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住民税の特別徴収について

レス19
(トピ主 0
💢
何してんの
仕事
初めまして。今月より給与計算を担当することになった者です。 入社したばかりで給与計算を初めて担当することになりました。。 (経理の経験は多少ある程度です)前任者は外国人さんで事情があって帰国して引継ぎが出来ませんでした。会社は月末締めの翌月10日が給与支給となっていますが、住民税を控除する際に前月分または当月分を徴収するの分からず迷っています。 例えば6月給与を7月10日で支給する場合、住民税は6月分か7月分のどちらかで徴収するのかということです。 わかりずらくて申し訳ありませんが御教示お願いします。

トピ内ID:3532680019

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賃金台帳・源泉徴収簿などがありませんか

041
てつ
住民税の支払は6月から翌年5月までです。毎月が大体同じ額になるようにしてありますが6月分で端数の調整をしているので、6月分の住民税と7月~翌年5月までとでは金額が違っています。 賃金台帳・源泉徴収簿などがあると思いますので、先月はどうなっていたか確認して続けていけば良いです。 納付の方は、翌月10日までに納付(土日だと翌月曜日、納付書に期限が書いてあります)になります。例えば、今年の6月分は7月11日までに納付でした。

トピ内ID:0289894591

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当月分は当月分ですよ

041
あや
6月給与として支給する場合は、締日や給与支払日にかかわらず6月分の住民税を控除します。 住民税の納付期限は翌月10日ですので、前月の分を翌月10日に支払うという形になります。 トピ主さんの会社の場合は控除した分を同じ日に納めることになると思います。 会社が7月に払うから7月分ではなく、給与に対する控除ですから、給与がいつの分かで考えるとわかりやすいと思いますよ。 大抵6月の分が少し多めで、7月からは均等になるように計算されています。もし納付した金額が間違っていれば翌月市町村から可不足の通知が来ますので、すぐわかります。 また、一部でも納付していれば、不足があっても利息分を加算されることはありません。通知を受け取ったら市町村の窓口に連絡して、翌月不足分を一緒に支払いましょう。 天引きするのも忘れずにね。

トピ内ID:2666417999

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前任者のかた大丈夫でしたか?

🐧
のこのこ
ご質問の答えは「6月分を徴収」です。7/10に支払われるお給料は6月分だからです。

トピ内ID:7733896805

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トピ主です

🐶
何してんの(トピ主)
トピ主です、レスありがとうございます。前任の人は家族が病気で倒れてやむを得ず退職になったそうです。経理が昨年だけで4人変わっており(外国人、日本人半々ずつ)過去の帳簿を見たのですが手のつけようがない、いい加減なものでした。会計士もいますが、なかなか対応してもらえず、自分でやるしかない状態です。社長は頼りになりません。条件が良い職場かやっと辞めたくないですが、考えてしまいます。

トピ内ID:1196286948

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原則は7月分ではないかと・・・

🐱
くるみゆべし
複数の会社の給与計算を代行する仕事をしています。 地方税法上は、給与の支払いをする際毎月徴収し、徴収した月の翌月10日までに市町村に納入することとなっています。 社員から住民税を「徴収」するのは、厳密には住民税控除後の給与を支払った日です。ですので、原則としては給与の支払日ベース、すなわち7月に支払う給与から7月分の住民税を控除するのが本来のやり方ではないかと思います。 そうでないと、例えば6月分の給与を7月25日に支払う会社の場合、その給与から6月分の住民税を徴収することにすると、本人から徴収する前の7月10日に会社が立て替えて納入しなければならないことになります。 ただ、会社によってはそのようにしている場合もあるかもしれませんので、てつさんの書かれている方法で調べてみるのがよろしいかと思います。

