7年ほど前に、生涯独身だった叔母が亡くなり兄弟が遺産を相続することになりましたが、皆多忙であったり高齢でしたので、一番叔母と近くに居りました私が遺産分割協議書を作成することになりました。
叔母には兄弟が6人居ましたが、20年ほど前に事業に失敗して皆から多額の借金をしたまま行方不明になっている兄弟が一人いて財産の分割がとても煩雑になってしまいました。
家庭裁判所で相談したところ、失踪している者に代わり財産を管理する財産管理人という者を立て遺産を分割する方法を教えてもらい、苦労の末、相続が済みました。
財産管理には失踪者の代わりにその人が相続すべき財産を預かるということは承知しておりましたが、私の叔父に当たる失踪者が失踪前に兄弟全員から、受け取るべき財産以上の借金をしていましたので、皆で協議の結果、その叔父がもし現れたとしても財産を受け取る資格は無い←法的にでは無く、心情的にです。という全員一致の意見で叔父の分も他の兄弟で分けてしまいました。
財産管理人は形式的なものだろうと思い、社会的にも信用の有る私の義弟になってもらいましたが、その後家庭裁判所から本当に叔父の財産が管理されているかという確認が有ったため、義弟は自分のお金をその分として預金して証明しました。
ところが、何年も失踪者が現れない場合は財産管理人が管理している財産は国に没収されてしまうことが分かりました。そうなりますと、義弟に大変な迷惑をかけることになり、管理人になってくれるように頼んだ私としてはそのままでは済みません。
どうしたら良いのかどなたかお教えいただけませんでしょうか。
とても困っています。兄弟も何人かは死亡し、今更叔父の分を回収することはできません。
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