった他人の預金を勝手に使ってる状態なわけだから。遺言が有っても、息子さんには遺留分の請求ができるし、弁護士さんか司法書士さんに頼んだ方がよいかと思います。

トピ内ID:8220302323

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相続は揉めるのが世の常

041
ミノディ
1合法的ではありません。 2遺言書を確認しなければ分かりません。 3場合によっては触れる可能性はあります。 ここで書き込むより遺言書を持って弁護士へ相談して下さい。 有効か無効かは弁護士なりに確認して貰う事です。 内縁の妻に法定相続権は認められませんので、遺言書が有効であれば相続人になりますが無効とされれば実子が全てを相続します。 遺言書が有効でも実子は遺留分の主張が出来ますのでどちらにしても実子に遺産の一部を譲るのが本当です。 遺言書が有効な場合、実子と話合いで遺産分割出来れば幸いでしょう。 ただ無効の場合はどうしますか? 叔母が法に触れるのでは?と心配する気持ちは分かりますが法的手続きを取る事で叔母が無一文で投げ出されたらトピ主さんは責任を取れるのでしょうか。 法定相続人であるA氏の実子は権利を主張するでしょうし、場合によっては叔母が財産の不当処分したとして相続排除を訴えてくる可能性もあります。 何より弁護士に相談するべき人は叔母自身です。 トピ主さんが口を出すなら、その結果に責任を持つ覚悟も必要ではありませんか。

トピ内ID:3710438302

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「相続人」と「遺族」は微妙に違います

041
ダリア
入籍されている妻の場合、夫が亡くなれば自動的に相続人になりますが叔母様は入籍されていないので「相続人」にはなりません 1・なにかの拍子に銀行が名義人の死亡を知った場合、口座は凍結されます 正式な相続が完了するまで預金を動かすことはできません 2・手書きの遺言状に関してはどんなにきちんと書かれているモノでも裁判所で正式な認定を受けないことには効力が発生しません そして認定後に貯金の相続の手続きをする必要があります 3・他に相続人がいてその人が訴えればいまのやり方では罪に問われる可能性が非常に高いです つまり今後、息子さんが父親の死を知り訴え出れば裁判になりたいへん面倒なことになるでしょう なお、内縁の妻でも遺族にはなりますので証拠さえ揃えば遺族年金を受け取ることは可能です 叔母様の場合、遺言状の認定を裁判所でとり遺言状を正当なモノとし早急に貯金の正式な相続と、同時に遺族年金の受給手続きも済ませた方がいいと思われます これなら後で息子が何か言ってきて裁判になっても叔母様は罪に問われることはありません 一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします

トピ内ID:4743607340

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専門家へ相談されてはいかがですか

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多い上に、かつ責任の所在もあいまいです。信用するかどうかは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれませんよ! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。確かに息子さんは遺留分を有していますがそもそも相続を知らなければ遺留分など行使できません。また、素人にはわからないでしょうが遺言が有効かどうかと遺言に記載されたとおりに執行できるかどうかは全く別問題ですよ! 読売新聞グループ運営の『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします。

トピ内ID:9253953706

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悪魔のささやき

041
通りすがりのオババ
ひと昔前の2時間ドラマのような展開だと このまま叔母さんが内縁の夫の銀行預金や家屋やお仏壇・お墓をそのまま維持して実の息子が名乗り上げないでいるとして。 叔母さんが亡くなったら、叔母さんの残した財産は全てトピ主さん(tonさん)のモノとなります。漁夫の利ですね。 ちょっと美味しい話だと思いませんか? ただ、実の息子さんが叔母さんが亡くなる前でも亡くなった後でも実の父親の死を知ったら大波乱がおきますね。時効は、息子さんが父親が亡くなったのを知った時から始まりますから、いつ来るのかドキドキしながら残された財産を使う事になりますよ。息子さんの子どもも代襲相続人ですし。 そんなスリルとサスペンスがいやなら、きちんと息子さんの所在をお金を出して探して生きているのか死んでいるのか、息子さんの血をひくものが居るのか居ないのか調べましょうね。 そして法定相続人が居ない事を法的に証明し、その後遺言を法的に執行しましょう。 何かあったら将来トピ主さんが訴えられることにもなりかねません。

トピ内ID:4420634147

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