トピ内ID:5817450663

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経理担当です。今日7月分を納入してきました。

💰
兎駆命
市民税・県民税の納入書をご覧になってください。 【平成23年6月分】と印字された納入書には納期限が【平成23年7月11日】と印字されているでしょう? 6月分給与からは6月分市町村民税を控除し、7月11日までに納入してくださいって事です。 他のレスにもありますが、1年間(6月分~7月分)の市町村民税は前年分(1月分~12月分)の収入(源泉徴収票や確定申告)を元に算出され、それを12ヶ月で割ったものが1ヶ月分の税額になり、8月分~7月分が均等になる様に6月分の税額が調整(一ヶ月分+α)されています。 もし帳簿等がしっかりしていないのであれば、通帳を参考にすればどうですか? 7月に納入した市町村民税額は、他の月に納入した市町村民税額よりも若干多いはずです。 って言うか・・・今日が7月分の納入期限なんですけど、大丈夫ですか?

トピ内ID:6187926832

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兎駆命さん 横レスですが

041
tosi
>もし帳簿類がしっかりしていないのであれば、通帳を参考にすればどうですか? これって会社から自治体へ納付した時の確認ですよね。 トピ主さんが尋ねているのは、給与計算をする時に何月分にすれば良いかでしょう? 給与の支払額は残業の有る無し等で月ごとに変わる事もあるし、通帳を見たって給与支払の総額しか判らないのでは?

トピ内ID:1816131088

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tosiさん さらに横レスですが

041
スナッピー
会社が自治体に納付した金額がわかれば、会社がその前月に給与から控除した 住民税の額もわかりますよ。正しく処理されている場合、上記2つは同額ですから。 あとは自治体から送られてきている個人別・月別の納付額を合計してみれば、 納付の前月に給料から控除された住民税が何月分に当たるかは、容易にわかります。

トピ内ID:5037969163

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tosiさま

💰
兎駆命
>トピ主さんが尋ねているのは、給与計算をする時に何月分にすれば良いかでしょう? それについてはちゃんとお答えしているつもりです。 確かにご指摘の通り、通帳確認は納付時ベースでの考え方で不用なアドバイスでした、申し訳ありません。 ただ、通帳に関しては経理担当者としてこれからやっていく以上、質問の件に関わらず帳票等がきちんと保管されていない(とは会計士も付いているのなら何故?と謎ですが)のであれば、通帳を見れば分かる(推測できる)事も多いかと思います。 ですが、帳票管理がダメな前任者であれば通帳の出金もまとめて出金している可能性も大きいですね・・・それだと細かい事は分かりませんね。 ところでトピ主さん、市県民税徴収の謎は解けましたか? やっぱり分からない!のであれば、市の市民税課の方にお尋ねしてみるのも良いかもしれません。

トピ内ID:6187926832

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スナッピーさんへ

041
tosi
前に末締めで15日に給与支払という会社の給与計算をした事があります。その会社では、立替払いが発生しないように支払った月で住民税の徴収をしていました。 つまり、6月末日で締めた6月分の給料で6月分の住民税を徴収するのではなく、6月分の給料は7月15日に支払なので7月分の住民税を徴収していました。 レアなケースではありますが、6月分の給料で6月分の住民税を徴収して7月10日に納付ではなく、5月締めの給料で6月分の住民税を徴収して(6月15日)7月10日に納付と言う場合もあります。 立替払いにならない様に徴収するか、立替払いでやっているか等は会社によっても違いますので、必ずしも自治体の納付書と給与で差し引いた額が違う場合だって出てきますよ。わかり易く言えば社会保険料の納付の仕方の様なと言えば良いのでしょうか。 自治体へ納付した額で給料から引かれているかは、納付書を見ても、自治体から送られた個人別の総額でもわからないでしょう。給与で住民税がいくら引かれているかを確認するには総勘定元帳や賃金台帳・源泉徴収簿を見なければわからないのではありませんか?

