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債権債務

レス12
(トピ主 0
😒
Ginger
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離婚の際に弁護士をたてて
「債権債務がないことを相互に確認する」という約束し、調書にも残っている場合。

わたしの現戸籍には子供は在籍していません。
元妻のほうに在籍しています。

将来元妻に何かあった場合(病気や死亡など)その子供も養育費や相続をわたしに請求してくることは無いってことですか?


また私の死後、子供の相続権はなくならないのでしょうか?

近々再婚しようと思っていまして
これからの妻に迷惑をかけることはあるのかと思いまして。。。

トピ内ID:1416283987

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

弁護士に聞くべき

041
弁護士に相談するが吉

トピ内ID:7061903014

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お答えします

041
父親が裁判官
「債権債務がない」はあくまでも投稿者と元妻の間のことです。 元妻が死んでも離婚後は他人ですから投稿者との間の相続は発生しません(子と妻の間には発生します)。 離婚しても実親と実子、つまり投稿者と元妻の元にいる子との関係は変わりません。「戸籍」とは人間の台帳のようなもので、どの戸籍に入っているかは、どのページに載っているかと同じ意味しか持ちませんから、投稿者とその子が別々の戸籍に記載されていても親子であることに変わりなく、したがって将来投稿者が死んだときには当然相続の権利が発生します。遺産分割時に投稿者の戸籍には離婚の事実が記載されていますから、そこからたどって子を見つけないと遺産分割協議ができません。 実の親子の関係を断ち切る方法は、子がごく小さい時に特別養子に出さなかったのであれば、現在の日本の法律には存在しません。 元妻の元にいる子に自分の遺産を相続させたくなければ「推定相続人の廃除」という方法がありますが、その子が投稿者に著しい虐待や侮辱を与えていたなどの事実があって家庭裁判所の許可を得た場合のみです。

トピ内ID:9937937205

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みなさんからもいろいろあるかと思いますが

041
匿名
>これからの妻に迷惑をかけることはあるのか トピ主さんは十分お子様に迷惑かけていますから! これからの妻っていう前に、お子様に親の勝手な離婚でハンデをいろいろと負わせたことを考えなさい! >将来元妻に何かあった場合(病気や死亡など)その子供も養育費や相続をわたしに請求してくることは無いってことですか? 戸籍から消えましたっていってもその前の戸籍には載ってるわけですし、養育費をもらう権利や相続の権利まで子供が失ったわけではありません。 トピ主さんがきちんと養育費(積立とかでも)の義務とか、相続の権利があることを尊重していれば、いずれそれはお子様に通じるかもしれません。 ないがしろにする気持ちは相手にも通じ、そして相手も傷つきます。 何よりあなたの子供なんです。 >「債権債務がないことを相互に確認する」 これは後から慰謝料とか財産分与についてはごちゃごちゃいいませんよっていう、和解調書にはよくある定型文です。相続と養育費のことではありません。

トピ内ID:8986241060

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債権債務不存在

🐱
まりも
離婚後に例えば慰謝料などを「夫婦間では」お互い蒸し返して請求しないという意味であって、お子さん固有の権利である相続や養育費請求権は消滅しません。離婚で縁が切れるのは元妻とその親などだけです。 あなたが将来亡くなった場合、死亡当時の奥さんと、あなたのお子さん達で遺産分割協議をします。例え顔を合わせたことない同士であってもです。 ちなみに戸籍は最新の物だけでなく、あなたが生まれてから亡くなるまでの間に作成された物すべて(誰でも3~4通くらいはあります)を調べますので、元妻が引き取ろうと養子に出そうと子を設けたことがあればわかりますし、相続人から外れることは特殊な場合を除きありません。

トピ内ID:3413165060

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妻と子は別

041
たまご
詳しくは専門家にお尋ねになるべきだと思いますが、 その調書に書かれているのは、「妻」との関係では何らの債権債務がないということだと思われます。 つまり、慰謝料とか財産分与とかが存在しないことを確認したものです。 一方で養育費や相続は「子供」の持っている権利です。 当たり前ですが、法律上、妻と子は別人です。 これについては、調書の債権債務はカバーしていないはずです。 そもそも、親が勝手に放棄できるものでもありません。 従って、お子さんが請求してきた場合、主さんは養育費を支払う必要がありますし、 主さんが亡くなったらお子さんには相続する権利があります。 子供の相続権はなくなりませんよ。 お子さんは法定相続人なので、お子さんを入れずに勝手に遺産を分けてしまっても、 お子さんは後からでも相続を主張できます。 「全額を妻に遺す。」と遺言で書いても、お子さんには遺留分があります。 結論から言えば、「一生切れないのが親子の縁」ということです。

