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主人の扶養に入るには?

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(トピ主 0
041
マミム
仕事
こんにちは。 現在 社会保険加入で働いてるものです。 フルタイムで社会保険や厚生年金、介護保険、雇用保険やら完備の福利厚生で働いてますが 時短にして主人の会社の社会保険に扶養で戻したくて考えてますが 今までの収入やらでは すぐには入れないとの話を正確ではないですが聞いたので どうなんだろうかと詳しく知りたくて どなたか分かる方 教えて下さい。 今 扶養に入れないとか かえって 損をするとか聞きましたがどうでしょうか?

トピ内ID:9459961715

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レスします

🐤
634
仕事上社会保険関係の手続きをしていたことがありますのでレスします。 現在の段階では時短にしたとしてもすぐにご主人の扶養に入ることは難しいと思います。 なぜか。 扶養に入る際に「所得証明書」を提出すると思いますが、この所得証明書は基本的に前年(平成22年1月~平成22年12月まで)の収入になるので、前年はフルタイムで働いていたわけですよね?収入状況はわかりませんが、恐らく扶養の基準には該当しないのではないでしょうか?そうしたらば、ご自分で健康保険(国保)に加入し国民年金を支払わなければならなくなります。損をする、というのは多分こういう意味だと思われます。 退職などの場合を除いて、前年までフルタイムで働いていて、雇用形態が変わったのですぐ扶養に入る、というのは難しいですよ。後々入ることはできますが、半年くらいは国保や年金を自腹で払わないといけなくなると思います。 ※収入状況がわからないので、あくまでも一般論として書かせていただきました。

トピ内ID:1662215680

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被扶養者認定基準について

🐤
あんず
収入の損得については、省かせていただきます。 年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります(※) (※)健保でいう収入とは申請以後1年間に発生する見込額となるため退職日までの給与は収入とみなしません。 よって、申請以降の収入が月々限度額(130万円÷12=108,334円)未満の場合はすぐに被扶養者として認定できます。 被扶養者申請時に提出する「収入額を証明する所得証明書または(非)課税証明書」は、前年度(H22年)分となりますが、時短後の収入減が分かる書類(労働契約書等)を添えて申請すれば被扶養者と認められるかと思います。 ご主人の会社の総務担当者に直接確認してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:9225193094

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