トピ内ID:1816131088

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tosiさん、トピ主さんへ

041
スナッピー
>tosiさん >レアなケースではありますが〔中略〕 >5月締めの給料で6月分の住民税を徴収して(6月15日) >7月10日に納付と言う場合もあります。 この6月15日が6月15日に給与を支払うという意味でしたら、 6月支払いの給与から住民税を徴収して7月10日までに納付するのは、 レアケースではなくごく普通のことです。本来、そのように処理すべきものですから。 住民税の○月分とは、給与の計算期間ではなく、給与の支払月に対して設定されています。 一連の書き込みを拝見すると、どうもtosiさんは事実に対する誤認と 他人のレスに対する早とちりが多いようです。 私は「正しく処理されている場合」と条件をつけていますので、 その点もきちんとお読みくださいね。 >トピ主さん 横レスを続けてしまいましたが、当初のご質問については、 「7月分を徴収する」が正解です。 御社が今まで正しく処理してきたかどうかを確認する際に帳簿が見当たらない場合は、 「住民税納付時の銀行通帳」「給与明細の控え」(さすがにこれはどこかにあるでしょう) などが資料になります。

トピ内ID:5037969163

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tosiさんへ 最後にします

😣
兎駆命
当社の給与は月末〆翌月10日払で、トピ主さんの会社と同じ形態をとっています。これを先に記していれば良かったでしょうか・・・。 tosiさんのやり方(末〆翌15日払・6月分給与からは7月分市県民税徴収)も間違っている訳ではなく、会社によって預り金や立替金、仕訳の仕方はある程度自由だと思います。 当社のやり方は先に申した通り、6月分給与からは6月分市県民税を預り翌月10日納付です。前任者のやり方に従っていますが以前に籍があった会社(末〆翌10日支給)の控除の仕方も同じでした。 そして、仮に当社の給与支給日がtosiさんが仰る様な末〆翌15日払に変わるとしたら、末日に給与総支給額全額を未払費用計上し、納付時と支給日とにそれぞれ社会保険料と税金、支給額を現預金で計上し未払費用を消し込みます。一般的な決算時仕訳処理です。 そしてトピ主さんの会社の給与支給形態と同じ形態の会社経理担当者として、市県民税納付納付期限に間に合う支給であれば当月分給与で当月分市県民税を預れば良いと考えました。 尤も、会社によって経理処理はある程度自由ですのでこうあるべきという物でもないですね。

トピ内ID:6187926832

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兎駆命さん スナッピーさん

041
tosi
言葉足らずな様で。 兎駆命さんが「通帳で確認」とのレスをされていましたので、 会社から自治体へ納付した金額は通帳を見れば判りますが、 通帳に載っている給与は、社会保険料・所得税・住民税等控除した後の支給額だから、支給額を見たって控除された額はいくらかは判らないでしょ、元帳や賃金台帳・源泉徴収簿を見ないといくら控除されているか判らないでしょ、と言う事だったんです。 スナッピーさんが「自治体に納付した額=会社が控除した額」とレスされていますが、 同額だと言う事は納付書を見ても個人別の総額にしても確認出来ませんよね。チェックするには、元帳か賃金台帳・源泉徴収簿をみませんか?それともスナッピーさんは自治体に納付した額だけ見て同じとチェックしているのですか? トピ主さん、 先月は月額算定の提出があったし、年末には年末調整を行わなければならないんですが、賃金台帳・源泉徴収簿の類のものは無いのでしょうか? 賃金台帳・源泉徴収簿など給与に関するもの無しでどうやってやっていたのでしょう。

トピ内ID:1816131088

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tosiさん、トピ主さんへ

041
スナッピー
>tosiさん >レアなケースではありますが〔中略〕 >5月締めの給料で6月分の住民税を徴収して(6月15日) >7月10日に納付と言う場合もあります。 この6月15日が6月15日に給与を支払うという意味でしたら、 6月支払いの給与から住民税を徴収して7月10日までに納付するのは、 レアケースではなくごく普通のことです。本来、そのように処理すべきものですから。 住民税の○月分とは、給与の計算期間ではなく、給与の支払月に対して設定されています。 一連の書き込みを拝見すると、どうもtosiさんは事実に対する誤認と 他人のレスに対する早とちりが多いようです。 私は「正しく処理されている場合」と条件をつけていますので、 その点もきちんとお読みくださいね。 >トピ主さん 横レスを続けてしまいましたが、当初のご質問については、 「7月分を徴収する」が正解です。 御社が今まで正しく処理してきたかどうかを確認する際に帳簿が見当たらない場合は、 「住民税納付時の銀行通帳」「給与明細の控え」(さすがにこれはどこかにあるでしょう) などが資料になります。

トピ内ID:5037969163

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会社によって違うとは思うのですが...