トピ内ID:5601863674

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子どもの権利

🐧
SCI
養育費も相続権も子どもの権利であって、母(元妻)が子どもにかわって放棄することはできません。 今の状況でも養育費を父(あなた)に請求できます。 仮に元妻が、「養育費の請求権を放棄する」と言っても、無効です。 また、相続権は、発生前に放棄することはできません。 ただし、被相続人(あなた)が、遺言で相続人を指定することはできます。 夫婦関係は、離婚で解消しますが、親子関係は解消できません。

トピ内ID:2453430471

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なぜ弁護士に聞かないのか

041
yn89
どうして、そのような大事な事を弁護士に聞かずに、素人だらけの掲示板で聞くのでしょうか? もちろん弁護士をしている人も、プライベートで見るとは思いますが、そういう人に無料で答えてほしいのでしょうか? お子さんの養育費は払わないつもりなの? トピ主さんに何かあった場合、お子さんに相続権は発生しますよ。

トピ内ID:3592478638

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子との関係は切れていません

🐤
ここっと
離婚の時に立てた弁護士さんに聞きましょう。 ここに書かれた疑問点以外の注意点も教えてくれるかもしれませんよ。 調書をよく読み返せば、「債権債務」が貴方と元妻さんとの間のものであって、お子さんとの間のものではないことが読み取れると思います。 お子さんと縁が切れたわけではないですよ。 というわけで、養育費も相続も「あり」です。 貴方が死んだ場合って、そもそも貴方の遺産の相続は貴方が死ななければ発生しないものでして……とにかく、貴方が新しい奥さんとの間にもうける(かもしれない)お子さんと同等の権利がありますよ。 新しい奥さんに迷惑をかけることは、あるでしょう。 お子さんの存在や状況について、きちんと説明してあげてくださいね。 参考に、養育費に関する裁判所のホームページのURLを貼っておきます。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1706_2.html

トピ内ID:3235822115

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証書を見てませんから

041
ちょうさん
確定的な話ではなく一般的な話として。 債権債務云々は夫婦間の「離婚」の取り決めで、トピ主さんとお子さんの縁は原則切れません(お子さんが特別養子縁組をした場合は切れます)。 あなたは基本的に子供の親です。 ですので、元妻に不測の事態が発生して養育出来ないとなった場合、当然何らかのアクションはあると考えられます。 また、あなたの死後は、お子さんには当然相続権があります。 しかし証書の内容が不明ですので、詳細お知りになりたければ、作成元の弁護士にお問い合わせください。 …というか、説明してくれませんでした? 当たり前過ぎて忘れたのかもしれませんけど。 これくらいはアフターサービスで教えてくれると思いますよ。 蛇足ですが、養育費ゼロで夫婦間で合意していても、お子さん自身からの請求があった場合は払わなくてはならないことがあります。 くれぐれも後日揉めないよう、弁護士さんときちんと打ち合わせてくださいね。

トピ内ID:3648306968

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ご回答

041
シングルモルト
トピ主様の質問にお答えします。 >「債権債務がないことを相互に確認する」という約束し、調書にも残っている場合。 調書ということは、家庭裁判所で離婚調停を代理人の弁護士を通じて行ったということでしょうか? この条項は、清算条項というものです。 >わたしの現戸籍には子供は在籍していません。 同一戸籍に在籍しているか否かと親子関係の有無は無関係です。元妻との間の子は、離婚後もトピ 主さんとの親子関係は続きます。 >その子供も養育費や相続をわたしに請求してくることは無いってことですか? >また私の死後、子供の相続権はなくならないのでしょうか? 元妻と主さんの子については、主さんの推定相続人ですので、主さんが無くなれば、主さんの新妻およ び新妻との間の子と同様に、主さんの相続人になります。 養育費については、調停で元妻が請求をしなかった場合でも、元妻が死亡すれば主さんに請求が来ます。 主さんに元妻との子に扶養義務があるからです。 但し、元妻が再婚して新夫と子をなした場合は、その子は主さんの推定相続人でもないし、扶養義務も ありません。

トピ内ID:7671595436

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子供は相続人のままです

🎶
Rei
離婚されても、お子さんはトピ主さんの相続人のままですよ。 戸籍が変わっても親子関係は変わりませんから。 ただ元の奥さんはもう配偶者ではないので相続人ではなくなるだけです。 お子さんに相続をさせたくないのであれば、公正証書で遺言を残すなりの 方法はあるようです。法律家に相談されるのがよいと思います。

トピ内ID:5293799585

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離婚というのは妻との関係のことです

041
言いたい放題
子供は子供。別物です。 養子であれば別ですが、ご自身のお子さんですよね? もちろん親子の縁は一生つきまといます。 縁が切れる、つまり相続や養育という点では法的に関係が切れることはありません。 再婚される際は奥様になられる方にしっかり説明すべきです。 子供がいると相続や養育について、金銭で揉めることはよくあります。

トピ内ID:9411405119

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