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健康保険について教えてください

レス3
(トピ主 0
😑
派遣40代
話題
夫も私もほぼ同じ年収ですが、子どもは夫の健康保険に入っています。

しかし、夫は自営のため、国民健康保険となり高額です。

私の健康保険にすることは可能なのでしょうか?

そうすると私が扶養することになるのでしょうか・・?

トピ内ID:6185951278

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トピ主さんは?

🐧
michiko
トピ主さんの健康保険の種類はなんですか?「派遣」とハンドルネームにあるので、もしかしたら「派遣さん」ですか?健康保険には種類があって、自営業(ご主人)とサラリーマンは違います。サラリーマンは「社会保険」といって「協会けんぽ」に加入します。保険料は会社と折半なので 国民健康保険よりはお得ですし、もちろんお子さんも扶養に入れることができます。ただし、扶養に入るお子さんは条件があって、年収130万未満であること。18歳未満(働ける年齢)かどうか、です。まとめると、トピ主さんは派遣会社の健康保険に加入しているか、そして加入しているのであれば、お子さんを扶養に入れることは可能です。派遣会社の給与、ないしは福利関係の部署でお尋ねください。

トピ内ID:9355898440

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えっと・・

🐤
あお
トピ主さんの健康保険にお子さんを入れたいということでよろしいしょうか? 入れる=扶養認定することができるかどうかは、勤務先とその健康保険組合等によると思います。 扶養する親の双方に収入がある場合の子どもの扶養認定基準(父と母のどちらを扶養者とするか)は勤務先によって異なります。 夫婦の収入の多い少ないに関係なく申請したほうを扶養者とするところもあれば、収入の少ないほうが申請した場合は扶養認定を認めないというところもあります。 ただ、今回は出生時ではなく出生後に扶養者を変更となりますので、扶養認定は厳しいかと思います。 既に扶養者としているご主人の収入が激減するなど、トピ主さんを主たる扶養者とするように変更せざるをえないような事情がないと無理かもしれません。 どこの健保も財政難で、保険料負担のない被扶養者は増やしたくないのが本音ですから。

トピ内ID:7934709443

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貴殿の会社と健康保険組合の規定次第です

041
mami子
健康保険の子供さんの扶養は、一般的には、「両親のうち、収入が多いほうの扶養にする」決まりがあります。 そのため、年収が、夫より貴殿のほうが多いと証明できれば、子供さんを貴殿の扶養にすることは可能です。 しかし、健康保険組合は、全国に約1500もあり、扶養認定の詳細な規定が異なります。特に、父親がいるのに、母親側の扶養にすることは、まだまだ一般的ではないので、認定が厳しいのも現実です。 また、健保組合自体の基準はクリアしていても、会社の扶養手当(家族手当)が同時に発生する場合、まず会社側が拒否するかもしれません。 よって、貴殿の加入している会社と健保組合に確認しなければ、ここでは誰にも正確な判断はできませんよ。

トピ内ID:4612047307

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