🐧
のこのこ
以前レスしたとおり6月分だと、私は思っています。 皆さんの会社は7月分だったりするのですね。 私の事業所では、給与計算は社会保険労務士さんに委託しています。 私事ですが、事業所で初めての控除が開始された時に、まさに6月分を6/10に控除しようとしたら「従業員にとって先払いになってしまいますので、嫌がられると思います。それはやめておきましょう」と言われました。 それで7/10まで待って6月分を控除した経緯があります。 それでは、うちの会社が立て替え払いしてしまうのかと言いますと、従業員はすでに働いている分の給与(まだ本人はもらってない分)がありますので、結果的に会社が損をすることはありません。長期の休みをとっている従業員がいない限り大丈夫です。 でも、いろんなやり方があると思いますのでご参考まで...

トピ内ID:7733896805

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のこのこさん、それは誤りです

041
スナッピー
地方税法を読めば、例えば、5月分の住民税は、5月に“支払われる”給与から控除し、 6月10日までに納付すると、定められていることがわかります。 もちろん、具体的に何月何月とは書かれていませんが。 「会社によっては違う」「いろんなやり方がある」のではなく、 給与から控除するタイミングと納付するタイミングについては、 法律できちんと決まっているのです。 御社がなぜ税務・会計・経理の門外漢である社会保険労務士さんに 給与計算を依頼しているのかはわかりませんが、その方は 法律で定まっている事実をご存じなかったので、誤った処理をしてしまったのでしょう。 しかし、誤った処理による誤った見解を、不特定多数がアクセスする掲示板に 何度も書き込むのはいかがかと思います。 トピ主さん不在のトピで話を続けるのもなんですので、 私の書き込みはこれを最後にするつもりです。

トピ内ID:5037969163

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日本は専門家の助言にお金を払う習慣がない(悲)

041
はたらくくるま
スナッピー さま 横の横で申し訳ないのですが、 「御社」は口頭で相手の会社をさす時 「貴社」が文書にて相手の会社をさす時に使われるのが普通と思います。 なお、社労士(事務所)に給与計算、消費税計算をさせる事業所もありますが、社会保険料の計算と納付までを会計・税理士(事務所)にさせる事業所もあります。 本来は、よろしくないと思うのですが、会社の人事・給与担当が随時指示し把握していると言う事にしてOKとしている当局もあったりします。(税務調査にて) 法改正に随時適応しきれなかったり、複数の士業に業務を委託する余裕のない小規模事業所があるんですよね。だから、当月徴収だったり前月徴収だったり訳わからない処理していて年金が迷子になったり・・・。

トピ内ID:3045029825

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トピ主です

🙂
何してんの(トピ主)
レスありがとうございます。皆さまのアドバイスを元に8/10支給で8月分を徴収処理を完了しました。 会社の会計士、社会保険労務士はいるのですが、それぞれ地方にいるのと前社長とトラブルを起こして、電話で話すのが憚られる状態です…。

トピ内ID:1196286948

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正しく処理されている場合

041
tosi
スナッピーさん、色々書かれている様ですが。 「正しく処理されているか」は、給与計算や経理処理を始めたばかりでは判らないでしょう。 正しく処理されているかどうかは、自治体への納付書を見ると自治体への納付が「正しく」納付されているか判りますが、給与で「正しく」控除されているかは納付書を見ても判らない、と言っているんですが、これが早とちりですか? 給与計算や経理処理を始めたばかりならば、「正しく」処理されているか元帳や賃金台帳・源泉徴収簿等を見て確認しなければならないでしょう、と言っているんです。 帳票類がいい加減だとトピ主さんは言ってみえますが、給与明細等は無いのでしょうか?それで確認されるのが一番だと思いますが。

トピ内ID:1816131088

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