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調子が悪いけど受診ができなく不安です。

レス9
(トピ主 1
🙂
ガーデン
話題
相続した土地を売却準備しています。今は介護離職したので健康保険・年金を夫の扶養に入っているため自分で支払いをしていません。 税理士さんから、扶養は年単位でみるので、例えば今年の10月に売却すると2019年の1月から12月までは扶養の対象でなくなるので、市役所で国民年金と国民健康保険に加入手続きを2019年の1月まで遡ってしなくてはならないと言われました。2020年からは扶養に入れるそうです。 そのため1月から病院等に支払ったものも夫の会社の健康保険組合に返金しなくてはならないと。 ただ、土地の売却が今年出来れば良いのですが、来年以降になるかもしれません。国民健康保険に加入するには今の健康保険組合から脱退したと言う証明書が必要とのことで、先に国民健康保険に加入しておくことはできないそうです。 最近、ちょっと胃の調子が悪いのと定期的な検診のため病院に行きたいのですが、夫の会社の健康保険組合の保険を使えず我慢していますが、不安です。

トピ内ID:4090186262

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ご主人の健康保険組合に相談して下さい

🙂
はてな
トピを読む限りにおいて、税理士さんの言っていることが変です。 扶養を年単位で判定するのはその通りですが、1月に遡ってと言うのが変です。 例えば、専業主婦であった方が働きに行かれた時に、基本的には月額の給料が規定額を 超えた場合に、その月から健康保険の扶養が外れます。 1月に遡って外れる訳ではないのです。 そのようなことから考えると、土地の譲渡所得のあった月から扶養が外れるのではないですか。 (でも次の月は所得がないので扶養に入る?) また、健康保険組合では、恒常的な収入で扶養の判定をしているそうなので、土地の譲渡所得 が収入として計算されるのかどうかは、健康保険組合に早急に確認して下さい。 税理士さんの言うことをあまり鵜呑みにせず、ご自身で確認された方が良いと思います。

トピ内ID:4604807249

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今回全額払って、加入後返してもらう

🐧
絹子
受診できますよ。 保険証の関係で,全額払いますが、保険証が3割負担なら、 払ったうちの7割分帰ってきます。 胃カメラを飲むとか特別の診察でないなら、今回1万円ぐらい払って、領収書を残しておいて,後で返してもらえばいいと思います。 薬代も今回高いけど,帰ってくるんだから、健康には変えられませんよ。

トピ内ID:4618325159

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手続きをすればいいだけ

041
たろすけ
受診して、必要なら返金をすればいいのです。 手続きで済むなら、手続きをする。 いつ売れるかわからないのに、我慢してどうしますか。 病院へGO! お大事になさってください。

トピ内ID:7674734649

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お役にたてれば

🐤
もも
被保険者の資格を喪失したとき、又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内に健康保険証を事業主に提出してください。ただし、任意継続被保険者の方は、管轄の全国健康保険協会支部に返納してください。 これ、健康保険の任意継続のことです。 退職されてもしばらくは継続して健康保険証が 使えるのです。私の経験で社会保険で退職時に任意継続の手続きをしました。 もし、まだ間に合えば会社や健康保険組合と役所の保険医療年金課へご相談ください、 税理士ではなく、社労士さんがこの案件には 強いはずです。 手続きなどをしますし。 お役にたてれば。

トピ内ID:4256412335

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いくつか質問があります。

🙂
ガーデン トピ主
ありがとうございます。色んな疑問が出てきてしまいましたので、もしまだごらんになられていましたら教えてくださると嬉しいです。 はてな様 税金関係なら年単位で見るのはわかります。でも社会保険でも年単位で見ると税理士さんに言われて持病の薬がもう終わるので不安です。 夫の会社の健康保険組合のHPを見ても、継続的な不動産収入のある人は扶養に入れないとは書いてあるのですが、相続にかかわる不動産の一時的な譲渡所得は書いていません。健康保険組合に夫を飛び越して直接電話で聞いてみてもいいものなのでしょうか?税理士さんは不動産屋さんから紹介された方でして勝手に私が行動するのにためらいがあります。 絹子様、たろすけ様 全額自費で受診するしかないなと思ってはいるのですが、そうすると今年中に土地が売却出来なかった時は今年の医療費を1年分、年末にまとめて現在の夫の健康保険組合に提出すれば3割負担の適用をしてくれるものなのでしょうか?それとも医療機関や調剤薬局に提出するのでしょうか?そして逆に売却出来たときは市の国民健康保険課に提出すれば3割の適用になるのでしょうか? もも様 >被保険者の資格を喪失したとき、又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内に健康保険証を事業主に提出してください。 「今年中(2019年)に売却できたら2018年12月31日が夫の会社の健康保険組合の保険証の資格の喪失日になる。そして2019年1月1日から国民健康保険に加入する手続きをしなくてはならない。」 と、税理士さんに言われましたので、5日以内からかなり経過してしまいますが受け付けてくれるのでしょうか?ペナルティは掛かるのでしょうか? ついでに国民年金も3号から1号にしなくてはならないので不安です。

