不倫の証拠収集という大義名分のもとされる行為はどこまで許されますか?
たとえば当人の携帯電話やPCのデータを見ることは違法ではないとか。
では、
A:配偶者がする場合
B:居住スペースを階層で区切った(玄関同じ・日常的に、各居住スペースへの立ち入りを、禁止してはいない)別世帯親族がする場合に
1当人の鞄を物色して証拠を探すこと
2当人の部屋から過去の日記や手帳を持ち出し、持ち出し主の部屋で密かに保管すること
は、現実的に、何かしらの罪に問えないものでしょうか。
また仮に、
3当人の部屋・居住スペース内において、証拠物品を移動し、保管場所が当人にわからない場合はいかがでしょうか。
お分かりになる方、教えてください。
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