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子供への面接交渉について、子供が乳児,幼児の場合

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雷雨
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経験談などお聞かせください。 離婚調停中で別居をしている会社員の女です。 子供は1歳4ヶ月別居をはじめて半年経ちます。 面接交渉の権利について、弁護士から聞きなんとなくわかってはいます。 そこで、子供の権利と考えると、お父さんにあいたいとも言わない、存在も今のところわかっていない小さい子に、たとえ数ヶ月に1度数時間というルールをつくったとして、あわせることが子供にとってどうなの?と思ってしまいます。 養育費は、離婚してさえくれればいらないと考えているんです。たった3万程度貰うために、子供をあわせることで相手に連絡を取り合ったりしなければならないくらいなら、むしろ欲しくないですが、これは弁護士から貰うことは子供の権利であるとも言われて一応請求してはいます。 「普段から存在が無い人」である父親に、離婚後わざわざ「父ですよ」とあわせる意味はあるんでしょうか。あいたいのは父親の方だけであって会うことは父親の権利ではないですよね? 会うことで養育費が支払われることが、子へのプラスになるというような(面接と養育費は決してイコールの事柄ではないけれど)ことを調停委員の方が遠回しに言いました、子供がはっきり自分の意志でお父さんに会ってみたいと言うくらいになればそのときは子供のためにあってもらいたいと考えていますが、今必要なの?と考えてしまいます。 フルタイムで働き、子が体調を崩せば平日休んだ分土曜出勤などもして、休みの日は保育園の父母会の活動もあり何も無い日なんて本当に貴重な土日です。 面接交渉が調停や裁判で決まった方は、きちんと面接をこなしていますか? 子が小さいので、心配なのもあって子だけでは行かせたくないのですがそういったことは条件に入れられましたか? また、どんな項目を入れたか聞かせてください。 これから自分の意見を出すのに、いろいろな経験談をお聞きしたく思います。

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