トピ内ID:4090186262

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夫さんの保険組合に問い合わせましょう

🐧
絹子
収入が多い場合、保険組合の掛け金が高いことはありますし、 妻さんに収入がある場合は扶養家族からはずされますが、 臨時収入の場合は、一時的に加入できないだけで、扶養家族にまた入れると思います。 お医者さんでは,保険の番号の記入が必要になります。 ややこしいと思いますが、遺産相続の欄に関係しているんでしょうか? ですが実際,家が売れるまで収入がないんだったら,それまで扶養家族でもいいのに、と思いますが、 お金を税金としてとる場合は,早いけど、保険として与える場合は遅いという感じです。 お医者さんは、番号が分かった時点で、返金もしてくれますが、あんまり期間が長いとそれも無理かもしれませんね。 詳しくは、ごめんなさいだけど、手続き大変だけど、いろいろ電話してやっておきましょうね。

トピ内ID:4618325159

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今の健康保険で問題なく使えるはず

041
チュン夫
妻や子供が私の健康保険(協会けんぽ)の扶養から出たり入ったりしました。 仕事に就いたらその時点で扶養から外れました。失業したらその時点で扶養に入りました。 手続き時に、協会けんぽに確認しましたが、扶養になる時点までの収入は考えず、扶養に入った日から12月末までの収入見込み額が年間の扶養基準(通常130万)以上の場合だけ扶養に入れないそうです。 これは給与所得者の場合であって、土地を売った一時収入では異なるかもしれません。でも、収入があるかどうか分からない時点では扶養のままでしょう。 そして、突然収入が入ったら、その時点で扶養から抜けるとしても、その時点で1月に遡って今の健康保険から「抜ける」というのはオカシイです。 「国民皆保険」ですから、健康保険から抜けたら次の健康保険(国民健康保険など)への加入義務があり、変更が発生した時点で手続きをすれば、健康保険が適用されない期間は絶対にありません。 私も次の保険証が入手できるまでは病院で全額支払いましたが、保険証が入手できた時点で病院に持参すれば返金されました。 >5日以内からかなり経過してしまいます 資格喪失証明書には発行日付と喪失日付が記載されるはずです。 もし喪失日付が2018/12/31として、その証明書の発行日付は(たとえば)2019/10/20です。発行日付の記載がなくても「昨日もらいました」と理由を言って、あとは窓口に任せればよいのです。 とはいえ、繰り返しますが、この話はオカシイと思います。 税理士さんは税金のプロですが健康保険のプロではありません。 ここでいくら聞いても結論はでません。自分の病気受診のためなので、ご主人や税理士さんを通り越して下さい。 直接、自分の健康保険証に記載している事務所に電話して聞きましょう。 今の健康保険証で問題なく病院を受診できるはずです。

トピ内ID:4949457005

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質問にお答えします

🙂
はてな
社会保険でも年単位で扶養関係を見るのは正解です。 でも、問題は資格喪失日です。譲渡所得(不動産所得ではありません)があった日 が資格喪失日になるのか、それとも1月1日に遡るのか、または扶養が外れないのか が問題です。 税理士さんは、一般的に自営の方を対象とされているので、サラリーマンについて は基本的に詳しくありません。したがって、ご自身でご主人の健康保険組合に尋ね るのに何のためらいがあるのか全く理解できません。しかもご自身の病気に関わる ことなのに。 ちなみに、私が以前加入していた健康保険組合で調べた結果、一時的な所得は所得 があった日が資格喪失日、自営業の場合は1月1日になっていました。(確定申告で 判明するため) 税理士さんが言っているのは、この自営業の場合を言っているのではないですか? 不動産や紹介した税理士がどれほどの者か知りませんが、直接健康保険組合に確認 して下さい。 税理士さんの言っていることが間違っていたら、命に関わります。ご自分で動くこ とです。(あまり人を信用し過ぎないように。税理士でも得手不得手はあります)

トピ内ID:4604807249

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健康保険と扶養

041
たろすけ
出産を理由に退職し、夫の扶養に入り、失業給付を受けている3か月間は国民年金を支払い、その後、また夫の扶養になりました。これは、年金の話。 その間、健康保険はそのままだったように記憶しています。 また、現在も専業主婦ですが、生前贈与で年間の収入が130万を超える年もありますが(もちろん、適正に贈与税を納めています)、一時的な収入なので健康保険は夫の扶養のままで変わりません。 トピさんの場合、土地の売買にかかわらず、今現在はご主人の健康保険に加入しているので今の健康保険で受診できるでしょう。

トピ内ID:7674734649

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