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グリーンカード申請 原本VSコピー

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(トピ主 0
aiko
話題
これから結婚によるグリーンカード申請をします。

申請書以外にもいろいろと書類を送らなければなりませんが、全てコピーでよいのでしょうか?
ここで言うコピーとはCertified copyではなく、いわゆるコピー機で取ったPhotocopyのことです。
書類を読んでもどちらのコピーのことを言っているのか分かりません。

お聞きしたいのは、

1.アメリカ市民の出生証明書
2.アメリカの結婚証明書
3.日本の戸籍抄本
4.IRSより取り寄せた過去3年分のTax report

なのですが、どうか教えてください。

よろしくお願いします。

トピ内ID:0100239951

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多分

041
在米
ちょっと意味がわかりづらいのですが・・・ それぞれ各機関から取り寄せたコピーでよろしいかと思います。官庁の印が押してあるやつですね。 それをコピー機でコピーして送るんじゃないですよね?

トピ内ID:0344390866

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GC申請の書類

041
yumi
GCの申請に必要な書類 1、アメリカ市民の出生証明書は、County Officeから取り寄せたCertified Copyです。これには、County Officeのスタンプがついています。(コピー機で取ったコピーは不可です。) 2、アメリカの結婚証明書も、結婚をした場所にあるCountyのOfficeからMarriage Certificateのコピーを取り寄せます。これにも、County Officeのスタンプがついています。 (コピー機で取ったコピーは不可です。) 3、日本の戸籍抄本は、もちろん日本の役所から取り寄せます。 日本の出生証明(英文で)を出してもらうために、日本領事館に持っていかれるのでしょうが、もちろん、日本領事館ではコピー機で取ったコピーは不可です。 4、IRSから過去3年分のReturnの証明を取ったのであれば、それをそのまま提出します。 しかし、普通は過去3年分くらいのTax Returnのコピー(コピー機でのコピー)を控えとして手元に置いていると思いますよ。これをまた、コピー機でコピーを取ればいいだけです。これだけはコピー機で取ったコピーでもOK。

トピ内ID:8870804341

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日本で役所相手に作業する時も発想は同じですよ(涙)

041
日本でも役所を相手にする書類の作業をするには同様の常識があるので覚えておくといいですよ。 申請書を含め、全ての書類は原本と副本(原本の複写=Photocopy)がいる。原本は1通ですが、副本は、役所の事務作業の都合で、役所がその数を指定してきます。申請書は、申請書とその内容を証明するための添付書類を含むもののことです。(申請書の記載内容:わたしの名前はA・ 添付書類で証明:なぜAさんだと言えるのか=戸籍にそう登録されているから)原本といわれるものには、公文書(役所が発行した書類)があれば、そのまま添付します。副本には、公文書(役所が出した書類)を複写機(コピー機)で複製した物を添付します。 さて、Certified Copyというのは、「役所からもらった書類をそのままコピー機にかけて複写して、さらにその複写された書類の内容が確かに役所ともらった書類と同じである」というのを、公的機関にいる証人の役割がある人が内容を確認をして「たしかに複製された同一内容の書類である」と認めた複写された書類のことです。 Photocopy +公証人のお墨付き=Certified Copyです。

トピ内ID:5373433788

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英訳

041
めれんげ
今回お尋ねの件に該当するかどうか分かりませんが、もし「原本が英語以外の場合は英訳文を添えること」とある場合は、恐れず、また他人に金を払うことなく自分で作れます。 まず、原本とレイアウトを似せた正確な英訳文を作り、その下に 「この英訳文は、私の知る限り当該原本の正確かつ真正な翻訳であることを私はここに宣言します。」 と書いて、住所・氏名・年月日を書き署名します。場合によっては「翻訳文はノタライズが必要」という場合がありますから、署名していない翻訳文を公証人のところに持って行って$10払ってノタライズしてもらいます。公証人は翻訳の内容など見ません。「公証」するのは、運転免許証などで身分の確認できる本人が公証人の目の前で署名したことだけです。今までに何件かこのように処理したことがあります。 正確なこと、詳しいことは当該官公庁に直接お問い合わせください。

トピ内ID:3104443178

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GC申請の書類

041
yumi
もう一度レスします。 他の方達のレスで、「アメリカ市民との結婚によるGCの申請(アメリカ国内にて申請)」の場合のレスにはなっていないのが気になりました。 必要書類は、前レスにしたように、役所から取り寄せたものは、それを提出(コピー機によるコピーは不可)です。役所から取り寄せたものだけを送ること、それをコピー機でコピーしたものをも一緒に送ってはいけません。余計なものも一緒に送った場合には、「書類不備」で戻されるかもしれません。 3年分のTax Returnのコピーに関しては、IRSから取り寄せなくても、過去にコピー機でコピーしたのが手元にあれば、それをまたコピー機でコピーしたのでもいいということです。これだけは、役所(IRS)から取り寄せなくても手元にあるのを使ってもいいということです。 また、アメリカでGCの申請をされる場合には、日本語の書類(戸籍抄本等)は自分で英訳してはいけないことになっています。第三者に訳してもらうことも出来ますが、在米日本領事館で出生証明をもらったほうが簡単で安いです。 在日アメリカ大使館で移民ビザを申請される場合のみ、自分で訳したのも受け付けています。

トピ内ID:8870804341

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