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2~3ヶ月平均額108,334円以上だと共済組合の扶養無理?

レス8
(トピ主 1
仕事
昨年からずっと無職で、国民年金、国民健康保険を支払っています。
9月から1日4時間、週5日のパートをします。
今年の12月に入籍し扶養に入れてもらいます。共済組合?(国家公務員)
入籍後は年収100万円以内で働こうと思っています。
彼の希望&転勤族なので正社員にはなれません。
パートが始まるまで時間があるので、来月8月は他でたくさんバイトをしようかと思っています。
年収100万円以内だったら所得税も住民税もかからないので、今年は8月だけではなく9月以降もパート掛け持ちをして年収100万円以内で働きたいと思っていたのですが・・・扶養になれる条件は下記なんですか?

↓共済組合のHP
・パート、アルバイト等で月収額が不定期な場合でも、2~3ヶ月続けて月額108,334円以上の場合(もしくは2~3ヶ月の平均額が108,334円以上の場合)には、恒常的とみなされ(年額が結果として130万円未満でも)、超過した最初の月より認定を取り消すことになります。

12月から扶養に入る審査に通る為には、9~11月は絶対に108,334円以上になってはいけないってこと?
だったら、8月は例え11万円収入があってもいいってことですか?

トピ内ID:1266214136

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ちょっと不安かも

041
rin
ウチの組合の場合は例え9月~11月の平均が月額108,334円に達していなくても その額に近ければ(9万~10万円台くらいでしょうか) 「念のため8月分(もしくは12月分)も明細を出してください」と言われたりします。 もちろん組合によるとは思うのですが、 最近審査がどんどん厳しくなってきているので 8月に月額11万超えてしまうのはちょっと不安な気もします。 該当3ヶ月を除く前後の明細の提出は「その時の運」みたいなところがあって、何だかなぁ…なんて思ったりするのです。 あくまでウチの組合の場合なので参考までにしてくださると幸いです。

トピ内ID:8396318349

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わかりずらいのですが

😀
まなこと
トピ主さんがご覧になった条件は、共済の被扶養者になってから、次の現況調査時までの実績のことを指しています。 加入時に必要となるのは、加入後1年間の給与見込み証明書(失業給付の場合は日額証明書=受給証)などなので、共済加入時の向こう1年間(トピ主さんの場合は今年の12月~来年11月)の見込み額として、108,334円(失業給付の場合は日額3,611円)を超える月が3ヶ月続かない限り、被扶養者としての認定は可能なはずです。 (国家公務員共済組合に確認済み・認定実績あり) ただ、加入後は気をつけたほうが良いですよ。 毎年9月か10月に行われる現況調査時に、加入要件を外れる実績があると、遡って取り消しがかかります。その間に医療機関を受診していたら、7割分の返納を要求されれます。 念のため、ご主人になられる方の職場の共済担当者に確認してもらうのも良いですよ。

トピ内ID:7177440619

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直接確認を。

🐶
わんわん
審査直前の2~3ヵ月のことではなくて、それ以前・以後もずっとだと思います。年度末や12月末で区切るということもありません。 どの期間を見ても、2~3ヶ月続けて月額108,334円以上の場合(もしくは2~3ヶ月の平均額が108,334円以上の場合)は駄目だと思います。 8月は11万収入があったとしても、7月は10万、9月は9万だったら、上記の条件を満たさないので大丈夫だと思います。ただし、交通費が支給された場合は、交通費も含めて勘定されるので注意が必要です。源泉徴収も先に引かれている場合は、引かれていない額で考えないといけないと思います。以上は私の経験談ですが、変更などもありますし、トピ主さんの場合は、12月に結婚されるということなので、12月以前の働き方は、直接確認した方が間違いないと思います。 扶養に入れるかどうかは大切なことなので、ネットで聞くより共済組合に直接確認して間違いの無いように・・・・。

トピ内ID:3108357398

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詳しいことはわかりませんが。

🐤
ぷりん
私の場合3年前夫の引越しを伴う転職でそれまでしていた扶養範囲内の 派遣の仕事を辞めました。 派遣で勤務していたのは1~3月で1社、4~8月で1社、引越したことで 仕事を辞めたので子供の保育園を新たに見つけることができず専業主婦になりました。 転職は10月からでしたが、私のために保険証がなかなか出来ませんでした。 通常の書類だけでなく今働いていなくて、今後収入の見込みがないか 派遣会社の証明書まで作ってもらうよう会社から要求されました。 どうやらこのご時勢ですから、健保組合的にも扶養は増やしたくないようで 私に関する審査がめちゃくちゃ厳しかったようです。 さじ加減は会社によって団体によって違うのでなんとも言えませんが、 目先のお金を求めて余計なことはしない方がいいと私は思います。 働きたければ扶養にシッカリ入ってからでも遅くないと思います。 私の場合も半年程度しか勤務していないので100万には到底及ばない 金額だったにも係らず、主人の転職が決まり退職前に頑張って出勤 してしまった分が仇となったようです。 今公務員ならなんでも削減で厳しいのでは?

トピ内ID:0255845840

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後で後悔しないために

041
るる
いろんな解釈があると思うので 直接、共済組合の問い合わせ窓口に電話した方が良いと思います。 (電話したくないから小町に投稿してるのでしょうが・・・) 後から「しまった!!」となっては後悔します。 案外、親切に教えてくれますよ。

トピ内ID:3118970413

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被扶養者認定基準

🐱
あんず
被扶養者認定は、健康保険組合によって異なりますが、配偶者が被扶養者となる時は一般的に下記書類が必要になります。 (1)住民票等(婚姻の事実が確認できる書類) (2)非課税(課税)証明書(直近のもの・証明内容は前年度) (3)収入および雇用形態の確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等並びに直近3か月分の給料明細等) トピ主様の記事では"2~3ヶ月の平均額"となっていますが、認定基準としては3ヶ月平均ではありませんか? 例えば12月から扶養に入る場合、提出する直近3ヶ月の給料明細は、下のAかBどちらかになるかと思われます。 (A)8月分(9月振込)・9月分(10月振込)・10月分(11月振込) (B) 9月分(10月振込)・10月分(11月振込)・11月分(12月振込) (A)であった場合は、8月から108,334円超にならないように調整する必要があります。(B)であった場合は、9月から調整が必要です。 共済組合のHPで必要な提出書類を確認してみてください。 あるいは、彼に組合に確認してもらう事が一番確実です。

トピ内ID:5772352034

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うちの夫も国家公務員です

🐤
マルマル
で、共済なのですが、 私もパートを始めた時に不安で聞きに行きました。 何月から何月まで…というくくりはなく、 何月からでも、三か月連続で108334円を超えると 扶養から外れるらしいです。 だから、8月なら…とか、年末は大丈夫…とか、 そういうのではなさそうです。

トピ内ID:9077335062

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皆様有難うございました。

トピ主
様々なご意見が聞けて良かったです。 年齢的に子作りの事も考えなければならず、子供ができてしまうと働きたくても働けなくなる・・・だったら扶養に入る前に働けるだけ働きたいと思い質問させていだたきました。 ヒヤヒヤしたくないのでパートだけにしておこうかと思います。 これでトピを〆させて頂きます。 本当に有難うございました。

トピ内ID:1266214136

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