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有給消化(振り込まれていない…!)

レス15
(トピ主 4
😨
トピ主
仕事
10日締め25日払いのお店で働いていました。
7月10日を最終出勤、20日を退職日としてやめました。
6月10日以降に辞めることが決まり、有給休暇の日数を確認したところ12日あることが分かりました。
どうしても私が20日までに辞めなくてはならなかったため、7月シフトの公休日の中で有休に当てられるところは有休にし、残りを次シフトである20日までに消化ようという話になりました。

7月支給分の明細を確認すると『有給休暇(時間) 12』と書かれており、支給金額で計算したところ3日分(4時間契約×3日=12時間)有休が使われていました。

なので残りの9日分は7月20日までで消化する、ということになっていたのですが、8月の給与明細を見たところ支給金額が0円でした。

私は「あれ?」と思ったのですが、8月に残りの有給休暇の分が振り込まれるとおもったのはカン違いなのでしょうか?それともお店側のミスでしょうか?

お金のことなのでお店に確認しにくく、一度他の方の意見も聞いてみたいと思い質問しました。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:9238150133

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意味がわかりにくいところもありますが

🙂
マツコ
少し意味がわからないところもありますが、要は退職するのに消化しきれ なかった有給休暇分は給料として振り込んで欲しいということでしょうか。 確か有給を会社が買い取るのは有給の趣旨から反するので違法とされて いたはずですが、一概に労働者の不利になるものでもありませんので 両者の合意がある時のみ問題にはしないということだったような。

トピ内ID:0859839781

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意味が違ったらすみません。

🙂
みかん
6月は公休日を有給にして →6月の出勤分+公休日(特別に有給に置き換え)3日分で給料の支払があったということでしょうか?もう6月はシフトが決まってるので特別対応していただいたという事ですよね? 次シフトから20日までに残りを消化しようという話になった →つまり次のシフトからは7/20までに有給を通常通り使って休んでね、ということなのではないでしょうか?有給使って休んでも、休まず働いても、7月分の給料に変わりないので金銭的な損は無いと思いますが。

トピ内ID:0911505786

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有休の処理は?

041
ミリンダイコン
退職日まで休まずに出社し、有休を会社に買い取ってもらった形ならその分のお金が振り込まれるのでしょうが、退職日までに無理やり有休を充て込んで休んだのであれば、普通に出勤したものと同じ扱いで給与が支払われるだけでプラスでお金をもらえたりはしないはずですが、どういう認識なのでしょうか。

トピ内ID:9729948660

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多分会社に確認した方が

🙂
みんこーひ
普通はというか月給制の仕事であれば(多くの会社員の方たちがそうだと思うのですが)有給休暇ってもらうお金が増えるのではなくて、休んでもお給料が減らないというものだと思います。 実際のところトピ主さんは7月分は12時間有給休暇がついていたってことなので、トピ主さんの職場…トピ主さんの有給休暇は追加して振り込まれるものだとは思いますが。 「25日にお給料が振り込まれないっておかしいですか」という質問を不特定多数の人にしたところで、「25日が休日ならその前/後の日に振り込まれます」とか「私のお給料日は15日です」とか意見がでてそれぞれの人にとっては正しい因果関係であったとしても、トピ主さんのケースにおいてどうなのかはトピ主さんがしている契約に基づく要件を確認するところからです。 大多数の人にとって有給休暇とは「休んでもお金が減らないこと」であることが、トピ主さんがお店に聞かなくてはわからないだろうという理由です。

トピ内ID:6986892138

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口約束?

041
匿名子
これは、8月分(7/11~7/20)で、36時間分(4時間×9日)の給料が貰えなかったという事ですか? トピ主さんのパート先の有給の取り方は、どうなっているのでしょうか? 通常は、有給の申請書などを提出して取るものだと思うのですが、どうなんでしょう? トピを拝見する限り、口頭での確認のように思いましたが、違いますか? 8月分の給料明細があるという事は、退職日は7/20で処理されていると思うのですが、ネットで確認する明細書なら、名前が残っているだけの可能性もあります。 どちらにしても、社内での有給の処理が上手く伝わっていない可能性もあります。 お金の事は言いづらい気持ちも分かりますが、退職日の確認も含めて、1度確認してみてはどうですか?

トピ内ID:4102464601

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分かりにくくてすみません

😨
トピ主 トピ主
みなさん、ありがとうございます。 7月シフト(6月11日から7月10日まで)の途中である6月20日頃に残りの有給休暇の日数12日を確認し、公休日(週に2日)のうちの1日を有給休暇に振り替える処理をしてもらいました。 それで、12日のうち3日を消化した、というように明細には記載されています。 そして、残り9日分は最終出勤を7月10日とし、次のシフトの途中(8月シフトの途中:7月11日から7月20日)まで在籍して入れられるだけ有給休暇をそこに入れ込んで消化する。という風に話をしました。 今回、8月シフトの分の給与明細に記載されている支給金額が0だった、という流れです。

トピ内ID:9238150133

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有給申請しました?

