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不倫の証拠収集 どこまで許されますか?

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(トピ主 0
041
質問者
話題
不倫の証拠収集という大義名分のもとされる行為はどこまで許されますか? たとえば当人の携帯電話やPCのデータを見ることは違法ではないとか。 では、 A:配偶者がする場合 B:居住スペースを階層で区切った(玄関同じ・日常的に、各居住スペースへの立ち入りを、禁止してはいない)別世帯親族がする場合に 1当人の鞄を物色して証拠を探すこと 2当人の部屋から過去の日記や手帳を持ち出し、持ち出し主の部屋で密かに保管すること は、現実的に、何かしらの罪に問えないものでしょうか。 また仮に、 3当人の部屋・居住スペース内において、証拠物品を移動し、保管場所が当人にわからない場合はいかがでしょうか。 お分かりになる方、教えてください。

トピ内ID:2031289262

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簡単に言えば

041
通りすがり
まず,当人の携帯電話やPCのデータを見ても,刑事上の罪に問えませんが,プライバシー侵害で(民事的に)訴えることができる可能性はあります。 それから,配偶者でも親族でも,当人のかばんを物色して証拠を探しても,刑事上の罪には問えませんが,プライバシー侵害で(民事的に)訴えることができる可能性はあります。ただし,二世帯住宅など完全に仕切られる場合には,「住居不法侵入」で刑事の対象にできるかもしれません。 いずれにしても,当人の部屋から過去の日記や手帳を持ち出すことや,証拠物品を移動し、当人のわからない場所に保管することは「窃盗」に該当します。ただし,窃盗に該当する場合でも,「配偶者、直系血族、又は同居の親族との間」で窃盗を行っても罪に問われません。 …と言うわけで,刑事上訴えるのは非常に難しい。できるとすれば,民事上(精神的苦痛に対する慰謝料請求)くらいなものですが,その慰謝料はたいした額ではないし,もし自分が浮気をしていた側であれば,そもそも多額の慰謝料を払う立場にあるので,「お前,そんな汚い手で証拠集めしたのか!慰謝料よこせ!」と言っても無駄でしょうね…

トピ内ID:8352741501

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実際に被害に合われているのなら

はな
法律相談に行った方がいいかと思います。 ちょっと気になる程度なら、素人ですがわかる範囲で。 携帯電話やPCのデータを見ることは、プライバシーの侵害です。 家族の携帯電話を盗み見しても現在の刑法では規定がありませんが、民法の規定において損害賠償請求を行うこともできるようです。 鞄を物色して何かを持ち出して、それが窃盗だと認められたとしても、刑法の規定では「親族相盗例」となり、刑罰は免除されると思います。 命に関わるような問題でないかぎり、警察は家庭内のことには立ち入りません。 「不倫の」という条件がついていますが、もしも不倫(不貞行為)が事実なのだとしたら、差し引きして考えて分が悪いのは不倫した方だと思います。 不倫が事実ではないのでしたら、損害賠償請求してもいいと思います。

トピ内ID:8514398980

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離婚するかしないかによるんじゃないでしょうか

🐤
ティファニー
例えば大勢で生活する中で違反になることなどたくさんあります。名誉毀損行為、物質破損行為、盗難行為、時には不法侵入行為、などなど。だから、例え意図的な行為であったとしても、そんな小さなことでは罪に問われないことも多いと思いますよ。だけど、例えば離婚を調停で争う、とか親権をとりあう、なんていう場合には話は別です。離婚の理由が「パートナーの不倫」である以上、その物質的証拠は全て確かなものでなければなりません。そしてその「確かなもの」というのが法的に違反しない行動として集められた証拠物品なのです。つまり、不倫相手に「あなた、わたしのパートナーと不倫したでしょ」といって証拠を突きつけたい、というときには法的に認められた行為で証拠を集めたほうがより説得力があるものです。一見してみると法律は加害者に味方しているようですが、実はこちら側を有利にさせてくれる法律もあるのです。不倫について調べるためには、十分な法的知識が必要といえるでしょうね。

トピ内ID:7001514715

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まずは

041
正義って?
あなたは婚姻していながら、不貞行為をしている方ですか? それとも、あなたの配偶者の不貞行為の証拠収集を目的としているのでしょうか? 読んでいる限り前者と思われますが、まず前提となるのが、不貞行為自体が民法の貞操義務に反して違法行為であり、その責任を逃れることはできないという事実です。 証拠収集については、民法では不法行為を立証するのは、裁判で言う原告側にありますから、配偶者が容易に探せる場所もしくは方法で見つかるような所に証拠を隠してはいけません。 お書きになっている内容を読む限り、その方法に不法行為を問えるかは疑問です。 正直なところ、お書きの状況から察するに、裁判をお考えなら弁護士に、穏便に済ますなら行政書士に相談されたほうが良いのでは、と思います。

トピ内ID:5440951715

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