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実家の父と同居の際の遺産問題です

レス8
(トピ主 1
041
小春日和
ひと
こんにちは 私達夫婦は40代、父(私の実家父)は70代中頃です 3年前に母を亡くし、現在は父の独り住まいです 私達は両方とも3人兄弟の末っ子同士で、夫の親は長男家族と同居しています 私達の子供達2人も学生と社会人ですが、家を出ています 常々思っていた父との同居をそろそろ考えようかな、と思い夫に相談してみましたら、 「構わないよ」との事で、まず父にその旨を話しましたら、 父も、「○○君(夫)が承知してるなら構わないが」という返事でした 私の兄嫁(長兄)と父との折り合いがあまりよくなく、言ってみれば嫁ぎ先に寄り付かない感じです なので、もともと父は兄との同居は考えていませんでした で、本題なのですが、 私達と同居する際には父の部屋をリフォームと増築をしなければ、 なりません そこで、箇条書きにしますが 1 リフォーム&増築費用を実家の土地(現住居)を売却して捻出したい 2 父の預貯金は自分の(父)好きなように使ってほしい 3 具体的な話は私の兄弟にはまだしていない を、私達夫婦と父だけの話で、まだ具体的な進展はないのですが、 実際にこのような計画を実行した場合、遺産問題が関わってくると思うのですが、 例えば、どのような感じになるのか、詳しい方、または 経験された方いらっしゃいましたら、是非お聞かせ頂ければありがたいです よろしくお願いします

トピ内ID:9983951151

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それって

041
マック77
生前贈与ってことになりますね。 税金対策は別にして それより、事前にお父さんから二人の兄弟にきちっとお話しておいて もらうほうがいいですね。 でないと、きっとお父さんが亡くなった時に遺産相続でもめますよ。 お父さんの預貯金はどのくらいあるのかわかりませんが、 一番いいのはお父さんに遺言書を書いてもらっておくことです。

トピ内ID:9923432552

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存命中

041
遺産相続問題と言うのは、お父様が亡くなった時に初めて起る問題であって、存命中にお父様の意思で財産を使うことに子供は意義を言う立場では無いし、権利もありません。お父さんの家を売却して、主様宅を改築費用にあてると言うことですよね、改築部分の登記をしなければ、お父さん名義の不動産にはなりませんので、家は遺産になりません。残りのお父さんの預貯金のみが財産分与の対象になります。

トピ内ID:5666961906

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もうちょっと情報が必要

041
酔うぞ
実家に、父上が一人でお住まい。は分かりますが >リフォーム&増築費用を実家の土地(現住居)を売却して捻出したい ってどういう意味でしょう? 父上のお住まいとは別に父上が保有する土地があって、そこにトピ主さんがお住まいになっている、という意味でしょうか? 遺産問題は、遺産を受け取る側の間での決着と、税金との関係があります。 さらに、相続した財産の売却の時のことを考えておく必要もあります。 現実には土地の売買だと、金額が大きくなるので臨時収入で所得税が発生したりします、これが相続であれば大幅に税額が減るので、親の財産を相続以前に売却するのは税金が高くなるとも言えます。 こんな事なので、相続に詳しい税理士さんなどのアドバイスを受けながら、計画することが必要です。

トピ内ID:2621632218

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トピ主です

041
小春日和 トピ主
レスありがとうございます! 遺言書、生前贈与、なるほどですね 為になります ご質問にありましたが、増築、リフォームは我が家の一階部分を大幅に、 という意味です。父の今住んでいる住居の土地を売却して捻出したいと 考えています そうですか、所得税がかかるんですね 具体的になったら、兄弟に話をしたいと思っています

トピ内ID:9983951151

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不動産の売却益

041
酔うぞ
不動産を売った時に、利益が出るとその利益が所得税の対象になります。 利益とは、売った時の価格と買った時の価格の差ですから、利益ではなくて損失になることも珍しくありませんが、保有期間が50年を超えているような不動産では、桁違いに高くなっているところもあります。 20年以内ぐらいに取得した不動産では、それからの価格上昇がさほどではないから、あまり高額の利益にはならないことも多いです(場合によっては損失もある) しかし、原資があって不動産を取得したのであれば、お金が不動産に変わったわけで、その不動産をまたお金に換えたら、元の金額と同じであれば利益はないわけです。 当然、所得税もかからない。 しかし、手元にはかなりの現金がある、となります。 だから、税金がどれくらいになるのかは、税理士さんと相談して検討するべきです。 ただ、相続のことを考えると、多額の現金はそのモノずばりで評価されるのに対して、土地は売買価格では評価しないので、税金としてはお得になります。 さらに、借金があると負の現金扱いなので、相続税の軽減効果があります。

トピ内ID:2621632218

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相続税

041
酔うぞ
相続税には、基礎控除があります。 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 トピ主さんが3人兄弟で、他に相続人が居ない場合には上記の計算で 8000万円までは相続税はかかりません。 これが、「普通の世帯では相続税は考えないでよい」と言われるゆえんです。 もちろん、相続財産は全ての資産ですから預貯金、株式、不動産などを合計した金額になりますから、基礎控除額を超えるのかどうかも慎重に調べることになるでしょう。 しかし、現実の相続となると、3人兄弟だから三等分とこだわったりすると、売却するしか手がないといった事にもなり、計画的にまとまるところに持っていかないと、相続が実際に発生した時に大変です。 色々な問題が絡まっていて、とても大変なのです。

トピ内ID:2621632218

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<こんな案では?

🐶
通りすがりの爺さん
優しい娘さんですね。 財産を多く貰おうと云うよこしまな心がなければ、 これがベストと思います。 次兄(長女?)さんのスタンスが判りませんが。 1.父上の家土地を売却する。   売却益があれば、父上の名で納税する。   翌年の国保と介護保険料は80万近くします。 2.トピ主様の家の名義が不明ですが、   1)リフォーム及び増築に関し、登記料を含め、一切の金額を合計する。   2)トピ主の家の現在の中古価格を、税務署の相続財産の評価方法で算出する。 3.父上の出資金額に応じて、トピ主宅の持分登記をする。   これで、贈与税の回避と、父上の出資金の保全ができます。(これ重要) 4.父親から受取る生活費は兄弟の前で決め、通帳に履歴を残す。   年に一度、父上に内緒で、会計報告をしておく。 5.相続が発生した時、きちんと兄弟に会計を報告できるようにしておく事。   不信を持たれると、トピ主宅を売却して、兄弟に相続分を支払う事になります。 トピ文3項については、同居したいトピ主が言うのはどうだかな~?

トピ内ID:1119657337

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トピ主です

041
小春日和
>マック77様、亀様、酔うぞ様、通りすがりの爺さん様、 ありがとうございます! いろいろ難しい大変な手続きがあるんですね とてもとても参考になります もう一度、夫と父とで話を詰めてみなさんのアドバイスを参考に 進めて行きたいと思います 具体的な話は父から兄弟の方にしてもらうつもりです 酔うぞ様、何度も本当にありがとうございます 親身になって頂き恐縮です 通りすがりの爺さん様、具体的な案、本当にありがとうございます わからない事ばかりでしたので、有り難く参考にさせて頂きます 助かりました!

トピ内ID:2625217664

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