041
ゆきうさぎ
7月支給の明細を「調べたら」3日有給使っていたようだ、って、 自身で申請書は書いていないんでしょうか? 誰と話をつけたのかもよくわからないですし。 7月11日~20日の有給申請をしたのに、給与振り込みがなければ、 お店(経理?)に確認し、渋られたら、労基に相談かなぁ。 8月の0円明細が出てるってことは、20日が退職日扱いなんですかね? こちらから問い合わせないと振り込まれなさそうですね。。

トピ内ID:7863280168

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皆さん本当にありがとうございます

😨
トピ主 トピ主
普段から申請書などは使用しない所でした。 口頭で「次のシフト〇日有休使ってください」と伝えるような…学生バイトの延長で働いていたので緩かったです。 質問文、1つ前の私のレスのように話をつけたのは人事担当の方でシフト担当の方に話を通しておく、という流れだったので、きっとそこでおかしくなったんだろうなと皆さんの意見を聞いて思いました。 明日、また確認してみようかと思います。一人暮らしにとって3.5万は大きい…。

トピ内ID:9238150133

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よくわからん

🙂
とおりすがり
>公休日の中で有休に当てられるところは有休にし >公休日(週に2日)のうちの1日を有給休暇に振り替える処理をしてもらいました 有給は、労働の義務がある日の労働を免除するものだから、仕事に出る日にしか発生しません。 公休日は労働の義務のない日なので有給にはなりません。 何だか間違っていると思いますが。

トピ内ID:0924134183

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公休と有休の区別がついていない?

🐶
こぐま
7月シフトの公休日(週に2日)のうちの1日を有給休暇にすると、公休日が不足しますよね。 トピ主さんは週5日勤務の方のようなので、有休を週1日ずつ使うなら週4日出勤でよかったはずです。 有休って、出勤していなくても出勤したことになる仕組みです。 そして期限2年はです。 トピ主さんの付与日がいつなのかわかりませんが、8月では消えていた可能性はないですか? 会社の仕組みによるかもしれませんが、退職手続きは終了していますよね。 いまから申し出て対応してもらえるのでしょうか。 口頭で申請したのがそもそもの間違いだと思います。 せめてメモで渡さないと…。

トピ内ID:0468553312

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なんど説明されてもわからないんですけど

🙂
匿名
とぴ主の言ってることがさっぱりわからないのですが、 簡単に説明すると 有給休暇とは、使わなかったからその分、お金で返金する というのは法律違反です それ、わかりますか?

トピ内ID:1115030372

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ありがとうございます

😨
困ってしまった人。 トピ主
公休日を有給休暇に、のあたりは私もよくわからず、私も無理だと思ってたので担当の社員さんに何度も確認しましたが、出来るそうなのでそこに関してはなんとも言えません。現にできているので、何かしら方法があるのだと思います。最大手なので法的にレッドカードなことをしていることもないでしょうし…分かりません。 本日担当の方に連絡がつき、伝えることが出来ました。ありがとうございました!

トピ内ID:9238150133

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公休日を有休に?

🐱
さゆ
ちょっとわからないんですけど、2日ある公休日のうち1一日を有休にするって無理なんじゃないですか? たとえば土日が公休だとしてその内の土曜を有休にしてもらったってことですよね? 普通は土日以外の出勤日に休むから有休を取るってなるんじゃないですか? 元々休みの日に有休って入れられないと思いますが? 上記の例でいえば会社側は元々休みなんだから有休を使っているという認識はなく残りの有給は消化しないととらえてるんじゃないですかね? まぁ、会社に聞くのが一番ですけどね。 しかし、有休取るのに口頭だけの会社・・・そんな会社あるんですね。

トピ内ID:7835953722

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「原則」禁止

🙂
とおりすがり
>有給休暇とは、使わなかったからその分、お金で返金する というのは法律違反です 有給は労働者をリフレッシュさせる制度です。 その為有給を買い取るのは有給の趣旨から外れるので、 有給の買取は「原則」禁止です。 但し、例外的に有給の買取が認められる場合があります。 ・労働基準法に決められている日数以上に与えられた有給部分 ・退職時 ・時効の2年が過ぎ消滅した部分 は買取が出来ます。 買取が「出来る」つまり買取っても違法ではないだけで、 会社は買取らなくても可能です。

トピ内ID:0924134183

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皆さんありがとうございました!

😨
トピ主 トピ主
無事解決しました! シフト担当者の入力ミスということで、話が落ち着きました。 皆さんたくさん意見いただけて嬉しかったです。ありがとうございました!

トピ内ID:9238150133

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